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【事例解説】通行人の手荷物を奪おうとした窃盗事件、いわゆるひったくりに適用される条文について

2024-10-05

ひったくりに適用される条文について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県相馬市に住んでいる大学生のAさんは、フルフェイスのヘルメットをかぶって、夕方に自転車で外出しました。
その後、手にカバンを持った女性Vさんを発見すると、後ろから近付きバッグを奪いました。
しかし、Vさんが「ひったくり」と大声を出したことで、Aさんの逃走先にいた通行人が犯行に気付きました。
そして立ちふさがって自転車を止めると、逃げようとするAさんを取り押さえ、警察に通報しました。
しばらくして警察官が現場に駆け付け、Aさんは相馬警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗

歩行者に気付かれないよう近付き、持っている荷物を奪う窃盗事件がひったくりです。
ひったくりに適用されることが多いのは、刑法窃盗罪です。
刑法第235条がその条文で、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
財物」とは、所有権の対象となる有体物はほぼ該当します。
ただし、「電気」もこの条文では財物に含まれる他、経済的にも主観的にも価値が認められないものは財物に含まれないなどの例外もあります。
そして「窃取」とは、他人の財物に対する占有を、自身または第三者に転移させることです。
占有とは、財物に対する実質的な支配および管理を意味し、窃取による占有の転移は、占有者に意思に反して行われている必要があります。
そのため、Vさんの持っているバッグ(および中に入っている物)という財物を、Vさんの意思に反して窃取しようとしたAさんには、窃盗罪が成立します。
しかし、ひったくりに必ず窃盗罪が成立するわけではなく、事件の内容次第では強盗罪が成立します。

強盗

刑法第236条第1項には「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と、強盗罪が定められています。
参考事件の場合、AさんがVさんを突き飛ばしたり、荷物を手放さなかったVさんを引きずったりして荷物を奪っていれば、この条文の「暴行」の要件を満たします。
また、刑法第240条は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」とあります。
つまり、この暴行によって被害者が怪我を負ってしまうと、より重い強盗致傷罪が成立します。
さらに、窃盗罪に比べると強盗事件は逮捕されやすい傾向にあり、逮捕された後に勾留も付きやすく、勾留も長引きやすくなります。
そのため早期の釈放を目指すのであれば、弁護士の存在は必須と言えます。
ひったくりで逮捕されてしまった場合、速やかに弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

ひったくりに詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所では初回であれば無料の法律相談逮捕または勾留中の方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間体制で受け付けております。
ひったくり窃盗事件を起こしてしまった、またはご家族が強盗罪強盗致傷罪で逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

少年によるひったくり事件 福島市鎌田月ノ輪山

2022-06-21

ひったくり事件を起こした場合に科される罪名について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

福島市のひったくり事件

アルバイトAくん(17歳・男子)は、福島市鎌田月ノ輪山の路上で、帰宅途中の無職Vさん(70代・女性)の持っていた鞄をひったくったとして、福島警察署によって、窃盗罪の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、刑事事件と少年事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

【ひったくり事件】

窃盗罪は、少年が起こすことが多い犯罪の1つです。
窃盗罪にも、様々な類型がありますが、少年事件においては、万引き、自転車盗、バイク盗が多く、ひったくり事件もよく見受けられます。
ひったくりとはバッグなどを持っている歩行者や自転車の前カゴに荷物を入れている自転車に近づきバッグ等を奪って逃走する行為をいいます。
ほとんどの場合、窃盗罪が適用されますが、被害者が転倒したり抵抗するなどして怪我をすると、強盗致傷罪が適用される可能性があります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

【少年事件】

20歳未満の者が犯罪を起こした事件または犯罪を起こす可能性がある事件を少年事件といい、少年法に基づく手続が適用されます。
少年事件は、① 犯罪少年② 特定少年(18歳・19歳の犯罪少年)、③ 触法少年、④ 虞犯 (ぐ犯)少年4種類に分類されます。
① 犯罪少年(14歳以上18歳未満の少年が犯罪を犯した場合)について、原則すべての事件が家庭裁判所に送られ、調査・少年審判を経て終局処分が決定されます。
調査の結果、少年が犯罪を行なったとはいえない場合や、教育的なはたらきかけにより、少年審判を行う必要がないと判断された場合、少年審判が開始されずに事件が終了することもあります(審判不開始)。
少年審判を経て付される決定には、① 不処分② 保護観察、③少年院送致、④ 児童自立支援施設等送致、⑤ 検察官送致、⑥ 児童相談所長送致があります。
少年審判では、非行事実のみならず、要保護性も審理対象となります。

少年事件の手続は、成人の刑事事件とは異なる部分も多く、少年事件を扱う法律事務所の弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を扱う法律事務所です。

お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご連絡下さい

お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。

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