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【事例解説】会社の部下に対して立場を利用し性行為を要求、適用される不同意性交等罪の条文

2025-05-17

不同意性交等罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県会津若松市に住んでいる会社員のAさんは、同じ会社の部下であるVさんに対して好意がありました。
AさんはVさんに対して「付き合ってくれるならクビにはしない」、「昇進したいでしょ」と言って性交を要求しました。
そしてAさんとVさんは2人で一緒に市内にあるホテルを訪れ、そこで性交に及びました。
後日Vさんは、Aさんに性交を強要されたと警察に被害届を提出しました。
そしてAさんは不同意性交等罪の容疑で、会津若松警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

不同意性交等罪刑法第177条に定められています。
この条文では同じく刑法に定められた不同意わいせつ罪の各号に掲げた「行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」によって、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをした者」に不同意性交等罪が適用されるとしています。
この不同意わいせつ罪の各号は第1号から第8号まであり、その内容も「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」や「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」等様々です。
参考事件の場合、適用される可能性が高いのは第8号の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」です。
Aさんは昇進や解雇を仄めかして、Vさんに性交を要求しています。
それによってVさんは同意しない意思を表明することが困難な状態になり、断り切れず性交に及んだため、Aさんは不同意性交等罪が成立します。
不同意性交等罪の刑罰は、「婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑」となっています。

示談交渉

被害者がいる事件で重要な弁護活動は示談交渉です。
示談締結することができれば、減刑を求めることができ、執行猶予の獲得も考えられます。
示談交渉は個人で行うこともできます。
しかし性犯罪の場合、被害者が怖がって会ってもらえず示談交渉ができない、会えたとしてもかえって拗れてしまい示談交渉が上手くまとまらない可能性もあります。
そこで弁護士を間に入れて、弁護士限りの連絡で示談交渉を進める手があります。
また、示談交渉を被害者が断っていたが、弁護士を立てたことで示談交渉が進められるようになったケースも存在します。
スムーズに示談締結するためにも、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、示談交渉を依頼しましょう。

不同意性交等罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕、勾留中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間体制で、土、日、祝日も対応可能です。
不同意性交等罪で事件を起こしてしまった方、ご家族が不同意性交等罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】眠っている相手に対する性行為で不同意性交等罪、執行猶予を付ける条件とは

2024-09-28

不同意性交等罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県耶麻郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通っている女性Vさんを自宅に誘いました。
Aさんは「家に泊まっていったら」と言ってVさんに布団を貸し、Vさんはそのまま泊まることにしました。
次の日の朝早く、Aさんは目を覚ましましたがVさんはまだ眠っていました。
そしてAさんはVさんの服を脱がせると、そのまま性交に及びました。
行為の途中で目を覚ましたVさんは、Aさんを拒みそのままAさんの自宅を出ました。
その後Vさんが猪苗代警察署に相談したことで、Aさんは不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と、刑法第177条第1項不同意性交等罪は定められています。
前条第1項各号」とは、同じく刑法に定められた不同意わいせつ罪の条文にある、8項目の「行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」のことです。
この刑法第176条第1項各号には、「暴行・脅迫を用いる」、「アルコール・薬物を摂取させる」、「経済的・社会的関係上の地位を利用する」、「虐待による心理的反応を生じさせる」など細かく規定されています。
8つある項目の内どれかを満たし、かつ相手の同意もないのに性交やそれに該当する行為をすると不同意性交等罪が適用されます。
参考事件の場合、AさんはVさんが眠っている間に性交に及びました。
そして刑法第176条第1項第4号には「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。」とあるため、この項目がAさんに該当します。
そして寝ているVさんは性交に同意しない意思を表明することが困難な状態であるため、Aさんには不同意性交等罪が適用されます。

執行猶予

刑法第25条には執行猶予を取り付けるための条件が定められており、その1つに「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」があります。
そのため刑罰が「5年以上の有期拘禁刑」である不同意性交等罪は、この条件を満たせません。
しかし減刑によって3年以下の拘禁刑にすることができれば、執行猶予獲得の可能性が出てきます。
減刑を求めるには弁護活動が重要であり、特に被害者と示談の締結できればその可能性も高まります。
スムーズに示談を締結するためには、弁護士を間に入れて示談交渉を進めることが必須と言えます。
不同意性交等罪執行猶予を獲得するためには弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが肝要です。

示談交渉に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所は、初回であれば無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕、勾留されている方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約も24時間、365日対応可能です。
不同意性交等罪で事件を起こしてしまった、不同意性交等罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご相談ください。

【事例解説】飲み会の帰りに相手を自宅に誘い不同意性交等罪、事件を否認した場合の流れについて

2024-07-06

不同意性交等罪と否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県いわき市に住んでいる会社員のAさんは、仕事が終わった帰りに同僚のVさんと一緒に飲みに行きました。
飲んでいる最中にいい雰囲気になったことでAさんは、帰りに自宅に寄らないかとVさんを誘いました。
そしてAさんは自宅に着くとVさんに迫りました。
Vさんは抵抗しましたが、Aさんの押しに負けて性交を行いました。
後日Vさんが警察に連絡したことで、Aさんはいわき中央警察署不同意性交等罪の疑いで逮捕されましたが、「同意はあった」と否認しています。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

不同意性交等罪刑法に定められた性犯罪の1つです。
8つ挙げられた「行為又は事由その他これらに類する行為又は事由(刑法第176条第1項各号)」を用いて、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と刑法第177条第1項が定めています。
同意しない意思」を「表明」「することが困難な状態」とは、被害者が同意しない意思を外部に表すことが難しい状態です。
例えば、社会的、経済的に優位な者からの頼みを、自分の立場を気にして断れない状態などが該当します。
同意しない意思」を「全うすることが困難な状態」とは、被害者が同意しない意思を外部に表すことができても、その意思の通りにすることが難しい状態を言います。
例えば、身体を拘束されて動くことができない状態されるなどが該当します。
刑法第176条第1項第3号には「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」とあり、参考事件のVさんはこの第3号に該当します。
その上で、同意しない意思を全うすることが困難なVさんと性行為を行ったことでAさんには不同意性交等罪が成立しました。

否認

参考事件では、同意はあったとAさんは否認しています。
もちろん、本当のことを主張するべきですが、このように容疑を否認すると勾留が長引いてしまう可能性があります。
勾留とは、逮捕後の身体拘束ことで、最大20日間この勾留は続きます。
勾留が付く条件はいくつかあり、住所が不定である場合や、罪証隠滅および逃亡のおそれがある場合などに付けられます。
被害者がいる事件の場合に警察は、被疑者を釈放すると被害者のもとに行き口止めをしたり、取調べに出頭しなくなったりといった可能性を考慮します。
否認している場合はこれらの可能性が容疑を認めている場合よりも高いと判断されるため、否認事件の勾留は長期化しやすくなります。
しかし、弁護士がいれば勾留中も弁護士が被害者と示談交渉を行うことができ、よりスムーズに示談交渉を進めることができます。
早期に示談が締結できれば、勾留からの解放も可能であるため、不同意性交等罪の際は弁護士に弁護活動を速やかに依頼することが、長期の身体拘束を防ぐ鍵です。

不同意性交等罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
フリーダイヤルは土、日、祝日も24時間対応していますので、性犯罪による刑事事件の当事者となってしまった、不同意性交等罪の容疑で逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

後ろから女性を拘束して性交に及び、不同意性交等罪で逮捕|性犯罪の刑事事件で重要となる弁護士

2023-12-02

不同意性交等罪と弁護士が示談交渉を行う重要性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県石川郡に住んでいる会社員のAさんは、飲み会から帰る途中で公園のベンチに座っている女性Vさんを見つけました。
AさんはVさんを後ろから羽交い絞めにすると、Vさんの服を脱がせて性交に及びました。
Aさんはその後現場から逃走し、翌日Vさんは警察に被害届を提出しました。
しばらくして石川警察署は捜査の結果、犯人がAさんであることを突き止めました。
そしてAさんは不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

刑法第177条第1項は「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められており、これが不同意性交等罪の条文です。
前条」とは不同意わいせつ罪を定めた刑法第176条を指しており、「第1項各号」には全部で8つの項目があります。
参考事件のAさんの行動は、第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」に該当する可能性が高いです。
Vさんの当時の状況次第では、第6号の「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」も適用される可能性があります。
いずれにしてもAさんはVさんに対して羽交い絞めにする行為を用いて、不同意の意思を表明することが困難な状態にさせ、性交に及んだことから不同意性交等罪が成立するのは明白です。
また、不同意性交等罪には未遂罪が規定されています。
そのため仮にVさんがAさんの拘束から抜け出し、Aさんが性交をできなかったとしても、性交を目的としてVさんを拘束した時点で不同意性交等未遂罪は成立します。

性犯罪における弁護士の重要性

不同意性交等罪は被害者となる人物がいるため、示談交渉が減刑を目指すための鍵になります。
しかし、参考事件のようなに被害者が知り合いなどでない場合、個人で連絡を取って示談交渉を行うことは困難であり、こういったケースで警察が被害者の連絡先を教えるということもまずありえません。
そのため弁護士を雇い、弁護士だけが連絡を取るといった条件のもと、弁護士を間に挟んで示談交渉を進めるといった対応が必要になります。
また、性犯罪の場合は被害者側の恐怖や怒りが強くなりやすく、示談交渉が難航したり、示談交渉自体を拒否したりといったケースも多くなります。
スムーズに示談交渉を進め、示談の締結を目指すためには、性犯罪の弁護活動に詳しい弁護士に依頼することが重要です。

不同意性交等罪に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。

当事務所は初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。

どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけます。

不同意性交等罪で事件を起こしてしまった方や、またはご家族が不同意性交等罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご相談ください。

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