Posts Tagged ‘事後強盗’
【事例解説】万引きしたところを店員に見つかり、包丁で脅し現場から逃走した事後強盗事件
事後強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県伊達市に住んでいる大学生のAさんは、近所にあるコンビニを訪れていました。
Aさんはおにぎりやジュースなどをバッグに入れると、会計をせずにそのままコンビニの外に出ました。
しかし、Aさんが万引きしているところを店員が見ており、Aさんを追いかけました。
追いかけてきた店員に気付くと、Aさんは包丁を出して「見逃せば何もしない」と言って、走って逃げました。
その後すぐに店員がAさんのことを警察に通報しました。
しばらくして、Aさんの身元は伊達警察署の捜査によって特定され、事後強盗罪の容疑でAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

事後強盗
参考事件のAさんは万引きをしています。
通常、万引きに適用される犯罪は、刑法に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた窃盗罪です。
しかし、今回Aさんに適用されたのは事後強盗罪でした。
Aさんに窃盗罪が適用されなかったのは、万引き後にとった行動に原因があります。
事後強盗罪は刑法第238条に、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と定められています。
つまり窃取した財物の奪還阻止の目的や、逮捕免脱・罪証隠滅を目的に暴行・脅迫を行うと、万引きであっても事後強盗罪が適用されます。
この場合の暴行・脅迫は、被害者などの相手方が反抗を抑圧されるに足りる程度の強度である必要があります(抑圧されない程度であれば恐喝罪が適用されます)。
参考事件の場合、Aさんは包丁を出して脅しています。
凶器を出した上での脅迫は、反抗を抑圧するに足りる強度があると判断されます。
そのため、本来であれば窃盗罪となる万引きでも、その後凶器を出して脅迫し、逃走したAさんには事後強盗罪が適用されることになりました。
事後強盗罪の条文には「強盗として論ずる。」とあるため、事後強盗罪の刑罰は、強盗罪と同じ「5年以上の有期拘禁刑」です。
身体拘束
Aさんのように逮捕されると身体拘束され、警察から最長48時間取調べを受けます。
そして警察が釈放しなければ、事件は検察に送致され、検察でも取調べをします。
検察は取調べをしながら24時間以内に裁判所に勾留請求をするか決定します。
裁判所が勾留請求を受け、勾留が決定されると、10日間身体拘束が継続されます。
この勾留はさらに10日間延長することができるため、逮捕されると最大23日もの間身体拘束されることになります。
この間は連絡を制限され、常時監視された状態で取調べを受けることになります。
当然職場・学校も無断で休むことになるため、退職・退学のリスクが発生します。
そのような事態を回避するためには、弁護士に弁護活動を依頼することがお勧めです。
弁護士がいれば、証拠隠滅・逃亡の危険がないことを示す証拠を集め身体拘束は不要であると主張することができます。
また、弁護士が面会に伺うことで、伝言を預り家族などを通して職場・学校に報告を行うことができます。
身体拘束されてしまった際は、速やかに弁護士に弁護活動を依頼し、身柄解放活動を行うことが重要です。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談・逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
どちらの予約も24時間対応可能なため、万引きしてしまった、事後強盗罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。
万引きから事後強盗罪に。早期の弁護対応の重要性
事後強盗事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
仙台市太白区在住のAさんは、仕事帰りに立ち寄ったコンビニエンスストアで、飲料水など数点を万引きしてしまいました。
店外に出たAさんは、店の従業員から「代金を支払っていない商品がありますよね」と呼び止められました。
Aさんは逃げだそうとしましたが、従業員ともみ合いになり転倒させてしまいました。
Aさんは通報により駆けつけた仙台南警察署の警察官に、事後強盗罪で現行犯逮捕されてしまいました。
(実際に報道された事例を基にしています)
【事後強盗罪の法定刑】
事件例でのAさんは事後強盗罪で逮捕されています。刑法238条は事後強盗罪について、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる」と定めています。
窃盗とは窃盗犯人のこと、すなわち窃盗罪(刑法235条)を起こした犯人(被疑者)を指します。
事後強盗罪が成立するには、窃盗犯人が財物を得てこれを取り返されることを防ぐ目的、逮捕を免れる目的、罪跡を隠滅する目的のいずれかを有している必要があります。
暴行又は脅迫の程度は、強盗罪(刑法236条)の場合と同様に、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものが求められます。
強盗として論ずるとは、強盗罪と同じ法定刑(5年以上の有期懲役)で処罰されることを意味します。
Aさんは万引きをしているため窃盗犯人にあたり、従業員から逃げる際に暴行に及んでいるため、少なくとも財物を得てこれを取り返されることを防ぐ目的や逮捕を免れる目的が認められるため、事後強盗罪が成立する可能性があります。
【事後強盗罪と万引きの関係】
事後強盗罪は上記の要件を満たした場合に成立しますが、刑事事件例のAさんのように、万引きが発覚して逃げ出そうとした際に暴行に及んでしまったというケースが少なからず見られます。
問題は、窃盗罪である万引き(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)と比べて、事後強盗罪となってしまうと極めて罪が重くなってしまうことです。
窃盗罪であれば、法定刑に懲役刑と罰金刑が定められているため、事情によっては罰金で済むこともありますが、事後強盗罪は強盗罪と同様の法定刑となるため、最低でも5年以上の懲役刑が科されます。
すなわち、ひとたび起訴されてしまうと、減刑理由がない限り、たとえ初犯であっても執行猶予はつかず、刑務所に服役することになってしまいます。
他方、万引きから派生した事後強盗罪の場合、示談が成立すれば不起訴になる余地もあります。
ただし、逮捕・勾留されている身柄事件の場合、検察官が処分を決めるまでの時間は限られているため、速やかに示談を成立させる必要があります。
限られた期間に有利な形で示談を成立させるためには、刑事事件の経験豊富な弁護士に、速やかに弁護対応をしてもらう必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取扱う弁護士事務所として、事後強盗罪を含む様々な事件に取り組み、数多くの示談を成立させてきました。
福島県内で、ご家族が事後強盗罪によって逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご連絡ください。
万引きから事後強盗になってしまい現行犯逮捕
事後強盗事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、近所のスーパーでチョコレートなどの食料品数点を万引きしてしまいました。
Aさんはそのままスーパーの外に出ましたが、犯行を目撃していた警備員の男性がAさんを取り押さえようとしました。
その際にAさんは自身を取り押さえようとする警備員を振り払うため、警備員の顔を殴るなどしました。
その後、目撃者が110番通報したため、急行した鳴子警察署の警察官に事後強盗罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(報道された事件の一部事実を改変しています)
【事後強盗罪の成立要件】
上記の刑事事件例で、Aさんは事後強盗罪の疑いで逮捕されています。
事後強盗罪については刑法238条に定められており、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と記載されています。
通常の強盗罪が財物を奪取する際に暴行又は脅迫を用いているのに対し、事後強盗は順序が逆で、窃盗の事後に暴行又は脅迫が行われた場合に成立します。
事後強盗における暴行又は脅迫は、強盗罪と同様に、相手の反抗を抑圧するに足る程度のものでなければなりません。
また、窃盗の機会が継続されている状態で暴行又は脅迫が行われている必要があります。
事件例では、万引き後にAさんはすぐに警備員に取り押さえられ、警備員を振り切るために顔を殴るなどの暴行を加えているため、「逮捕を免れ」るために該当するため、事後強盗罪が成立します。
【事後強盗罪の弁護活動】
事後強盗罪は強盗罪と同じ法定刑が適用され、5年以上の有期懲役が定められています。
そのため前科がない場合であっても、実刑判決が下されれば刑務所に服役することになります。
執行猶予が付く条件は刑法25条1項柱書に定められており、その1つは3年以下の懲役の言い渡しが条件になっています。
事後強盗罪の刑罰は5年以上の有期懲役であるため、原則として執行猶予は付けられず、実刑判決が言い渡されてしまいます。
しかし、処分が減軽すれば執行猶予を取り付ける可能性があります。
処分を軽減するためには、例えば被害者との示談交渉が重要であり、検察官が処分を決定するよりも早く示談を締結しなければなりません。
事後強盗罪は刑罰が重く、被害者への謝罪及び弁償をするだけでは不十分なこともあり、刑事処分の減刑に関わる規定を被害者との示談交渉で示談書に盛り込む対応なども重要になってきます。
示談条件の詳細な設定などには専門的な知識が必要になってくるため,事後強盗罪などの刑事事件の経験が豊富な弁護士に示談交渉を早期に依頼することが必須です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、逮捕及び勾留されているご本人に弁護士が面会に向かう初回接見サービスを行っております。
24時間体制でお申し込みを受け付けておりますので、事後強盗罪などの刑事事件によりご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
