Posts Tagged ‘併合罪’

【事例解説】タバコ状の大麻を吸っているところを警察に見つかり、麻薬取締法違反で逮捕

2025-04-19

麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県南会津郡に住んでいる大学生のAさんは、インターネットでタバコ状の大麻を購入しました。
そしてAさんは夜中に外に散歩に行き、公園で大麻を吸いました。
そこに巡回中の警察官が現れ、タバコに違和感を覚えて職務質問をしました。
吸っているのがタバコか検査したいと言われ、Aさんは吸っているのが大麻であると認めました。
そのままAさんは、麻薬取締法違反の容疑で南会津警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

麻薬取締法違反

麻薬取締法は略称で、正式名称は麻薬及び向精神薬取締法と言います。
この法律では大麻が麻薬に分類されているため、大麻を所持していたり、大麻を使用していたりする場合は麻薬取締法違反になります(大麻の定義自体は大麻取締法に「大麻草及びその製品」と定められています)。
麻薬取締法第28条は一部の例外を除き、「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」としています。
Aさんは麻薬取扱者でも、麻薬所持の許可を受けた者でもありません。
そのためAさんにはこの条文が適用され、麻薬取締法違反が成立します。
そして麻薬取締法第66条第1項には「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。」と定められています。
大麻は「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」であるため、大麻の所持には「7年以下の懲役」が科せられます。
さらにAさんは大麻を使用していますが、麻薬取締法第66条の2第1項には「第27条第1項又は第3項から第5項までの規定に違反した者は、7年以下の懲役に処する。」とあります。
麻薬取締法第27条では、特定の場合や業種を除いて麻薬の使用が禁じられているため、大麻の使用にも「7年以下の懲役」が科せられます。

併合罪

大麻の所持と使用は、それぞれ条文の違う麻薬取締法違反です。
このような2個以上の犯罪が成立する場合、併合罪となる可能性があります。
刑法第47条には併合罪における刑罰の決め方が定められており、「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。」となっています。
使用と所持の麻薬取締法違反はどちらも「7年以下の懲役」であるため、7年の懲役に7年の2分の1を加えた10年6月以下の懲役が、Aさんの刑罰になります。
麻薬取締法違反はそもそも刑罰が重い犯罪ですが、併合罪となってさらに刑罰が加算される可能性もあります。
そのため麻薬取締法違反となってしまった場合、自身の置かれた状況を正しく把握するためにも、弁護士に相談することが重要です。

まずは弁護士に弁護士しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
どちらのご予約も平日だけでなく、土、日、祝日も、24時間対応可能です。
大麻の所持や使用で事件を起こしてしまった、麻薬取締法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】自宅にあった覚醒剤が見つかり覚醒剤取締法違反、2つの罪に問われる場合の刑罰は

2024-07-20

所持と使用の覚醒剤取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県河沼郡に住んでいる会社員のAさんは、覚醒剤を購入していました。
Aさんには同居している家族がいて、その1人が別件で捜査されることになりました。
自宅に警察官が家宅捜索にやってきて、捜査中に覚醒剤が見つかりました。
そこでAさんは、覚醒剤は自分が買ったものだと警察官に告げました。
そしてAさんは、覚醒剤取締法違反の疑いで会津坂下警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤の所持

覚醒剤取締法において覚醒剤とは、覚醒剤取締法第2条で、第1項フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」、第2項前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの」、第3項前2号に掲げる物のいずれかを含有する物」と規定されています。
そして覚醒剤取締法第14条では、「覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と定めています。
Aさんは前述の覚醒剤所持を認められている者には該当しないため、覚醒剤取締法違反になります。
覚醒剤を所持したことによる刑罰は、覚醒剤取締法第41条の2に「覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。」と定めてられています。

覚醒剤の使用

覚醒剤は所持するだけで覚醒剤取締法違反になりますが、使用もしていた場合は覚醒剤取締法第19条が適用されます。
この条文は、研究や医療に用いるなどの特定の場合を除き、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定めています。
覚醒剤取締法第41条の3に「次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。」とあり、第1号には「第19条(使用の禁止)の規定に違反した者」定めてられています。
Aさんが買った覚醒剤を既に使用していた場合、こちらの使用の罪も併せて問われることになりますが、その場合、併合罪が適用されます。
刑法第47条には「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。」とあります。
覚醒剤の所持と使用は、どちらも「10年以下の懲役」です。
つまり、覚醒剤の所持と使用は10年に2分の1を加えた、15年以下の懲役が科せられることになります。
このように、刑事事件には一般的にはあまり知られていない条文が適用されることもあります。
覚醒剤取締法違反を含む刑事事件の際は、自身に科せられる刑罰などを正しく把握するためにも、弁護士に相談しアドバイスを受けることがお勧めです。

薬物犯罪に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物犯罪を含む刑事事件及び少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回は無料でご利用いただける法律相談逮捕されている方のもとに直接弁護士が面会に伺う初回接見サービスを実施しています。
薬物犯罪の当事者となってしまった、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまった、このような時は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間、365日、お電話をお待ちしております。

ヘロインを購入していたことが発覚し、麻薬取締法違反で家宅捜索

2024-04-06

麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県東白川郡に住んでいる会社員のAさんは、友人からヘロインを購入していました。
ある日、Aさんの自宅に警察官が訪ねてきました。
そして警察官の説明で、Aさんにヘロインを売っていた友人が警察に逮捕され、人間関係を調べたところAさんに売っていたことが判明したということです。
そして家宅捜索によってヘロインが見つかり、「私が買ったもので間違いない。」と答えました。
そしてAさんは棚倉警察署麻薬取締法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

麻薬取締法違反

麻薬とは、麻薬取締法(正式名称「麻薬及び向精神薬取締法」)に定められている、麻酔作用を持つ薬物の総称です。
この法律では、ジアセチルモルヒネ等、コカイン、モルヒネなど70種以上もの麻薬を取り締まっています。
ヘロインもその1つであり、これはジアセチルモルヒネ等にあたります。
麻薬取締法第12条1項には、「ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。」と定められています。
そのためヘロインを所持していたAさんは、この条文が適用され、麻薬取締法違反となりました。
この場合、麻薬取締法第64条の2第1項に「ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、10年以下の懲役に処する。」と定められているため、Aさんの刑罰は「10年以下の懲役」になります。
しかし、Aさんが購入していたヘロインを使用していた場合、麻薬取締法第64条の3第1項も適用されることになります。
この条文には「第12条第1項又は第4項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められており、「施用」とは麻薬を違法に用いることを意味します。
Aさんが逮捕後の検査でヘロイン施用の証明もされた場合は、所持と施用、2つの罪で麻薬取締法違反になってしまい、併合罪刑法第45条)によってAさんには最大で15年以下の懲役が科せられることになります。

麻薬取締法違反での弁護活動

ヘロイン(ジアセチルモルヒネ等)所持による罰則には罰金刑が定められていません。
そのため参考事件のような麻薬取締法違反は刑務所に服役することになる可能性が高いです。
しかし、薬物犯罪は前科のない初犯である場合や、使ったまたは持っている量が少ない場合など、状況次第では弁護士を入れ弁護活動を行うことで不起訴処分の獲得ができる可能性もあります。
事件の内容的にそれが難しい場合でも、執行猶予を取り付けるための弁護活動を進めるなど、弁護士に依頼することで減刑を求めることができます。
そのため麻薬取締法違反でお困りの際は、速やかに薬物犯罪に詳しい弁護士に相談し、弁護士を依頼することが重要です。

薬物犯罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物犯罪などの刑事事件や少年事件の知識と経験が豊富な法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談や、弁護士が直接逮捕されている方のもとに伺う初回直接接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤル「0120-631-881」は、年中無休、24時間体制で、電話対応しております。
麻薬取締法違反でご家族が逮捕されてしまった、薬物犯罪の当事者となってしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。

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