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【事例解説】下半身を露出させた状態で自転車に乗り、そのまま夜道を走行し公然わいせつ罪で逮捕

2025-06-28

公然わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県郡山市に住んでいる大学生のAさんは、日頃の生活でストレスを感じていました。
Aさんはストレスを発散する目的で、ズボンや下着を履かずに夜出かけました。
そして自転車に乗ると、そのまましばらく下半身裸で自転車を走らせました。
しかし、Aさんが下半身裸で自転車に乗っていたことに気付いた通行人がいて、Aさんのことを警察に通報しました。
その後警察が捜査を進めた結果、Aさんの身元は特定されました。
そしてAさんは、公然わいせつ罪の疑いで郡山北警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

公然わいせつ罪

刑法第175条には「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と、公然わいせつ罪が定められています。
刑法でいう「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激、興奮または満足させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反している行為とされています。
そのため通報した人がわいせつだと判断したとしても、一般的にそう思われない行為であれば、「わいせつな行為」と認められません。
また、条文にある「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態にあることを言います。
あくまで認識することができればいいため、実際に不特定又は多数人が認識している必要はなく、その危険性さえあれば公然わいせつ罪が成立します。
例えば、多くの人が利用する公園などでわいせつな行為をすれば、その場に誰もいなくとも公然わいせつ罪となります。
Aさんは下半身を露出させた状態で、自転車に乗って走っています。
下半身の露出は「わいせつな行為」であり、夜道を自転車で走ると不特定多数がAさんを認識する可能性があります。
そして実際に見つかり通報されたAさんには、公然わいせつ罪が適用されました。

事情聴取

Aさんは警察署に連行されたため、警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取後に逮捕されてしまうこともありますが、逮捕まではされずにその場で釈放されることもあります。
また、事情聴取は1回で終わることもありますが、事件内容によっては複数回呼び出されることもあります。
事情聴取の内容は資料としてまとめられ、これは供述調書と言われます。
この供述調書はその後の捜査にも使われる重要なものであるため、事情聴取での発言は慎重に行う必要があります。
しかし、ほとんどの人は事情聴取を初めて受けることになるため、適切な受け答えができません。
そのため事情聴取を受ける場合は、事前に弁護士からアドバイスを受け、対策を練っておくほうが良いでしょう。
また、事情聴取後に逮捕されたとしても、事前に弁護士に依頼をしておけば、逮捕後の対応もスムーズに行えます。
そのため事情聴取を受ける際は、事前に弁護士を立てることがお勧めです。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間、365日対応しております。
事情聴取のため警察署に呼び出された、公然わいせつ罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】公園で服を脱いで寝てしまい公然わいせつ罪、被害者がいない事件での弁護活動

2024-06-22

公然わいせつ罪と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県双葉郡に住んでいる大学生のAさんは、飲み会で大量に酒を飲みました。
その帰り道、暑いと感じたAさんは公園で服を脱ぎ、そのままベンチで寝てしまいました。
そして公園を通りかかった通行人が全裸のAさんを発見し、「裸で寝ている人がいる」と警察に通報しました。
その後、双葉警察署の警察官が公園に駆け付けAさんを起こすと、公然わいせつ罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

公然わいせつ罪

公然わいせつ罪刑法に規定のある犯罪です。
刑法第175条がその条文であり、内容は「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」となっています。
この条文において「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態にあることを意味します。
認識“している”状態ではなく、認識“できる”状態であるため、わいせつな行為を実際に見ていた人がいる必要はなく、あくまで認識される危険性があれば公然性があると判断されます。
わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激・興奮させ、正常な性的羞恥心を害するものを指します。
このわいせつとは社会通念上の感覚によって判断されるため、例えば目撃者が主観でわいせつだと判断し通報しても、一般的にわいせつと思われないものであれば「わいせつな行為」にはなりません。
参考事件の場合、Aさんは公園という誰が来てもおかしくない場所で、全裸になっています。
性器を露出する行為は「わいせつな行為」と考えられるため、Aさんには公然わいせつ罪が成立しました。

被害者不在の刑事事件

前述のように公然わいせつ罪は目撃者がいなくても成立する事件であるため、被害者に対する示談交渉は行えません。
例外的に、特定の個人に見せる目的で性器を露出させた場合、その見せられた個人を被害者に準ずる者として扱い、示談交渉を進めることもできます。
参考事件では通報した目撃者がいますが、この状況では目撃者を被害者に準ずる者として扱うことは難しいと言えます。
そのため参考事件では示談交渉を行うといったやり方で、弁護活動減刑や不起訴を求めることは期待できません。
しかし、被害者不在の事件でもできる弁護活動として、贖罪寄付があげられます。
刑事事件を起こした際に、反省の態度を見せるために公的な組織に寄付することを贖罪寄付と言います。
この手続きは弁護士を通して行うことが一般的で、贖罪寄付を受け付けている多くの団体は弁護士を通さなければ寄付ができません。
また、贖罪寄付の金額は一律ではなく事件の状況次第で変わるため、適正な金額は弁護士に相談しなければ分かりません。
そのため公然わいせつ罪など被害者がいない事件で減刑や不起訴を目指す場合は、弁護士に贖罪寄付の相談をするなどの対策を行いましょう。

贖罪寄付をお考えの際は法律事務所へ

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約が可能です。。
公然わいせつ罪となる行為をしてしまった方や、ご家族が公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。
平日はもちろん、土・日・祝日も、24時間体制でお電話をお待ちしております。

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