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【事例解説】コインパーキングの不正利用をくりかえして威力業務妨害罪、「威力」の定義とは

2025-02-15

威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県南相馬市に住んでいる会社員のAさんは、日常的に自身の持つ車を市内にあるコインパーキングに駐車していました。
しかし、Aさんは駐車料金を一度も支払っていませんでした。
コインパーキングの不正利用に気付いた管理会社は、車のタイヤをロックした上で、Aさんに料金を支払うよう通知を出しました。
それでもAさんは料金を支払わなかったため、管理会社は警察に被害届を提出しました。
その後、南相馬警察署の警察官がAさんのもとを訪れ、威力業務妨害罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

威力業務妨害

威力業務妨害罪刑法第234条に「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」と定められています。
刑法における「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力を言い、非常に広い範囲をカバーしています。
暴行・脅迫だけでなく、物を壊したり隠したり、集団で相手を威圧するなども「威力」になります。
その他、動物の死骸を机に入れて被害者に発見させた、授業中に大声で教師に質問し続けたなども、過去の裁判で威力に該当すると判断されました。
業務」は職業だけでなく、社会生活を送るうえでの地位に基づいて継続して行う事務・事業を言います。
その業務の平穏かつ円滑な遂行を害するおそれのある行為が「妨害」になります。
害するおそれがあればいいので、実際に業務が妨害された結果が出ていなくとも威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
そして「前条」とは、信用毀損罪偽計業務妨害罪を定めた刑法第233条のことです。
前条の例による」とは刑法第233条の刑罰が適用されるという意味であり、そのため威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」になります。
Aさんの行為はコインパーキングの管理会社の駐車スペースを提供するという意思を制圧し、その業務の遂行を妨害しているため、威力業務妨害罪が成立します。

身柄拘束

逮捕されてしまうと、捜査機関による取調べを受けながら、最長で23日間身柄拘束されることになります。
その間は生活を監視・規制される状態に置かれ、家族や友人など外部との接触も制限されてしまいます。
学校・職場にも行けなくなるため無断で休むことになり、事件が発覚すれば解雇や退学・停学の危険性があります。
それらを避けるためには、身柄拘束からの速やかな解放を目指す弁護活動が必要です。
捜査機関が逃亡や証拠隠滅の可能性があると判断すると、身柄拘束が長期化しやすくなります。
そのためそのような危険はないと弁護士を通して主張することが大切です。
身元引受人を立てる、釈放されても呼び出されれば出頭すると誓約するなどが効果的です。
身柄拘束から早期の釈放をお考えの際は、なるべく早く弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

威力業務妨害罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは平日だけでなく土・日・祝日も、24時間体制でお電話をお待ちしております。
威力業務妨害罪で刑事事件化してしまった、または威力業務妨害罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

お店で怒鳴り威力業務妨害罪

2023-11-25

威力業務妨害罪と会社との示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県いわき市に住んでいる会社員のAさんは、ファミリーレストランに食事に来ていました。
Aさんは店員の対応が気に入らず、店員を呼び止めて説教を始めました。
しかし、話を聞いている間の店員の態度にも腹を立ち、大声を上げたり店員に殴り掛かる振りをしたりして店員を怒りました。
状況を見ていた別の店員は、このままでは危険だと感じたため警察に通報しました。
そしていわき南警察署から警察官が駆け付け、Aさんは威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

威力業務妨害罪

威力業務妨害罪が成立するためには、特定の要件が満たされなければなりません。
まず、罪名にもある通り「威力」を用いている必要があります。
威力業務妨害罪でいう「威力」とは、単に物理的な力だけでなく、人の意思を抑圧するに足りる程度の精神的、社会的な圧力を含みます。
暴力行為、脅迫、大声での叫び、破壊行為など、他人の意思決定や行動を不当に制約する行為は「威力」とみなされ、例えば特定のイベントや施設に対して手紙やインターネットへの書き込みを使って爆破予告をすることも威力業務妨害罪となります。
次に、その威力の行使が「業務の妨害」を引き起こしている必要があります。
法律上、業務は「人が社会生活上の地位に基づき継続して従事する事務や事業」と定義されています。
この定義は広範にわたり、職業活動に限定されるものではありません。
たとえば、ボランティア活動や無報酬の社会貢献活動も、その人が継続的に従事している限り、「業務」と見なされる可能性があります。
また、業務は対価を得ているかどうかに関わらず、その活動が社会的に認識され、継続的なものであれば、法律的に業務として扱われます。
参考事件の場合、Aさんは店員に対して大声を上げる、殴り掛かる振りをするなどしたため、本来であれば店員が行えたはずの接客やその他業務が中断させています。
そのため、「威力を用いて人の業務を妨害した者」であるAさんには、刑法第234条に定められた威力業務妨害罪が適用されます。

弁護士による示談交渉

威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
具体的な刑罰の内容は、事件の状況や被害の程度、犯行の動機や方法などによって異なりますが、被害者との示談交渉が成立すれば刑事処分を軽減できる可能性もあります。
しかし、被害者が会社などの法人である場合、弁護士がいなければ示談交渉は受けられないと言われてしまうケースもあります。
また、弁護士は専門的な知識と経験から事件の事実関係を正確に把握し、法的な側面から最適な対応策を検討することができるため、示談交渉における弁護士の有無は結果に大きく影響します。
示談交渉は不起訴処分を獲得するためにも重要ですので、威力業務妨害事件の際は弁護士に相談し、弁護活動を依頼することがお勧めです。

威力業務妨害事件に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
威力業務妨害事件の当事者となってしまった方や、またはご家族が威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

福島市松浪町の業務妨害事件 偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の違いは

2022-01-30

業務を妨害する犯罪である、偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

 

福島市松浪町の業務妨害事件

福島市松浪町在住の会社員Aさん(30代・男性)は競馬で負けてむしゃくしゃしたために、警察に対し「競馬場内で暴れている人がいます!」と嘘の通報をし、警察官10名を出動させました。
しかし、そのような事実がなかったことが発覚し、通報者であったAさんは、偽計業務妨害罪の疑いで福島県福島警察署から呼び出しを受けました。
今後、事件がどのように進んでいくのか不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

 
偽計業務妨害罪とは

 偽計業務妨害罪は、刑法第233条において、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の信用を毀損した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定められています。

偽計業務妨害罪にあたる偽計とは、人を欺くこと、または人の錯誤や不知を利用することをいいます。

そして、条文中の虚偽の風説とは、真実と異なった事項を不特定または多数の人に知れ渡るように伝達するこをいいます。

偽計業務妨害罪偽計にあたると認められた例としては、暗証番号を盗撮する目的で、一般客のように装ってATMを占拠し続けた行為や、銭湯の入口付近に「休業」と書いた紙を掲示して銭湯の営業を妨害した行為等があります。

 

実際にAさんが競馬場の業務を妨害した場合

もし、Aさん自身が競馬で負けたことを理由に競馬場内で大声を出すなどし、競馬場の業務を妨害した場合、Aさんの行為は威力業務妨害罪にあたる可能性があります。

 

威力業務妨害罪とは

威力業務妨害罪は、刑法第234条において、威力を用いて人の業務を妨害した者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するとしています。

威力業務妨害罪にあたる“威力”とは人の意思を制圧するような勢力であると定義されています。

暴行や脅迫はもちろん、それに至らないものであっても、社会的な地位を利用した威迫や、団体の力を誇示したり、騒音喧騒を起こしたり、器物損壊をするなどし、人の意思を制圧するに足りる勢力も、威力業務妨害罪の“威力”に含まれるとされています。

威力業務妨害事件にあたると認められた事件例としては、弁護士のカバンを力づくで奪って自宅に持ち帰り、弁護士活動を妨害した事件や、インターネットの掲示板に無差別殺人を行う虚偽の予告をし、警察を警戒出動させ、警察の業務を妨害した事件等があります。
        

 

威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪の区別

威力業務妨害罪偽計業務妨害罪は、共に人の業務を妨害する犯罪です。
しかし、行為の態様または結果のいずれかが、公然・誇示的、可視的であれば威力業務妨害罪が成立する可能性が高いです。
一方で、行為態様または結果のいずれかがが非公然・陰密的、不可視的であれば偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いです。
          
要するに、目に見える形でなされた業務妨害は威力業務妨害罪が成立する可能性が高く、目に見えない形でなされた業務妨害は偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いです。

 

業務妨害事件を起こしてしまったら

もし、業務妨害事件を起こし、警察から取調べを受けた方や書類送検された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、事件を起こしたご本人様から直接お話を聞き、弁護士から今後の事件の見通しについてご説明をさせていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための弁護活動をさせていただきます。
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