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【事例解説】出し子をした高校生が窃盗罪で逮捕、少年事件の観護措置とはどのようなものか

2025-09-13

出し子と観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県いわき市に住んでいる高校生のAさんは、特殊詐欺に加担し、受け子から被害者のキャッシュカードを受け取りました。
そしてコンビニのATMに行くと、200万円ほどの現金を引き出しました。
しかし、その時の受け子が逮捕されたことで出し子がいるとわかり、防犯カメラの映像からAさんの関与が発覚しました。
しばらくしてAさんの身元は特定され、Aさんの自宅に警察官がやってきました。
Aさんは特殊詐欺に関与したと認め、窃盗罪の容疑でいわき南警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

出し子

特殊詐欺とは、電話などの対面しない方法で被害者と連絡をとり、職場の同僚や警察などの信頼ができる人物を装って、被害者から現金などを騙し取る手口の詐欺です。
特殊詐欺は基本的に複数の犯人がおり、現金などを被害者と直接接触して受け取る受け子、被害者に電話をかける架け子など、それぞれ別の役割を担います。
出し子は騙し取ったキャッシュカードを使って、ATMから現金を引き出す役割です。
Aさんは出し子として詐欺事件に加担していましたが、詐欺罪ではなく窃盗罪で逮捕されています。
これは出し子が現金を騙し取る方法に理由があります。
まず、詐欺罪が成立するには財物(現金など)を得る際に、人を欺く過程が必要です。
架け子受け子は、財物を騙し取る過程で自身を信頼できる人物と騙っていますが、出し子は途中で被害者と対面することがなく、直接人を欺くことはありません。
そのため、Aさんは特殊詐欺に加担していても詐欺罪は成立しませんでした。
しかし、詐欺罪にはならずとも他人の財物を勝手に奪っているため、窃盗罪は成立します。
窃盗罪刑法235条に定められており、その内容は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
そのため出し子をしていたAさんの刑罰は「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」です。

観護措置

参考事件のAさんは高校生であり20歳に満たない者であるため、刑事事件では少年という扱いになります。
少年が刑事事件を起こすと少年法が適用され、通常の刑事事件ではなく少年事件という扱いになります。
刑事事件で警察に逮捕された場合、捜査機関に拘束された状態で取調べを受けることになります。
この逮捕に関しては通常の刑事事件と少年事件で差異はありません。
しかし、通常の事件では身体拘束の延長として勾留という手続きがとられますが、少年事件の場合は観護措置という手続きがとられます。
観護措置とは、少年鑑別所という場所に少年を収容することで、少年が非行に及んだ理由などを調べるための行動観察や面談などが行われます。
収容期間はおよそ2週間ですが、期間は更新して延長することが可能であるため、基本的には4週間の収容期間ということになります。
この観護措置は、裁判所が逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断すると付けられるものです。
観護措置を避けるには弁護士に依頼し、裁判所に観護措置が不要であることを主張することが必要です。
また、観護措置以外にも多くの手続きが、通常の刑事事件と違っています。
そのため少年事件を起こしてしまった際は、少年事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼するが重要になります。

観護措置に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスをご予約いただけいます。
フリーダイヤルは24時間365日対応可能です。
特殊詐欺出し子をしてしまった、少年事件観護措置を回避したい、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】高校生が起こした少年事件、少年院とは別の施設送致である児童自立支援施設送致とは

2025-03-22

器物損壊罪の児童自立支援施設送致について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県耶麻郡に住んでいる高校生のAさんは、同じ高校のクラスメイトであるVさんがノートパソコンを借りようと思いました。
しかしAさんは、Vさんにノートパソコンを貸してもらえませんでした。
怒ったAさんは、後日Vさんのパソコンの画面を破損させました。
そのことを知ったVさんの両親は、Aさんのことを警察に相談しました。
その後Aさんは、猪苗代警察署器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

器物損壊罪

他人の物を損壊し、又は傷害した者」に適用されるのが器物損壊罪刑法第261条)です。
この場合の「損壊」とは物の効用を害する一切の行為を指すため、器物損壊罪は物を破損させる行為以外にも適用されます。
例えば車などに尿をかけた事件でも、車を精神的に使えない状態にしたことで器物損壊罪が成立しました。
物を隠す行為も「損壊」に含まれ、これは持ち主が使いたくても使えない状態にしたため、物の効用を害したことになります。
また、「傷害」は傷害罪で定めるものとは違い、他人の所有するペットを傷付けることを意味します。
つまり、人が飼っているペットに怪我をさせれば器物損壊罪となります。
Aさんの場合、Vさんが持っているノートパソコンの画面を破損させているため、典型的な器物損壊罪です。

児童自立支援施設送致

少年(20歳未満の者)が刑事事件を起こした場合、事件は少年事件と言う扱いになります。
少年事件は処分が通常の事件と違うものになっていて、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致の他、処分を行わない審判不開始や不処分があります。
少年院は名前を聞いたことがある人も多いと思いますが、児童自立支援施設にはあまり馴染みがないかも知れません。
児童自立支援施設送致とは、少年を児童福祉法が定めた児童自立支援施設に送る処分です。
児童福祉法第44条は「児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。」と定めています。
少年院に送致するほど非行が進んでいない場合や、保護者が養育を放棄していたり少年を虐待していたりするなど、家庭環境に問題がある場合等に児童自立支援施設送致になることが多いです。
施設に送致する処分を避けるには、環境を変えなくても少年の更生が望めること、保護者による監督が可能であることを主張していく必要があります。
そのため少年事件で施設送致の回避を目指す際は、弁護士に弁護活動、付添人活動を依頼することが重要です。

少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所は、初回であれば無料の法律相談の他、逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて24時間ご予約を受け付けております。
ご家族が器物損壊罪で事件を起こしてしまった、少年事件児童自立支援施設送致を回避したい、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】SNSのアカウントに書き込みを行い名誉棄損罪、少年が事件を起こした際の処分

2025-01-04

名誉棄損罪と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県喜多方市に住んでいる高校生のAさんは、同じ高校に通っているVさんに対して好意がありました。
ある日、Vさんと同じ高校のクラスメイトが一緒にいるところに遭遇し、2人がキスをしているところを目撃しました。
ショックを受けたAさんは自身のSNSアカウントに、「Vは誰とでも寝るような奴だ、この前クラスメイトとキスしているのを見た」と書き込みました。
しばらくして、Aさんの自宅に警察官が訪ねてきて、「これを書いたのは君だよね」と聞かれました。
Aさんは書き込んだのは自分だと認め、喜多方警察署名誉毀損罪の疑いで逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

名誉毀損罪

参考事件では刑法第230条第1項の「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた名誉棄損罪が適用されました。
公然」とは不特定または多数の人が認識できる状態を言います。
特にインターネットは不特定多数が利用するものであるため、公然性が高いと言えます。
仮に「事実を摘示」する対象が少人数かつ特定の相手だけだったとしても、その相手を通じて適示した事実が広がっていく可能性があるならば、公然性が高いことになります。
この適示された事実は、少し調べればわかるような内容であってもよく、重要なのはその人の社会的評価が「毀損」される(害される、または害される可能性がある)ことです。
この適示した事実は、ある程度の具体性がある内容でなければいけません。
また、「その事実の有無にかかわらず」とあるため、その内容が真実であるかどうかは問われません。
これは真実でなかったとしても、噂が広まった時点でその人の社会的評価が毀損されるからです。
また、この場合の「」には法人も含まれ、会社など団体の名誉を毀損しても名誉毀損罪は適用されます。
参考事件でAさんは、Vさんの社会的な評価を下げる可能性のある「クラスメイトとキスをした」という事実と、「誰とでも寝る」という虚偽の事実を、公然性の高いSNSで摘示したため、名誉毀損罪になります。

少年事件

名誉棄損罪の刑罰は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」ですが、Aさんは20歳未満の者、つまり少年であるため、処分は違ったものになります。
少年が事件を起こすと少年法が適用され、事件は少年事件という扱いになります。
この場合、捜査機関による捜査が済むと、少年事件は全て家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。
そして家庭裁判所で調査が行われ、その後処分を決定するための少年審判が開かれます。
この処分は少年事件独自のもので、保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致などが処分としてあげられます。
また、処分を行わない不処分や、そもそも少年審判を開かない審判不開始もあります。
このように少年事件では通常の事件とは異なった流れで、成人が事件を起こした場合とは違う処分が下されます。
少年事件が発生した際は、少年事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

名誉毀損罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、そして少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談逮捕中の方のもとまで弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
ご予約は土、日、祝日も含め24時間体制でご予約いただけます。
少年事件の当事者になってしまった方、または名誉毀損罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、ご連絡ください。

【事例解説】闇バイトで受け子を担った少年が逮捕、逮捕後に20歳になった際はどうなるのか

2024-10-12

特殊詐欺と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

大学生のAさんは福島県南相馬市に来ていました。
Aさんはインターネットを利用し、闇バイトに加担していました。
Aさんは指示された内容に従い、被害者である老人の家に行き、キャッシュカードを受け取りました。
帰るために最寄りの駅に移動していたところ、警察官に呼び止められ職務質問を受けることになりました。
受け答えがあやしかったことで、Aさんは南相馬警察署に任意同行された後、詐欺罪の容疑で逮捕されました。
また、Aさんは逮捕時19歳でしたが、しばらくすると誕生日を迎えます。
(この参考事件はフィクションです。)

特殊詐欺

対面しない方法(電話、ハガキなど)を用いて被害者に接触し、信頼の置ける人物だと誤認させ、現金などを騙し取る手口を特殊詐欺と言います。
特殊詐欺は、複数の犯人がそれぞれ違った役割を担って、計画的に実行されることが多いです(1人だけで行うケースもあります)。
それぞれの役割も呼び分けされており、身分を偽って電話をかけ、被害者を騙す役割は「架け子」と呼ばれます。
そしてAさんのように、被害者の自宅に直接向かうなどして被害者に対面し、現金などを実際に受け取る役割は「受け子」と呼ばれます。
受け子は実行役として被害者に顔を覚えられやすく、架け子と違い実際に現場へ赴くため、参考事件のように警察に途中で止められたり、警察が事前に待ち伏せしていたりと逮捕リスクが高いです。
そのため受け子は切り捨てることを前提で、末端の闇バイトが任されることがほとんどです。
未成年者が特殊詐欺事件に加担しているケースは多く、Aさんのようにインターネットで簡単に応募できることが近年は問題視されています。

少年事件と逆送

20歳未満の者が事件を起こすと、少年法が適用され、事件は少年事件と扱われます。
少年事件は原則として、捜査後に検察は事件を家庭裁判所に送致することになっており、これを全件送致主義と言います。
そして家庭裁判所の調査を経て少年審判が開かれ、保護観察や少年院送致など少年事件としての処分が下されます。
しかし、Aさんのように誕生日目前で逮捕されてしまい、少年審判の前に20歳を迎えてしまうと、検察官送致逆走)といって事件は再び検察官に送致されます。
こうなると成人の事件と同じ扱いになるため、少年事件の処分は下されません。
Aさんの場合は、詐欺罪の刑罰である「10年以下の懲役」が科せられます。
参考事件のように20歳が迫っていることを年齢切迫と呼び、年齢切迫の際はすぐに弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
20歳前に少年審判が開けるかを判断し、間に合うのであれば少年に捜査協力を促したり、捜査機関に掛け合ったりすることが、弁護士であれば可能です。
また、弁護士がいれば少年審判が間に合わない場合でも、刑事事件として事件が動く場合の準備を事前に進めることができます。
詐欺事件、または年齢切迫少年事件の際は、速やかに刑事事件および少年事件に強い弁護士に相談しましょう。

少年事件に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を含む、刑事事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとへ直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
24時間、365日対応可能ですので、特殊詐欺事件の当事者になってしまった、ご家族が詐欺罪の少年事件で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】友人に暴行を加えたことで少年事件が発生、少年審判とならずに事件を終わらせるためには

2024-08-31

暴行罪と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県須賀川市に住んでいる中学生のAさんは、友人であるVさんと口論になりました。
口論がヒートアップし、AさんはVさん殴ったり蹴ったりしました。
その場は周りの人が止めましたが、Vさんは家に帰った際に両親にそのことを報告し、その後両親が警察に相談しました。
しばらくして、須賀川警察署の警察官がAさんのもとを訪れ、暴行罪の容疑でAさんから事情を聞くことになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

暴行罪

刑法第208条暴行罪の条文で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」という内容になっています。
この場合の暴行とは、人の身体に対する有形力の行使です。
殴る蹴るといった暴力は典型的な暴行と言えますが、大音量を近くで鳴らすことなどの行為も暴行罪の暴行に含まれます。
この場合の暴行は、相手の身体に接触していなくともよく、相手に向けられていると判断されれば暴行罪の要件を満たします。
そのためおどかすつもりで石を投げ、相手の足元に石が転がっただけだとしても暴行となります。
暴行罪で罪に問われた場合、有罪になれば条文のような刑罰が下されることになりますが、Aさんは中学生であるため、事件は少年事件という扱いになり、少年法に則った処分が下されます。

審判不開始

少年事件では、捜査機関による捜査によって犯罪の嫌疑があるとされれば、事件は家庭裁判所に送致されます。
そこで少年審判が開かれ少年の処分が決定されますが、この少年審判が開かれずに事件が終了することもあり、これを審判不開始と言います。
審判不開始少年法第19条第1項に「家庭裁判所は、調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければならない。」と定められています。
家庭裁判所は保護処分の必要があるか、保護者による指導が可能か操作し、少年審判を開くかどうかを決めます。
この調査によって、非行事実、審判条件がないとなった場合や、少年の反省が見られる、事案が軽微、保護者の指導で更生が可能といった場合に審判不開始となり、処分は下されません。
そのため少年事件を起こしてしまった場合は、少年が反省している、更生の環境がすでに整っていることを家庭裁判所に主張することが大切です。
弁護士がいれば先述の主張を正式な書面で家庭裁判所に提出することができ、審判不開始を目指すことができます。
また、参考事件のような被害者がいる事件では、被害者と示談を締結することも審判不開始の可能性を高めることができ、弁護士がいれば示談交渉をスムーズに進められます。
少年事件を起こしてしまった時は、少年事件にも詳しい法律事務所で相談し、弁護士からアドバイスを受けることをお勧めいたします。

少年事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、そして少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料でご利用いただける法律相談を実施しています。
また、逮捕された方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスなども利用可能で、どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約を受け付けております。
少年事件を起こしてしまった方、暴行罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

覚醒剤の使用が発覚し、少年が覚醒剤取締法違反となって逮捕

2024-01-27

覚醒剤取締法違反と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県南相馬市に住んでいる高校生のAさんは、SNSを通じて覚醒剤を購入していました。
Aさんは覚醒剤を使用した後、自宅を出て散歩していました。
そこでAさんは警察官から職務質問を受けることになり、Aさんの持ち物から注射器が見つかりました。
そしてAさんは、覚醒剤使用を疑った警察官からの尿検査に応じ、陽性反応が出ました。
Aさんは覚醒剤取締法違反の疑いで南相馬警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤取締法違反

覚醒剤の取扱いについては、覚醒剤取締法に規定があり、この法律に違反したことでAさんは逮捕されました。
Aさんは覚醒剤を使用していますが、覚醒剤の使用は覚醒剤取締法第19条に「次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定められており、「次に掲げる場合」は、「覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合」、「覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合」、「覚醒剤研究者が研究のため使用する場合」、「覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合」、「法令に基づいてする行為につき使用する場合」の5つです。
「使用」とは覚醒剤をその用途に従って用いる一切の行為を意味し、具体的には加熱して吸引、陰部に塗布、注射器で注入などがあげられます。
Aさんの場合、注射器を所持していたことから注射器での注入が疑われ、尿検査により覚醒剤を使用したことが発覚したため、覚醒剤取締法違反が成立しました。

少年事件

通常、覚醒剤取締法第19条の規定に違反した場合、「10年以下の懲役」に処されることになります(覚醒剤取締法第41条の3)。
ですがAさんは20歳に満たない高校生であるため、事件は少年事件として扱われ、処分も少年法に則ったものになります。
少年事件は警察による逮捕、その後の捜査機関に捜査が進むと、事件は家庭裁判所に送致されることになります。
そして家庭裁判所が少年を調査し、少年審判を開き少年に処分を言い渡すのが基本的な少年事件の流れです。
少年審判の審理対象の1つに「要保護性」といったものがあります。
これは教育を施すことによって更生する余地があるのか、将来再び非行に走る可能性はあるか、保護処分が適切かつ有効な処遇か、といった要素から要保護性が高いかどうかが判断されます。
少年の処分を少年院送致などの重いものにしないためには、要保護性が低いと弁護士を通して主張しなければなりません。
依存性が高い薬物による犯罪は再犯率が高くなりやすいため、具体的には専門機関で治療やカウンセリングを受けることで、少年には更生の見込みがある、対策をとれる環境が施設に送らずとも整っているとアピールすることが大切です。
迅速に適切な活動を行うためにも、少年事件および薬物犯罪に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

薬物犯罪でも少年事件でもお任せを

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を含めた刑事事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
ご家族が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまった、または少年事件として捜査が進んでいる、こういった場合には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

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