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【事例解説】同僚のミスを上司に報告しない代わりに、現金や食事を要求して恐喝罪が成立
恐喝罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県白河市に住んでいる大学生のAさんは、同じ会社に勤める同僚のVさんから相談を受けました。
Vさんは仕事でミスをしたらしく、AさんはVさんのフォローをし、仕事のミスを取り返しました。
Aさんはその時のことを理由に、「今月厳しいから2万だけくれ、ミスのことは上司に言わないから」とVさんのことを脅しました。
その場は払いましたが、その後も食事を奢らされたりしたため、Vさんは警察に相談することにしました。
その後、Aさんは恐喝罪の容疑で白河警察署に呼び出されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
恐喝罪
刑法では、詐欺罪などと同じ項目に恐喝罪が定められています。
刑法第249条がその条文で、同条第1項には「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」、続く同条第2項に「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定めています。
「恐喝」とは、相手方の反抗を抑圧するに至らない強度の脅迫および暴行を加えることを言います。
この場合の暴行は、直接相手方に暴力が加えられていなくとも、その暴行が相手方を畏怖させる性質のものであれば、恐喝罪が成立します。
例えば、カツアゲをする際に近くの椅子などを蹴り飛ばすと、相手を蹴っていないがその行為は相手に向けて行われたと判断され、恐喝罪になります。
また、暴行と脅迫が反抗を抑圧するに足る強度があれば、適用されるのはより罪が重い強盗罪(刑法第236条)です。
「財物」は金銭などの物を指しますが、「財産上不法の利益」はサービスや債権などで、例えば脅して借金の支払いを免れようとすれば、刑法第249条第2項の恐喝罪が適用されます。
Aさんの場合、上司にミスを報告しないことを理由に、財物である現金や食事をVさんに交付させているため、刑法第249条第1項の恐喝罪が成立します。

執行猶予
恐喝罪の刑罰は「10年以下の懲役」のみになっているため罰金で済ませることができません。
そのため、有罪になると実刑になってしまいますが、執行猶予を獲得できれば刑務所への服役は避けられます。
執行猶予とは刑の執行を一定期間猶予し、その期間中に再度事件を起こさなければ刑の執行を免除する制度のことです。
しかし、執行猶予獲得には条件があり、刑法第25条では「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しが条件の1つになっています。
そのため、懲役を3年以下に抑えなければいけません。
執行猶予を獲得できるよう減刑を求めるためにも、まずは弁護士に相談しましょう。
恐喝罪で刑事事件化してしまった際は、弁護士に依頼することが重要です。
恐喝罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕、勾留された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間、365日対応しております。
恐喝罪で刑事事件化してしまった方、ご家族が恐喝罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
暴行されたことを理由に慰謝料を請求し、恐喝罪となって逮捕
恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県白河市に住んでいる会社員のAさんは、同僚のVさんと口喧嘩になった際に顔を殴られました。
そのことでAさんはVさんに、「警察に通報する、金を払えば水に流してやる」と言って脅しました。
VさんはAさんの要求を呑みましたが、友人に脅されたことを相談し、警察に被害届を出すことに決めました。
その後、Aさんは恐喝罪の疑いで白河警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

恐喝罪
恐喝罪は刑法に定められた犯罪であり、Aさんに適用されたのは「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められた刑法第249条第1項の条文です。
この条文でいう「恐喝」とは、暴行または脅迫を手段として被害者を畏怖させ、その畏怖した心理状態で財物を交付させることを意味します。
また、財物以外の利益(サービスの提供など)を要求する場合は刑法第249条第2項に定められた「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」の条文が適用されます。
この暴行と脅迫は、被害者の反抗を抑圧するほどの強度を持たない、つまり抵抗ができないほどのものではない必要があります。
暴行・脅迫が反抗を抑圧する強度である場合は、より重い罪である強盗罪(刑法第236条)が適用されてしまうことになります。
例えば、生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加える旨を告知して金品を要求する脅迫を行えば恐喝罪となりますが、ナイフなどの凶器を示しながら上記の脅迫を行った場合は強盗罪となります。
参考事件の場合、AさんはVさんに暴力を振るわれているため、実際に暴行罪または傷害罪で被害届を出すことはできます。
しかし、脅迫の内容はそれ自体が違法である必要はなく、財物を交付させるための不当な手段として用いれば、違法でなくとも恐喝罪となります。
そのため被害届を提出することをほのめかし、金銭を要求したAさんには、恐喝罪が成立します。
恐喝罪の弁護活動
恐喝罪は刑罰に罰金刑の定めがないため、有罪判決となってしまうと刑務所に服役する可能性が高い非常に重い犯罪です。
実刑判決を避けるためには被害者に対して被害額の弁償などを行い、示談を締結することが重要です。
しかし、恐喝事件はその性質上被害者が恐怖心を抱きやすく、連絡しても示談交渉に応じてもらえないことも考えられます。
そのため示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが、スムーズに示談を締結させるための鍵です。
示談交渉は弁護士にお任せを
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
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