Posts Tagged ‘未成年者誘拐’

【事例解説】高校生を自宅に泊め未成年者誘拐罪になった事例、「誘拐」と判断される条件とは

2024-06-01

未成年者誘拐罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県福島市に住んでいる大学生のAさんは、インターネット上で知り合った高校生のVさんを自宅に招いていました。
夕方になってVさんが「このまま遊んでたい」と言うと、Aさんは「なら家で寝るか」と泊まりを勧め、VさんはAさんの自宅に泊まることにしました。
しかし、Vさんは泊まることを両親に連絡しなかったため、Vさんの両親はVさんのことを心配し、警察に連絡していました。
その後、福島警察署が福島市内の駅で2人を発見し、Aさんは未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

未成年者誘拐罪

一般的に「誘拐」は、子供を無理矢理連れ去るイメージがあります。
しかし刑法における「誘拐」の定義はそのイメージとは少し違います。
刑法第224条未成年者誘拐罪(および未成年者略取罪)を定めている条文であり、その内容は「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」となっています。
この場合の「未成年者」は18歳未満の者を指しています。
参考事件の場合、Vさんの言葉に応える形でAさんは泊まりを勧めているため、お互いの合意があり一見すると誘拐には見えないかもしれません。
しかし未成年者誘拐罪においては、欺罔・偽計・誘惑・甘言などを用いて未成年者に誤った判断をさせ、現在置かれている生活環境から離脱させて自己もしくは第三者の事実的支配下に置くことが誘拐と定義されています。
さらにこの条文が保護する法益は、被害者の自由と安全だけでなく親権者の保護監督権も含まれています。
そのため被害者と合意の上で泊まったとしても、両親など保護者から同意が得られていないのなら未成年者誘拐罪は適用されます。
また、同条文が未成年者略取罪を定めていますが、「略取」は暴行や脅迫などが用いて未成年者の意思を抑制することとしています。
参考事件ではAさんが「なら家で寝るか」と宿泊を提案していますが、これが誘惑や甘言と判断されます。
それによってVさんは、両親に連絡することなくAさんの自宅に泊まるという誤った判断をしたため、AさんはVさんを誘拐したと判断され、未成年者略取罪が成立しました。

親告罪

未成年者誘拐罪は罰金刑が定められていないため、起訴されてしまえば裁判を受けることになってしまいます。
裁判を避けるには被害者との示談交渉が必要です。
刑法229条は「第224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ控訴を提起することができない。」と定められています。
つまり、未成年者誘拐罪親告罪であり、被害者が告訴を取り下げれば検察は起訴することができません。
示談交渉の中で、被害者に告訴を取り下げることを了承していただければ、不起訴で事件を終えることができます。
しかし、未成年者が被害者であるため、基本的に示談交渉はその保護者と行うことになります。
そのため示談交渉は難航しやすく、場合によっては連絡を取ることもできない可能性があります。
未成年者誘拐罪の示談交渉をスムーズに進めるためには、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

未成年者誘拐罪での示談交渉はお任せください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談の他逮捕されている方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
ご予約は24時間、365日対応が可能です。
未成年者誘拐事件を起こしてしまった方や、未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

【解決事例】未成年者誘拐事件で逮捕されるも不起訴処分を獲得

2022-08-29

仙台市で起きた未成年者誘拐事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事案の概要】

Aさんは、SNSで17歳の女性Vさんと知り合いました。
Vさんは家出をしていて、「泊まる場所が無く困っている」と話していたことから、AさんはVさんを自宅に泊めることにしました。
しかし、そうした生活が2週間を過ぎたころ、Aさんは警察官に逮捕されてしまいました。

(※守秘義務との関係で、一部事実とは異なる点がございます。)

【未成年者誘拐罪について】

未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処せられます(刑法224条)。

未成年者とは、民法上の未成年者と同じ概念を意味します。したがって、令和4年4月より成人年齢が18歳に引き下げられたことの影響から、現在では18歳未満の者を意味するということになります。

略取・誘拐とは、いずれも、他人をその生活環境から離脱させ自己又は第三者の事実的支配下に置くことを意味しますが、略取は暴行・脅迫を手段としてそれを行うものをさすのに対し、誘拐は欺罔(ぎもう。だますこと。)・誘惑を手段としてそれを行うものをさします。

また、未成年者誘拐・略取罪については、その行為の目的は問われるところではないため、善意でかくまった、などの事情があっても罪が成立しうることになります。

被疑者自ら誘惑しておきながら「善意から保護した」などと弁解をしても、罪の成立との関係では意味はありません。

昨今、家出少女に対する未成年者誘拐事件が社会問題化していますが、それが犯罪であることを理解していなかったがために誘拐に及び、逮捕・起訴されてしまっているケースも少なくないといいます。

刑法上は、18歳未満の者を誘惑して自己の支配下に置いた、というだけで未成年者誘拐罪が成立してしまう、ということへの理解は必須であると思われます。

【逮捕・勾留と起訴】

逮捕・勾留とは、起訴・不起訴に向けた捜査のために、一時的に被疑者の身柄を拘束する手続をいいます。
逮捕・勾留された場合、身柄を拘束された状態で取調べ等の捜査を受けることとなりますが、実名報道によって不利益を被る可能性こそあるものの、刑事手続上は未だ罪を犯した者として取り扱われることはありません。
(この場合には、罪を犯した疑いのある者として被疑者と呼ばれます。)

その後、そうした捜査で得られた証拠をもとに、検察官が刑事裁判を起こすかどうか、起訴・不起訴の判断(終局処分)をします。
起訴され有罪判決が出て初めて犯罪者として確定することとなりますが、日本における起訴後の有罪率99.9%を超えています。
したがって、被疑者となってしまった場合には、起訴処分を回避することが何よりも重要だといえるでしょう。

【弁護活動】

取調べで話した内容は、全て供述調書として記録され裁判の証拠とされてしまうほか、これを後から覆すことは極めて困難です。
そのため、逮捕・勾留されてしまった初動の段階で弁護士に相談し、どのようなことを話すかを方針立てておくかどうかによって、その後の処分が大きく左右されることとなります。

弁護士に早期に相談できなかったがために逮捕・勾留されてしまったり、起訴処分となってしまったりするケースは、決して珍しくはありません。

次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。

また、事件を起こした事実には争いがない場合でも、被害者との示談等により弁償するなどして、被害者の許し(宥恕(ゆうじょ)といいます)を得ることができれば、不起訴処分を得ることも十分に可能です。
本件でも、弁護士が早期に介入し、被害者との示談を成功させたことにより、無事、不起訴処分を獲得することができました。

【未成年者誘拐事件を起こしてしまったら】

以上のことからも分かる通り、刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも大切です。

本件は、逮捕直後からのご相談だったため、示談を成功させることができ、また起訴処分を回避することができました。

仮に起訴されてしまった場合にも、早期の相談が大切であることには変わりありません。
むしろ、逮捕・勾留・起訴…と、段階を追うごとに不利益が大きくなっていってしまうため、より迅速な対応が求められるとすらいえます。

捜査機関によって供述調書などの証拠の収集が順次進められていくことにより、弁護士に早期に依頼していれば取り得た選択肢が既に失われているという事態も、決して少なくはありません。

また、処分を軽くする上で示談も有効な手段ではありますが、被害者は加害者に対し強い被害感情を抱いていることが通常であるため、示談を本人が行うことは極めて困難です。
そうした意味でも、示談交渉のプロフェッショナルである弁護士を客観的な第三者として介入させる必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。

宮城県や福島県内で、刑事事件んを起こしお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件を専門とするプロフェッショナルが、事件解決に向け、丁寧にご対応いたします。

フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間対応でご相談を承っております。
弊所にご来所いただいての初回相談についても無料となっておりますので、刑事事件でお困りの際は、今すぐお電話ください。

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー