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【事例解説】交通事故を起こした際に免許証を忘れていたことが発覚、運転免許証不携帯と無免許運転

2025-08-30

運転免許証不携帯と無免許運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県東白川郡に住んでいる会社員のAさんは、ドライブ中に車が路肩に乗り上げてしまい、電柱にぶつかってしまいました。
その後、通報を受けて棚倉警察署の警察官が現場に駆け付け、運転免許証の提示を求めました。
Aさんは免許証を取り出そうとしましたが、いつもサイフにある免許証がなく、家に忘れてきたと気付きました。
警察官にそのことを伝えたところ、Aさんは「それだと道路交通法違反です」と言われました。
Aさんは無免許運転をしてしまったと怖くなって、法律相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

運転免許証不携帯

参考事件のAさんは免許証無しで運転しているので、無免許運転ではないかと思うかもしれません。
しかし、運転免許証を受けた者が免許証を忘れている場合は、無免許運転ではなく運転免許証不携帯となります。
どちらも道路交通法を破ったことになり、道路交通法違反が成立しますが、内容が違うため刑罰は異なっています。
道路交通法第95条には「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。」と定められ、これが運転免許証不携帯の条文です。
携帯」であるため免許証は身に付けている必要があり、仮に車の中に免許証があったとしても、それは「携帯」していることになりません。
そのため免許証を忘れて運転したAさんには、運転免許証不携帯道路交通法違反が成立しました。
運転免許証不携帯となった場合、道路交通法第121条第1項第12号の規定により「2万円以下の罰金又は科料」が科せられます。

無免許運転

無免許運転は運転免許証を更新していない、または免停中に車を運転した場合に適用されます。
もちろん、免許証を1度も取得したことがないのに車を運転しても無免許運転です。
無免許運転に適用される条文は道路交通法第64条であり、内容は「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」となっています。
無免許運転となった場合、道路交通法第117条の2の2の規定により「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」が科せられます。
同じ道路交通法違反でも無免許運転の方が、運転免許証不携帯より罪が重く刑務所へ服役する可能性もあります。
Aさんのように運転免許証不携帯無免許運転と勘違いしてしまう人も多いため、道路交通法違反になってしまった際は弁護士に相談し、正確に状況を把握することが重要です。

道路交通法違反に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスを実施しています。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間365日対応しております。
無免許運転運転免許証不携帯となってしまった、ご家族が道路交通法違反の疑いで逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

事故が伴わなかった無免許運転、逮捕される場合の逮捕後の流れ

2024-03-23

無免許運転の道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県田村郡に住んでいる会社員のAさんは、近くのスーパーに行くのに車を使っていました。
ある日Aさんは、スーパーに行く際パトカーに指示され車を止めました。
そこで警察官から免許証の提示を求められると、Aさんは「忘れました」と言いました。
その後、警察がAさんのことを調べると、Aさんの免許証は数年前から更新していなかったことが分かりました。
そしてAさんは、田村警察署道路交通法違反の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

無免許運転の道路交通法違反

参考事件のAさんは道路交通法違反で逮捕されています。
無免許運転とは違うのかと疑問に思う方もいるかもしれませんが、無免許運転は正式な罪名ではありません。
無免許運転道路交通法第64条に違反したことを意味し、法的には道路交通法の規定を破る犯罪が道路交通法違反と呼ばれます。
道路交通法第64条は「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と定めており、この条文に違反した場合は道路交通法第117条の2の2第1項の「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が法定刑となります。
交通事故などを起こさない単純な無免許運転だけが発覚した道路交通法違反の場合、逮捕されなかったり、身体拘束が長引かずに釈放されたりすることもあります。
しかし、交通事故や別の道路交通法違反が伴う無免許運転であれば、逮捕リスクはより高まり、刑罰も重くなります。
参考事件の場合、Aさんは無免許運転だけの犯罪でありながら逮捕されています。
これはAさんが日常的に無免許で運転してた可能性があるためです。
長い期間無免許で運転をしていた、短期に無免許運転を何度も繰り返していた、こういったケースは刑罰が重くならずとも事態は重く受け止められ、逮捕されたり勾留が長期化しやすくなったりします。

また、仮にAさんが言った通り、運転免許は忘れただけで更新した運転免許を受けているといった場合でも、無免許運転ではなく別の道路交通法違反となります。
その場合は「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。」と定められた道路交通法第95条が成立し、罰金を科せられることになります。

逮捕された際の流れ

警察に逮捕されてしまうと、釈放されない場合48時間以内に事件は検察庁へと送致されます。
そして検察官も釈放しない場合、24時間以内に裁判官に勾留請求するかを決めます。
この勾留請求が通ってしまうと10日間、延長されれば20日間は身体拘束が続くことになります。
つまり、逮捕されると最大で23日間外部との連絡が制限され取調べを受けることになってしまいます。
こういった際に早期の釈放を求めるには弁護士に依頼し、身柄解放活動を行う必要があります。
速やかな弁護活動はより早い釈放につながります。
ご家族が逮捕されてしまった際は、刑事事件に詳しい弁護士に相談することが重要です。

刑事事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通犯罪、少年、刑事事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談の他、逮捕・勾留されてしまった方の下に弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
ご予約は24時間体制で、土曜日、日曜日だけでなく祝日も対応しております。
交通犯罪の事件を起こしてしまった方、またはご家族が無免許運転道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまった方、お困りの際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

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