Posts Tagged ‘脅迫’

【事例解説】大学の仲間を夜道で襲うと脅して脅迫罪が成立、事情聴取を受ける場合に重要な弁護士

2025-08-09

脅迫について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県南会津郡に住んでいる大学生のAさんは、サークルの飲み会に参加していました。
そこでVさんにお酒を勧めたところ、VさんはAさんに苦手意識を持っておりそれを拒否しました。
Aさんは怒りましたが周りに止められ、去り際に「夜道に気を付けろ、俺の家には木刀あるからさ」とVさんに言いました。
VさんはAさんが本当に襲ってくるかもと不安になり、警察に通報しました。
その後、Aさんの家に警察官がやってきて、Aさんは脅迫罪の容疑で南会津警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

脅迫

脅迫罪刑法第32章に定められた犯罪です。
刑法第222条第1項がその条文で、内容は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。」となっています。
この場合の「脅迫」とは、一般に人を畏怖させる(恐怖心を抱かせる)に足りる害悪を告知することです。
この害悪の告知は、実際に相手が畏怖したかどうかは関係ありません。
例えば脅迫を受けた相手が精神的に強く恐怖心を抱かなかったとしても、内容が普通の人なら怖がるようなものなら脅迫罪の要件が満たされます。
害悪を告知する方法は限定されていないため、口頭はもちろん文書で伝えたり態度で示したりしてもよく、直接の脅迫ではなく第三者を媒介にして間接的に脅迫しても脅迫罪になります。
また、刑法第222条第2項には「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」とあるため、本人に対してではなく親族(子供など)への害悪を告知しても、脅迫罪が成立します。
Aさんの場合、「夜道に気を付けろ」「家に木刀がある」と言って、夜に木刀で襲うようなことを仄めかしました。
これはVさんの身体・生命に対して害を加える旨を告知して脅迫したことになるので、脅迫罪が適用されました。

事情聴取

参考事件ではAさんが警察署に連行されています。
これはそのまま逮捕されたわけではなく、警察署で事情聴取をするための連行です。
事情聴取は1回で終わってそのまま帰ることもありますが、事件の内容次第では複数回呼び出されることもあります。
もちろん、事情聴取の結果として逮捕される可能性もあります。
この事情聴取での内容は資料としてまとめられ、これを供述調書と言います。
供述調書は今後の捜査を左右するものであるため、事情聴取では慎重な発言が求められます。
しかし、事情聴取はほとんどの人が初めてで、適切な受け答えができるとは限りません。
そこで、事前に弁護士からアドバイスを受け、対策を練っておけば適切な対応をすることができます。
そのため事情聴取を受けるのであれば、事前に弁護士に相談しアドバイスを受けることがお勧めです。

脅迫罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所では、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
ご予約は24時間・365日、どちらも対応しております。
脅迫罪で事件化してしまった方・脅迫罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】インターネット上で脅迫となるメッセージを送った事件、示談交渉をする際の注意点

2024-11-30

脅迫罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県石川郡に住んでいる大学生のAさんは、大学で口論になったことで同じ大学に通うVさんと仲が悪くなりました。
AさんはVさんのものと思われるSNSのアカウントを発見し、メッセージに「そのうち死ぬことになる」や「大学にいられるのも時間の問題」などと書き込んでいました。
ある日、Aさんが自宅に戻ると警察官が立っていて、「Aさんですか」と聞かれました。
そしてスマホの画面を見せられ、「このメッセージを送りましたか」と聞かれたため、Aさんは同意しました。
Aさんは脅迫罪の容疑で、石川警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

脅迫罪

脅迫罪刑法に定められており、刑法第222条第1項は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」となっています。
この場合の「脅迫」は、一般に人を畏怖させるに足りる害悪を告知することを意味します。
相手に伝えた時点で脅迫は成立するため、実際に伝えられた相手方が、脅迫によって恐怖心を抱いたかどうかは関係ありません。
脅迫を受けた相手の心が強く、脅迫されても全く恐怖心を抱かなかったという状況でも、脅迫罪は適用されることになります。
脅迫罪にはやり方の制限がありません。
つまり口頭だけでなく、態度や文章で相手を脅迫する場合や、第三者に伝言を頼んで間接的に脅迫するケースでも脅迫罪となります。
Aさんの場合、Vさんの生命に対し害を加える旨の告知を、インターネット上でメッセージとして書き込んでいます。
そのため参考事件の場合、Aさんには脅迫罪が成立します。
また、刑法第222条第2項には「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」とあります。
親族、例えば親を引き合いに出して「お前の親を殺す」などと言った場合も、脅迫罪になります。

示談交渉

脅迫事件は被害者が存在する事件であるため、弁護活動としては示談交渉が考えられます。
示談交渉は、不起訴処分を獲得する上で非常に重要になります。
被害者の連絡先を知っているのであれば、直接連絡して示談交渉を行うことも可能です。
しかし、法的な知識がなければ減刑に効果的な示談書を作ることはできず、場合によっては直接交渉したためにかえって拗れてしまう可能性もあるため、示談交渉の際は弁護士が必要です。
仮に被害者が他人で連絡を知らなくとも、弁護士がいれば警察に連絡し、弁護士限りで被害者の連絡先を聞いて示談交渉することができます。
スムーズな示談締結を目指すのであれば、弁護士に弁護活動を依頼することがお勧めです。

示談交渉に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談逮捕されている方に弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も、24時間365日承っております。
脅迫事件を起こしてしまった方、脅迫罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

店員に対しての暴言で脅迫事件に発展、逮捕された場合の流れと勾留が決定される際の条件

2024-04-27

脅迫罪と勾留について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県須賀川市に住んでいる大学生のAさんは、ラーメン屋を訪れていました。
そこで頼んだラーメンがAさんの口に合わなかったことから、Aさんは店員に文句を言いました。
その際店員の態度が気に入らなかったことから、「やくざの知り合いがいる、店潰してやるぞ。」と脅しました。
その後店員は、Aさんに脅されたことを警察に相談しました。
そしてAさんは須賀川警察署の捜査によって身元が割れ、脅迫罪の疑いで逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

脅迫罪

相手を脅すだけでも、刑法が適用される犯罪になります。
脅迫罪刑法第222条1項に「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と定められています。
脅迫」の内容は、一般的に考えて、人を畏怖させる、恐怖させるに足る害悪の告知である必要があります。
しかし、脅迫の結果実際に被害者が恐怖を覚えたかどうかは問われていないため、そのような害悪の告知が相手に伝わった時点で脅迫罪は成立します。
仮に、殺害予告を送られたが本気ではないとまったく畏怖しなかった場合でも、メールを被害者が見た時点で脅迫罪が既遂(犯罪が成立した)となります。
また、「害を加える旨を告知」する方法は規定がないので、メール、文書、態度など口頭以外の告知でもよく、第三者を介した告知であっても脅迫罪となります。

逮捕後の勾留

警察に逮捕されると、釈放されない限り事件は48時間以内に検察に送致されます。
そして検察が事件の送致を受けると、24時間以内に釈放か裁判所に勾留請求するかを決定します。
そして勾留請求を受けた裁判官が勾留すべきと判断すれば、10日間の身体拘束を受けることになります。
さらに勾留は延長することが可能であり、さらに最大で10日間勾留を続けられます。
つまり、逮捕されてしまうと最大で23日間は留置施設に入れられてしまいます。
身体拘束を避けるためには、身柄解放の活動を弁護士に依頼する必要があります。
勾留は、証拠隠滅や逃亡などの可能性がある場合に認められるものです。
そのため弁護士はそのような危険はないことを主張し、勾留請求を却下するよう求めます。
仮にこの主張が認められなかったとしても、被害者と示談が締結できれば、状況が変化したと勾留の取り消しを求めることができます。
勾留決定までの時間は長くないため、逮捕されてしまった場合は速やかに弁護士に弁護活動を依頼しましょう。

脅迫罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を取り扱っている法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談逮捕または勾留された方のもとに直接弁護士が赴く初回直接接見サービスをご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けており、24時間、365日対応可能です。
脅迫事件の当事者となってしまった方、ご家族が脅迫罪の容疑で逮捕されてしまった方、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へのご連絡をお待ちしております。

「お前のこと潰すから」福島市松川町の男性を逮捕

2022-03-31

福島市松川町の脅迫事件を例に、脅迫罪が成立する行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

福島市松川町の脅迫事件

会社員Aさん(30代・男性)は、元交際相手で福島市松川町に住む20代の女性に対し、SNSを通じて「お前、まじ潰すからな」などと危害を加える内容のメッセージを送信しました。
女性がメッセージを受け取った後すぐ、福島県福島警察署に相談し、事件が発覚しました。
その日の夜、Aさんの自宅に福島県福島警察署の警察官が訪れ、Aさんは脅迫罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの逮捕を受けたAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

 

脅迫罪とは

脅迫罪は、刑法第222条第1項において「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

脅迫罪における脅迫とは、相手を 畏怖させる に足りる程度の 害悪の告知 を言います。

そして、畏怖させるとは、相手を怯えさせたり、不安にさせたりすることです。

相手を畏怖させる内容を、相手に直接伝えたり、手紙やメールで伝えることを、害悪の告知と言います。

上記した千葉県市川市の脅迫事件の例のなかで、AさんがVさんに対し、
「お前、まじ潰すからな」
と伝えました。
このように、一般に人を畏怖させるようなことを告げる行為は脅迫罪にあたります。

 

相手の“親族”に害悪の告知をした場合も脅迫罪に

害悪の告知が、被害者本人に向けられたものではなく、被害者の親族に対するものであったとしても、脅迫罪は成立します。
ここでいう親族とは、民法第725条で定められている親族を指します。
よって、被害者の親や兄弟だけでなく、いとこや、配偶者の両親なども含まれます。

なぜ、被害者の親族に対する害悪の告知をした場合でも、脅迫罪が成立するのでしょうか。
それは、刑法第222条第2項において「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」と規定されているからです。

よって、例えば「お前の子供がひどい目にあうぞ」や、「お前の奥さんのお父さんがひどい目にあうぞ」などと相手を脅迫した場合も、脅迫罪にあたります。
親族への脅迫をした場合の法定刑は、刑法第222条第1項と同様に「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」とされています。

 

相手が怖がっていなくても、脅迫罪は成立する

害悪の内容は、一般に人を畏怖させるに足りる程度の内容であれば、被害者が畏怖していない場合でも、脅迫罪は成立します
例えば、上記した市川市の脅迫事件の例において、Aさんの脅迫に対し、Vさんが畏怖していなくても、脅迫罪は成立します
ですから、Vさんが内心「どうせ嘘だろう。」と思っていたとしても、Vさんが畏怖しているかどうかは関係なく、Aさんの行為は脅迫罪にあたります

 

脅迫罪で逮捕されたら

もし、ご家族が脅迫罪で逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービス(有料)では、弊所の弁護士が留置されているご本人様の元へ向かい、事件の内容についてお話を聞きます。

その後、弁護士からご家族様に対し、事件の見通し等についてご説明をさせていただきます。

もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害者様への示談交渉などに着手し、少しでもご本人様に科される刑罰を軽くするための活動を致します。

脅迫事件に関するご相談予約は フリーダイアル 0120-631-881 にて、 24時間・年中無休 で承っております。

ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。

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