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【事例解説】警察から職務質問を受け覚醒剤の使用が発覚、覚醒剤取締法違反で執行猶予を獲得するには
覚醒剤使用の覚醒剤取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県会津若松市に住んでいる会社員のAさんは、インターネットを通じて覚醒剤を購入していました。
ある日、Aさんは警察から職務質問を受けました。
薬物のことで止められたわけではありませんでしたが、職務質問中に警察官がAさんの様子がおかしいと思い、尿検査を求めました。
Aさんは尿検査に応じ、その結果、Aさんが覚醒剤を使用していたことが分かりました。
そのままAさんは覚醒剤取締法違反の容疑で、会津若松警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤取締法違反
覚醒剤は一時的に高揚感が得られますが、幻覚が現れたり睡眠障害の危険がある依存性の高い薬物で、覚醒剤取締法によって規制されています。
覚醒剤取締法第19条が覚醒剤の使用の禁止に関するもので、「次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定められています。
「次に掲げる場合」とは、「覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合」、「覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合」、「覚醒剤研究者が研究のため使用する場合」、「覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合」「法令に基づいてする行為につき使用する場合」の5種類です。
この条文における「使用」は、服用するだけを意味しておらず、薬品を製造するために使うことも覚醒剤を使用したことになります。
覚醒剤の使う対象も、自分に対して使う場合に限定されません。
他人に使用することも含まれており、他人に依頼して自身に使用させることも禁止されています。
人への使用はもちろんですが、家畜などに対して使っても覚醒剤取締法違反になります。
Aさんはインターネットで覚醒剤を購入して使用していました。
Aさんは覚醒剤の製造業者でも研究者でもなく、医師から交付を受けたわけでも法令に基づいて使用したわけでもありません。
そのためAさんの覚醒剤の使用には、覚醒剤取締法違反が成立します。
覚醒剤取締法第19条に違反した場合の刑罰は、「10年以下の拘禁刑」になります(覚醒剤取締法第41条の3第1項)。
執行猶予
覚醒剤使用の刑罰には罰金刑がないため、有罪になれば実刑になってしまいます。
しかし執行猶予を取り付ければ刑務所への服役を回避することができます。
執行猶予とは刑の執行を一定期間猶予する制度のことで、その期間中に再度事件を起こさなければ刑の執行を免除することができます。
しかし執行猶予獲得の条件に「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡し」が含まれているため、覚醒剤使用の覚醒剤取締法違反だとその条件を満たせない可能性があります。
そのため覚醒剤の使用で刑事事件になってしまった場合、速やかに弁護士に相談し、拘禁刑は3年以下になるよう弁護活動を行うことが重要です。
また、薬物による事件は逮捕の可能性が高くなりますが、弁護士がいれば身柄拘束の長期化を防ぐ身柄解放活動を行うことができます。
覚醒剤取締法違反になってしまった際は、弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
覚醒剤取締法に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスを実施しています。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間365日対応しております。
覚醒剤の使用で刑事事件化してしまった、ご家族が覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】買った覚醒剤を使わず持っていても覚醒剤取締法違反、覚醒剤の所持に適用される条文
覚醒剤取締法違反と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県伊達市に住んでいる会社員のAさんは、友人から覚醒剤を買いました。
買ってみたものの、少し怖いと感じたAさんはすぐには覚醒剤を使用しませんでした。
その後、Aさんに覚醒剤を売った友人は覚醒剤の売買が発覚したことで、警察に逮捕されました。
そしてAさんが覚醒剤を買ったことがわかり、Aさんの自宅に警察官がやってきました。
覚醒剤を買ったことを認めたAさんは、覚醒剤取締法違反の容疑で伊達警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
覚醒剤取締法
覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止することを目的としているのが、覚醒剤取締法です。
この法律において覚醒剤とは、「フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」を指しています(これらと同種の作用があるもの、これらを含有するものも含まれます)。
覚醒剤取締法第19条では、特定の場合を除き、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定めています。
この場合の「使用」は、自身が自身に使用する場合だけでなく、他人に頼んで自己に使用させる場合も、「覚醒剤を使用」したことになります。
この他、他人に対して使用したり、家畜に使用したりすることも禁じられています。
Aさんは覚醒剤を購入しましたが、使用はしませんでした。
しかし、覚醒剤取締法第14条には、特定の業種の他、許可を得た者以外、「何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と定められています。
そのため覚醒剤の使用をしていなくとも、所持していれば覚醒剤取締法違反になるため、友人から覚醒剤を買ったAさんには覚醒剤取締法違反が成立します。
覚醒剤を所持した場合は「10年以下の懲役」が刑罰になり、使用にも同じ刑罰が科されます。
また、他人に覚醒剤を渡した場合も、所持や使用と同じく「10年以下の懲役」が刑罰ですが、Aさんの友人のように営利目的で覚醒剤を渡した場合、刑罰は「1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」になります。

贖罪寄付
薬物犯罪は被害者がいない事件であるため、示談交渉を行うことはできません。
示談交渉が行えない事件の際に考えられる弁護活動として、贖罪寄付があげられます。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまったことの反省を、公的な組織や団体に寄付をすることで示すものです。
被害者が存在しない事件や被害者と示談が難しい事件で贖罪寄付は行われ、まれに示談と贖罪寄付の両方を行うケースもあります。
贖罪寄付を受け付けている団体の多くは、弁護士を通してしか寄付を行えません。
寄付する際の効果的な金額も、事件の内容で変動するため、弁護士のアドバイスは必須です。
被害者が存在しない事件を起こし、贖罪寄付をお考えの方は弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。
覚醒剤取締法違反に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所は、初回であれば無料の法律相談の他、逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて24時間ご予約を受け付けております。
薬物犯罪で事件を起こしてしまった方、またはご家族が覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】自宅にあった覚醒剤が見つかり覚醒剤取締法違反、2つの罪に問われる場合の刑罰は
所持と使用の覚醒剤取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県河沼郡に住んでいる会社員のAさんは、覚醒剤を購入していました。
Aさんには同居している家族がいて、その1人が別件で捜査されることになりました。
自宅に警察官が家宅捜索にやってきて、捜査中に覚醒剤が見つかりました。
そこでAさんは、覚醒剤は自分が買ったものだと警察官に告げました。
そしてAさんは、覚醒剤取締法違反の疑いで会津坂下警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤の所持
覚醒剤取締法において覚醒剤とは、覚醒剤取締法第2条で、第1項「フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」、第2項「前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの」、第3項「前2号に掲げる物のいずれかを含有する物」と規定されています。
そして覚醒剤取締法第14条では、「覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と定めています。
Aさんは前述の覚醒剤所持を認められている者には該当しないため、覚醒剤取締法違反になります。
覚醒剤を所持したことによる刑罰は、覚醒剤取締法第41条の2に「覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。」と定めてられています。
覚醒剤の使用
覚醒剤は所持するだけで覚醒剤取締法違反になりますが、使用もしていた場合は覚醒剤取締法第19条が適用されます。
この条文は、研究や医療に用いるなどの特定の場合を除き、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定めています。
覚醒剤取締法第41条の3に「次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。」とあり、第1号には「第19条(使用の禁止)の規定に違反した者」定めてられています。
Aさんが買った覚醒剤を既に使用していた場合、こちらの使用の罪も併せて問われることになりますが、その場合、併合罪が適用されます。
刑法第47条には「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。」とあります。
覚醒剤の所持と使用は、どちらも「10年以下の懲役」です。
つまり、覚醒剤の所持と使用は10年に2分の1を加えた、15年以下の懲役が科せられることになります。
このように、刑事事件には一般的にはあまり知られていない条文が適用されることもあります。
覚醒剤取締法違反を含む刑事事件の際は、自身に科せられる刑罰などを正しく把握するためにも、弁護士に相談しアドバイスを受けることがお勧めです。
薬物犯罪に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物犯罪を含む刑事事件及び少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回は無料でご利用いただける法律相談、逮捕されている方のもとに直接弁護士が面会に伺う初回接見サービスを実施しています。
薬物犯罪の当事者となってしまった、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまった、このような時は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間、365日、お電話をお待ちしております。
覚醒剤の使用が発覚し、少年が覚醒剤取締法違反となって逮捕
覚醒剤取締法違反と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県南相馬市に住んでいる高校生のAさんは、SNSを通じて覚醒剤を購入していました。
Aさんは覚醒剤を使用した後、自宅を出て散歩していました。
そこでAさんは警察官から職務質問を受けることになり、Aさんの持ち物から注射器が見つかりました。
そしてAさんは、覚醒剤使用を疑った警察官からの尿検査に応じ、陽性反応が出ました。
Aさんは覚醒剤取締法違反の疑いで南相馬警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
覚醒剤取締法違反
覚醒剤の取扱いについては、覚醒剤取締法に規定があり、この法律に違反したことでAさんは逮捕されました。
Aさんは覚醒剤を使用していますが、覚醒剤の使用は覚醒剤取締法第19条に「次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定められており、「次に掲げる場合」は、「覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合」、「覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合」、「覚醒剤研究者が研究のため使用する場合」、「覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合」、「法令に基づいてする行為につき使用する場合」の5つです。
「使用」とは覚醒剤をその用途に従って用いる一切の行為を意味し、具体的には加熱して吸引、陰部に塗布、注射器で注入などがあげられます。
Aさんの場合、注射器を所持していたことから注射器での注入が疑われ、尿検査により覚醒剤を使用したことが発覚したため、覚醒剤取締法違反が成立しました。
少年事件
通常、覚醒剤取締法第19条の規定に違反した場合、「10年以下の懲役」に処されることになります(覚醒剤取締法第41条の3)。
ですがAさんは20歳に満たない高校生であるため、事件は少年事件として扱われ、処分も少年法に則ったものになります。
少年事件は警察による逮捕、その後の捜査機関に捜査が進むと、事件は家庭裁判所に送致されることになります。
そして家庭裁判所が少年を調査し、少年審判を開き少年に処分を言い渡すのが基本的な少年事件の流れです。
少年審判の審理対象の1つに「要保護性」といったものがあります。
これは教育を施すことによって更生する余地があるのか、将来再び非行に走る可能性はあるか、保護処分が適切かつ有効な処遇か、といった要素から要保護性が高いかどうかが判断されます。
少年の処分を少年院送致などの重いものにしないためには、要保護性が低いと弁護士を通して主張しなければなりません。
依存性が高い薬物による犯罪は再犯率が高くなりやすいため、具体的には専門機関で治療やカウンセリングを受けることで、少年には更生の見込みがある、対策をとれる環境が施設に送らずとも整っているとアピールすることが大切です。
迅速に適切な活動を行うためにも、少年事件および薬物犯罪に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

薬物犯罪でも少年事件でもお任せを
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を含めた刑事事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
ご家族が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまった、または少年事件として捜査が進んでいる、こういった場合には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。
