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【事例解説】キャンプで使う果物ナイフをキャンプがない日に持ち歩き、警察から職務質問
銃刀法違反と軽犯罪法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県須賀川市に住んでいる会社員のAさんは、趣味がキャンプで、キャンプ道具をいつもカバンに入れていました。
ある日、Aさんは警察官から呼び止められ、職務質問を受けることになりました。
手荷物チェックもすることになり、警察官はAさんのキャンプ道具から刃渡り5センチ以下の果物ナイフを見つけました。
Aさんは警察官に持っていた理由を聞かれ、「趣味がキャンプなので入れていた」と説明しました。
Aさんは警察官に「キャンプの帰りか、それともこれから行くのか」と聞かれ、「今日はキャンプの予定はない」と答えました。
警察官に「それだと違法だよ」と言われ、後日須賀川警察署に呼び出されることになりました。
不安を覚えたAさんは警察署に行く前に、弁護士に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

銃刀法違反
Aさんは警察官に違法と言われました、どのような罪が成立するのでしょうか
刃物を持ち歩くと適用される法律として、多くの人が思い浮かべるのは銃刀法(正式名称:鉄砲刀剣類所持等取締法)だと思われます。
銃刀法第22条には「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と定められています。
ここで言う「業務」とは、社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う事務または事業を意味します。
仕事も当然業務ですが、ボランティアや習慣なども業務扱いであるため、この場合の「業務」に報酬の有無は問われません。
「その他正当な理由」とは、購入した包丁を持ち帰る、キャンプの際に持っていくなどの場合です。
職人が職場で使うために包丁を持って行くなども認められますが、護身用で持ち歩くことは「正当な理由」にはならず、銃刀法違反になります。
Aさんの果物ナイフはキャンプ用ですが、その日にキャンプの用事がないのであれば、果物ナイフを持つ「正当な理由」はありません。
しかし、Aさんの持っていた果物ナイフは「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物」ではないため、銃刀法違反にはなりません。
しかし刃物の所持で成立する犯罪は、銃刀法違反以外にもあります。
軽犯罪法違反
様々な軽犯罪を取り締まっている法律に軽犯罪法があり、その中には刃物を取り扱った条文があります。
それが「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」に適用される軽犯罪法第1条第1項第2号です。
この条文に違反すると軽犯罪法違反が成立し、「拘留又は科料」の刑罰が科せられます。
Aさんは果物ナイフをカバンに入れていました。
これは刃物を人目に触れにくくして「隠して携帯していた」と判断され、軽犯罪法違反が成立する可能性があります。
このように刃物に関する犯罪は有名な銃刀法違反だけではないため、刃物に関する件で警察に呼ばれてしまった場合は、状況を正確に把握するためにも、まずは弁護士に相談しましょう。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間、365日対応しております。
軽犯罪法違反になってしまった、銃刀法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】模造刀を持ち運んだことで銃刀法違反、銃刀法における「刀剣類」と模造刀の扱い
銃刀法違反と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県郡山市に住んでいる会社員のAさんは、金属製の模造刀を所持しており、自宅に飾っていました。
Aさんの友人が模造刀を見たいと言うため、Aさんは模造刀を友人宅に持って行きました。
その帰り道、Aさんは警察官に止められ職務質問を受けました。
Aさんは模造刀なら平気だと思っていましたが、警察官から「模造刀でも駄目なんだ」と言われました。
そしてAさんは銃刀法違反の疑いで郡山警察署に連行され、事情聴取を受けることになってしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
鉄砲刀剣類所持等取締法

銃刀法(正式名称:鉄砲刀剣類所持等取締法)は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制を定めています。
この法律において「刀剣類」とは、刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフを指しています(銃刀法第2条第1項)。
この条文には模造刀の記載がないため、銃刀法違反にならないと思うかもしれませんが、模造刀は別の条文に規定があります。
銃刀法22条の4がその条文であり、内容は「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない」となっています。
「正当な理由」とは、模造刀を購入し持ち帰るまでの間などで、Aさんのように人に見せる目的は該当せず、護身用に持ち歩くことも銃刀法違反です。
また、この場合の「携帯」は身体に帯びるだけでなく、車に入れて持ち運んでいる状態も含まれています。
模造刀を携帯した場合の銃刀法違反には、銃刀法第35条の規定により「20万円以下の罰金」が科せられます。
事情聴取
事情聴取で受け答えした内容は、供述調書として記録されます。
この調書はその後の捜査にも影響する大事な証拠であるため、事情聴取での発言は慎重に行わなければなりません。
事情聴取は1回で終わらないこともあり、再度警察に呼ばれる可能性もあります。
そのため警察からの事情聴取に呼ばれている場合は、まず弁護士に相談しましょう。
事情聴取は刑事事件に詳しくない人にとって初めての経験であるため、対応が分からないことがほとんどです。
しかし事前に弁護士と相談できれ、事情聴取のアドバイスを受けることができ、言うべきことや対応の仕方などが分かります。
また、法律相談すれば今後考えられる処分や、やるべきことも知ることができます。
Aさんのように警察から事情聴取を受ける場合は、刑事事件に詳しい弁護士から法律相談を受けることが重要です。
銃刀法違反に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件(少年事件を含む)を中心に取り扱っています。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料でご利用いただける法律相談のご予約を受け付けています。
同じフリーダイヤルで、逮捕されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスもご予約いただけます。
どちらも24時間365日ご予約を受け付けておりますので、銃刀法違反事件を起こしてしまった方、銃刀法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。
キャンプで使用したサバイバルナイフを持ったまま忘れ、銃刀法違反事件
銃刀法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県喜多方市に住んでいる大学生のAさんは、友人と一緒にキャンプに出掛けていました。
キャンプから帰って数日後、警察から職務質問を受けることになったAさんは、所持品検査に応じました。
その際、キャンプの時にバッグに入れ、そのまま忘れていた刃渡り7センチメートルほどのサバイバルナイフが見つかりました。
Aさんは警察にキャンプに行っていたことを説明しましたが、銃刀法違反の疑いで喜多方警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
銃刀法違反
銃刀法違反とは「鉄砲刀剣類所持等取締法」に違反したことを意味しており、銃刀法はこの法律の略称です。
銃刀法第22条には、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と定められています。
この条文において「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて、継続して行う事務又は事業のことを指します。
「携帯」は手に持ったり身体に帯びたりといった状態の他、バッグに入れている状態や車に積んでいる状態も「携帯」していると判断されます。
また、その他の「正当な理由」とは、購入したナイフを自宅に持ち帰ろうとしている、包丁を研ぐために店に持って行こうとしているなどの状況が当てはまります。
Aさんのようにキャンプで使用するために持ち歩くのであれば、それは「正当な理由」があると判断されます。
しかし、キャンプが終わって数日たっているのであれば、もう「正当な理由」はなくなっているので、銃刀法違反となります。
この場合の法定刑は、銃刀法31条の18第2項第2号により「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。

逮捕後の流れ
逮捕されると警察の取調べを受け、釈放されなければ48時間以内に検察官に事件は送致されます。
そして検察官へ送致されると、検察官は24時間以内に裁判官に勾留請求をするかを決定します。
裁判官が勾留を決定すれば10日間身体拘束され、延長されると最大で20日間勾留が継続されます。
つまり逮捕後は最大で23日間、外部との連絡を制限された状態で取調べを連日受ける状態が続きます。
それを避けるには弁護士に弁護活動を依頼し、会社や家庭への影響を主張したり、証拠隠滅や逃亡の危険がないことなどを書面にして提出したりして早期の釈放を求める必要があります。
銃刀法違反で逮捕された場合、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
刑事事件に詳しい強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談、逮捕及び勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
銃刀法違反事件の当事者となってしまった、若しくは銃刀法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、お気軽にご相談ください。
