【事例解説】万引きしたところを店員に見つかり、包丁で脅し現場から逃走した事後強盗事件

事後強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県伊達市に住んでいる大学生のAさんは、近所にあるコンビニを訪れていました。
Aさんはおにぎりやジュースなどをバッグに入れると、会計をせずにそのままコンビニの外に出ました。
しかし、Aさんが万引きしているところを店員が見ており、Aさんを追いかけました。
追いかけてきた店員に気付くと、Aさんは包丁を出して「見逃せば何もしない」と言って、走って逃げました。
その後すぐに店員がAさんのことを警察に通報しました。
しばらくして、Aさんの身元は伊達警察署の捜査によって特定され、事後強盗罪の容疑でAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

事後強盗

参考事件のAさんは万引きをしています。
通常、万引きに適用される犯罪は、刑法に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた窃盗罪です。
しかし、今回Aさんに適用されたのは事後強盗罪でした。
Aさんに窃盗罪が適用されなかったのは、万引き後にとった行動に原因があります。
事後強盗罪刑法第238条に、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と定められています。
つまり窃取した財物の奪還阻止の目的や、逮捕免脱・罪証隠滅を目的に暴行・脅迫を行うと、万引きであっても事後強盗罪が適用されます。
この場合の暴行・脅迫は、被害者などの相手方が反抗を抑圧されるに足りる程度の強度である必要があります(抑圧されない程度であれば恐喝罪が適用されます)。
参考事件の場合、Aさんは包丁を出して脅しています。
凶器を出した上での脅迫は、反抗を抑圧するに足りる強度があると判断されます。
そのため、本来であれば窃盗罪となる万引きでも、その後凶器を出して脅迫し、逃走したAさんには事後強盗罪が適用されることになりました。
事後強盗罪の条文には「強盗として論ずる。」とあるため、事後強盗罪の刑罰は、強盗罪と同じ「5年以上の有期拘禁刑」です。

身体拘束

Aさんのように逮捕されると身体拘束され、警察から最長48時間取調べを受けます。
そして警察が釈放しなければ、事件は検察に送致され、検察でも取調べをします。
検察は取調べをしながら24時間以内に裁判所に勾留請求をするか決定します。
裁判所が勾留請求を受け、勾留が決定されると、10日間身体拘束が継続されます。
この勾留はさらに10日間延長することができるため、逮捕されると最大23日もの間身体拘束されることになります。
この間は連絡を制限され、常時監視された状態で取調べを受けることになります。
当然職場・学校も無断で休むことになるため、退職・退学のリスクが発生します。
そのような事態を回避するためには、弁護士に弁護活動を依頼することがお勧めです。
弁護士がいれば、証拠隠滅・逃亡の危険がないことを示す証拠を集め身体拘束は不要であると主張することができます。
また、弁護士が面会に伺うことで、伝言を預り家族などを通して職場・学校に報告を行うことができます。
身体拘束されてしまった際は、速やかに弁護士に弁護活動を依頼し、身柄解放活動を行うことが重要です。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
どちらの予約も24時間対応可能なため、万引きしてしまった、事後強盗罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

 

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