2月, 2022年

息子が盗撮をして逮捕された 福島市瀬上町

2022-02-19

福島市瀬上町の盗撮事件を例に、福島県迷惑行為等防止条例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

福島市瀬上町の盗撮事件

大学生Aさん(20代・男性)は、福島学院前駅の階段で、Aさんの前を歩いていた女性Vさんのスカート内にスマートフォンを差し向け、スカート内の下着を盗撮しました。
しかし、近くにいた目撃者がAさんの行為に気付き、Aさんはその場で取り押さえられました。
そして、Aさんは駆け付けた福島県福島北警察署の警察官に引き渡されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

 

盗撮行為に適用される法律とは

福島県内の盗撮行為は、福島県迷惑行為等防止条例によって規制されています。


福島県迷惑行為等防止条例 第6条 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しい羞恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。

(2) 着衣等で覆われている他人の下着又は身体(以下「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。

(3) その他卑わいな言動をすること。


迷惑防止条例とは、刑法などの法律でフォローしきれていない粗暴行為や迷惑行為等を規制するために、その地域の特質に応じて各自治体によって制定されています。
福島県迷惑行為等防止条例で禁止されている行為は、盗撮行為だけでなく、痴漢行為なども規制の対象となっています。

 

福島県迷惑行為等防止条例違反(盗撮)について

それでは、福島県迷惑行為等防止条例で規制されている盗撮行為について解説します。

まず、福島県迷惑行為等防止条例では、盗撮行為公共の場所又は公共の乗物で禁止しています。

福島県迷惑行為等防止条例では、道路公園広場駐車場ふ頭興行場飲食店等を公共の場所と定めています。

また、汽車電車乗合自動車船舶航空機等を公共の乗物としています。

上記した福島学院前駅での盗撮事件のように、駅構内の階段での盗撮行為は、公共の場所での盗撮にあたるため、福島県迷惑行為等防止条例違反になると考えられます。

この場合に科される罰則は、同条例第11条第2項において、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています。
ただし、盗撮行為に常習性が認められた場合は、厳罰化により「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。

 

盗撮事件を起こしてしまった

もし、ご家族が盗撮事件を起こし、逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合方法律事務所仙台支部へご相談下さい。

事件を起こしたご本人様が警察に逮捕されている状況ならば、弊所の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスとは、弊所の弁護士が留置されているご本人様と面会(接見)することで、依頼者であるご家族様に対し、今後の事件の見通しや、弁護人としてできる活動についてを説明させていただくものです。

ご本人様が逮捕された後、釈放され、事件が在宅のまま続いている場合は、弊所の無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が事件を起こしてしまったご本人様からお話を聞かせて頂き、事件の見通しや弁護人としてできる活動についてご説明いたします。

盗撮事件に関するご相談予約は、フリーダイアル➿0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っております。

ご家族が逮捕されてしまった場合は、すぐにお電話ください。

福島市八木田の住居侵入事件

2022-02-09

福島市八木田の住居侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

福島市八木田の住居侵入事件

【刑事事件例】

 福島市八木田にあるアパートに住むAさんは、常日頃、隣の部屋から奇妙な音から聞こえてきたことから、名前も知らない隣人のⅤさんが部屋で何をしているのか気になっていました。
 Ⅴさんが不在のある日、Ⅴさんの部屋の掃き出し窓が開いていたことから、Aさんは好奇心目的でⅤさんの部屋に立ち入りました。
 Ⅴさんの部屋の様子を10分ほど確認した後、Aさんはそのまま部屋を立ち去りました。
 数日後、Ⅴさんの部屋に立ち入ったことが犯罪に当たると思い、不安になったAさんは、最寄りの福島警察署自首をしようと考えはじめ、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
 (この刑事事件例はフィクションです。) 

 

住居侵入罪とは


 刑法 第130条

 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。


 

 刑法130条は、住居侵入罪が規定されています。
 これは、日頃から広く行われている住居などへの立ち入り行為の中で、正当な理由のない違法な立ち入り行為を処罰するための規定です。
 住居侵入罪が成立するための要件のひとつである侵入という言葉の意味については、そこに住んでいる人(居住者)の意思に反する立ち入り行為を意味していると考えられています。

 刑事事件例では、Aさんは、好奇心でⅤさんの部屋の中の様子を確認するためという正当な理由なく人の住居であるⅤさんが住むアパートの一室に、Ⅴさんに無断で立ち入りました。
 通常、Aさんの立ち入り行為のように、全く見知らぬアパートの隣人が自身の部屋に勝手に立ち入ることを許している人はいないでしょうから、そのような立ち入りは、そこに住む人の意思に反する立ち入りといえ、侵入に当たることになるでしょう。
 従って、Aさんの立ち入りも侵入に当たることになるでしょう。
 以上より、刑事事件例のAさんの立ち入り行為には、住居侵入罪が成立する可能性が高いと言えるでしょう。

 

自首とは


 刑法 第42条第1項
 1 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 


 

 自首とは、犯人が自ら進んで捜査機関に対して犯罪の事実を申告して、自身に対する処分を求めることを言います。
 自首が成立するためには、罪を犯した者が警察署などの捜査機関に発覚する前に申告をしなければなりません。

 ここで、自首が成立するための要件のひとつである発覚する前について簡単に説明します。
 発覚する前とは、犯罪の事実と犯人が発覚する前のことを意味します。
 犯罪の事実が捜査機関に発覚していない場合や、犯罪の事実は発覚しているが犯人が誰であるかが判明していない場合は、発覚する前に当たるとされています。
 一方で、犯罪の事実と犯人が誰であるかについては判明しているが、その犯人の所在が不明な場合には、発覚する前には当たらないとされています。
 
 上記した刑事事件例では、福島警察署がVさんの部屋に何者かが侵入したことについて全く把握していない場合や、福島警察署がVさんの部屋に何者かが侵入したことについては把握しているものの、犯人が誰であるかが不明な場合には、捜査機関に発覚した前にあたることになるでしょう。
 したがって、このような場合に、Aが自ら進んで福島警察署に対してBさんの部屋に侵入したことを申告すれば自首が成立する可能性は高いと言えるでしょう。

 

住居侵入罪について自首をお考えの方は

 自首が成立すると、その刑を軽減することができるとされています。
 したがって、自首が成立したからといって必ずしも自身の刑が軽減されるとは限りません。
 自首の成立は、あくまで、自首が成立した方に対する刑を軽減するか否かを判断するひとつの考慮要素になるにすぎません。
 そのため、何かしらの事件を犯してしまい自首を真剣に検討されている方は、自首をする前に刑事事件に精通した弁護士に相談されることをお勧めいたします。
 刑事事件に精通した弁護士に相談することで、そもそも自首が成立するような事件なのか、あるいは、自首をすることのメリットなどの説明を受けることが期待できるでしょう。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部には、刑事事件に精通した弁護士が在籍しております。
 福島市八木田で、住居侵入事件について自首を検討されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

 ご相談予約は、フリーダイアル➿0120-631-881 まで、24時間・365日受け付けております。

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