福島市八木田の住居侵入事件

福島市八木田の住居侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

福島市八木田の住居侵入事件

【刑事事件例】

 福島市八木田にあるアパートに住むAさんは、常日頃、隣の部屋から奇妙な音から聞こえてきたことから、名前も知らない隣人のⅤさんが部屋で何をしているのか気になっていました。
 Ⅴさんが不在のある日、Ⅴさんの部屋の掃き出し窓が開いていたことから、Aさんは好奇心目的でⅤさんの部屋に立ち入りました。
 Ⅴさんの部屋の様子を10分ほど確認した後、Aさんはそのまま部屋を立ち去りました。
 数日後、Ⅴさんの部屋に立ち入ったことが犯罪に当たると思い、不安になったAさんは、最寄りの福島警察署自首をしようと考えはじめ、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
 (この刑事事件例はフィクションです。) 

 

住居侵入罪とは


 刑法 第130条

 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。


 

 刑法130条は、住居侵入罪が規定されています。
 これは、日頃から広く行われている住居などへの立ち入り行為の中で、正当な理由のない違法な立ち入り行為を処罰するための規定です。
 住居侵入罪が成立するための要件のひとつである侵入という言葉の意味については、そこに住んでいる人(居住者)の意思に反する立ち入り行為を意味していると考えられています。

 刑事事件例では、Aさんは、好奇心でⅤさんの部屋の中の様子を確認するためという正当な理由なく人の住居であるⅤさんが住むアパートの一室に、Ⅴさんに無断で立ち入りました。
 通常、Aさんの立ち入り行為のように、全く見知らぬアパートの隣人が自身の部屋に勝手に立ち入ることを許している人はいないでしょうから、そのような立ち入りは、そこに住む人の意思に反する立ち入りといえ、侵入に当たることになるでしょう。
 従って、Aさんの立ち入りも侵入に当たることになるでしょう。
 以上より、刑事事件例のAさんの立ち入り行為には、住居侵入罪が成立する可能性が高いと言えるでしょう。

 

自首とは


 刑法 第42条第1項
 1 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 


 

 自首とは、犯人が自ら進んで捜査機関に対して犯罪の事実を申告して、自身に対する処分を求めることを言います。
 自首が成立するためには、罪を犯した者が警察署などの捜査機関に発覚する前に申告をしなければなりません。

 ここで、自首が成立するための要件のひとつである発覚する前について簡単に説明します。
 発覚する前とは、犯罪の事実と犯人が発覚する前のことを意味します。
 犯罪の事実が捜査機関に発覚していない場合や、犯罪の事実は発覚しているが犯人が誰であるかが判明していない場合は、発覚する前に当たるとされています。
 一方で、犯罪の事実と犯人が誰であるかについては判明しているが、その犯人の所在が不明な場合には、発覚する前には当たらないとされています。
 
 上記した刑事事件例では、福島警察署がVさんの部屋に何者かが侵入したことについて全く把握していない場合や、福島警察署がVさんの部屋に何者かが侵入したことについては把握しているものの、犯人が誰であるかが不明な場合には、捜査機関に発覚した前にあたることになるでしょう。
 したがって、このような場合に、Aが自ら進んで福島警察署に対してBさんの部屋に侵入したことを申告すれば自首が成立する可能性は高いと言えるでしょう。

 

住居侵入罪について自首をお考えの方は

 自首が成立すると、その刑を軽減することができるとされています。
 したがって、自首が成立したからといって必ずしも自身の刑が軽減されるとは限りません。
 自首の成立は、あくまで、自首が成立した方に対する刑を軽減するか否かを判断するひとつの考慮要素になるにすぎません。
 そのため、何かしらの事件を犯してしまい自首を真剣に検討されている方は、自首をする前に刑事事件に精通した弁護士に相談されることをお勧めいたします。
 刑事事件に精通した弁護士に相談することで、そもそも自首が成立するような事件なのか、あるいは、自首をすることのメリットなどの説明を受けることが期待できるでしょう。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部には、刑事事件に精通した弁護士が在籍しております。
 福島市八木田で、住居侵入事件について自首を検討されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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