12月, 2022年
【解決事例】暴行事件で不起訴処分を獲得
宮城県仙台市の暴行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事案の概要】
Aさんは、勤務先の同僚であるVさんと口論になり、思わず手を出してしまいました。
その結果、Aさんは、Vさんに全治3か月の傷害を負わせてしまいます。
Vさんは以後、音信不通の状態でしたが、実は警察に被害届を提出していました。
警察からの連絡を受けたAさんは、逮捕や勾留、起訴を回避すべく、弁護士に相談することにしました。
(※守秘義務との関係で、一部事実とは異なる点がございます。)
【弁護活動】
Aさんは逮捕こそされていないものの、被害届の提出を受けた警察が、既に捜査を開始している段階です。
逮捕・勾留は、起訴・不起訴に向けた捜査のために一時的に身柄を拘束する手続にすぎないため、逮捕・勾留をせずに警察が捜査を行うことも少なくありません。
これを、在宅事件といいます。(一方、逮捕・勾留を行いつつ捜査を進める形式の事件を身柄事件といいます。)
もっとも、在宅事件であっても、警察は身柄拘束を行わないだけであり、取調べ等の捜査やその後の起訴・不起訴の判断については通常通り行われることとなります。
また、最初は在宅事件として取り扱われていた場合でも、捜査の状況によっては突然逮捕され、身柄事件へと切り替わることもありえます。
そして、取調べで話した内容は、全て供述調書として記録され裁判の証拠とされてしまうほか、これを後から覆すことは極めて困難です。
そのため、初動の段階で弁護士に相談し、どのようなことを話すかを方針立てておくかどうかによって、その後の処分が大きく左右されることとなります。
したがって、在宅事件であっても、弁護士に早期に相談できなかったがために逮捕・勾留されてしまったり、起訴処分となってしまったりするおそれがあるのです。
次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。
本件では、弁護士が早期介入し被害者との示談を成功させたことにより、裁判を行わないことを意味する不起訴処分を獲得することができました。
【暴行事件を起こしてしまったら】
以上のことからも分かる通り、刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも大切です。
本件は、事件発生直後からのご相談だったため、示談を成功させることができ、また起訴処分を回避することができました。
仮に逮捕されてしまった場合にも、早期の相談が大切であることには変わりありません。むしろ、逮捕・勾留・起訴…と、段階を追うごとに不利益が大きくなっていってしまうため、より迅速な対応が求められるとすらいえます。捜査機関によって供述調書などの証拠の収集が順次進められていくことにより、弁護士に早期に依頼していれば取り得た選択肢が既に失われているという事態も、決して少なくはありません。
また、処分を軽くする上では示談も有効な手段ではありますが、被害者は加害者に対し強い被害感情を抱いていることが通常であるため、示談を本人が行うことは極めて困難です。
そうした意味でも、示談交渉のプロフェッショナルである弁護士を客観的な第三者として介入させる必要があります。
福島県内や宮城県仙台市の暴行事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
刑事事件を専門とするプロフェッショナルが、事件解決に向け、丁寧にご対応いたします。
フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間対応でご相談を承っております。
弊所にご来所いただいての初回相談は無料となっておりますので、刑事事件でお困りの際は、今すぐお電話ください。
万引きの再犯 「執行猶予取消し」か「再度の執行猶予」か
執行猶予中の万引き事件を参考に、執行猶予の取消しと、再度の執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県南会津郡に住むAさんは、1年前に万引き事件で執行猶予判決を受け、現在はその執行猶予期間中です。
そんな中、Aさんは再び万引き事件を起こして、福島県南会津警察署に検挙されてしまいました。
今回の事件は、万引きした商品が安価で、お店に代金を支払ったことから逮捕は免れることができましたが、執行猶予中であるAさんは、「執行猶予取消し」か「再度の執行猶予」か、どちらになるのか非常に不安です。
(フィクションです)
刑の全部の執行猶予の取消し
刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたにもかかわらず、その執行猶予が取り消される場合があります。
刑の全部の執行猶予の取消事由には、必要的取消事由と裁量的取消事由とがあります。
必要的取消事由
①猶予の期間中に更に罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
②猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
③猶予の言渡し前に他の罪について禁固以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
裁量的取消事由
①猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
②刑法第25条の2第1項(保護観察の付与)の規定により保護観察に付せられたものが遵守すべき事項を遵守せず、その事情が重いとき。
③猶予の言渡し前に他の罪について禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
必要的取消事由に該当する場合には、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければなりません。
上記ケースの場合には、執行猶予期間中の万引きですので、この万引き(窃盗罪)について刑の全部について執行猶予が言い渡されない限り、前の事件で言い渡された刑の執行猶予が取り消されてしまうことになります。
ですので、今回の事件においても、実刑を回避するためには、「再度の執行猶予」を獲得する必要があるのです。
再度の執行猶予
再度の執行猶予が認められる要件は、次の①から④の全てを満たす必要があります。
①以前に刑の全部の執行猶予が付された懲役または禁錮の判決を受けていること。
②執行猶予期間中に、1年以下の懲役または禁錮の判決を受ける場合であること。
③情状に特に酌量すべきものがあること。
④保護観察中に罪を犯したものではないこと。
再度の執行猶予に付すか否かは裁判官の裁量によりますので、上の要件全てを満たした場合であっても、必ずしも再度の執行猶予が付されるわけではありません。
また、執行猶予期間中に再び罪を犯しているのですから、反省が足りていないと考えられるでしょう。
ですので、再度の執行猶予が認められるのは、非常に限られたケースであると言えます。
執行猶予について詳しく知りたい方は
執行猶予は、刑務所への服役を免れれる最後のチャンスでもあります。
執行猶予中の犯行であっても、わずかではありますが、再び執行猶予を獲得できる可能性があるので、執行猶予中に再犯を犯してしまった方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約を
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で、24時間、年中無休で受け付けております。
福島市西中央の賭博事件
賭博事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
福島市西中央の賭博事件
会社員Aさん(50代・男性)は、福島市西中央の裏カジノ店で賭博行為をしたとして福島警察署に逮捕されました。
Aさんは友人に誘われて裏カジノ店に行き、そこでバカラ賭博をしている時に、警察が踏み込んで逮捕されたようです。
Aさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【賭博行為を取り巻く現状】
芸能人やスポーツ選手などの有名人が、違法賭博店に出入りしていたというニュースを見かけたことのある方がいるかもしれません。
かつて、日本の賭博行為は、繁華街等に開帳された賭場で行われる、手本引きや丁半博打、野球や相撲等の勝敗を賭けるノミ行為等が主流でした。
これらの賭場は警察によって、取り締まりが行われていました。
しかし、最近はインターネット回線を利用した賭博行為が流行り、これらの取締りが強化されている傾向にあります。
裏カジノ等の最近の賭場は、インターネット回線を利用して賭博行為を行っているため、大きなスペースを必要とせず、マンションや商業ビルの一室で行われているため、警察からの摘発を逃れるために、場所を短期間で移動すると言われています。
違法賭博は、暴力団組織等の反社会的勢力の資金源になっているため、昔から警察が厳しく取締りを行っています。しかし、利用客が後を絶たないために、場所や手段を変えて今でも繁華街に多く存在すると言われています。
【賭博行為で逮捕されると】
裏カジノ店に出入りしたことを罰する法律はありませんが、違法な賭場で賭け事をしてことにより、賭博罪が成立します。
Aさんのように、客として博打に参加した場合は、単純賭博罪となり、有罪の場合は50万円以下の罰金または科料が科せられます。
賭博事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。
喧嘩をけしかけて逮捕 明治時代にできた法律「決闘罪」
喧嘩をけしかけて逮捕された事件を参考に、明治時代にできた法律「決闘罪」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
みなさん「決闘罪」をご存知ですか?
決闘罪とは、明治22年にできた『決闘罪ニ関スル件』で定められた法律です。
「そんな昔にできた法律、令和の時代に適用されることがあるの?」と思われる方も多いかと思いますが、実はこの法律、今でも全国で適用されており、逮捕者も出ています。
『決闘罪ニ関スル件』ってどんな法律
『決闘罪ニ関スル件』では
・決闘を挑む
・決闘に応じる
・決闘する
・決闘に立ち会う
・決闘場所を提供する
ことを規制した法律です。
決闘とは、お互いが合意して相互に身体または生命を害すべき暴行をもって闘争する行為ことです。
相互の合意がなければ決闘とは言えませんし、偶発的に起こった殴り合いの喧嘩は決闘罪ではなく、相被疑の暴行、傷害事件となります。
違反するとどんな罰則になるの?
決闘を挑んだり、決闘に応じたりして有罪となると、6月以上2年以下の懲役となります。
実際に決闘をして有罪となると、2年以上5年以下の懲役となります。
そして決闘に立ち会ったり、決闘場所を提供して有罪となると、1月以上1年以下の懲役となります。
どんな場合に適用されるの?
~ケース1~
中、高校生で構成された少年グループが、敵対する少年グループと乱闘事件を起こした事件では、事前にグループの少年が、乱闘日時や場所を示して、決闘を申し込んでいたとして、決闘罪が適用されました。
~ケース2~
中学生数人が、高校の体験入学に参加した際に、別の中学校の生徒とトラブルとなり、後日、一報の中学校の少年が、別の中学校の少年に、ラインで「出てこい」「●●公園でやろう」などと挑発し、決闘を申し込んだとして決闘罪が適用されました。
~ケース3~
交際相手の女性を巡って高校生同士が、事前にSNSで連絡を取り合い、「タイマンしよう。」と約束をした上で、河川敷で殴り合った事件では「どちらかギブアップするまで続ける」などと、決闘の際のルールまでを事前に取り決めていたようです。
~ケース4~
これは最近の事件です。
路上でつかみ合いのケンカをしている少女を見た、飲食店経営の男が、少女らに対して「タイマンしたらええやんけ」と言って、自身の経営する飲食店内で少女らに決闘をさせたとして、飲食店経営の男が決闘罪で逮捕されました。
決闘罪を弁護士に相談
決闘罪が適用されたケースを見ていただくと、お互い納得の上で喧嘩したような場合でも、決闘罪が適用されて刑事事件化される可能性があることを、お分かりいただけたと思います。
決闘罪で警察の捜査を受けておられる方、ご家族等が警察に逮捕された方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
