5月, 2023年
少年事件 勾留に代わる観護措置
少年事件における交流に代わる観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
福島市太子堂の少年事件
福島市太子堂の路上で、福島市内に住むAくん(17歳・高校生男子)は、女子中学生Vさん(14歳)に対し、背後から抱き着き、胸を触ったとして、福島警察署によって、強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
その後、勾留に代わる観護措置がとれら、Aくんは少年鑑別所に収容されました。
Aくんの逮捕を受け、Aくんの家族は少年事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
【勾留に代わる観護措置とは】
刑事事件で逮捕された場合、逮捕から48時間以内に身柄が検察に送られます。
被疑者の身柄を受けた検察官は、24時間以内に裁判所に勾留請求するか釈放するかを判断します。
検察官が勾留請求すると、裁判官は勾留決定するか釈放するかを判断します。
裁判官が勾留を決定すれば、検察官が勾留請求をした日から10日間(延長により最大20日間)身柄が拘束されることになります。
少年事件の場合には、勾留に代わる観護措置という制度が設けられています。
検察官は、勾留の要件を満たすと判断した場合でも、裁判官に対し、勾留に代わる観護措置の請求をすることができ、裁判官は当該措置をとることができます。
勾留に代わる観護措置の手続は、基本的には勾留に関する規定が準用されます。
ただし、以下の点で勾留とは異なります。
- 少年鑑別所収容の観護措置の他に、家庭裁判所調査官による観護方法もとることができる。
- 勾留に代わる観護措置の期間は、検察官の請求から10日であり、延長はできない。
- 勾留に代わる観護措置として少年鑑別所に収容されると、事件が家庭裁判所に送致された場合、当然に送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされる。
【勾留に代わる観護措置回避のために】
検察官が勾留請求をする前に、当該事件が勾留要件を充たさない旨を検察官に主張し、勾留請求をしないよう働きかける、検察官が勾留請求をした場合には裁判官に勾留の要件を満たさないことや勾留に伴う少年の具体的な不利益を裁判官に主張するなど、弁護人は勾留を回避するために活動します。
お子様が逮捕されてしまった、勾留に代わる観護措置がとられるかもしれないとご不安であれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件を扱う弁護士が、最短当日に勾留先に赴き接見をする初回接見サービスをご案内させていただきます。
他人の土地を占拠 不動産侵奪罪の刑事責任は?
他人の土地を占拠したとして不動産侵奪罪に問われた場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件例
Aさんは、福島県伊達市で清掃業を営んでいますが、10年近く前に、仕事で使用する道具などを保管するために借りていた倉庫の家賃を支払えなくなり、それ以降は、自宅近くにある空き地に、仕事道具や、仕事中に出た段ボールや木材などの廃材を勝手に保管しています。
10年の間に、その空き地の持ち主から撤去するように警告を何度か受けているのですが、警告を無視していたところ、Aさんは、不動侵奪罪で福島県伊達警察署で取調べを受けることとなりました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
不動産侵奪罪~刑法第235条の2~
不動産侵奪罪は、窃盗罪と同じ刑法第235条に規定された法律です。
窃盗罪は他人の占有を侵害して財物を自己または第三者の占有に移すことを言うため、その所在を動かすことのできない不動産は窃盗罪の客体とはなりません。
そこで不動産の不法占拠に対する処罰の必要性に対応するために不動産侵奪罪が規定されているのです。
「侵奪」とは他人の占有を排除してその不動産を自己または第三者の占有とすることです。ここでの占有とは事実上の占有のみで登記の変更などの法律上の占有は含みません。
今回のケースでは、他人の土地に大量のゴミを投棄したことで、本来の土地の所有者が、その土地を自由に使用することができなくなり、占有を奪ったと解されています。
不動産侵奪罪で起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
窃盗罪の罰則規定には罰金刑が定められていますが、不動産侵奪罪には罰金刑の定めがないので、起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定します。
まずは弁護士に相談を
福島県伊達市の刑事事件でお困りの方、不動産侵奪罪でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお気軽にお電話ください。
初回無料の法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にご連絡ください。
少年事件の流れと少年審判
少年が刑事事件を起こすと、家庭裁判所に送致後は逆送されない限り、少年事件特有の手続きが進み、最終的に少年審判を受けて手続きが終了します。そこで本日のコラムでは、少年事件の流れと少年審判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
少年事件の流れについて
20歳未満の者(以下、「少年」という。)が罪を犯した場合、成人の刑事事件と同様に捜査機関により逮捕されることがあります。
14歳未満の者(「触法少年」)の場合は、刑事責任に問われることはないので、警察は処罰を目的とした捜査をすることはできず、任意捜査の範囲内で捜査を行い、その後、児童相談所に通告することになります。
ですので、少年といっても事件を起こした少年の年齢によって、その後の手続が変わってきます。
14歳以上20歳未満の少年を「犯罪少年」といい、刑事責任能力が生じ、事件を起こせば、警察に逮捕される可能性もあります。(※18歳・19歳の少年は「特定少年」として扱われます。)
逮捕された後は、成人の刑事事件とおおよそ同じ手続きがとられますので、逮捕後に勾留されると逮捕から13日、延長されると最大で23日もの間、身柄が拘束されることになります。
ただ、少年の場合は、勾留に代わる観護措置がとられることもあるので、その場合には、留置場所が少年鑑別所になり、期間も10日となります。
捜査機関による捜査が終了すると、少年事件は、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されることになっています。(「全件送致主義」)
家庭裁判所が事件を受理すると、家庭裁判所は、調査・審判を経て、少年に更生に適した処分を決定します。
家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所はいつでも観護措置をとることができます。
観護措置がとられると、少年は少年鑑別所に原則2週間、最大で8週間収容されることになり、少年鑑別所において、少年の非行原因や今後の更生の可能性について調査・分析されることになります。
少年審判
少年に対する最終的な処分を言い渡すために設けられた期日での裁判官による審理および決定の過程を「少年審判」といいます。
成人の刑事事件における、公判期日および判決期日に対応するものですが、少年審判は、主に、以下の点で成人の刑事裁判と異なります。
職権主義的審問構造
少年審判では、刑事裁判のような当事者主義的訴訟構造(訴訟を追行する主導権を検察官と被告人・弁護人にゆだねるとするもの)ではなく、職権主義的審問構造(裁判所が判断を下すため、証拠資料を自ら収集するもの)をとっています。
職権主義に基づく手続では、裁判所が主体となり事実を解明し、それに基づいて判断を下すというものになります。
審判の対象
少年審判の対象は、①非行事実、および②要保護性です。
「非行事実」は、刑事裁判でいう「公訴事実」に該当するものです。
「要保護性」とは、以下の3つの要素により構成されると考えられています。
・少年の性格や環境に照らして、将来再び非行に陥る危険性があること(再非行の危険性)
・保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性があること(矯正可能性)
・保護処分による保護が最も有効でかつ適切な処遇であること(保護相当性)
このように、少年審判では、非行事実のみならず、要保護性についても審理されるので、非行事実が比較的軽微であっても、要保護性が高いと判断されると、少年院送致といった重い処分が下される可能性もあります。
このように、少年事件の手続は、成人の刑事手続とは異なる点もありますので、少年事件でお困りであれば、少年事件に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱っており、所属弁護士は少年事件についてのノウハウを得ております。
お子様が事件を起こしてお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。
福島県河沼郡のひき逃げ事件 小学生に怪我を負わせて逃走
乗用車を運手中に小学生に怪我を負わせる事故を起こしながら逃走したという、福島県河沼郡のひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容
福島県河沼郡で農業を営んでいるAさんは、1週間ほど前に、乗用車を運転中に自転車に乗った小学生と接触する交通事故を起こしました。
事故の直後Aさんは、転倒した小学生に駆けよって「大丈夫か?」と確認したところ、小学生が「大丈夫。」と答えたことから、その場から立ち去っていたのですが、しばらくして事故現場を通りかかると『5月6日、この場所で起こった乗用車と、小学生が運転する自転車の事故を目撃した方はご連絡ください。また事故を起こした乗用車(赤色のセダンタイプ)に関する情報もお待ちしています。福島県会津坂下警察署 交通事故捜査係 0242-83-3451』と記載された立て看板が設置されていたのです。
この看板を見て、1週間前の事故を警察がひき逃げ事件として捜査していることを知ったAさんは、自分が逮捕されるのではないかと不安です。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
交通事故を起こすと
車等を運転中に交通事故を起こした場合、怪我人の有無に関わらず、警察に通報して事故を届け出なければなりません。
ちょっとした接触事故であれば、「急いでいたから…」「怪我人がいないから…」「相手が大丈夫と言ったから…」という理由で警察に届け出ない方もいるかもしれませんが、その場合、警察に事故が発覚すると、交通事故の報告義務違反や、相手方が怪我をしている場合は、ひき逃げといった刑事事件に発展するおそれがあります。
またきちんと事故を届け出ていなかった場合は、保険が適用されないされない場合があるので注意が必要です。
交通事故を起こした場合は、事故の大小、怪我人の有無に関わらず、必ず警察に届け出るようにしましょう。
ひき逃げ事件の刑事責任
事故の相手が怪我をしている場合、ひき逃げとして有罪が確定すると、10年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法第117条2項)が科せられます。
事故の大きさや、相手方の怪我の程度、そして逃走するに至った経緯等を総合的に判断して、上記の範囲内で刑事罰が科せられますが、悪質性が高い場合は、公判請求されて実刑判決が言い渡されることもあるので注意が必要です。
ひき逃げ事件に関しては こちらをクリック
福島県河沼郡の交通事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、福島県河沼郡で起こった交通事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談に関するお問い合わせは
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお電話ください。
