11月, 2023年

お店で怒鳴り威力業務妨害罪

2023-11-25

威力業務妨害罪と会社との示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県いわき市に住んでいる会社員のAさんは、ファミリーレストランに食事に来ていました。
Aさんは店員の対応が気に入らず、店員を呼び止めて説教を始めました。
しかし、話を聞いている間の店員の態度にも腹を立ち、大声を上げたり店員に殴り掛かる振りをしたりして店員を怒りました。
状況を見ていた別の店員は、このままでは危険だと感じたため警察に通報しました。
そしていわき南警察署から警察官が駆け付け、Aさんは威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

威力業務妨害罪

威力業務妨害罪が成立するためには、特定の要件が満たされなければなりません。
まず、罪名にもある通り「威力」を用いている必要があります。
威力業務妨害罪でいう「威力」とは、単に物理的な力だけでなく、人の意思を抑圧するに足りる程度の精神的、社会的な圧力を含みます。
暴力行為、脅迫、大声での叫び、破壊行為など、他人の意思決定や行動を不当に制約する行為は「威力」とみなされ、例えば特定のイベントや施設に対して手紙やインターネットへの書き込みを使って爆破予告をすることも威力業務妨害罪となります。
次に、その威力の行使が「業務の妨害」を引き起こしている必要があります。
法律上、業務は「人が社会生活上の地位に基づき継続して従事する事務や事業」と定義されています。
この定義は広範にわたり、職業活動に限定されるものではありません。
たとえば、ボランティア活動や無報酬の社会貢献活動も、その人が継続的に従事している限り、「業務」と見なされる可能性があります。
また、業務は対価を得ているかどうかに関わらず、その活動が社会的に認識され、継続的なものであれば、法律的に業務として扱われます。
参考事件の場合、Aさんは店員に対して大声を上げる、殴り掛かる振りをするなどしたため、本来であれば店員が行えたはずの接客やその他業務が中断させています。
そのため、「威力を用いて人の業務を妨害した者」であるAさんには、刑法第234条に定められた威力業務妨害罪が適用されます。

弁護士による示談交渉

威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
具体的な刑罰の内容は、事件の状況や被害の程度、犯行の動機や方法などによって異なりますが、被害者との示談交渉が成立すれば刑事処分を軽減できる可能性もあります。
しかし、被害者が会社などの法人である場合、弁護士がいなければ示談交渉は受けられないと言われてしまうケースもあります。
また、弁護士は専門的な知識と経験から事件の事実関係を正確に把握し、法的な側面から最適な対応策を検討することができるため、示談交渉における弁護士の有無は結果に大きく影響します。
示談交渉は不起訴処分を獲得するためにも重要ですので、威力業務妨害事件の際は弁護士に相談し、弁護活動を依頼することがお勧めです。

威力業務妨害事件に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
威力業務妨害事件の当事者となってしまった方や、またはご家族が威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

トイレで盗撮、性的姿態等撮影罪で逮捕

2023-11-18

性的姿態等撮影罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県二本松市に住んでいる大学生のAさんは、通っている大学のトイレに隠しカメラを設置し、トイレに入った人の姿を撮影していました。
しかし、隠しカメラが清掃員によって発見され、警察に通報されました。
二本松警察署の捜査によって撮影された映像には女性の下着姿なども映っていたことが分かりました。
盗撮事件として捜査が進んだ結果、隠しカメラはAさんが設置したものであることが分かり、Aさんは性的姿態等撮影罪で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

一般に撮影罪とも呼ばれる性的姿態等撮影罪は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に基づいています。
この法律の第2条第1項には「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」と撮影罪が定められています。
撮影対象は性的姿態等であり、これには性的な部位やわいせつな行為、身に付けた下着等が含まれます。
また、撮影者は撮影対象が公に露出する意図がないことを理解している状況下での性的姿態等を撮影している必要があります。
撮影罪は未遂でも成立し、撮影の意図があれば、実際に撮影が成功していなくても罪に問われることになります。
そのため仮にAさんの撮影した動画に性的姿態等が映っていない場合でも、撮影の意図があれば罪に問われる可能性があります。
撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となっています。

盗撮事件における弁護士の役割

上記のような盗撮事件において、弁護士は重要な役割を果たします。
まず、弁護士は事件の事実関係を明確にし、法的なアドバイスを提供することができます。
撮影罪が疑われる場合、弁護士は証拠の収集や目撃者の証言を整理し、公平な審理を受けられるよう支援します。
さらに、弁護士は心理的な負担を軽減し、事件が生活に与える影響を最小限に抑えるための支援も行います。
このように、盗撮事件における弁護士の役割は多岐にわたり、こういった役割を全うするためには法的専門知識と経験が豊富な弁護士が弁護活動を行う必要があります。

盗撮事件に詳しい弁護士事務所

撮影罪の容疑がかかっている場合は、盗撮事件に詳しい弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービス等を実施しております。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間受け付けております。
盗撮事件を起こしてしまった方、または家族に性的姿態等撮影罪の容疑がかかっている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、お気軽にご連絡ください。

未成年者との性行為で逮捕、不同意性交等罪

2023-11-11

不同意性交等罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県福島市に住んでいる大学院生のAさんは、中学生のVさんと交際関係にありました。AさんとVさんは市内にあるホテルに泊まり、そこで2人は性行為に及びました。
後日、Vさんが友人と話している際に、Aさんとホテルに行ったことを話してしまい、そのことはVさんの両親にも知られることになりました。
そしてVさんの両親がAさんのことを警察に相談したたため、しばらくしてAさんは不同意性交等罪福島警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

未成年者との不同意性交等罪

不同意性交等罪はその名前の通り不同意での性交を禁じており、刑法第177条第1項の場合は、8つの行為をあげ、それらの行為のいずれかを用い「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」性行為を行うことで、不同意性交等罪が成立します。
参考事件の場合、AさんとVさんはお互いに同意があって性行為に及んでいます。
そのため刑法第177条第1項はAさんに適用されません。
しかし、刑法第177条の条文は第3項まであり、刑法第177条第3項には「16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定められています。
この条文では16歳未満の者が同意しているか否かについては条件がありません。
これは16歳未満では性的な自由に対する同意能力が備わっていないと判断されるからです。
刑法改正が行われるまでの強制性交等罪では性交同意年齢が13歳でした。
しかし、令和5年7月13日からはこの年齢が引き上げられ、13歳以上で年齢差が5歳未満であれば罪に問わないという形で不同意性交等罪へと改正されました。
そのため参考事件のAさんは、16歳未満のVさんと年齢差が5歳以上ありながら性行為に及んでいるため、不同意性交等罪が成立しています。

不同意性交等罪の弁護活動

刑法第177条第3項には「第1項と同様とする」とあるため、同条第1項に定められた「5年以上の有期拘禁刑」が法定刑になります。
有期拘禁刑が3年以上になってしまうと、刑法第25条の取り決めにより執行猶予を取り付けることができなくなってしまいます。
そのため有罪になれば実刑判決となり、刑務所に服役にすることになります。
実刑を避けるには執行猶予獲得が可能な3年以下の有期拘禁刑まで減刑を求める必要があり、そのためには弁護士に依頼し、減刑と執行猶予獲得のための弁護活動を行ってもらう必要があります。

不同意性交等罪の際は弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談と、逮捕・勾留されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しております。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間体制で受け付けておりますので、不同意性交等罪で事件になってしまった、または不同意性交等罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

児童ポルノの単純所持、事前に弁護士と相談

2023-11-04

児童ポルノ禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県耶麻郡に住んでいる大学生のAさんは、友人から児童ポルノに該当する画像を貰っていました。
そしてAさんは最近になって児童ポルノに該当する画像を提供した友人が児童ポルノ禁止法違反猪苗代警察署に逮捕されたらしいということを聞きました。
Aさんは自分も児童ポルノ禁止法違反で逮捕されてしまうのではないかと不安を覚え、弁護士事務所に相談することにしました。

(この参考事件はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法

児童ポルノ禁止法は略称であり、正しくは「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と呼称されます。
児童ポルノとはこの法律に定められた特定の写真や電子記録を表す言葉です。
児童(18歳に満たない者)の性交又は性交類似行為中の姿態、他人が児童のまたは児童が他人の性器を触っている姿態、服を全てまたは部分的に着ていない状態で性的な部位が露出または強調された姿態、これらの姿態が写った写真や電子記録が児童ポルノに該当します(児童ポルノ禁止法第2条第3項)。
参考事件でAさんは、児童ポルノに該当する画像を所持しているため、児童ポルノ禁止法違反になるが可能性が高いです。
児童ポルノ禁止法第7条第1項には、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すると定められているため、Aさんが自己の性的好奇心を満たす目的で友人から児童ポルノを貰っていたのであれば、児童ポルノ禁止法違反になります。
しかし友人からわざわざ貰ったのであれば、性的好奇心を満たす目的がなかったとは言い難く、児童ポルノ禁止法第7条第1項に抵触する可能性が高いと言えます。

また、Aさんに児童ポルノを渡した友人も当然ながら児童ポルノ禁止法違反になります。
Aさんの友人は少なくとも児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処すると定められた児童ポルノ禁止法第7条第2項は成立すると考えられます。

児童ポルノ禁止法違反の弁護活動

児童ポルノの単純所持であっても裁判が開かれることはあり、初犯でも罰金刑になることがあります。
児童ポルノ禁止法違反で逮捕されるかどうかは個々の状況によって変わりますが、逮捕されない場合であっても事件となり警察が動けば事情聴取は行われることになります。
この際に適切な対応ができるかどうかが重要ですが、こういった取調べはほとんどの人にとっては初めての事態で、何を話せばいいのか分からないでしょう。
そのため参考事件のように児童ポルノの単純所持で不安を抱えているのならば、逮捕や事情聴取の前に弁護士に相談し、アドバイスを受けることが重要です。

刑事事件専門の弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談のご予約を受け付けています。
また、事件化する前の段階で弁護士に依頼する「顧問契約」という事件対応の仕方も実施しています。
こちらは警察介入前に弁護士から詳しいアドバイスを受けることができるほか、逮捕されてしまった場合でも弁護士が直接事情を伺いに行く初回接見サービスをすぐに受けられる契約となっています。
児童ポルノ禁止法違反で逮捕されてしまった、または該当する行為をしてしまって逮捕されるか不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

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