トイレで盗撮、性的姿態等撮影罪で逮捕

性的姿態等撮影罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県二本松市に住んでいる大学生のAさんは、通っている大学のトイレに隠しカメラを設置し、トイレに入った人の姿を撮影していました。
しかし、隠しカメラが清掃員によって発見され、警察に通報されました。
二本松警察署の捜査によって撮影された映像には女性の下着姿なども映っていたことが分かりました。
盗撮事件として捜査が進んだ結果、隠しカメラはAさんが設置したものであることが分かり、Aさんは性的姿態等撮影罪で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

一般に撮影罪とも呼ばれる性的姿態等撮影罪は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に基づいています。
この法律の第2条第1項には「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」と撮影罪が定められています。
撮影対象は性的姿態等であり、これには性的な部位やわいせつな行為、身に付けた下着等が含まれます。
また、撮影者は撮影対象が公に露出する意図がないことを理解している状況下での性的姿態等を撮影している必要があります。
撮影罪は未遂でも成立し、撮影の意図があれば、実際に撮影が成功していなくても罪に問われることになります。
そのため仮にAさんの撮影した動画に性的姿態等が映っていない場合でも、撮影の意図があれば罪に問われる可能性があります。
撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となっています。

盗撮事件における弁護士の役割

上記のような盗撮事件において、弁護士は重要な役割を果たします。
まず、弁護士は事件の事実関係を明確にし、法的なアドバイスを提供することができます。
撮影罪が疑われる場合、弁護士は証拠の収集や目撃者の証言を整理し、公平な審理を受けられるよう支援します。
さらに、弁護士は心理的な負担を軽減し、事件が生活に与える影響を最小限に抑えるための支援も行います。
このように、盗撮事件における弁護士の役割は多岐にわたり、こういった役割を全うするためには法的専門知識と経験が豊富な弁護士が弁護活動を行う必要があります。

盗撮事件に詳しい弁護士事務所

撮影罪の容疑がかかっている場合は、盗撮事件に詳しい弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービス等を実施しております。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間受け付けております。
盗撮事件を起こしてしまった方、または家族に性的姿態等撮影罪の容疑がかかっている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、お気軽にご連絡ください。

 

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