4月, 2025年
【事例解説】飲食店で料金の支払いをせずに逃走し詐欺罪が成立、無銭飲食が詐欺罪となる理由
詐欺罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県喜多方市に住んでいる無職のAさんは、ファミリーレストランに入店しました。
そこでAさんは料理や飲み物などを注文し、5000円以上の食事をしました。
食べ終わった後、Aさんは会計をせずに店を出ました。
その後、会計せずに帰ったAさんに気付いた店員が、「食い逃げされた」と警察に通報しました。
警察が捜査を進めた結果、Aさんが犯人であることがわかり、ほどなくして身元も特定されました。
そしてAさんは詐欺罪の容疑で、喜多方警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

食い逃げ
食い逃げ・無銭飲食といった飲食店で料金を払わない行為には、刑法に定められた詐欺罪が適用されます。
詐欺罪が適用されることに違和感を覚える人もいるかもしれませんが、これは詐欺罪の条文に理由があります。
刑法第246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」とあり、これが参考事件に適用された条文です。
「人を欺いて」とありますが、詐欺罪が成立するためにはまず犯人による欺罔行為(欺く行為)が必要です。
その欺罔行為によって被害者が錯誤(勘違い・思い違い)し、錯誤した状態で財産の処分行為が行われます。
その行為によって犯人・第三者が財物を得るといった一連の流れがある時、詐欺罪が成立します。
Aさんは料理を注文していますが、この注文が店側に対して代金を支払う意思があると伝えていると判断されます。
そして店側が「Aさんに代金を払う意思・能力がある」と錯誤し、財物である料理や飲み物を提供しました。
そのためAさんは「人を欺いて財物を交付させた」として詐欺罪が成立します。
事情聴取
Aさんは警察署に連行されましたが、このまま逮捕されるとは限りません。
逮捕された場合、まずは警察署で事情聴取を受けることになります。
事件のことを詳しく聞かれることになりますが、事情聴取では話した内容が全て供述調書としてまとめられます。
供述調書はその後の捜査にも影響し、裁判の際は証拠として使われる重大なものです。
そのため事情聴取では慎重な発言が求められますが、ほとんどの人は事情聴取が初めてで、上手く話すことができないことが多いでしょう。
事情聴取後に警察が、逮捕の必要性はないと判断すれば釈放はされますが、また事情聴取で呼び出されることもあります。
警察署に行く前に対策を立てることができれば、事情聴取でも適切に対応することができるため、事情聴取を受ける際は事前に弁護士からアドバイスを受けることがお勧めです。
まずは弁護士に弁護士しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料でご利用いただける法律相談・逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
どちらのご予約も平日だけでなく、土・日・祝日も、24時間対応可能です。
詐欺罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった・事情聴取のため警察署に呼び出されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】タバコ状の大麻を吸っているところを警察に見つかり、麻薬取締法違反で逮捕
麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県南会津郡に住んでいる大学生のAさんは、インターネットでタバコ状の大麻を購入しました。
そしてAさんは夜中に外に散歩に行き、公園で大麻を吸いました。
そこに巡回中の警察官が現れ、タバコに違和感を覚えて職務質問をしました。
吸っているのがタバコか検査したいと言われ、Aさんは吸っているのが大麻であると認めました。
そのままAさんは、麻薬取締法違反の容疑で南会津警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

麻薬取締法違反
麻薬取締法は略称で、正式名称は麻薬及び向精神薬取締法と言います。
この法律では大麻が麻薬に分類されているため、大麻を所持していたり、大麻を使用していたりする場合は麻薬取締法違反になります(大麻の定義自体は大麻取締法に「大麻草及びその製品」と定められています)。
麻薬取締法第28条は一部の例外を除き、「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」としています。
Aさんは麻薬取扱者でも、麻薬所持の許可を受けた者でもありません。
そのためAさんにはこの条文が適用され、麻薬取締法違反が成立します。
そして麻薬取締法第66条第1項には「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。」と定められています。
大麻は「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」であるため、大麻の所持には「7年以下の懲役」が科せられます。
さらにAさんは大麻を使用していますが、麻薬取締法第66条の2第1項には「第27条第1項又は第3項から第5項までの規定に違反した者は、7年以下の懲役に処する。」とあります。
麻薬取締法第27条では、特定の場合や業種を除いて麻薬の使用が禁じられているため、大麻の使用にも「7年以下の懲役」が科せられます。
併合罪
大麻の所持と使用は、それぞれ条文の違う麻薬取締法違反です。
このような2個以上の犯罪が成立する場合、併合罪となる可能性があります。
刑法第47条には併合罪における刑罰の決め方が定められており、「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。」となっています。
使用と所持の麻薬取締法違反はどちらも「7年以下の懲役」であるため、7年の懲役に7年の2分の1を加えた10年6月以下の懲役が、Aさんの刑罰になります。
麻薬取締法違反はそもそも刑罰が重い犯罪ですが、併合罪となってさらに刑罰が加算される可能性もあります。
そのため麻薬取締法違反となってしまった場合、自身の置かれた状況を正しく把握するためにも、弁護士に相談することが重要です。
まずは弁護士に弁護士しましょう
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大麻の所持や使用で事件を起こしてしまった、麻薬取締法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】速度超過の反則金を納めず出頭にも応じなかったため逮捕、罰金と反則金はどう違うか
速度超過の道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県南相馬市に住んでいる会社員のAさんは、制限速度を超えるスピードで車を走らせていました。
そこをパトロールしていたパトカーに見つかってしまったため、Aさんは警察官に止められました。
そしてAさんは速度超過となり、反則金を支払うことになりました。
Aさんの自宅に警察からの通知が来ていましたが、Aさんは反則金を支払わず、出頭要請にも忙しいからと応じませんでした。
しばらくして南相馬警察署の警察官がAさんの自宅にやって来て、道路交通法違反の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
スピード違反
制限速度を超えて運転した場合、テレビや新聞などではスピード違反と呼ぶことが多いですが、これはメディアでのみ使われる表現です。
スピード違反は速度超過が法的な表現で、道路交通法に違反(飲酒運転やスピード違反)している場合は罪名が道路交通法違反なります。
速度超過について、道路交通法22条第1項は「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定めています。
この道路交通法違反に科せられる刑罰は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」です(道路交通法第118条第1項第1号)。
また、「過失により第1項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。」と道路交通法第118条第3項は定めています。

反則金
参考事件でAさんは反則金を支払うことになっていますが、これは先述の道路交通法違反における罰金とは違うものです。
交通犯罪の場合、軽い違反であれば反則金を支払うことで刑罰を免れることができるため、反則金は刑罰の代わりに支払うものとなります。
この反則金は罰金とは違い前科にはなりませんが、違反点数は引かれることになります。
Aさんのように出頭要請に応じずに支払いをしないでいると、警察が動いて前科になる刑罰を科されてしまう可能性が高いです。
軽めの道路交通法違反でも、逮捕されてしまうと身体拘束され、警察から取調べを受けることになります。
逮捕、そして勾留されてしまうと会社も休まなければならず、失職のリスクもあります。
そのため逮捕されてしまい釈放を求める時は、弁護士の存在が重要です。
弁護士がいれば、裁判所にはたらきかけることで早期の釈放を目指したり、取り調べを受ける際のアドバイスを受けたりすることができます。
Aさんのように反則金の納付をしなかったことで逮捕されたりした場合は、早期釈放のためにも速やかに弁護士に依頼することをお勧めします。
まずは弁護士に弁護士しましょう
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【事例解説】マッサージをした際にマッサージと称してわいせつな行為をし、不同意わいせつ罪で逮捕
同意があっても不同意わいせつ罪になるケースついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県相馬市に住んでいる会社員のAさんは、同じ会社の後輩であるVさんと話していました。
Vさんから身体が凝っていると聞いたため、Aさんは「この前にテレビで良いマッサージを知った」とマッサージを提案しました。
Vさんはマッサージをお願いし、AさんはVさんをマッサージしましたが、その際に「これもよく効く」と腰回りやお尻を触りました。
その後、VさんはAさんからどのテレビ番組で紹介されていたか聞きましたが、Aさんは答えられませんでした。
不審に思ったAさんが警察に相談し、その後、被害届を提出しました。
しばらくして相馬警察署の警察官がAさんの自宅にやって来て、不同意わいせつ罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪は特定の行為を用いて「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者」に適用される、刑法に定められた犯罪です。
この特定の行為は8種類あり、暴行または脅迫を行う、アルコールまたは薬物を摂取させる、社会的または経済的な地位に基づく影響力を憂慮させる、と内容も様々です。
しかし、AさんはVさんに許可を得てから触っているため、「同意しない意思を形成」していません。
しかし、不同意わいせつ罪を定めた刑法第176条には、同意があっても適用される不同意わいせつ罪も定められています。
刑法第176条第2項がその条文で、「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。」とあります。
AさんはVさんにマッサージをすることに同意はしましたが、マッサージと称してわいせつな行為をしたため、不同意わいせつ罪が成立します。
また、刑法第176条第3項も同意があっても適用される不同意わいせつ罪になっていて、こちらは「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者」に適用されます。
逮捕
Aさんのように逮捕されてしまうと、身体拘束され警察署で取調べを受けることになります。
そして警察は取調べをしながら、事件を検察に送致するかを48時間以内に決定します。
事件が検察へ送致されると、検察も取調べをしながら24時間以内に裁判所に勾留請求をするか決定します。
勾留請求され裁判所がそれを認めると、原則10日間、場合によっては追加でさらに10日間身体拘束が継続されることになります。
身体拘束中は外部との連絡を制限され、その状態で取調べを受けることになり精神的にも疲弊します。
加えて通勤や通学もできないため、解雇や退学のリスクが生じます。
このような身体拘束による不利益を回避するためには、弁護士による弁護活動が必要です。
検察官や裁判所に対して意見書を提出するなど、弁護士がいれば身体拘束しないように働きかけることができます。
そのため身体拘束を回避したい場合は、速やかに弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。
まずは弁護士に弁護士しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所は、初回であれば無料の法律相談、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご提供しています。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間ご予約を受け付けております。
不同意わいせつ罪で事件を起こしてしまった、不同意わいせつ罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。
