いん行の罪と逮捕回避

いん行の罪と逮捕回避

いん行の罪と逮捕回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所静岡支部が解説します。

~ケース~

福島県須賀川市に住む会社員のAさん(33歳)は、SNSを通じて知り合ったVさん(16歳)と淫行目的で会い、同市内のホテルでVさんといん行しました。その後もAさんはVsなんと連絡を取り続けていましたが、Vさんの行動を不審に思ったVさんの両親が須賀川警察署に相談。同警察署の警察官が補導巡回中のところVさんを発見、補導したことでAさんとのいん行の件が発覚しました。Aさんはその直後、Vさんから「警察に補導された」とのメールを受けましたが、そのメールがVさんとのやり取りの最後のメールとなりました。Aさんはいん行の件が警察にバレて逮捕されるのではないかと不安で夜も眠れない日が続き、いん行に強い弁護士に無料法律相談を申し込むことに決めました。
(フィクションです)

~いん行の罪~

いん行の罪は、各都道府県の青少年健全育成条例に規定されています。
条例によっていん行の罪が成立する要件は異なるものの、青少年(18歳未満の者。ただし、婚姻している者は除く、としている条例も多いです。)に対して

・いん行
・わいせつな行為

をしてはならない、ということは共通しているのではないでしょうか?
判例によれば「いん行」とは「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。
これからすると、「いん行」とは

・性交又は性交類似行為

とされていることに注意が必要です。
ここで「性交類似行為」とは何を意味するのか明確な基準はありませんが、性交と同一視できるような口腔性交、肛門性交は性交類似行為に当たるでしょう。
また、性交類似行為に当たらなくても「わいせつな行為」に当たる可能性もあります。
そして、判例は
・威迫、欺罔、困惑などの手段を用いた性交又は性交類似行為
・青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為
もいん行に当たるとしています。

「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っている」かどうかは、
・行為者と青少年との年齢差
・行為者と青少年との関係性
・行為者と青少年とが知り合った経緯
・知り合ってから淫行に至るまでの経緯、動機
・淫行の内容、頻度
・交際ややり取りの内容
などを詳細に検討する必要があるでしょう。

~知情性推定規定~

いん行の罪が成立するには、行為者が相手方を青少年、つまり18歳未満の者と認識している(故意がある)必要があります。
しかし、条例では青少年の保護から、

・年齢につき認識がなくても、過失がない場合以外は認識があるものとする

という規定を設けています。
これを知情性推定規定といいます。
あくまで推定ですから、行為者が「過失がない」ことを立証できた場合は反対に「認識がない」とされます。
「過失がない」とは年齢確認につき相当な注意義務を払っていた場合をいいます。

~逮捕を回避するには~

逮捕を回避する確実な方法はありませんが、逮捕される可能性を大きく下げる方法はあります。

=被害者と示談する=

被害者と示談することができれば、被害者に警察に被害届を提出しないことを約束していただける可能性があります。警察に被害届が提出されなければ、警察があなたが援助交際をした事実を認知することはなく、捜査に動きだすことはありません。したがって、逮捕を回避することができます。なお、示談交渉を円滑に進めるためには刑事事件における示談交渉に慣れた弁護士に任せましょう。

=警察に出頭(自首)する=

警察に出頭(自首)すれば、捜査機関側から「捜査に協力的な人間だ」と思われ、事件は在宅のまま、つまり逮捕されないまま捜査が進められる可能性が高まります。出頭(自首)の際には、身元引受人等の上申書を提出するなどして逮捕回避に努めなければなりません。また、出頭(自首)するといっても様々な不安が出てきますから、そのような場合は弁護士からアドバイスをもらい、不安であれば弁護士に付き添ってもらいましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、いん行の罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

 

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