福島市松川町の脅迫事件を例に、脅迫罪が成立する行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
福島市松川町の脅迫事件
会社員Aさん(30代・男性)は、元交際相手で福島市松川町に住む20代の女性に対し、SNSを通じて「お前、まじ潰すからな」などと危害を加える内容のメッセージを送信しました。
女性がメッセージを受け取った後すぐ、福島県福島警察署に相談し、事件が発覚しました。
その日の夜、Aさんの自宅に福島県福島警察署の警察官が訪れ、Aさんは脅迫罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの逮捕を受けたAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
脅迫罪とは
脅迫罪は、刑法第222条第1項において「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
脅迫罪における脅迫とは、相手を 畏怖させる に足りる程度の 害悪の告知 を言います。
そして、畏怖させるとは、相手を怯えさせたり、不安にさせたりすることです。
相手を畏怖させる内容を、相手に直接伝えたり、手紙やメールで伝えることを、害悪の告知と言います。
上記した千葉県市川市の脅迫事件の例のなかで、AさんがVさんに対し、
「お前、まじ潰すからな」
と伝えました。
このように、一般に人を畏怖させるようなことを告げる行為は脅迫罪にあたります。
相手の“親族”に害悪の告知をした場合も脅迫罪に
害悪の告知が、被害者本人に向けられたものではなく、被害者の親族に対するものであったとしても、脅迫罪は成立します。
ここでいう親族とは、民法第725条で定められている親族を指します。
よって、被害者の親や兄弟だけでなく、いとこや、配偶者の両親なども含まれます。
なぜ、被害者の親族に対する害悪の告知をした場合でも、脅迫罪が成立するのでしょうか。
それは、刑法第222条第2項において「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」と規定されているからです。
よって、例えば「お前の子供がひどい目にあうぞ」や、「お前の奥さんのお父さんがひどい目にあうぞ」などと相手を脅迫した場合も、脅迫罪にあたります。
親族への脅迫をした場合の法定刑は、刑法第222条第1項と同様に「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」とされています。
相手が怖がっていなくても、脅迫罪は成立する
害悪の内容は、一般に人を畏怖させるに足りる程度の内容であれば、被害者が畏怖していない場合でも、脅迫罪は成立します。
例えば、上記した市川市の脅迫事件の例において、Aさんの脅迫に対し、Vさんが畏怖していなくても、脅迫罪は成立します。
ですから、Vさんが内心「どうせ嘘だろう。」と思っていたとしても、Vさんが畏怖しているかどうかは関係なく、Aさんの行為は脅迫罪にあたります。
脅迫罪で逮捕されたら
もし、ご家族が脅迫罪で逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービス(有料)では、弊所の弁護士が留置されているご本人様の元へ向かい、事件の内容についてお話を聞きます。
その後、弁護士からご家族様に対し、事件の見通し等についてご説明をさせていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害者様への示談交渉などに着手し、少しでもご本人様に科される刑罰を軽くするための活動を致します。
脅迫事件に関するご相談予約は フリーダイアル 0120-631-881 にて、 24時間・年中無休 で承っております。