Archive for the ‘刑事事件’ Category
【事例解説】キャンプで使う果物ナイフをキャンプがない日に持ち歩き、警察から職務質問
銃刀法違反と軽犯罪法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県須賀川市に住んでいる会社員のAさんは、趣味がキャンプで、キャンプ道具をいつもカバンに入れていました。
ある日、Aさんは警察官から呼び止められ、職務質問を受けることになりました。
手荷物チェックもすることになり、警察官はAさんのキャンプ道具から刃渡り5センチ以下の果物ナイフを見つけました。
Aさんは警察官に持っていた理由を聞かれ、「趣味がキャンプなので入れていた」と説明しました。
Aさんは警察官に「キャンプの帰りか、それともこれから行くのか」と聞かれ、「今日はキャンプの予定はない」と答えました。
警察官に「それだと違法だよ」と言われ、後日須賀川警察署に呼び出されることになりました。
不安を覚えたAさんは警察署に行く前に、弁護士に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
銃刀法違反
Aさんは警察官に違法と言われました、どのような罪が成立するのでしょうか
刃物を持ち歩くと適用される法律として、多くの人が思い浮かべるのは銃刀法(正式名称:鉄砲刀剣類所持等取締法)だと思われます。
銃刀法第22条には「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と定められています。
ここで言う「業務」とは、社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う事務または事業を意味します。
仕事も当然業務ですが、ボランティアや習慣なども業務扱いであるため、この場合の「業務」に報酬の有無は問われません。
「その他正当な理由」とは、購入した包丁を持ち帰る、キャンプの際に持っていくなどの場合です。
職人が職場で使うために包丁を持って行くなども認められますが、護身用で持ち歩くことは「正当な理由」にはならず、銃刀法違反になります。
Aさんの果物ナイフはキャンプ用ですが、その日にキャンプの用事がないのであれば、果物ナイフを持つ「正当な理由」はありません。
しかし、Aさんの持っていた果物ナイフは「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物」ではないため、銃刀法違反にはなりません。
しかし刃物の所持で成立する犯罪は、銃刀法違反以外にもあります。
軽犯罪法違反
様々な軽犯罪を取り締まっている法律に軽犯罪法があり、その中には刃物を取り扱った条文があります。
それが「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」に適用される軽犯罪法第1条第1項第2号です。
この条文に違反すると軽犯罪法違反が成立し、「拘留又は科料」の刑罰が科せられます。
Aさんは果物ナイフをカバンに入れていました。
これは刃物を人目に触れにくくして「隠して携帯していた」と判断され、軽犯罪法違反が成立する可能性があります。
このように刃物に関する犯罪は有名な銃刀法違反だけではないため、刃物に関する件で警察に呼ばれてしまった場合は、状況を正確に把握するためにも、まずは弁護士に相談しましょう。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間、365日対応しております。
軽犯罪法違反になってしまった、銃刀法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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【事例解説】空き家に放火したことで非現住建造物等放火罪、執行猶予を獲得するための条件
非現住建造物等放火罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県いわき市に住んでいる大学生のAさんは、大学生活によってストレスを抱えていました。
ストレスを発散したいと思っていたAさんは、大学の帰り道に何年も使われていない木造の空き家があったことを思い出しました。
Aさんは夜中に空き家に出かけ、その空き家に火を放ちました。
火の手が上がったため通行人が火事に気付いて通報し、火は消し止められました。
その後、警察の捜査によって放火したのはAさんであることが分かり、Aさんの身元も特定されました。
そしてAさんは非現住建造物等放火罪の容疑で、いわき中央警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
非現住建造物等放火罪
非現住建造物等放火罪は刑法の第9章にあり、その条文は「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」と定められた刑法第109条第1項です。
ここでいう「住居」とは、人が起臥寝食のため使用している場所、日常生活を営むための建物です。
「建造物」は屋根のある壁もしく柱に支持された、土地に定着して人が出入りできる家屋やその他建築物を指します。
「焼損」とは、建物に燃え移った火が、ライターやマッチ等の媒介物を離れても燃焼し続ける状態にあることを意味します。
全焼している必要まではなく建物の一部だけが燃えた場合でも、非現住建造物等放火罪となります。
参考事件の場合、木造の空き家に放火し、火の手が上がるほどに建物を焼損させているため、Aさんには非現住建造物等放火罪が適用されました。
また、仮に人が中にいない建物に放火しても、その場所が普段住居として使用されている場合は、非現住建造物等放火罪ではなく現住建造物等放火罪が成立します。
執行猶予
非現住建造物等放火罪は刑罰の下限が2年ですが、上限の記載はありません。
そのため3年以上の懲役刑になってしまう可能性があります。
懲役が3年以上になってしまう際のデメリットに、執行猶予の取り付けができなくなることがあげられます。
執行猶予とは刑罰が執行されるのを一定期間猶予し、その期間中に問題を起こさなければ刑の執行を免除することです。
そして刑法第25条では「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しが執行猶予を取り付けられる条件になっています。
つまり、事件の内容次第では懲役が3年を超えてしまい執行猶予が取り付けられません。
そのため刑罰を3年以下の懲役にするためにも、弁護士による弁護活動が重要です。
執行猶予の獲得を目指す際には、弁護活動を弁護士に依頼することをお勧めします。
まずは弁護士に弁護士しましょう
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非現住建造物等放火罪で事件を起こしてしまった方、ご家族が非現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

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【事例解説】動画配信サイトで他人の悪口を言って逮捕、容疑を否認した際に考えられる懸念点
名誉棄損罪と否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県郡山市に住んでいる大学生のAさんは、動画配信サイトで生配信をしていました。
Aさんは配信中に、同じ大学に通っているVさんのことを「あいつは俺を裏でいじめてるんだ、この前はあいつにしこたま殴られた。」と話しました。
その配信はVさんの友人が見ており、Vさんにそのことを伝えました。
話を聞いたVさんはすぐに警察に行き、その後名誉毀損罪の疑いでAさんは郡山警察署に逮捕されました。
Aさんは、「名誉毀損をするつもりで話したわけではない」と否認の主張をしています。
(この参考事件はフィクションです。)
名誉毀損罪
刑法の「名誉に対する罪」の第34章に、名誉棄損罪の記載があります。
刑法第230条第1項がその条文で、内容は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
「公然」とは不特定または多数の人が認識できる状態を言います。
伝播する可能性が高いと公然性も高いとされるため、「事実を摘示」する対象が少人数かつ特定の相手だけだったとしても、その相手を通じて適示した事実が広がっていく可能性があるならば「公然と事実を摘示」したことになります。
インターネットは特に不特定多数が利用するものであり、伝播もされやすいため、公然性が高いと言えます。
この適示する事実は、秘密にされていない調べればわかる内容であってもよく、この適示によって人の社会的評価が害される(害される可能性がある)、つまり「毀損」されることが重要です。
内容はある程度の具体性がなければいけないため、個人的な評価や価値判断では認められません。
この場合の「人」には法人も含まれており、会社やその他団体に対するものでも名誉棄損罪になります。
また、「その事実の有無にかかわらず」とあるため、その内容が真実であるかどうかは問われません。
例えばある男女が不倫関係にあると暴露した場合、不倫が本当であれ嘘であれ、その情報が出回った時点で社会的評価を害する危険があるため、虚偽の事実を摘示していたとしても名誉棄損罪は適用されます。
参考事件の場合、不特定多数が視聴可能な動画配信サイトの生配信でAさんは、Vさんの社会的な評価を害する可能性がある発言をしたため、名誉棄損罪になりました。
否認
参考事件でAさんは、名誉棄損の意図はなかったと容疑を否認しています。
もちろん、否認すること自体は問題のある行為ではありません。
しかし容疑を否認すると、嘘を吐いている場合を考えて捜査機関は勾留を付ける可能性があるます。
勾留とは逮捕後に10日間、延長が認められれば20日間身体拘束を継続する手続きです。
これは否認している被疑者を釈放すると、罪証隠滅や逃亡を図る可能性があると考えられているからです。
このような否認事件で勾留および勾留延長の阻止をするためには、弁護士の弁護活動が重要です。
弁護士を通して罪証隠滅および逃亡の可能性がないことを主張し、身元引受人を立てるととった活動をすれば、勾留を回避することもできます。
そのため否認事件で早期の釈放をお考えの際は、速やかに弁護士に相談することをお勧めいします。
名誉棄損罪に強い弁護士
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どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間ご予約を受け付けております。
名誉棄損罪で事件を起こしてしまった方、ご家族が名誉棄損罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

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【事例解説】ストーカー行為で警告を受けるも、待ち伏せしたためストーカー規制法違反で逮捕
ストーカー規制法違反と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県いわき市に住んでいる会社員のAさんは、仕事の帰りによく見かけるVさんに好意を寄せていました。
ある日、AさんはVさんの後をつけ、自宅を把握しました。
それからしばらくして、Aさんは警察官に声をかけられ、Vさんがストーカーされているのではないかと相談したことを知りました。
警察官から警告を受けたAさんは、帰り道で待つのではなく、直接Vさんの自宅に行って会おうと考えました。
そしてVさんの自宅付近でVさんを待っていたところ、それを見たVさんが再度通報しました。
そして駆け付けた警察官はAさんをストーカー規制法違反の疑いで、いわき南警察署に連行することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
ストーカー規制法
ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)におけるストーカー行為とは、同一の者に対して「つきまとい等」又は「位置情報無承諾取得等」を反復して行うことを言います。
「つきまとい等」とは「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」て、特定の行為を行うことで、Aさんはこれに該当します。
この特定の行為はストーカー規制法第2条に第8項まで定められており、その第1項には「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。」があります。
Aさんは恋愛感情からVさんにつきまとい、自宅で待ち伏せをしているため、第1項に違反したことになります。
そしてAさんは警察から警告を受けましたが、これはただの忠告ではありません。
ストーカー行為をされたと相談があった場合、警察はストーカー行為を続ける可能性があると判断すれば、警告や禁止命令を出すことができます。
この警告を受けたうえでストーカー行為を続けたため、Aさんはストーカー規制法違反で警察署に連行されてしまいました。
事情聴取
Aさんは警察署に連行されましたがこのまま逮捕されるわけではなく、Aさんは警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取では事件のことを詳しく聞かれることになりますが、事情聴取の内容は全て資料としてまとめられます。
これを供述調書と言い、供述調書はその後の捜査にも影響する重大なものです。
裁判の際は証拠として扱われるため、事情聴取では発言を慎重に行う必要があります。
しかし、多くの人は初めての事情聴取で上手く話すことができず、適切でない対応をとってしまう可能性もあります。
事情聴取は2回以上行われることもあり、間を開けてまた呼び出されることもあります。
そのため事情聴取を受ける際は、事前に対策を立てるためにも、弁護士に相談しアドバイスを受けることをお勧めします。
ストーカー規制法に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談、逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルでは、24時間体制でお電話をお待ちしております。
ストーカー規制法違反で刑事事件化してしまった、またはストーカー規制法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご連絡ください。

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【事例解説】自身のアカウントで人を誹謗中傷し侮辱罪が適用、逮捕されずに捜査が進む在宅事件
侮辱罪と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県東白川郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通っているVさんが嫌いでした。
Aさんはインターネット上で、「気持ちの悪いヤツ」や「あんな奴いない方が世のため」などとVさんのことを名指しで貶すコメントを投稿していました。
そしてある日、Aさんの自宅に警察官が訪ねてきました。
警察官はスマホを出し、Aさんが持っているSNSのアカウントの画面を出して「これはあなたのアカウントですか」と聞かれました。
さらにVさんを貶すコメントを出して「これも投稿しましたか」と言われ、Aさんは「自分のしたことで間違いない」と認めました。
Aさんは侮辱罪の疑いで、後ほど棚倉警察署へ呼び出されることになってしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
侮辱罪
侮辱罪は、刑法の「名誉に対する罪」の章に定められています。
刑法第231条に「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」とあり、これが侮辱罪の条文です。
侮辱罪における「公然と」とは、不特定もしくは多数の人が知り得る状況にあることを指しています。
これは口頭での侮辱に限らず、文章での侮辱も含まれるため、インターネットへコメントを投稿することは、不特定多数の人が閲覧できる状態にすることであり、これは公然と行っていることになります。
条文には「事実を摘示しなくても」とありますが、事実を摘示した場合に適用されるのは名誉棄損罪であり、具体的な事実ではない侮辱を公然と行うことで、侮辱罪は成立します。
そのため自身のSNSアカウントの投稿で、Vさんのことを公然と侮辱したAさんは、侮辱罪となります。
在宅事件
刑事訴訟法199条2項には「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と定められているため、刑事事件になっても逮捕の必要性はないと判断されれば逮捕されず、参考事件のAさんもこれにあたります。
このように逮捕されずに捜査が進む事件を、在宅事件と言います。
警察に呼ばれた場合、警察署で取調べを受けることになります。
この取調べ時の発言は供述調書にまとめられ、その後の捜査にも使われる証拠になります。
そのため取調べでは適切な対応が必要になりますが、ほとんどの人は初めてのことで何をしていいかわかりません。
早ければ数日で警察署に呼ばれることもあるため、在宅事件の際は事前に弁護士に相談することをお勧めします。
取調べを受ける際はまず法律事務所に行き、弁護士からアドバイスを受けることが重要です。
まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所の法律相談は、初回であれば無料でご利用いただけます。
また、逮捕されてしまった方には、留置施設まで弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスをご提供しております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」から、24時間365日ご予約が可能です。
在宅事件で捜査中の方、またはご家族が侮辱罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。

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【事例解説】模造刀を持ち運んだことで銃刀法違反、銃刀法における「刀剣類」と模造刀の扱い
銃刀法違反と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県郡山市に住んでいる会社員のAさんは、金属製の模造刀を所持しており、自宅に飾っていました。
Aさんの友人が模造刀を見たいと言うため、Aさんは模造刀を友人宅に持って行きました。
その帰り道、Aさんは警察官に止められ職務質問を受けました。
Aさんは模造刀なら平気だと思っていましたが、警察官から「模造刀でも駄目なんだ」と言われました。
そしてAさんは銃刀法違反の疑いで郡山警察署に連行され、事情聴取を受けることになってしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
鉄砲刀剣類所持等取締法
銃刀法(正式名称:鉄砲刀剣類所持等取締法)は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制を定めています。
この法律において「刀剣類」とは、刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフを指しています(銃刀法第2条第1項)。
この条文には模造刀の記載がないため、銃刀法違反にならないと思うかもしれませんが、模造刀は別の条文に規定があります。
銃刀法22条の4がその条文であり、内容は「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない」となっています。
「正当な理由」とは、模造刀を購入し持ち帰るまでの間などで、Aさんのように人に見せる目的は該当せず、護身用に持ち歩くことも銃刀法違反です。
また、この場合の「携帯」は身体に帯びるだけでなく、車に入れて持ち運んでいる状態も含まれています。
模造刀を携帯した場合の銃刀法違反には、銃刀法第35条の規定により「20万円以下の罰金」が科せられます。
事情聴取
事情聴取で受け答えした内容は、供述調書として記録されます。
この調書はその後の捜査にも影響する大事な証拠であるため、事情聴取での発言は慎重に行わなければなりません。
事情聴取は1回で終わらないこともあり、再度警察に呼ばれる可能性もあります。
そのため警察からの事情聴取に呼ばれている場合は、まず弁護士に相談しましょう。
事情聴取は刑事事件に詳しくない人にとって初めての経験であるため、対応が分からないことがほとんどです。
しかし事前に弁護士と相談できれ、事情聴取のアドバイスを受けることができ、言うべきことや対応の仕方などが分かります。
また、法律相談すれば今後考えられる処分や、やるべきことも知ることができます。
Aさんのように警察から事情聴取を受ける場合は、刑事事件に詳しい弁護士から法律相談を受けることが重要です。
銃刀法違反に詳しい弁護士
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同じフリーダイヤルで、逮捕されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスもご予約いただけます。
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【事例解説】逮捕されずに捜査が進む事件、肝試しで廃墟に無許可で入った場合に適用される条文について
建造物侵入罪と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県東白川郡に住んでいる大学生のAさんは、友人たちを呼んで廃墟を巡る肝試しをしていました。
Aさん達はしばらく廃墟を探索していたところ、パトロールしていた警察官に見つかりました。
Aさん達は肝試しをしていたと話しましたが、許可を得ていたわけではないことも警察官に伝えました。
「後ほど棚倉警察署に来てもらうことになる」と警察官に言われ、その場は解散になりました。
Aさんは逮捕されるのではと不安になり、法律事務所に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
建造物侵入罪
Aさん達は許可なく建物に入っていることから、適用される可能性がある犯罪に刑法の建造物侵入罪が考えられます。
建造物侵入罪は刑法第130条に「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する…建造物…に侵入し…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。
「人の住居」に侵入すれば住居侵入罪、「人の看守する」「建造物」に侵入すれば建造物侵入罪です。
Aさんが侵入したのは、人のいない廃墟です。
しかし、「人の看守」はその場に人がいる必要まではないため、その建造物の所有者に無許可であれば建造物侵入罪が成立します。
参考事件の廃墟を看守している人がいるのであれば、その人に許可を得ていないAさん達は建造物侵入罪となります。
また、この廃墟が看守されていなかったとしても、軽犯罪法違反になる可能性があります。
軽犯罪法第1条第1項には「人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者」とあり、これに該当すれば「拘留又は科料」となります。
「拘留又は科料」は、拘留が「刑事施設に1日以上、30日未満収監」、科料が「1000円以上、1万円未満の支払い」を意味します。
在宅事件
Aさんは逮捕されることを不安に思っていますが、刑事事件を起こしたとしても、必ず逮捕されるとは限りません。
逮捕は罪を犯した可能性が高く、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に認められるものです。
そのためこれらの危険性が低いと判断されれば逮捕はされず、在宅事件として捜査されることになります。
在宅事件の場合、Aさんのように後ほど警察署に呼ばれて取調べを受けることになります。取調べに対して的確な対応をとるためには、法的な知識が必須であるためまずは弁護士に相談しましょう。
また、参考事件が建造物侵入罪である場合、被害者と示談を締結する弁護活動が考えられます。
その際も弁護士によるサポートを受けることで、速やかに示談交渉を進めることができます。
在宅事件の際も、スムーズに事件を終わらせるためには、弁護士に依頼することが重要です。
まずは弁護士にご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に扱う法律事務所です。
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また、逮捕されてしまった方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスも、同じフリーダイヤルでご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは24時間対応可能ですので、建造物侵入罪で刑事事件化してしまった方、またはご家族が建造物侵入罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

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福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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【事例解説】放火をした際に適用される罪、放火の罪を3つあげてそれぞれ条文ごとに詳しく解説
放火の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県石川郡に住んでいる大学生のAさんは、やっていたアルバイトをクビになりました。
クビにされたことを怒ったAさんは、夜にアルバイト先の店を訪れ、鍵のかかっていない窓から火のついたタバコを投げ入れました。
ほどなくタバコから火が燃え移り、窓から煙が上がりました。
そして煙が上がっているところを近隣住民が見かけ消防車を呼び、その後火は消し止められました。
石川警察署が捜査を進めたところ、タバコを投げ入れるAさんが監視カメラに写っており、Aさんの身元も特定されました。
Aさんは、非現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
非現住建造物等放火罪
「放火及び失火の罪」の章が刑法にはあります。
Aさんの逮捕容疑である非現住建造物等放火罪もこの章にあり、具体的には、刑法第109条第1項に「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
ここでいう「住居」とは、人が起臥寝食の場所として使っている、日常生活を営むための建物のことです。
「建造物」とは、屋根があって壁、柱によって支持され、土地に固定されている家屋その他の建築物のことです。
Aさんが火を付けたのはアルバイトをしていた店であり、住居ではない建造物で、放火時はAさんを除き人がいませんでした。
そのためAさんには非現住建造物等放火罪が適用されています。
現住建造物等放火罪
仮にAさんが放火した建物内に人がいた場合は、より重い罪である現住建造物等放火罪が適用されます。
現住建造物等放火罪は刑法第108条には、「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と定められており、その刑罰の重さから裁判員裁判対象事件となります。
この条文には「現に人が住居に使用し」とあるため、人が起臥寝食の場所として使っている住居に放火すれば、放火時に人が中にいなくとも現住建造物等放火罪となります。
建造物等以外放火罪
前述した条文は2つとも建物を対象にしたものですが、それ以外のものへの放火は刑法第110条第1項が適用されます。
内容は「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」となっており、放火だけでなく「公共の危険」も適用される条件になります。
公共の危険とは不特定多数の人の生命及び身体、他の建造物及び財産に対する危険のことで、そうなると建造物等以外放火罪が適用されます。
物が放火されても、周りには人も物もなく、延焼の心配がないのであれば公共の危険は生じないと考えられます。
このように、放火と言っても状況によって成立する放火の罪は変わります。
放火によって事件を起こしてしまった場合は、まずは弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受けましょう。
放火の罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回は無料の法律相談の他、逮捕または勾留された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
放火事件によって、非現住建造物等放火罪、現住建造物等放火罪、建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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【事例解説】高校生を自宅に泊め未成年者誘拐罪になった事例、「誘拐」と判断される条件とは
未成年者誘拐罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県福島市に住んでいる大学生のAさんは、インターネット上で知り合った高校生のVさんを自宅に招いていました。
夕方になってVさんが「このまま遊んでたい」と言うと、Aさんは「なら家で寝るか」と泊まりを勧め、VさんはAさんの自宅に泊まることにしました。
しかし、Vさんは泊まることを両親に連絡しなかったため、Vさんの両親はVさんのことを心配し、警察に連絡していました。
その後、福島警察署が福島市内の駅で2人を発見し、Aさんは未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
未成年者誘拐罪
一般的に「誘拐」は、子供を無理矢理連れ去るイメージがあります。
しかし刑法における「誘拐」の定義はそのイメージとは少し違います。
刑法第224条が未成年者誘拐罪(および未成年者略取罪)を定めている条文であり、その内容は「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」となっています。
この場合の「未成年者」は18歳未満の者を指しています。
参考事件の場合、Vさんの言葉に応える形でAさんは泊まりを勧めているため、お互いの合意があり一見すると誘拐には見えないかもしれません。
しかし未成年者誘拐罪においては、欺罔・偽計・誘惑・甘言などを用いて未成年者に誤った判断をさせ、現在置かれている生活環境から離脱させて自己もしくは第三者の事実的支配下に置くことが誘拐と定義されています。
さらにこの条文が保護する法益は、被害者の自由と安全だけでなく親権者の保護監督権も含まれています。
そのため被害者と合意の上で泊まったとしても、両親など保護者から同意が得られていないのなら未成年者誘拐罪は適用されます。
また、同条文が未成年者略取罪を定めていますが、「略取」は暴行や脅迫などが用いて未成年者の意思を抑制することとしています。
参考事件ではAさんが「なら家で寝るか」と宿泊を提案していますが、これが誘惑や甘言と判断されます。
それによってVさんは、両親に連絡することなくAさんの自宅に泊まるという誤った判断をしたため、AさんはVさんを誘拐したと判断され、未成年者略取罪が成立しました。
親告罪
未成年者誘拐罪は罰金刑が定められていないため、起訴されてしまえば裁判を受けることになってしまいます。
裁判を避けるには被害者との示談交渉が必要です。
刑法229条は「第224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ控訴を提起することができない。」と定められています。
つまり、未成年者誘拐罪は親告罪であり、被害者が告訴を取り下げれば検察は起訴することができません。
示談交渉の中で、被害者に告訴を取り下げることを了承していただければ、不起訴で事件を終えることができます。
しかし、未成年者が被害者であるため、基本的に示談交渉はその保護者と行うことになります。
そのため示談交渉は難航しやすく、場合によっては連絡を取ることもできない可能性があります。
未成年者誘拐罪の示談交渉をスムーズに進めるためには、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
未成年者誘拐罪での示談交渉はお任せください
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店員に対しての暴言で脅迫事件に発展、逮捕された場合の流れと勾留が決定される際の条件
脅迫罪と勾留について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県須賀川市に住んでいる大学生のAさんは、ラーメン屋を訪れていました。
そこで頼んだラーメンがAさんの口に合わなかったことから、Aさんは店員に文句を言いました。
その際店員の態度が気に入らなかったことから、「やくざの知り合いがいる、店潰してやるぞ。」と脅しました。
その後店員は、Aさんに脅されたことを警察に相談しました。
そしてAさんは須賀川警察署の捜査によって身元が割れ、脅迫罪の疑いで逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
脅迫罪
相手を脅すだけでも、刑法が適用される犯罪になります。
脅迫罪は刑法第222条1項に「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と定められています。
「脅迫」の内容は、一般的に考えて、人を畏怖させる、恐怖させるに足る害悪の告知である必要があります。
しかし、脅迫の結果実際に被害者が恐怖を覚えたかどうかは問われていないため、そのような害悪の告知が相手に伝わった時点で脅迫罪は成立します。
仮に、殺害予告を送られたが本気ではないとまったく畏怖しなかった場合でも、メールを被害者が見た時点で脅迫罪が既遂(犯罪が成立した)となります。
また、「害を加える旨を告知」する方法は規定がないので、メール、文書、態度など口頭以外の告知でもよく、第三者を介した告知であっても脅迫罪となります。
逮捕後の勾留
警察に逮捕されると、釈放されない限り事件は48時間以内に検察に送致されます。
そして検察が事件の送致を受けると、24時間以内に釈放か裁判所に勾留請求するかを決定します。
そして勾留請求を受けた裁判官が勾留すべきと判断すれば、10日間の身体拘束を受けることになります。
さらに勾留は延長することが可能であり、さらに最大で10日間勾留を続けられます。
つまり、逮捕されてしまうと最大で23日間は留置施設に入れられてしまいます。
身体拘束を避けるためには、身柄解放の活動を弁護士に依頼する必要があります。
勾留は、証拠隠滅や逃亡などの可能性がある場合に認められるものです。
そのため弁護士はそのような危険はないことを主張し、勾留請求を却下するよう求めます。
仮にこの主張が認められなかったとしても、被害者と示談が締結できれば、状況が変化したと勾留の取り消しを求めることができます。
勾留決定までの時間は長くないため、逮捕されてしまった場合は速やかに弁護士に弁護活動を依頼しましょう。
脅迫罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を取り扱っている法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談、逮捕または勾留された方のもとに直接弁護士が赴く初回直接接見サービスをご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けており、24時間、365日対応可能です。
脅迫事件の当事者となってしまった方、ご家族が脅迫罪の容疑で逮捕されてしまった方、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へのご連絡をお待ちしております。

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