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【事件速報】勤務先トイレを盗撮 会社員の男が逮捕
【事件速報】勤務先トイレに小型カメラを設置して盗撮した容疑で会社員の男が逮捕された事件を参考に、福島県の迷惑防止条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件(10月19日配信の福島テレビ「福島ニュース」を引用)
勤務先トイレに小型カメラを設置して盗撮した容疑で、福島市内に住む会社員の男が福島県二本松警察署に逮捕されました。
福島県の迷惑防止条例違反で逮捕された男は、勤務先の男女兼用トイレに、盗撮用の小型カメラを設置して盗撮した容疑がもたれており、逮捕後の取調べに対して容疑を認めているようです。
また今回の事件は、小型カメラが設置されていることに気付いた会社が警察に通報して発覚したようです。
福島県内の盗撮事件
全国の刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの盗撮事件を扱ってまいりました。
盗撮行為は、窃盗罪や傷害罪等が規定されている刑法ではなく、各都道府県の迷惑防止条例で規制されているので、規制内容は都道府県によって多少異なります。
そこでまずは、福島県内の盗撮行為を規制している、「福島県迷惑行為等防止条例」について解説します。
福島県迷惑行為等防止条例
この条例は、福島県民と、福島県内に滞在する人達の生活の安全と平穏を保持することを目的に、特定の迷惑行為を規制している条例です。
ここで規制されている行為の一つが盗撮行為です。
盗撮行為について規制しているのは、この条例の第6条で、その内容を要約すると
①公共の場所や乗物において、スカート内等の下着を盗撮する行為。
②公共の場所や乗物において、透視する方法で衣類内を盗撮する行為。
③住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、そういった状態の人を盗撮したり、盗撮用のカメラ等を設置する行為。
④上記①②に該当しない、特定かつ多数の者が利用するような場所や乗物において、人の下着等を盗撮したり、盗撮用のカメラ等を設置する行為。
を禁止しています。
盗撮行為の罰則
上記したような盗撮行為で有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
初犯であれば略式起訴による罰金刑となる可能性が非常に高いですが、再犯の場合は、公判請求されて正式裁判によって裁かれることになります。
盗撮事件の弁護活動
盗撮事件を起こした方の刑事罰を少しでも減軽したいのであれば、被害者と示談するしかありません。
被害者との示談交渉は、法的な知識が必要不可欠となりますので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
福島県で刑事弁護人をお探しの方は
福島県内の盗撮事件でお困りの方で、刑事事件専門の弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料の法律相談や、電話でご予約が完結する即日対応可能な初回接見サービスをご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお電話ください。
柔道整復師を逮捕 福島の準強制わいせつ事件
福島の準強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【福島の準強制わいせつ事件】
福島の整骨院で、柔道整復師をしていたAさんは、施術中の女性客Vさんに対し、正当な施術と誤信させて、わいせつな行為におよびました。
Vさんは「おかしい、やり過ぎではないか。」と思ったものの、抵抗することができませんでした。
Aさんからの施術を不審に思ったVさんは、施術後すぐに警察に行き、Aさんからされたわいせつ行為の内容を相談するとともに、被害届を提出しました。
また、Vさん以外の女性客も同様の被害相談を警察にしていたため、福島警察署が捜査を開始しました。
そして、Aさんは準強制わいせつ罪の疑いで、福島警察署によって逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさん家族は、刑事事件を扱う法律事務所の初回接見サービスを利用することにしました。
(フィクションです。)
【準強制わいせつ罪】
まず、準強制わいせつ罪にあたる「わいせつ」とは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものとされています。
具体的には、被害者の意思に反して乳房や尻等に触れる行為や、無理やりキスをする行為等が該当します。
次に、「準強制わいせつ」とは、「人を心身喪失状態または抗拒不能状態にして、わいせつな行為に及ぶこと」と規定されています。(刑法第178条第1項)
刑法 第178条 第1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
(参考)第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。(以下略)
心神喪失とは、精神機能の障害によって正常な判断能力に失っている状態をいいます。
例えば、被害者が睡眠中であったり、酩酊している状態は、心神喪失していると言えるでしょう。
抗拒不能とは、心神喪失以外の理由で心理的又は物理的に抵抗が不可能となっている状態、若しくは著しく困難な状態のことをいいます。
上記した事件例のように、整骨院で施術中に女性客にわいせつな行為をした場合、施術と誤信させてわいせつ行為に及んでいるため、Aさんの行為は準強制わいせつ罪にあたるでしょう。
準強制わいせつ罪に違反した場合、6カ月以上10年以下の懲役という法定刑の範囲内で、刑罰が科されることになります。
【準強制わいせつ罪で逮捕されてしまった】
もし、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
容疑者が警察に逮捕された場合、最大72時間以内は、原則、ご家族様は面会することができません。
しかし、弁護士ならば、逮捕後すぐにご本人と面会が可能です。
ご家族が逮捕されてしまった場合は、弊所の初回接見サービスをご利用下さい。
お申込みは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間ご相談を承っておりますので、すぐにご連絡下さい。
強制わいせつ罪で会社経営者を逮捕
福島県福島市の強制わいせつ事件を例に、わいせつ行為をした場合に適用される法律について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【福島県福島市の強制わいせつ事件】
会社経営者のAさんは、福島県福島市内の路上で、前を歩いていた女子高生Vさんにわいせつ行為をする目的で、Vさんを後ろから羽交い絞めにし、身動きが取れないようにしたうえで、Vさんの制服のなかに手を入れ、直接胸を揉みました。
しかし、Aさんの犯行をVさんの高校の同級生Wさんが目撃し、Wさんはすぐに警察に110番通報しました。
その後、Aさんは福島警察署の警察官によって、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったご家族は、刑事事件を扱う法律事務所の初回接見サービスを利用することにしました。
(フィクションです)
【強制わいせつ罪について】
強制わいせつ罪は、刑法第176条において規定されている犯罪です。
刑法 第176条
13歳以上の者に対し暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6カ月以上10年以下の懲役に処する。
強制わいせつ罪の刑罰には罰金刑が予定されていないため、起訴された場合は無罪か執行猶予を得ない限り、刑務所に服役することになります。
強制わいせつ罪にあたる強制とは、相手の抵抗を抑圧する程度の暴行や脅迫を用いて、相手の同意なしにわいせつな行為に及ぶこと意味しています。
上記のAさんの事件例では、AさんがVさんを羽交い絞めにし、身動きが取れない状態でわいせつ行為をしたため、強制わいせつ罪に該当するでしょう。
【強制わいせつ罪に類似する罪】
強制わいせつ罪にあたるわいせつな行為としては、キスをする、服を脱がす、胸を揉む、陰部を触る、服の中に手を入れるなどが挙げられますが、こういった行為が全て強制わいせつ罪に抵触するわけではありません。
犯行の内容によっては、強制わいせつ罪以外の罪が成立する可能性があります。
このブログでは、わいせつな行為をした場合に成立する可能性のある3つの罪を紹介します。
一つは、準強制わいせつ罪です。
準強制わいせつ罪とは、刑法第178条第1項において、人を精神喪失状態または拒絶不能状態にして、わいせつな行為に及ぶことと規定しています。
例えば、被害者を酒で酔わせる、睡眠薬で眠らせる、治療行為中にわいせつな行為をするなど、相手が抵抗できない状態にして、わいせつな行為が行われた場合に成立します。
準強制わいせつ罪に違反した場合の刑罰は、強制わいせつ罪と同様に、6カ月以上10年以下の懲役が科される可能性があります。
次に、強制性交等罪にです。
強制性交等罪は、刑法第177条において、13歳以上の者に対し暴行または脅迫を用いて、性交等をした者は、5年以上の有期懲役に処すると規定されています。
なお、13歳未満の者に対する性交等の行為をした場合は、相手の同意の有無に関係なく、強制性交等罪が成立します。
【家族が強制わいせつ事件を起こし逮捕された】
もし、ご家族が強制わいせつ事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスとは、逮捕されたご本人様と弊所の弁護士が接見し、ご本人様から伺った事件内容をもとに、ご家族へ事件の見通しをご報告させていただくものです。
もし、正式に弁護人のご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉などをすることにより、少しでも科される刑罰を軽くするための活動が可能です。
初回接見サービスのお申込みは、早朝・深夜・年末年始いつでも可能です。
お申込みは フリーダイヤル 0120-631-881 にてお待ちしております。
電車内で起きた盗撮事件について
盗撮事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続きと刑事責任について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県の登米市に住んでいる大学生のAさんは、電車の中でスマーフォンを動画モードにして、座席に座っていた女性の下着を盗撮しました。
しかしAさんの盗撮行為の一部始終は、同じ電車に乗り合わせていた警察官に見つかっていました。
駅で電車を降りたAさんは警察官に事情を聞かれ、盗撮の容疑で佐沼警察署に逮捕されました。
(報道された事件の一部事実を改変しています)
【盗撮の刑罰について】
盗撮行為は、各自治体が定めている、いわゆる迷惑行為防止条例で処罰されることが多く、盗撮罪といったものは刑法には定められていません。
上記の刑事事件例は宮城県内で起きた事件であるため、宮城県の迷惑行為防止条例が適用されます。
宮城県の迷惑行為防止条例の第3条の2第1項の柱書には「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。」と記載されています。
そして第3条の2の第1項3号には「人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。」と記載されています。
上記の刑事事件例でAさんは下着を撮影する目的で、公共の乗物である電車で動画モードのスマートフォンを使用して盗撮をしているため、宮城県の迷惑行為防止条例の第3条の2の第1項3号が適用されます。
宮城県の迷惑行為防止条例の16条第1項によれば盗撮行為の罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定められています。
【盗撮で逮捕された場合の弁護活動】
盗撮事件における弁護活動の1つに被害者との示談交渉があり、示談の締結は弁護活動の中でも非常に重要です。
被害者との示談が成立していれば、刑事処分を軽くすることも可能で、場合によっては不起訴処分の獲得にも繋げることができます。
しかし、検察官が公判請求や略式起訴の処分を決めてしまった後では、示談をしたとしても不起訴になることはありません。
また、逮捕された後に勾留が決定してしまうと、検察官が処分を決めるまでの日数が法律で厳格に定められているため時間的に猶予がなく、在宅事件に比べてより一層示談の成立を急ぐ必要があります。
そのため示談交渉は速やかに行う必要がありますが、盗撮事件における示談交渉はそれ自体が難航する懸念があります。
盗撮事件の被害者は、性的な対象にされたという事実から、加害者に対する恐怖心を抱くのが一般的であり、ご家族の方も厳罰を要求する可能性が高いからです。
そのため、刑事事件の経験豊富な弁護士に示談交渉の依頼をすることが欠かせません。
上記のような盗撮事件をはじめとする刑事事件でお困りの方は刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご連絡ください。
ご家族の方が逮捕されてしまった方は,弊所で実施している初回接見サービスをお勧めいたします。
同サービスでは逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺います。
初回接見のお申込みは24時間体制で受け付けておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで是非お電話ください。
教師による強制わいせつ事件 福島県の刑事弁護
強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【福島市渡利字平内町の強制わいせつ事件】
福島市渡利字平内町の中学校で教師をしているAさんは、勤務先の中学校で、授業を担当している生徒Vさん(13歳、男子)が宿題を忘れたことに対し「宿題を忘れた罰だ」と言って、右手でVさんの肩を抱き、左手でVさんの股間を数秒間にわたって揉みました。
Vさんがこのことを両親に話したことで事件が発覚し、Vさんとその両親は福島警察署に被害届を提出しました。
その後、Aさんは福島警察署より強制わいせつ罪の容疑で取調べを受けることとなりました。
不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所の無料法律相談に申し込みをしました。
(フィクションです。)
【強制わいせつ罪】
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪(刑法176条前段)が成立し、6月以上10年以下の懲役が科せられます。
刑法 第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
わいせつな行為とは、性的な意味を有し、本人の性的羞恥心の対象となる行為をいいます。
強制わいせつ罪が成立するためには、犯人の性的意図は不要です(最高裁2017年11月29日判決)。
仮に、Aさんの目的が、言葉どおりVさんが宿題を忘れたことに対する罰を与える目的であったとしても、強制わいせつ罪は成立し得ます。
股間を触る行為以外にも、例えばキスをしたり、服を脱がせたりする行為も、被害者の性的な羞恥心の対象になります。
よって、Aさんの行為はわいせつな行為にあたります。
強制わいせつ罪における暴行又は脅迫とは、反抗を困難にする程度のものであることが必要です。
AさんがVさんの肩を抱き、Vさんを抑え込んで、Vさんの股間を揉む行為は、暴行又は脅迫を用いたものであるといえるでしょう。
【強制わいせつ事件を起こしてしまった】
もし、強制わいせつ事件を起こしてしまった場合は、弊所の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったご本人様からお話を聞き、事件の見通しや、弁護士ができる弁護活動について説明させていただきます。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受け付けておりますので、いつでもお電話下さい。
息子が盗撮をして逮捕された 福島市瀬上町
福島市瀬上町の盗撮事件を例に、福島県迷惑行為等防止条例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
福島市瀬上町の盗撮事件
大学生Aさん(20代・男性)は、福島学院前駅の階段で、Aさんの前を歩いていた女性Vさんのスカート内にスマートフォンを差し向け、スカート内の下着を盗撮しました。
しかし、近くにいた目撃者がAさんの行為に気付き、Aさんはその場で取り押さえられました。
そして、Aさんは駆け付けた福島県福島北警察署の警察官に引き渡されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
盗撮行為に適用される法律とは
福島県内の盗撮行為は、福島県迷惑行為等防止条例によって規制されています。
福島県迷惑行為等防止条例 第6条 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しい羞恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
(2) 着衣等で覆われている他人の下着又は身体(以下「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) その他卑わいな言動をすること。
迷惑防止条例とは、刑法などの法律でフォローしきれていない粗暴行為や迷惑行為等を規制するために、その地域の特質に応じて各自治体によって制定されています。
福島県迷惑行為等防止条例で禁止されている行為は、盗撮行為だけでなく、痴漢行為なども規制の対象となっています。
福島県迷惑行為等防止条例違反(盗撮)について
それでは、福島県迷惑行為等防止条例で規制されている盗撮行為について解説します。
まず、福島県迷惑行為等防止条例では、盗撮行為を公共の場所又は公共の乗物で禁止しています。
福島県迷惑行為等防止条例では、道路、公園、広場、駅、駐車場、ふ頭、興行場、飲食店等を公共の場所と定めています。
また、汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機等を公共の乗物としています。
上記した福島学院前駅での盗撮事件のように、駅構内の階段での盗撮行為は、公共の場所での盗撮にあたるため、福島県迷惑行為等防止条例違反になると考えられます。
この場合に科される罰則は、同条例第11条第2項において、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています。
ただし、盗撮行為に常習性が認められた場合は、厳罰化により「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
盗撮事件を起こしてしまった
もし、ご家族が盗撮事件を起こし、逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合方法律事務所仙台支部へご相談下さい。
事件を起こしたご本人様が警察に逮捕されている状況ならば、弊所の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスとは、弊所の弁護士が留置されているご本人様と面会(接見)することで、依頼者であるご家族様に対し、今後の事件の見通しや、弁護人としてできる活動についてを説明させていただくものです。
ご本人様が逮捕された後、釈放され、事件が在宅のまま続いている場合は、弊所の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が事件を起こしてしまったご本人様からお話を聞かせて頂き、事件の見通しや弁護人としてできる活動についてご説明いたします。
盗撮事件に関するご相談予約は、フリーダイアル➿0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っております。
福島県いわき市で女性を酒に酔わせてわいせつ行為で逮捕
福島県いわき市で女性を酒に酔わせてわいせつ行為で逮捕
女性を酒に酔わせたり睡眠薬などを飲ませる等して意識を低下させ、わいせつ行為に及ぶなどの性犯罪の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
福島県いわき市在住の会社経営者Aさんは、取引先の女性Vと夕食後、Vにアルコールを相当量飲ませ、Vを介抱する名目でVを自宅アパートまで連れて行き、Vの意識が希薄であることに乗じてわいせつ行為を行いました。
後日、Vは福島県警いわき東警察署に被害届を提出したため、警察はAさんを準強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「Vとの行為について同意があった」と事実を否認しています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年11月11日までに、酒に酔った女性にわいせつ行為をしたとして、警視庁新宿警察署が、東京都中野区の不動産会社社長を準強制わいせつ罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によれば、被疑者と被害者女性は、11月5日夜に合コンで知り合い、翌6日未明、酔った女性をタクシーで送る際、自宅とは別に契約している東京都新宿区のマンションの一室に連れ込み、酒に酔った女性の体を触るなどのわいせつ行為をした疑いが持たれていますが、被疑者は「合意の上だった」と事実を否認している模様です。
【アルコール、睡眠薬等を使用した性犯罪】
女性に相当量のアルコールを飲ませ、酔った女性に対してわいせつ行為や性行為を行った場合、準強制わいせつ罪や準強制性交等罪が成立する可能性があります(刑法第178条)。
また、昨今では、アルコールだけでなく、睡眠剤や睡眠導入剤などの薬剤を飲食物に混入し、相手を抵抗できない状態にした上で、わいせつ行為や性行為に及ぶ性犯罪が相次いでおり、昨今では、このような性犯罪目的の薬物について「デートレイプドラッグ」という言葉が定着しつつあります。
デートレイプドラッグと呼ばれる強力な睡眠薬、睡眠導入剤等は、昨今のインターネット取引等で容易に入手できる状況にあるようで、このような性犯罪が問題になり始めた平成29年度から、検挙事例が続々と報道されています。
警察庁によると、デートレイプドラッグの使用が疑われる性犯罪の摘発件数は、平成27年と28年では30件程度で推移していたが、平成29年に85件と急増しており、一度デートレイプドラッグによる性犯罪に成功した犯人が、何度も犯行を繰り返す傾向があると分析しています。
また、薬の作用で被害者の記憶が抜け落ちるなどして時間が経過する間に成分が体外に排出されてしまい、被害の証拠が散逸してしまうことからもデートレイプドラッグ性犯罪の増加の背景にあるのではないかと指摘されています。
デートレイプドラッグによる性犯罪の多くの事件における共通点として、被害者は性犯罪前後の記憶が曖昧であることが多いことが挙げられますが、性犯罪の疑いから警察署に相談をした被害者については、多くの場合、尿検査で睡眠導入剤の成分が検出され、その後の犯人逮捕に大いに役立ったと言われています。
デートレイプドラッグによる性犯罪が捜査機関に発覚した場合、極めて高い確率で被疑者は逮捕・勾留されることになり、かつ、被害者が睡眠中または意識が低い状態という点から、被害者の同意が認定されにくい傾向にあることから、高い確率で実刑判決が下される可能性があります。
このように、厳しい刑事処罰が予想されるデートレイプドラッグの性犯罪の刑事事件では、刑事事件の捜査対応や裁判の経験豊富な弁護士に依頼するとご安心いただけます。
福島県いわき市で女性を酒に酔わせる等してわいせつ行為や性行為をして刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
福島県会津若山市で淫行と児童ポルノの性犯罪で逮捕
福島県会津若山市で淫行と児童ポルノの性犯罪で逮捕
未成年者(児童、青少年)との性的行為(淫行)による性犯罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
福島県在住の会社員のAは、別件の刑事事件の疑いで福島県警会津若山警察署から任意の取調べを受けた際、A所有の携帯電話から未成年と思われる女子の裸の姿が映った写真が発見され、児童買春、児童ポルノ規制法違反(児童ポルノ所持)の疑いで逮捕されました。
Aの家族による身元保証と、証拠品であるAの携帯電話が押収されたことで、Aはいったん釈放となりました。
しかし、Aは当該児童ポルノ画像を撮影した際、当該児童に対して対価を払いわいせつ行為をしていたことから、今後警察にどのように話すべきか悩み、淫行事案の刑事事件を取り扱う弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【淫行と同時に発生する児童ポルノ製造・所持】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる淫行事案のご相談の中には、18歳未満の女子(児童)との性行為等または売春行為と並行して、当該児童の裸の写真等を撮影していたために、児童ポルノ所持または製造の疑いで刑事事件化してしまった事例がしばしばあります。
特に、対価によって児童と性行為関係を結ぶ児童買春の淫行事案では、「オプション」として追加の金銭を支払うことで、児童の裸や半裸の写真を撮影する合意を結ぶこともあり、これによって、児童買春だけでなく児童ポルノ製造または所持の別の罪が成立し、より重い量刑の刑事事件へ発展することがあります。
一般に、捜査の手順としては、所持している携帯等から発見された児童ポルノ所持の罪(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)から始まり、児童ポルノ製造(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の疑い、そして淫行または児童買春(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の疑いへと発展していきます。
このような複数の刑事事件が並行する事案では、最初の警察の取調べに対するの供述から一貫した主張を行い、不当に被疑者に不利な供述録取書を取らせないことが非常に重要です。
また、被害者の保護者に対して誠意ある謝罪を迅速に行い、被害弁償を受け取っていただくことも刑事弁護上重要な要素となるところ、謝罪や被害弁償の遣り取りは、被害者側の感情が和らぐまで相当な期間がかかることが多く、また、条件面でも相手方の要求と調整する遣り取りが多くなるため、終局処分の決定が出るまでに十分な時間が必要になります。
このため、刑事事件化の早い段階で、刑事事件専門の弁護士に相談していただくことが十分な弁護活動の時間を確保するためにも重要となります。
福島県会津若山市で、淫行の刑事事件と並行して児童ポルノに関する事実に心当たりがあり、お悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
福島県郡山市で卑わいな言動で逮捕
福島県郡山市で卑わいな言動で逮捕
卑わいな言葉をかけたり、行動を行うことによって生じる刑事責任と刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<刑事事件例1>
福島県郡山市在住の会社員Aさんは、小学校・中学校の児童が多く通学する道路において、女子児童に対して「発育いいね」「胸の大きさはどのくらい」等の性的な声掛けを繰り返し行っていました。
これに対して恐怖や不安を抱いた女子児童の学校への報告が複数寄せられるようになったため、学校はPTOと福島県警郡山北警察署に協力を要請して、児童の登下校時の見回りを強化しました。
後日、Aさんが女子児童に対して卑わいな言動をしているところを、警戒していた児童の保護者が取り押さえ、Aさんは福島県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで現行犯逮捕されました。
<事例2>
福島県郡山市在住の会社員Aさんは、夜間、若い女性が一人で出歩いているのを見つけては、男性器を模した玩具を使用して、あたかも下半身を露出したかのように見せかける悪質で卑わいな言動を繰り返していました。
福島県警郡山北警察署に対して被害にあった女性からの通報が複数寄せられたため、警察は警戒を強化したところ、後日、不審な様子で夜道を徘徊しているAさんを発見し、職務質問をしたところAさんが男性器を模した玩具を所持しており、女性に対して卑わいな言動をしていたことを認める趣旨の発言をしたことから、Aさんを福島県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで警察署に連行し、詳しく事情を聞くことにしました。
(※上記いずれの事案もフィクションです)
福島県迷惑行為防止条例第6条では「何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しい羞恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。」として、具体的に「着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること」や「着衣等で覆われている他人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること」等を列挙しつつ、最後に「その他卑わいな言動をすること」を処罰しています。
条文の理解としては、公共の場所において「痴漢行為」「盗撮行為」等を処罰しつつ、それ以外の卑わいな言動全般を処罰するために「人を著しく羞恥させたり不安を覚えさせる卑わいな言動」を総括していると解釈されています。
迷惑行為防止条例は、各都道府県が独自に定めており、例えば「公共の場所」要件等について若干の差異があるものの、基本的な処罰根拠は共通しています。
迷惑行為防止条例における「卑わいな言動」に関する有名な判例として、北海道旭川市のショッピングセンター内で、女性客に対して約5分間、およそ40メートルにわたってカメラ付き携帯電話を相手の臀部あたりに狙って追い回して撮影したという事案において、たとえ女性の服の上から臀部を撮影する行為についても、本件の撮影行為全体を見た時に、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかであり、これを被害者が知った時に被害者を著しく羞恥させ、被害者を不安にさせるものと言えると判断し、有罪判断を下しています。
つまり、強制わいせつ罪や公然わいせつ罪等に該当しない、他人を不愉快にさせる可能性が高い性的な言動について、迷惑行為防止条例違反として広く処罰される可能性が残されているため、スキンシップ目的や悪戯目的であっても刑事事件化の可能性があることに注意が必要です。
このような事案で刑事事件化した場合には、刑事事件に強い弁護士を介して、被害者に対して謝罪や賠償を申し出ることで被害者の処罰感情を和らげる努力をすることが効果的です。
福島県郡山市で、卑わいな言動で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
福島県福島市の私選の刑事弁護士を選ぶメリット
福島県福島市の私選の刑事弁護士を選ぶメリット
刑事事件の弁護活動において、私選の弁護人を選ぶことによるメリット等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
福島県福島市在住の会社員Aさん(28歳)は、市内のスーパーマーケットのエスカレーター付近において、上り階段に立っていた女子高校生Vのスカートの中を盗撮しようとしたところ、Vの友人に発見され、周囲の人間によって取り押さえられ、駆けつけた福島県警福島警察署の警察官によって福島県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。
息子が逮捕されたと連絡を受けたAさんの両親は、Aが懲戒免職などを理由に仕事を辞職せざるを得なくなることを何とか回避したいと思い、すぐに刑事事件を専門とする弁護士に事件の弁護を依頼したところ、Aさんは勾留請求されることなく釈放されました。
その後、刑事事件弁護士を通じて、Vの保護者との間で刑事責任を問わない旨の文言を含む示談が成立し、事件発生から1か月の内に、Aさんは担当検察官から不起訴処分(起訴猶予)とすることの連絡を受けました。
(フィクションです。)
【私選弁護人と国選弁護人】
一般に、私選弁護人とは、依頼者と弁護士の間で刑事弁護活動を委任する契約を結んだ場合の弁護士を言います。
他方、被疑者または被告人が、経済的理由により私選弁護人と契約することができない場合に、国が弁護士費用を負担して選任する弁護人を国選弁護人と言います。
国選弁護人は、起訴前と起訴後で利用できる条件が異なります。
起訴前の場合、被疑者が逮捕され、勾留が決定された場合に、はじめて国選弁護人を依頼することができます。
つまり、勾留そのものを回避したいというニーズがある場合には、逮捕段階で私選弁護人に弁護を依頼し、勾留を回避する弁護活動を行ってもらう必要があるわけです。
勾留が決定した場合、勾留の延長によって最大で20日間も社会から隔離されることになることが多く、特に社会人の方にとっては、すぐに身体拘束を解いて社会に復帰することに重要なニーズがあると言えます。
また、起訴後の場合、その刑事事件の罪状の法定刑が、死刑、無期懲役、長期3年以上の懲役または禁錮刑に該当する重大事件を必要的弁護事件と言い、私選弁護人を選任する経済的余力がない場合には、国選弁護人を利用することができます。
【私選弁護人を選ぶべき2つの理由】
1.依頼すれば速やかに弁護活動を開始し、早急に事件を解決できる可能性が高まります。
国選弁護人は、ほとんどの場合、勾留後または起訴後の着任となりますが、勾留が決定されてしまえば最長20日間は身体を拘束されてしまい、起訴後では取調べ等もある程度終わっています。
弁護人の着任以前に、例えば厳しい取調べ等によって本意ではない供述をしてしまった(させられた)場合、どれほど優秀な弁護人でもそこから状況を変えることは極めて難しいです。
私選弁護士は、依頼をすればすぐに弁護活動を開始し、取調べ等に対して有効な助言を行います。
例えば、「相手(被害者と名乗る人)から被害届を出すと言われた」などのように、事件化していな段階でも迅速に法的な防御活動に入ることができるため、社会的ダメージを極力軽減したい方や、とにかく迅速に不安を取り除きたい方に強いニーズがあります。
また、被害者がいる事件であれば速やかに示談交渉を行い、その結果、早期に釈放されたり、最終的に不起訴になることもあります。
2.刑事弁護に精通しています。
国選弁護人は依頼者がどの弁護士を選任するのか選べません。
ゆえに、刑事事件に精通していない弁護士が選任されてしまう可能性があります。
たとえば、われわれ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、年間2000件超の相談件数と、昨年度は約220件の不起訴を獲得するなど、実績も多数です。
弊所で受任した逮捕事案では、迅速な示談活動により、逮捕後1週間で示談をまとめ、不起訴処分を勝ち取った事案もございます。
福島県福島市の刑事事件で早期で円滑な事件の解決をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
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