福島市瀬上町の盗撮事件を例に、福島県迷惑行為等防止条例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
福島市瀬上町の盗撮事件
大学生Aさん(20代・男性)は、福島学院前駅の階段で、Aさんの前を歩いていた女性Vさんのスカート内にスマートフォンを差し向け、スカート内の下着を盗撮しました。
しかし、近くにいた目撃者がAさんの行為に気付き、Aさんはその場で取り押さえられました。
そして、Aさんは駆け付けた福島県福島北警察署の警察官に引き渡されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
盗撮行為に適用される法律とは
福島県内の盗撮行為は、福島県迷惑行為等防止条例によって規制されています。
福島県迷惑行為等防止条例 第6条 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しい羞恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
(2) 着衣等で覆われている他人の下着又は身体(以下「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) その他卑わいな言動をすること。
迷惑防止条例とは、刑法などの法律でフォローしきれていない粗暴行為や迷惑行為等を規制するために、その地域の特質に応じて各自治体によって制定されています。
福島県迷惑行為等防止条例で禁止されている行為は、盗撮行為だけでなく、痴漢行為なども規制の対象となっています。
福島県迷惑行為等防止条例違反(盗撮)について
それでは、福島県迷惑行為等防止条例で規制されている盗撮行為について解説します。
まず、福島県迷惑行為等防止条例では、盗撮行為を公共の場所又は公共の乗物で禁止しています。
福島県迷惑行為等防止条例では、道路、公園、広場、駅、駐車場、ふ頭、興行場、飲食店等を公共の場所と定めています。
また、汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機等を公共の乗物としています。
上記した福島学院前駅での盗撮事件のように、駅構内の階段での盗撮行為は、公共の場所での盗撮にあたるため、福島県迷惑行為等防止条例違反になると考えられます。
この場合に科される罰則は、同条例第11条第2項において、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています。
ただし、盗撮行為に常習性が認められた場合は、厳罰化により「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
盗撮事件を起こしてしまった
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