「妬ましかった」福島市新町の放火事件(後編)

他人が所有する車を放火した場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

福島市新町の放火事件

福島市在住のAさんは、同期で入社したVさんが出世していくことに嫉妬し、Vさんの所有する高級スポーツカーにガソリンを撒いた上でライターで火を付けました。
近隣住民の通報によって、駆け付けた消防署により鎮火されましたが、Vさんの高級スポーツカーは全焼してしまいました。
福島県福島警察署の捜査により、Aさんは (他人所有) 建造物等以外放火罪逮捕されました。
Aさんの逮捕を受け、Aさんの家族は刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

本ブログは前編・後編に分かれております。前編はコチラ

前回のブログでは、放火罪の類型について解説致しました。
今回は、放火事件を起こしてしまった場合の今後の事件展開について解説致します。

放火の刑事事件の展開

放火で警察署において逮捕されてしまった場合、警察が48時間以に検察官に送致するか釈放するかを決定します。
送致を受けた検察官は、送致されてから24時間以内、つまり逮捕されてから72時間以内に、被疑者を勾留すべきか判断します。
よって、逮捕されてから勾留請求されるまで最大72時間の身柄拘束を受けることになります。

なお、逮捕されてから勾留決定されるまで期間、被疑者(容疑者)は、原則としてとして弁護士としか会うことができません

もし、逮捕後に勾留決定されれば、さらに10日間の勾留を受けることになります。

その10日間の勾留後、「やむを得ない事由」があると判断された場合、さらに、最大で10日間勾留延長が決定されます。

つまり、勾留決定がされた場合は、最大で20日間の身体拘束を受けることがあります。

勾留されている間、接見禁止の決定がされている場合、ご家族様であっても、被疑者ご本人様と会うことは出来ません。

そして、被疑者は身体拘束されている期間も、警察や検察官からの取調べを受けます。

取調べでつくられた調書は、犯罪立証のための重要な書類であるため、受け答えを慎重に行う必要があります。
このとき弁護士は、被疑者本人対し、取調べを受ける前の事前アドバイスをすることが可能です。

もちろん弁護士は、取調べの対応だけでなく、被疑者ご本人様が1日も早く釈放されるように活動をすることも可能です。
事件の内容によっては、勾留を阻止するための活動や、勾留決定の取消しを求める活動もできます。

逮捕された、または逮捕されそうな場合には、弁護士へ依頼することを強くお勧め致します。

 

弁護士へご相談下さい

もし、ご家族が放火事件を起こし、逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置されているご本人様のもとに向かい、事件の概要についてお話を伺います。

その後、ご家族様に対し、事件の見通しについてご報告をさせていただきます。

もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害者様に対する被害弁償示談交渉をし、少しでも科される刑罰が軽くなるための刑事弁護活動を致します。

初回接見サービスのお申込みは、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で受付中です。

ご家族が逮捕されてしまった方からのご連絡をお待ちしております。

 

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