ストーカー規制法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
福島市さくらのストーカー事件
福島県福島市さくら在住のVさん(20代・女性)に対し、つきまとい行為をしたとして、福島警察署は、福島県内に住むAさんをストーカー規制法違反の疑いで逮捕しました。
Aさんは、警察署から接近禁止命令が出ていたにもかかわらず、連日Vさん宅に押しかけインターホンを押し続けたということです。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕を受け、刑事事件を扱う法律事務所の初回接見サービスを利用することにしました。
(フィクションです)
【ストーカー行為とは?】
ストーカー規制法違反は、つきまとい行為がエスカレートし、被害者を殺人するに至ってしまった事件を機に制定されました。
本法におけるストーカー行為とは、同一の者に対し、つきまとい等を反復して行うことと定義されています。(ストーカー規制法2条3項)
ここで言うつきまとい等とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」以下の行為をすることです。
- つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押し掛け、うろつき
- 行動を監視していると思わせるようなことを告げ、その旨を知らせる
- 面会・交際など義務のないことを要求する
- 著しく粗野又は乱暴な言動をする
- 無言電話や連続での電話・FAX・メールを送信する
- 汚物などを送付する
- 名誉を害することを告げる
- 性的羞恥心を害する
ストーカー規制法違反で有罪となった場合、ストーカー行為をした者については1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、そして、禁止命令等に違反した者については6月以下の懲役又は50万円以下の懲役が科されます。
ストーカー事件では、まず被害者の方へ速やかに謝罪し、示談することが重要です。
通常、被害者の方は加害者に対して恐怖や怒りを感じていますので、加害者本人が交渉することはまずあり得ないため、弁護士が間に入って交渉することになります。
検察官は、加害者を起訴するか否かを判断する際、被害者との示談の有無を重要な判断要素します。
ストーカー事件を起こしてしまい、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談下さい。