コンビニで万引きをしてしまった

万引き事件(窃盗罪)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

福島市北原の万引き事件

福島市在住のAさん(60代・無職男性)は、福島市北矢野目成田小屋にあるコンビニV店で万引きをしたとして、窃盗罪の容疑で福島警察署逮捕されました。
Aさんは、仕事中に立ち寄ったコンビニで、食料品等3点(合計金額2,531円)を万引きしました。
Aさんが万引き行為をしたのは、深夜の時間帯で、店内に他の客がいなかったこともあり、「万引きしてもばれないだろう」という安易な考えで犯行に及びました。

しかし、Aさんが商品をカバンの中に隠すところを、V店舗の店員に見られており、店から出たところで店員に捕まり、警察へ引き渡されました。

(フィクションです)

万引き

最近、マイバッグを持参して買い物する客が増えたため、マイバッグを利用した万引き事件が増加しているようです。

また、高齢者人口の増加に伴い、高齢者による万引き事件も増加しているようです。

 

万引きの量刑

万引きは、窃盗罪に該当し、起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
初犯の場合は微罪処分で刑事罰が科せられない可能性もあります。

しかし、2回目以降の検挙となれば、略式起訴され罰金を支払う可能性があります。

罰金刑が下された場合、前科がつくこととなり、国家資格を取得できなくなったり、有している国家資格を失う事由になる可能性があります。

更に再犯を繰り返せば、正式起訴されて刑事裁判で執行猶予付の判決が言い渡されたり、実刑判決となることもあります。

刑事弁護活動

万引きの刑事弁護活動では、被害者店舗に被害弁償したり、示談を締結することが効果的だと言われています。
また、最近ではクレプトマニア(窃盗癖)が社会問題となっており、専門家のカウンセリングや、専門医の治療を受けることも、再発防止に向けて積極的に取り組んでいるとして評価されることがあります。
万引き事件を起こしてしまったが、刑事罰を少しでも軽減したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。

万引き事件を起こしお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。

 

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