他人が所有する車を放火した場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
福島市新町の放火事件
福島市在住のAさんは、同期で入社したVさんが出世していくことに嫉妬し、Vさんの所有する高級スポーツカーにガソリンを撒いた上でライターで火を付けました。
近隣住民の通報によって、駆け付けた消防署により鎮火されましたが、Vさんの高級スポーツカーは全焼してしまいました。
福島県福島警察署の捜査により、Aさんは(他人所有)建造物等以外放火罪で逮捕されました。
Aさんの逮捕を受け、Aさんの家族は刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
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重罪である放火罪
放火罪は、対象物によって大きく3つの類型に分けられます。
① 現住建造物等放火(刑法108条)
② 非現住建造物等放火(〃 109条)
③ 建造物等以外放火( 〃 110条)
②、③はさらに他人所有か自己所有かによって異なる犯罪が成立します。
上記した福島市新町の放火事件の例のような場合は、 ③ (他人所有) 建造物等以外放火 の類型にあたります。
(他人所有) 建造物等以外放火罪で有罪判決が下された場合、1年以上10年以下の懲役が科されます。
(他人所有) 建造物等以外放火罪は、
ⅰ 放火
ⅱ 他人所有の建造物以外の物を焼損
ⅲ 公共の危険を生じさせる
の3つの要件を充足した場合に成立します。
ⅱ の焼損とは、火が媒介物を離れ目的物を独立して燃焼させるに至った時に認められます。
難しい表現ですが、上記した福島市新町の放火刑事の例でいいますと、ライターを消しても火が燃焼を続けているという段階で焼損が認められます。
ⅲの公共の危険は、判例によれば不特定多数の者に対する生命・身体・財産に対する危険を指し、建造物に対する延焼の危険に限られません。
上記した事件例の場合、周りに建物がなくても他に駐車している車があるなど、不特定多数の人に対する生命・身体・財産に対する危険がある場合には公共の危険が認められ、建造物等以外放火罪が成立することになります。
次回のブログでは、放火事件を起こしてしまった場合の事件の展開について解説致します。
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