【事例解説】眠っている相手に対する性行為で不同意性交等罪、執行猶予を付ける条件とは

不同意性交等罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県耶麻郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通っている女性Vさんを自宅に誘いました。
Aさんは「家に泊まっていったら」と言ってVさんに布団を貸し、Vさんはそのまま泊まることにしました。
次の日の朝早く、Aさんは目を覚ましましたがVさんはまだ眠っていました。
そしてAさんはVさんの服を脱がせると、そのまま性交に及びました。
行為の途中で目を覚ましたVさんは、Aさんを拒みそのままAさんの自宅を出ました。
その後Vさんが猪苗代警察署に相談したことで、Aさんは不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と、刑法第177条第1項不同意性交等罪は定められています。
前条第1項各号」とは、同じく刑法に定められた不同意わいせつ罪の条文にある、8項目の「行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」のことです。
この刑法第176条第1項各号には、「暴行・脅迫を用いる」、「アルコール・薬物を摂取させる」、「経済的・社会的関係上の地位を利用する」、「虐待による心理的反応を生じさせる」など細かく規定されています。
8つある項目の内どれかを満たし、かつ相手の同意もないのに性交やそれに該当する行為をすると不同意性交等罪が適用されます。
参考事件の場合、AさんはVさんが眠っている間に性交に及びました。
そして刑法第176条第1項第4号には「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。」とあるため、この項目がAさんに該当します。
そして寝ているVさんは性交に同意しない意思を表明することが困難な状態であるため、Aさんには不同意性交等罪が適用されます。

執行猶予

刑法第25条には執行猶予を取り付けるための条件が定められており、その1つに「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」があります。
そのため刑罰が「5年以上の有期拘禁刑」である不同意性交等罪は、この条件を満たせません。
しかし減刑によって3年以下の拘禁刑にすることができれば、執行猶予獲得の可能性が出てきます。
減刑を求めるには弁護活動が重要であり、特に被害者と示談の締結できればその可能性も高まります。
スムーズに示談を締結するためには、弁護士を間に入れて示談交渉を進めることが必須と言えます。
不同意性交等罪執行猶予を獲得するためには弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが肝要です。

示談交渉に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所は、初回であれば無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕、勾留されている方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約も24時間、365日対応可能です。
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