キャンプで使用したサバイバルナイフを持ったまま忘れ、銃刀法違反事件

銃刀法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県喜多方市に住んでいる大学生のAさんは、友人と一緒にキャンプに出掛けていました。
キャンプから帰って数日後、警察から職務質問を受けることになったAさんは、所持品検査に応じました。
その際、キャンプの時にバッグに入れ、そのまま忘れていた刃渡り7センチメートルほどのサバイバルナイフが見つかりました。
Aさんは警察にキャンプに行っていたことを説明しましたが、銃刀法違反の疑いで喜多方警察署逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

銃刀法違反

銃刀法違反とは「鉄砲刀剣類所持等取締法」に違反したことを意味しており、銃刀法はこの法律の略称です。
銃刀法第22条には、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と定められています。
この条文において「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて、継続して行う事務又は事業のことを指します。
携帯」は手に持ったり身体に帯びたりといった状態の他、バッグに入れている状態や車に積んでいる状態も「携帯」していると判断されます。
また、その他の「正当な理由」とは、購入したナイフを自宅に持ち帰ろうとしている、包丁を研ぐために店に持って行こうとしているなどの状況が当てはまります。
Aさんのようにキャンプで使用するために持ち歩くのであれば、それは「正当な理由」があると判断されます。
しかし、キャンプが終わって数日たっているのであれば、もう「正当な理由」はなくなっているので、銃刀法違反となります。
この場合の法定刑は、銃刀法31条の18第2項第2号により「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。

逮捕後の流れ

逮捕されると警察の取調べを受け、釈放されなければ48時間以内に検察官に事件は送致されます。
そして検察官へ送致されると、検察官は24時間以内に裁判官に勾留請求をするかを決定します。
裁判官が勾留を決定すれば10日間身体拘束され、延長されると最大で20日間勾留が継続されます。
つまり逮捕後は最大で23日間、外部との連絡を制限された状態で取調べを連日受ける状態が続きます。
それを避けるには弁護士に弁護活動を依頼し、会社や家庭への影響を主張したり、証拠隠滅や逃亡の危険がないことなどを書面にして提出したりして早期の釈放を求める必要があります。
銃刀法違反で逮捕された場合、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

刑事事件に詳しい強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談逮捕及び勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
銃刀法違反事件の当事者となってしまった、若しくは銃刀法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、お気軽にご相談ください。

 

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