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【事例解説】人の家の庭に勝手に入って住居侵入罪、事情聴取を受ける前に弁護士と相談する利点
住居侵入罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県福島市に住んでいる会社員のAさんは、アイドルであるVさんのファンでした。
AさんがVさんの情報を調べていると、Vさんが同市内に住んでいることがわかり、住んでいた場所を特定しました。
そしてVさんの家に行きましたが留守であったため、庭に入ってVさんの家を見物していました。
しかし、Vさんの隣人がAさんに気付き、不審な動きをしていると思い警察に通報しました。
その後、駆け付けた警察官がAさんに事情を聞きました。
無断で家に入ったりはしてないと説明しましたが、Aさんは住居侵入罪の疑いで後日福島北警察署に来るよう言われました。
(この参考事件はフィクションです。)
住居侵入罪
住居侵入罪は不退去罪と共に刑法に定められた犯罪です。
刑法第130条がその条文で、内容は「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。」となっています。
不退去罪はこの条文の後段であり、前段に定められているのが住居侵入罪(および建造物等侵入罪)です。
ここでいう「住居」とは、人が起臥寝食のため日常的に使用している、人の起居のための場所です。
「侵入」とは、居住者、またはその場所の管理者の意思に反して、その場所に立ち入ることで、侵入時に居住者や管理者がその場にいる必要はありません。
また、一時的に借りているだけの場所でも、人が起臥寝食に使用していれば住居侵入罪となります。
参考事件のAさんはアイドルの住居に訪れていますが、本人の言う通り建物の中に無断侵入したわけではないため、住居侵入していないと感じる人もいるかもしれません。
しかし、住居侵入罪は囲繞地への侵入でも成立します。
囲繞地とは、柵や塀等で建物の周囲を囲んでいる土地のことで、庭も囲繞地になります。
そのため、囲繞地である庭に居住者の意思に反して侵入しているAさんには、建物には侵入していなくとも住居侵入罪が適用されます。

事情聴取
Aさんは警察署に呼び出されているため、後日警察署で事情聴取を受けることになります。
この事情聴取で発言したことは全て資料としてまとめられます。
この資料は供述調書と言って、その後の捜査にも影響を与える重要なものです。
事情聴取では適切な発言を行う必要がありますが、ほとんどの人は事情聴取の経験がないため、どのような受け答えが適切なのかわかりません。
しかし事前に弁護士と相談していれば、事情聴取の対策を練ることができます。
また、Aさんはその場で逮捕されてはいませんが、事情聴取の結果逮捕される可能性もあります。
弁護士を先に入れておけば、仮に逮捕されてしまってもスムーズに身柄解放活動を行うことができます。
そのため、事情聴取に呼ばれている場合は、事前に弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
住居侵入罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスを実施しています。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間365日対応しております。
事情聴取のため警察署に呼ばれている方、ご家族が住居侵入罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。
福島市八木田の住居侵入事件
福島市八木田の住居侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
福島市八木田の住居侵入事件
【刑事事件例】
福島市八木田にあるアパートに住むAさんは、常日頃、隣の部屋から奇妙な音から聞こえてきたことから、名前も知らない隣人のⅤさんが部屋で何をしているのか気になっていました。
Ⅴさんが不在のある日、Ⅴさんの部屋の掃き出し窓が開いていたことから、Aさんは好奇心目的でⅤさんの部屋に立ち入りました。
Ⅴさんの部屋の様子を10分ほど確認した後、Aさんはそのまま部屋を立ち去りました。
数日後、Ⅴさんの部屋に立ち入ったことが犯罪に当たると思い、不安になったAさんは、最寄りの福島警察署に自首をしようと考えはじめ、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(この刑事事件例はフィクションです。)
住居侵入罪とは
刑法 第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑法130条は、住居侵入罪が規定されています。
これは、日頃から広く行われている住居などへの立ち入り行為の中で、正当な理由のない違法な立ち入り行為を処罰するための規定です。
住居侵入罪が成立するための要件のひとつである侵入という言葉の意味については、そこに住んでいる人(居住者)の意思に反する立ち入り行為を意味していると考えられています。
刑事事件例では、Aさんは、好奇心でⅤさんの部屋の中の様子を確認するためという正当な理由なく、人の住居であるⅤさんが住むアパートの一室に、Ⅴさんに無断で立ち入りました。
通常、Aさんの立ち入り行為のように、全く見知らぬアパートの隣人が自身の部屋に勝手に立ち入ることを許している人はいないでしょうから、そのような立ち入りは、そこに住む人の意思に反する立ち入りといえ、侵入に当たることになるでしょう。
従って、Aさんの立ち入りも侵入に当たることになるでしょう。
以上より、刑事事件例のAさんの立ち入り行為には、住居侵入罪が成立する可能性が高いと言えるでしょう。
自首とは
刑法 第42条第1項
1 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
自首とは、犯人が自ら進んで捜査機関に対して犯罪の事実を申告して、自身に対する処分を求めることを言います。
自首が成立するためには、罪を犯した者が警察署などの捜査機関に発覚する前に申告をしなければなりません。
ここで、自首が成立するための要件のひとつである発覚する前について簡単に説明します。
発覚する前とは、犯罪の事実と犯人が発覚する前のことを意味します。
犯罪の事実が捜査機関に発覚していない場合や、犯罪の事実は発覚しているが犯人が誰であるかが判明していない場合は、発覚する前に当たるとされています。
一方で、犯罪の事実と犯人が誰であるかについては判明しているが、その犯人の所在が不明な場合には、発覚する前には当たらないとされています。
上記した刑事事件例では、福島警察署がVさんの部屋に何者かが侵入したことについて全く把握していない場合や、福島警察署がVさんの部屋に何者かが侵入したことについては把握しているものの、犯人が誰であるかが不明な場合には、捜査機関に発覚した前にあたることになるでしょう。
したがって、このような場合に、Aが自ら進んで福島警察署に対してBさんの部屋に侵入したことを申告すれば自首が成立する可能性は高いと言えるでしょう。
住居侵入罪について自首をお考えの方は
自首が成立すると、その刑を軽減することができるとされています。
したがって、自首が成立したからといって必ずしも自身の刑が軽減されるとは限りません。
自首の成立は、あくまで、自首が成立した方に対する刑を軽減するか否かを判断するひとつの考慮要素になるにすぎません。
そのため、何かしらの事件を犯してしまい自首を真剣に検討されている方は、自首をする前に刑事事件に精通した弁護士に相談されることをお勧めいたします。
刑事事件に精通した弁護士に相談することで、そもそも自首が成立するような事件なのか、あるいは、自首をすることのメリットなどの説明を受けることが期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部には、刑事事件に精通した弁護士が在籍しております。
福島市八木田で、住居侵入事件について自首を検討されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
ご相談予約は、フリーダイアル➿0120-631-881 まで、24時間・365日受け付けております。
福島県南相馬市市で交際相手宅への住居侵入罪で逮捕
福島県南相馬市で交際相手宅への住居侵入罪で逮捕
交際相手または元交際相手とのトラブルによって相手宅へ押しかけてしまい住居侵入罪などの疑いで刑事事件化してしまった場合の、刑事事件の展開やその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
福島県在住のアルバイト男性Aさんは、福島県南相馬市在住で交際していた女性Vから別れを切り出されたものの、AさんはVに対して未練があったため承服せず、メールやSNSを通じて「別れたくない」「もう一度話したい」等とメッセージを送っていました。
これに対し、Vは「もう二度と話したくない。今度連絡してきたら警察に通報する」と返事をしてきたため、AさんはVとの交際が終わったと理解し、V宅に置いてあったAさんの私物を回収しようとV宅へ行きました。
AさんはV宅のチャイムを鳴らしたものの、誰も出てこなかったため、自分の荷物だけ回収すれば問題ないだろうと思い、空いていた裏口のドアからV宅に侵入して自分の荷物を回収し帰宅しようとしました。
Aさんは、帰宅途中で福島県警南相馬警察署の警察官に職務質問を受け、自分がV宅に侵入した事実を認めたため、そのまま警察に連れていかれ、その後、住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる初回接見依頼の中で、恋人同士のトラブルから、男性が女性の家やアパートに侵入したり、その際に家の一部を破損したり、女性の持ち物を盗んだとして、住居侵入罪や器物損壊罪、窃盗罪等の疑いで逮捕されたというケースがしばしばございます。
このような事案では、表面上では上手く交際していた男女がトラブルになり、刑事事件化してしまったことに被疑者のご両親等がショックを受け、弁護士に事件を依頼することが多く見受けられます。
【住居侵入罪】
刑法第130条は、正当な理由なく、人の住居・人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入したり、退去要求を受けたにも関わらず退去しなかった場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科すとしています。
行為の態様から区別して、前者を侵入罪、後者を不退去罪と言います。
実際に世の中で発生する犯罪(刑事事件)は、人の家や建物に侵入(住居侵入罪・建造物侵入罪)して、財産を奪ったり(窃盗罪、強盗罪など)、無理矢理わいせつ行為に及んだり(強制わいせつ罪など)することが多く、このように、ある犯罪行為の手段・前提として行われる犯罪を牽連犯と呼び、このような複数の犯罪行為は、成立する最も重い法定刑により処断すると規定されています(刑法第54条第1項)。
ただ、場合によっては住居侵入罪・建造物侵入罪のみで刑事事件化する例もしばしば見受けられ、上記刑事事件例のように、元交際相手や友人等の家に家主に無断で侵入したような事案では、捜査機関は、既遂の住居侵入罪で迅速に逮捕し、その後余罪があるかどうかを調べていくというケースがあります。
特に、元交際相手のように複雑な人間関係にある者が被害者の場合、相手に対する憎しみや嫌がらせ等を目的に、住居侵入罪だけでなく、同時に窃盗罪や器物損壊罪が行われることもしばしば発生するため、罪が重くなることもあり得ます。
そして、元交際相手のような心理的な隔たりが大きい相手に対して、被疑者本人が謝罪したり被害弁償を行うことは事実上不可能である場合がほとんどであるため、このような住居侵入罪の刑事事件では、被害者との示談の締結によって不起訴処分を獲得するためにも、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼することを強くお勧め致します。
福島県南相馬市で元交際相手宅への住居侵入罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
