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【事例解説】無言電話を何度も店舗にかける偽計業務妨害罪、「偽計」とみなされる行為とは

2024-05-25

偽計業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県伊達市に住んでいる会社員のAさんは、ラーメン屋に食事に行った際、店員の対応が悪いと感じました。
腹を立てたAさんはラーメン屋に対し、無言電話を100回以上かけました。
無言電話を受けたラーメン屋の店長は放っておいてもやめてくれないと思い、警察に通報しました。
そして伊達警察署の捜査によってAさんが無言電話をかけていたことが判明しました。
後日、Aさんは偽計業務妨害罪の容疑で警察に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

偽計業務妨害事件

偽計業務妨害罪信用毀損罪と同じ刑法の条文に規定されています。
その条文が「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めた刑法233条です。
この条文にある「虚偽の風説を流布」するとは、噂などの真実に反する情報を不特定または多数の人に言いふらすことを指します。
例えば、「あの店で注文したラーメンに虫が浮いていた」と事実ではないのに本当にあったかのようにインターネットにコメントする行為は、「虚偽の風説を流布し」たことになります。
偽計」は人を欺いたり、錯誤(勘違い・思い違い)や不知を利用したりすることです。
例えば、宿泊する気がないのにホテルの予約を取る、警察に虚偽の通報をするなどが「偽計」となります。
業務を妨害した」は、まず偽計業務妨害罪における業務が社会生活上の地位に基づいて行われる継続して従事する事務を指しています。
仕事はもちろんのこと、仕事ではない慣例・ボランティアもここでは業務となります。
妨害はこの業務の円滑な遂行を妨げた、またはそのおそれがある行為をすることです。
参考事件の場合、無言電話を何回もかける行為が「偽計」あたります。
ラーメン屋はこの行為によって本来であればできていたはずの業務が遂行できなくなったため、Aさんには偽計業務妨害罪が成立しました。
また、前述の行為によって業務の妨害ではなく、信用の毀損をすると信用毀損罪となります。
この人の信頼を毀損する行為とは、人の社会的な評価の中でも経済的信用を害する行為が該当します。

法人との示談交渉

偽計業務妨害罪は被害者である「」が存在するため、示談交渉を行うことができます。
」は個人だけでなく、法人やその他団体も含まれるため、参考事件の場合であればラーメン屋という店舗に対して示談交渉を行うことになるでしょう。
しかし、被害者が法人になると被害額も高くなりやすく、示談の締結が難しくなります。
また、個人ではなく会社に対して示談交渉を行う場合、弁護士がいなければ示談交渉に応じてもらえないケースも多いです。
そのため偽計業務妨害事件を起こしてしまった際は、代理人として弁護士を間に入れ、示談交渉を進めることが必要になります。

示談交渉に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所では、フリーダイヤルにて初回無料の法律相談のご予約、および逮捕されている方へ直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を承っております。
平日はもちろん、土、日、祝日も、24時間がお電話をお持ちしておりますので、偽計業務妨害事件の当事者となってしまった方や、偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

福島市松浪町の業務妨害事件 偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の違いは

2022-01-30

業務を妨害する犯罪である、偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

 

福島市松浪町の業務妨害事件

福島市松浪町在住の会社員Aさん(30代・男性)は競馬で負けてむしゃくしゃしたために、警察に対し「競馬場内で暴れている人がいます!」と嘘の通報をし、警察官10名を出動させました。
しかし、そのような事実がなかったことが発覚し、通報者であったAさんは、偽計業務妨害罪の疑いで福島県福島警察署から呼び出しを受けました。
今後、事件がどのように進んでいくのか不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

 
偽計業務妨害罪とは

 偽計業務妨害罪は、刑法第233条において、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の信用を毀損した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定められています。

偽計業務妨害罪にあたる偽計とは、人を欺くこと、または人の錯誤や不知を利用することをいいます。

そして、条文中の虚偽の風説とは、真実と異なった事項を不特定または多数の人に知れ渡るように伝達するこをいいます。

偽計業務妨害罪偽計にあたると認められた例としては、暗証番号を盗撮する目的で、一般客のように装ってATMを占拠し続けた行為や、銭湯の入口付近に「休業」と書いた紙を掲示して銭湯の営業を妨害した行為等があります。

 

実際にAさんが競馬場の業務を妨害した場合

もし、Aさん自身が競馬で負けたことを理由に競馬場内で大声を出すなどし、競馬場の業務を妨害した場合、Aさんの行為は威力業務妨害罪にあたる可能性があります。

 

威力業務妨害罪とは

威力業務妨害罪は、刑法第234条において、威力を用いて人の業務を妨害した者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するとしています。

威力業務妨害罪にあたる“威力”とは人の意思を制圧するような勢力であると定義されています。

暴行や脅迫はもちろん、それに至らないものであっても、社会的な地位を利用した威迫や、団体の力を誇示したり、騒音喧騒を起こしたり、器物損壊をするなどし、人の意思を制圧するに足りる勢力も、威力業務妨害罪の“威力”に含まれるとされています。

威力業務妨害事件にあたると認められた事件例としては、弁護士のカバンを力づくで奪って自宅に持ち帰り、弁護士活動を妨害した事件や、インターネットの掲示板に無差別殺人を行う虚偽の予告をし、警察を警戒出動させ、警察の業務を妨害した事件等があります。
        

 

威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪の区別

威力業務妨害罪偽計業務妨害罪は、共に人の業務を妨害する犯罪です。
しかし、行為の態様または結果のいずれかが、公然・誇示的、可視的であれば威力業務妨害罪が成立する可能性が高いです。
一方で、行為態様または結果のいずれかがが非公然・陰密的、不可視的であれば偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いです。
          
要するに、目に見える形でなされた業務妨害は威力業務妨害罪が成立する可能性が高く、目に見えない形でなされた業務妨害は偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いです。

 

業務妨害事件を起こしてしまったら

もし、業務妨害事件を起こし、警察から取調べを受けた方や書類送検された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、事件を起こしたご本人様から直接お話を聞き、弁護士から今後の事件の見通しについてご説明をさせていただきます。
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