【事例解説】無言電話を何度も店舗にかける偽計業務妨害罪、「偽計」とみなされる行為とは

偽計業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県伊達市に住んでいる会社員のAさんは、ラーメン屋に食事に行った際、店員の対応が悪いと感じました。
腹を立てたAさんはラーメン屋に対し、無言電話を100回以上かけました。
無言電話を受けたラーメン屋の店長は放っておいてもやめてくれないと思い、警察に通報しました。
そして伊達警察署の捜査によってAさんが無言電話をかけていたことが判明しました。
後日、Aさんは偽計業務妨害罪の容疑で警察に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

偽計業務妨害事件

偽計業務妨害罪信用毀損罪と同じ刑法の条文に規定されています。
その条文が「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めた刑法233条です。
この条文にある「虚偽の風説を流布」するとは、噂などの真実に反する情報を不特定または多数の人に言いふらすことを指します。
例えば、「あの店で注文したラーメンに虫が浮いていた」と事実ではないのに本当にあったかのようにインターネットにコメントする行為は、「虚偽の風説を流布し」たことになります。
偽計」は人を欺いたり、錯誤(勘違い・思い違い)や不知を利用したりすることです。
例えば、宿泊する気がないのにホテルの予約を取る、警察に虚偽の通報をするなどが「偽計」となります。
業務を妨害した」は、まず偽計業務妨害罪における業務が社会生活上の地位に基づいて行われる継続して従事する事務を指しています。
仕事はもちろんのこと、仕事ではない慣例・ボランティアもここでは業務となります。
妨害はこの業務の円滑な遂行を妨げた、またはそのおそれがある行為をすることです。
参考事件の場合、無言電話を何回もかける行為が「偽計」あたります。
ラーメン屋はこの行為によって本来であればできていたはずの業務が遂行できなくなったため、Aさんには偽計業務妨害罪が成立しました。
また、前述の行為によって業務の妨害ではなく、信用の毀損をすると信用毀損罪となります。
この人の信頼を毀損する行為とは、人の社会的な評価の中でも経済的信用を害する行為が該当します。

法人との示談交渉

偽計業務妨害罪は被害者である「」が存在するため、示談交渉を行うことができます。
」は個人だけでなく、法人やその他団体も含まれるため、参考事件の場合であればラーメン屋という店舗に対して示談交渉を行うことになるでしょう。
しかし、被害者が法人になると被害額も高くなりやすく、示談の締結が難しくなります。
また、個人ではなく会社に対して示談交渉を行う場合、弁護士がいなければ示談交渉に応じてもらえないケースも多いです。
そのため偽計業務妨害事件を起こしてしまった際は、代理人として弁護士を間に入れ、示談交渉を進めることが必要になります。

示談交渉に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所では、フリーダイヤルにて初回無料の法律相談のご予約、および逮捕されている方へ直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を承っております。
平日はもちろん、土、日、祝日も、24時間がお電話をお持ちしておりますので、偽計業務妨害事件の当事者となってしまった方や、偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

 

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