お店の壁を蹴って穴を空ける事件。建造物等損壊罪における「損壊」の定義と不起訴処分を目指す弁護活動

建造物等損壊罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県白河市に住んでいる会社員のAさんは、食事をするためにラーメン店を訪れていました。
そこでAさんは料理の提供が遅いと店員に文句を言いました。
口論がヒートアップし、怒ったAさんは店舗の壁を蹴って穴を空け、そのまま店を出ていきました。
そして店員は、壁に穴を空けられたと警察に通報しました。
その後、白河警察署の捜査によってAさんの身元が割れ、建造物等損壊罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

建造物等損壊罪

物を壊す行為は器物損壊罪になりますが、建造物を損壊させるケースは器物損壊罪と別の犯罪として刑法に定義されています。
参考事件にある建造物等損壊罪とは、刑法第260条に「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と定められています。
後段部分にある「よって死傷させた」とは、建造物等損壊致傷罪、および建造物等損壊致死罪を指しています。
この条文における「建造物」とは、家屋その他これに類似する建築物のことであり、屋根があり壁・柱により支持され、土地に定着し、少なくともその中に人が出入りできる構造になっているもののことを言います。
また、「艦船」は軍船及び船舶のことで、これも同じく人が中に出入りできる構造になっている必要があります。
これに該当するのは船着場にとまっている漁船や、小型のフェリーなどです。
そして建造物等損壊罪における「損壊」ですが、これは単に破壊するだけを指すものではありません。
この場合の「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を意味します。
建造物・艦船の効用には景観や威容も含まれており、破壊を伴わずともこれらの効用を原状回復が容易ではないほどに低下させれば、「損壊」したとみなされます。
そのため壁に落書きをする、大量のビラなどを壁に張り付けるなどの行為も「損壊」であり、建造物等損壊が適用されます。
Aさんの場合は、建造物である店舗の壁を破壊して効用を低下させたため、典型的な建造物等損壊罪と言えます。

示談交渉

参考事件のような建造物等損壊事件の場合、被害店舗との示談を締結させることができれば、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
こういったケースは被害弁償の金額が、損壊の程度によって変わってきます。
金額の面で被害者と揉めてしまうと、示談交渉は難航し、示談の締結が難しくなってしまいます。
こういった示談交渉を拗れることなく進めたいのであれば、専門的な知識が必要になります。
そのため示談交渉の知識と経験が豊富な、刑事事件について詳しい弁護士によるアドバイスが、事件をスムーズに解決するための鍵になります。

建造物等損壊事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談の他、逮捕・勾留中の方に弁護士が直接伺う初回直接接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間体制で、土・日だけでなく祝日も対応可能です。
ご家族が建造物等損壊罪の容疑で逮捕されてしまった方、建造物等損壊事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

 

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