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【事例解説】相手を何度も蹴って怪我を負わせた傷害事件、逮捕された時に考えられる不利益

2025-09-20

傷害罪と身体拘束について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県田村市に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通うVさんの態度が気に入りませんでした。
ある日、VさんはAさんの友人に対して横柄な態度をとり、そのことにAさんは腹を立てました。
AさんはVさんを呼び出し、Vさんを何度も蹴って怪我を負わせました。
その後Vさんは警察に通報してAさんに蹴られたことを説明しました。
そしてAさんは傷害罪の疑いで、田村警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

傷害罪

刑法第204条には「人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する」と定められており、これが傷害罪の条文です。
刑法における「傷害」とは、人の生理的機能に障害を生じさせること、健康状態を不良に変更させることを意味します。
例えば殴ったり蹴ったりといった有形的方法によって怪我を負わせることは、典型的な傷害となります。
ですが傷害罪における「傷害」は、無形的方法でも成立します。
そのため、ノイローゼやPTSDなどの精神疾患を生じさせることも傷害罪の範疇です。
故意に病気に感染させることや、睡眠薬などで他人を眠らせることでも成立するため、「傷害」に含まれる行為は多岐に渡ります。
参考事件の場合、AさんはVさんを何度も蹴って怪我を負わせているため、典型的な傷害罪です。

身体拘束

Aさんは逮捕されているため、警察署で身体拘束されて取調べを受けることになります。
そして警察は取調べをしながら、48時間以内に事件を検察に送致するか、釈放するかを決めます。
釈放ではなく検察に送致された場合、今度は検察から取調べを受けることになります。
検察は取調べをしながら、24時間以内に裁判所に勾留請求をするか決めます。
勾留とは逮捕後の身体拘束を継続する手続きで、裁判所が勾留を認めれば、原則10日間の身体拘束が続きます。
勾留は延長することができ、さらに10日間追加される可能性もあります。
つまり、逮捕されてしまうと最長で23日間も身体拘束されるリスクが発生します。
身体拘束中は職場への出勤や学校への出席もできないため、職場の解雇や、学校に事件が発覚し停学処分や退学処分を下されてしまう懸念もあります。
このような不利益を回避するためには、弁護士を通して身体拘束をしないよう働きかけることが重要です。
逃亡や罪証隠滅を否定する意見書を提出する、身元引受人を立てるなど、弁護士がいれば身柄解放のための弁護活動を行うことができます。
逮捕から勾留が決定するまでの時間は短いため、逮捕後は少しでも早くに弁護士に依頼することをお勧めします。

傷害罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスをご予約いただけいます。
フリーダイヤルは24時間、365日対応可能です。
傷害罪で刑事事件化してしまった、ご家族が傷害罪の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】人を殴り飛ばして怪我をさせた傷害事件、傷害致死罪になった場合どれだけ罪は重くなるか

2025-05-03

傷害罪と傷害致死罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県耶麻郡に住んでいる会社員のAさんは、会社から帰る途中で酔っぱらっている男性Vさんに話しかけられました。
Vさんに絡まれてイライラしたAさんは、Vさんのことを殴り飛ばしました。
Vさんはフェンスにぶつかって動かなくなり、不安を覚え近付いたAさんはVさんが血を流していることに気付きました。
Aさんは119番にかけ、ほどなく救急車が駆け付けました。
Vさんの命に別状はありませんでしたが、Aさんは傷害罪の容疑で猪苗代警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

傷害

Aさんの逮捕容疑は刑法第204条に定められた傷害罪ですが、場合によって同じく刑法に定められた傷害致死罪が適用されてもおかしくありませんでした。
まず傷害罪は、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」といった内容になっています。
傷害とは人の生理的機能に傷害を与えることや、健康状態を広く不良に変更することです。
そのため怪我を負わせるといった行為は典型的な傷害となりますが、病気にかからせる行為もこの条文では傷害として扱われます。
また、人の意識作用に障害を与えることも含まれるため、眠らせる、気絶させるといった行為も傷害罪の範疇です。
参考事件ではVさんがAさんに殴り飛ばされたことで血を流す怪我を負っているため、傷害罪が適用されました。
幸いVさんの命に別状はありませんでしたが、仮にこういった事件で被害者の方が亡くなってしまった場合は、傷害罪ではなく傷害致死罪が適用されます。
傷害致死罪刑法第205条に「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」と定められており、罰金刑が無く懲役も下限が3年と非常に重いものになっています。
もちろん、人の死亡という結果にならず傷害罪に留まったとしても、傷害の程度によっては刑罰が懲役3年を超えることはあり得ます。

執行猶予

刑の執行を一定期間猶予し、その期間中に問題を起こさなければ刑の執行を免除する制度を執行猶予と言います。
この執行猶予は付けるための条件が刑法第25条にあり、その条件のうち1つは「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しになっています。
傷害罪は懲役が3年以上になり執行猶予の取り付けができなくなる可能性があり、傷害致死罪は懲役の下限が3年であるため、そのままでは執行猶予の条件を満たせません。
しかし、弁護活動によって刑罰を3年以下にすることができれば、執行猶予を獲得できます。
そのため重要になるのは示談交渉ですが、参考事件のように知り合いでない他人が被害者である場合、連絡先がわからないケースもあります。
しかし弁護士に依頼すれば、警察に被害者の連絡先を聞くことができ、示談交渉が進められる可能性が高まります。
示談交渉を進め執行猶予の獲得を目指す場合は、速やかに弁護士と相談し、弁護活動を依頼しましょう。

まずは弁護士に弁護士しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕、勾留中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご提供しています。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間、365日対応しております。
傷害罪で事件を起こしてしまった方、ご家族が傷害致死罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】突き飛ばされたと相手を何度も殴った傷害事件、正当防衛が成立するための条件とは

2024-06-29

傷害罪と正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県郡山市に住んでいる会社員のAさんは、駅構内でタバコを吸っていました。
禁煙の場所で吸っていたことから通りかかったVさんが、「ここ禁煙ですよ」と伝えました。
気分を害したAさんは「文句あんのか」と詰めより、Vさんは詰め寄ってきたAさんを押し返しました。
それを突き飛ばされたと感じたAさんは、Vさんを複数回殴り、蹴るつけるなどして怪我を負わせました。
見かねた通行人がAさんを抑え、駅員を呼びました。
その後駅員が警察に連絡したことで、Aさんは郡山北警察署傷害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは「どつかれたからやり返しただけ、正当防衛」と主張しました。
(この参考事件はフィクションです。)

傷害罪

傷害罪刑法に定められています。
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と刑法第204条に規定されており、ここでの「傷害」とは人の生理機能を障害することをです。
参考事件でVさんは、暴行を加えられた際に怪我を負っています。
外傷を与えることは典型的な「傷害」であるため、Aさんには傷害罪が適用されました。

正当防衛

急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と刑法第36条第1項に定められているのが正当防衛です。
この正当防衛が認められれば、その行為の違法性はなくなり、犯罪にはなりません。
ここでいう「急迫」とは、法益の侵害が現に存在している、または間近に迫っていることを意味します。
そして「不正」とは違法であることです。
条文には「自己又は他人の権利を防衛するため」とあることから、該当する行為は防衛する意思を持って行われているという前提が必要です。
しかし、防衛の意思があったとしても、これに乗じて加害する意思を持って防衛行為に及ぶと、急迫性が失われ正当防衛が成立しなくなります。
やむを得ずにした行為」とは、社会的に見て必要かつ相当である防衛行為です。
例えば、殴られそうになったため腕を抑えて捻る行為は正当防衛が認められる確率が高いですが、殴られそうになったため回避し凶器を持って複数殴り返す行為は、相当性を欠くとして正当防衛が認められる確率は低いと言えます。
また、相当性は欠くが他の要件は満たしている場合では、刑法第36条第2項に「防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」と定められた過剰防衛が成立する可能性があります。
参考事件の場合、VさんはAさんに詰め寄られた際に押し返しています。
この状況では、VさんからAさんに対して「急迫不正の侵害」があったと判断される可能性は低く、正当防衛の成立は厳しいと言えます。
正当防衛の成立には各種要件を満たしている必要があります。
そのため正当防衛の主張には法的な専門知識が必須であるため、正当防衛の主張をお考えの際は弁護士に相談することをお勧めいたします。

刑事事件の詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間、365日対応可能です。
傷害罪の容疑で逮捕されてしまった方、または刑事事件で正当防衛の主張を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

飲み会で喧嘩となり逮捕、暴行罪になるか傷害罪になるか

2023-12-16

暴行罪と傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県喜多方市に住んでいる大学生のAさんは、友人と居酒屋で飲み会を開いていました。
Aさんが話していると、隣の席に座っていたVさんとぶつかってしまい、それに気付かずVさんは店から出ていきました。
そのことに怒ったAさんはVさんを追いかけて文句を言いましたが、Vさんの態度が気に入らずAさんはVさん叩いたり付き飛ばしたりしました。
そして現場に居合わせた通行人が「酔っ払いが喧嘩している」と警察に通報し、しばらくして現場に喜多方警察署の警察官が現れました。
警察官が来てもVさんに掴みかかろうとしていたため、警察官はAさんをその場で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

暴行罪

相手に暴力を加える犯罪の1つに、刑法に定められた暴行罪があります。
暴行罪とは刑法第208条に「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められている犯罪です。
この場合の「暴行を加えた」とは、「人の体に対して有形力を行使すること」を意味しているため、人の身体に直接接触している必要はありません。
そのため、相手に向かって物を投げる行為は、相手に投げた物が当たっていなくとも暴行罪の「暴行」に該当します。
また、隣で楽器などを大音量で鳴らす、水や砂などを相手にかけるといった行為も、暴行罪の適用範囲となります。

傷害罪

暴行で「人を傷害するに至らなかったとき」に暴行罪となるため、傷害結果が生じた場合は刑法第204条傷害罪が適用されます。
傷害罪は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められており、暴行罪よりも刑罰が重くなっています。
この場合の「傷害」は、人の生理的機能に対して害を与える行為であり、怪我を負わせることがその代表例と言えます。
ただ、外傷を与えたかどうかは必要でないため、病気にかからせたり、精神的に追い込んだりしても傷害罪となる可能性が高いです。

暴力犯罪の弁護活動

参考事件の場合、Vさんが怪我を負っていれば傷害罪、怪我を負っていなければ暴行罪となります。
どちらも被害者がいる事件であるため、弁護活動の1つに示談交渉があげられます。
示談を締結することができれば、内容次第で事件を不起訴処分で終わらせることも期待できます。
そのためには、弁護士に示談交渉を依頼し、よりスムーズに示談を締結することが大切です。
また、弁護士に身柄解放活動を依頼することで、速やかな釈放を目指すこともできます。
早期の釈放には迅速な対応が必要不可欠であるため、暴力事件で逮捕されてしまった場合、早くに弁護士と契約することが重要と言えます。

刑事事件専門の弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談、および逮捕・勾留されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で24時間受け付けております。
暴力事件を起こしてしまった、またはご家族が暴行罪傷害罪の疑いで逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご連絡ください。

【解決事例】暴行事件で不起訴処分を獲得

2022-12-23

宮城県仙台市の暴行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事案の概要】

Aさんは、勤務先の同僚であるVさんと口論になり、思わず手を出してしまいました。
その結果、Aさんは、Vさんに全治3か月の傷害を負わせてしまいます。
Vさんは以後、音信不通の状態でしたが、実は警察に被害届を提出していました。
警察からの連絡を受けたAさんは、逮捕勾留起訴を回避すべく、弁護士に相談することにしました。

(※守秘義務との関係で、一部事実とは異なる点がございます。)

【弁護活動】

Aさんは逮捕こそされていないものの、被害届の提出を受けた警察が、既に捜査を開始している段階です。

逮捕・勾留は、起訴・不起訴に向けた捜査のために一時的に身柄を拘束する手続にすぎないため、逮捕・勾留をせずに警察が捜査を行うことも少なくありません。
これを、在宅事件といいます。(一方、逮捕・勾留を行いつつ捜査を進める形式の事件を身柄事件といいます。)
もっとも、在宅事件であっても、警察は身柄拘束を行わないだけであり、取調べ等の捜査やその後の起訴・不起訴の判断については通常通り行われることとなります。
また、最初は在宅事件として取り扱われていた場合でも、捜査の状況によっては突然逮捕され、身柄事件へと切り替わることもありえます。

そして、取調べで話した内容は、全て供述調書として記録され裁判の証拠とされてしまうほか、これを後から覆すことは極めて困難です。
そのため、初動の段階で弁護士に相談し、どのようなことを話すかを方針立てておくかどうかによって、その後の処分が大きく左右されることとなります。

したがって、在宅事件であっても、弁護士に早期に相談できなかったがために逮捕・勾留されてしまったり、起訴処分となってしまったりするおそれがあるのです。
次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。

本件では、弁護士が早期介入し被害者との示談を成功させたことにより、裁判を行わないことを意味する不起訴処分を獲得することができました。

【暴行事件を起こしてしまったら】

以上のことからも分かる通り、刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも大切です。

本件は、事件発生直後からのご相談だったため、示談を成功させることができ、また起訴処分を回避することができました。

仮に逮捕されてしまった場合にも、早期の相談が大切であることには変わりありません。むしろ、逮捕・勾留・起訴…と、段階を追うごとに不利益が大きくなっていってしまうため、より迅速な対応が求められるとすらいえます。捜査機関によって供述調書などの証拠の収集が順次進められていくことにより、弁護士に早期に依頼していれば取り得た選択肢が既に失われているという事態も、決して少なくはありません。

また、処分を軽くする上では示談も有効な手段ではありますが、被害者は加害者に対し強い被害感情を抱いていることが通常であるため、示談を本人が行うことは極めて困難です。
そうした意味でも、示談交渉のプロフェッショナルである弁護士を客観的な第三者として介入させる必要があります。

福島県内宮城県仙台市暴行事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
刑事事件を専門とするプロフェッショナルが、事件解決に向け、丁寧にご対応いたします。

フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間対応でご相談を承っております。
弊所にご来所いただいての初回相談は無料となっておりますので、刑事事件でお困りの際は、今すぐお電話ください。

【解決事例】帰宅途中に起きた傷害事件。弁護士が間に入ることで円満に示談が成立

2022-07-07

仙台市青葉区の傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事案の概要】

Aさんは、コロナウイルスによる外出の自粛期間が長かったこともあり、久しぶりに仕事帰りに居酒屋へ寄りました。
飲食を楽しんでいたAさんですが、少し飲みすぎて気が大きくなっていたこともあり、近くの席で飲んでいたVさんたちの話す声がうるさいと文句を言いました。
互いにお酒が入っていたため、AさんとVさんは口論になり、最終的にAさんはVさんの顔を拳で殴ってしまい、転倒したVさんは怪我をしてしまいました。
Vさんの通報でやって来た警察官から事情を聞かれたAさんは、逮捕されることこそありませんでしたが、Vさんから「絶対に許さない。裁判になるぞ」と言われたことで今後のことが不安になり、刑事事件を扱う法律事務所の弁護士へ相談することにしました。

(※守秘義務との関係で、一部事実関係を改変しています)

【傷害罪と示談交渉】

AさんはVさんを殴って怪我をさせてしまったため、傷害罪に問われます。

刑法204条は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」傷害罪について定めています。

このように傷害罪は懲役刑と罰金刑を定めているため、怪我の程度が深刻な場合は、前科のない初犯の人でも起訴されて刑事裁判を受ける可能性があります。

刑事裁判にはならなくても、罰金刑が科せられることもあります。

罰金刑の場合、裁判所が決定した所定の罰金を納付すれば、正式裁判にはならず、刑務所に行くこともありません。

もっとも、罰金刑も検察官と裁判所が手続に関与して決めた処分であるため、いわゆる前科がつくことになります。

検察官が傷害罪の処分を決めるにあたっては、もちろん怪我の程度も重要ですが、被害者となった方の処罰感情の強さも影響してきます。

傾向としては、被害者の処罰感情が強いほど、罰金刑、正式裁判と処分は重くなっていきます。

【弁護活動】

今回のケースでは、「絶対に許さない」と発言していることからも、被害者であるVさんの処罰感情は非常に強いことが分かります。
それゆえ、幸い怪我の程度が重くなかったとしても、このままではAさんは少なくとも罰金処分にはなり、前科がついてしまうおそれがありました。

いくら謝罪の気持ちがあったとしても、事件の当事者同士では感情的になってしまうことも少なくありません。
そうなると、示談は成立せず、前科がついてしまうリスクが高くなってしまいます。
このような場合は法律及び示談交渉の専門家である弁護士の助力を得ることが不可欠です。

Aさんからの依頼を受けた弁護士は、被害に遭ったVさんの気持ちを十分に汲み取り、真摯に謝罪の意向を伝えながら交渉を重ね、最終的にVさんとの間で示談が成立しました。

示談が成立したことを受け、検察官はAさんに対して正式裁判や罰金処分にはせず、不起訴処分という形で終わらせたため、Aさんは前科を回避することができました。

福島県内での刑事事件や、宮城県仙台市青葉区の傷害事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

刑事事件・少年事件を専門的に扱い、多数の示談交渉の経験がある弁護士が、示談交渉にあたっての要点や事件の見通しについて、懇切丁寧にご説明いたします。

フリーダイヤル0120-631-881では24時間対応でご相談予約を承っております。

初回の法律相談無料となっていますので、刑事事件・少年事件でお困りの際は、今すぐにお電話ください。

 

傷害事件で逮捕 福島市豊田町

2022-05-02

福島市豊田町の傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

福島市豊田町の傷害事件

福島市豊田町在住のAさんは、駅のホームで口論になったVさんに暴力を振るい傷害を負わせたとして、傷害罪で、福島警察署逮捕されました。
事件当時Aさんは友人と食事をした帰りで、お酒を飲んで酔払っていたことから気が大きくなり事件を起こしてしまったようです。

(フィクションです)

駅でのトラブル

深夜の時間帯になると、飲酒状態で判断能力が低下した人が、駅員に暴力を振るうなどの事件も発生しており、Aさんが起こしたような傷害事件も珍しくありません。

傷害罪

相手に暴力を振るい、傷害を負わせると傷害罪が適用され、起訴されて有罪が確定すれば15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
傷害罪の刑事罰については、事件を起こした人の前科、前歴や、被害者の怪我の具合、暴力を振るった経緯、動機等が考慮されます。
被害者の傷害の程度が軽ければ、初犯ですと、略式起訴されて罰金刑が科せられるケースがごとんどですが、被害者の傷害の程度が重ければ、初犯であっても正式に起訴され刑事裁判で実刑判決を言い渡される可能性があります。

傷害事件の刑事弁護活動

傷害事件の刑事弁護活動では、被害者の方に謝罪し、示談することが効果的だと言われています。
被害者に対し被害弁償し、許しを得ることで事件の早期解決、不起訴処分獲得に繋がります。
傷害事件を起こしてしまったが、刑事罰を少しでも軽減したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談下さい。

福島県で刑事事件を起こしてしまいお困りの方、ご家族やご友人が傷害事件を起こし逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務にご相談ください。

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