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【事例解説】相手を何度も蹴って怪我を負わせた傷害事件、逮捕された時に考えられる不利益
傷害罪と身体拘束について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県田村市に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通うVさんの態度が気に入りませんでした。
ある日、VさんはAさんの友人に対して横柄な態度をとり、そのことにAさんは腹を立てました。
AさんはVさんを呼び出し、Vさんを何度も蹴って怪我を負わせました。
その後Vさんは警察に通報してAさんに蹴られたことを説明しました。
そしてAさんは傷害罪の疑いで、田村警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

傷害罪
刑法第204条には「人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する」と定められており、これが傷害罪の条文です。
刑法における「傷害」とは、人の生理的機能に障害を生じさせること、健康状態を不良に変更させることを意味します。
例えば殴ったり蹴ったりといった有形的方法によって怪我を負わせることは、典型的な傷害となります。
ですが傷害罪における「傷害」は、無形的方法でも成立します。
そのため、ノイローゼやPTSDなどの精神疾患を生じさせることも傷害罪の範疇です。
故意に病気に感染させることや、睡眠薬などで他人を眠らせることでも成立するため、「傷害」に含まれる行為は多岐に渡ります。
参考事件の場合、AさんはVさんを何度も蹴って怪我を負わせているため、典型的な傷害罪です。
身体拘束
Aさんは逮捕されているため、警察署で身体拘束されて取調べを受けることになります。
そして警察は取調べをしながら、48時間以内に事件を検察に送致するか、釈放するかを決めます。
釈放ではなく検察に送致された場合、今度は検察から取調べを受けることになります。
検察は取調べをしながら、24時間以内に裁判所に勾留請求をするか決めます。
勾留とは逮捕後の身体拘束を継続する手続きで、裁判所が勾留を認めれば、原則10日間の身体拘束が続きます。
勾留は延長することができ、さらに10日間追加される可能性もあります。
つまり、逮捕されてしまうと最長で23日間も身体拘束されるリスクが発生します。
身体拘束中は職場への出勤や学校への出席もできないため、職場の解雇や、学校に事件が発覚し停学処分や退学処分を下されてしまう懸念もあります。
このような不利益を回避するためには、弁護士を通して身体拘束をしないよう働きかけることが重要です。
逃亡や罪証隠滅を否定する意見書を提出する、身元引受人を立てるなど、弁護士がいれば身柄解放のための弁護活動を行うことができます。
逮捕から勾留が決定するまでの時間は短いため、逮捕後は少しでも早くに弁護士に依頼することをお勧めします。
傷害罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスをご予約いただけいます。
フリーダイヤルは24時間、365日対応可能です。
傷害罪で刑事事件化してしまった、ご家族が傷害罪の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】腹を立てて同僚が持つ車のタイヤに放火、建造物等以外放火罪が適用される条件
建造物等以外放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県二本松市に住んでいる会社員のAさんは、同僚であるVさんと喧嘩をして腹を立てていました。
Aさんは会社に行く際、ライターを持ってきました。
そして駐車場でVさんの車を見つけると、タイヤにライターで着火しました。
火が付いたことを確認した後、Aさんはその場から離れました。
しかし、通りかかったVさんの上司がVさんの車が燃えていることに気付いて、すぐに通報しました。
その後、二本松警察署の捜査によってAさんが火を付けたことがわかり、Aさんは建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

建造物等以外放火罪
建造物等以外放火罪は刑法第110条第1項に、「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められています。
この条文にある「前2条」とは、刑法に定められた他の放火を定めた2つの条文を指しており、この2つは現住建造物等放火罪・非現住建造物等放火罪の条文のことです。
2つの放火の罪に該当しない放火に適用されるのが建造物等以外放火罪で、建物以外を広く対象にしています。
この場合の「焼損」とは、火がライターやマッチ等の媒介物を離れても、燃え移った物が独立して燃焼を継続し得る状態を指します。
全焼するような状態までいかなくともよく、放っておいても燃え続けている場合は放火の罪になります。
「公共の危険を生じさせた」とは、不特定又は多数の人の生命、身体又は財産に対する危険が発生したこと意味します。
放火した物以外に延焼する可能性が高いと「公共の危険」が発生したと言えるため、Aさんのように駐車場で車に放火すれば、周りの車に燃え移る危険があるため「公共の危険」が発生したと言えます。
また、延焼の可能性がない場所で物を燃やした場合は「公共の危険」が発生しないため、建造物等以外放火罪ではなく、器物損壊罪が適用されることになります。
身柄拘束
逮捕されてしまうと警察から取調べを受けることになり、この際の身柄拘束は最大で48時間になります。
そして警察が検察に事件を送致すると、最大24時間検察で取調べを受けます。
そこで検察が身柄拘束を継続する必要性があると判断した場合、検察官は裁判所に勾留請求します。
勾留を裁判所が認めると10日間身柄拘束されることになります。
勾留は延長することが可能で、延長されるとさらに10日間身柄拘束が続きます。
つまり、逮捕された際の身柄拘束期間は、最長23日間ということになります。
勾留されると留置施設内で生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との交流も制限されるなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることが考えられます。
退学や退職のリスクもあるため、勾留を回避するためにも弁護士と相談しましょう。
弁護士であれば、身元引受人を立てたり、捜査機関に対して身柄拘束が不要であると主張したりすることができます。
早期の釈放・勾留の長期化を防ぐためには、速やかに弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
建造物等以外放火罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談・逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
どちらの予約も24時間対応可能なため、放火の罪を起こしてしまった、建造物等以外放火罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】道の曲がり角で通行人に車で接触するも、介抱も通報もせずに道路交通法違反
ひき逃げの道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県福島市に住んでいる会社員のAさんは、仕事を終えて車を運転していました。
帰り道の途中で曲がり角を曲がった際に、通行人のVさんが出てきて、Aさんの乗る車とVさんは接触してしまいました。
Vさんが悪いと思ったAさんは、Vさんに「気を付けろ」と言ってそのまま走り去りました。
その後Vさんはすぐに交番に行き、「ひき逃げに遭った」とAさんの車のナンバーを警察に教えました。
しばらくして、Aさんの車が特定され、身元も判明しました。
そしてAさんは、福島北警察署に道路交通法違反の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
救護義務違反・報告義務違反

ひき逃げとはメディアなどで使われる表現ですが、これは正式な罪名ではありません。
道路交通法を守らなかった場合、罪名は道路交通法違反になります。
Aさんが違反したのは道路交通法第72条の条文であり、その内容は「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第75条の23第1項及び第3項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。」となっています。
交通事故を起こした場合、車の運転者は警察に対して事故が発生したことを報告する義務と、当該事故の負傷者を救護する義務を負います。
この条文に違反した場合の道路交通法違反は、救護義務違反、そして報告義務違反と言われています。
Aさんは交通事故を起こしましたが、被害者の救護も警察への報告も怠っているため、いわゆるひき逃げの道路交通法違反が適用されます。
この道路交通法違反の刑罰は、救護義務違反が「10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」、報告義務違反が「3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金」になります。
身柄拘束
道路交通法違反で逮捕されてしまうと、最長72時間身柄拘束され、警察署・検察庁で取調べを受けることになります。
取調べの後、検察官が身柄拘束を継続する必要性があると判断した場合、検察官は裁判所に勾留請求します。
勾留とは逮捕期間延長のような手続きで、裁判所が勾留を認めると原則10日間、場合によっては追加でさらに10日間身柄拘束されることになります。
つまり逮捕されると、最長で23日間も身柄拘束を受けることになります。
身柄拘束が長期化してしまうと、事件のことが職場・学校に知られてしまい、学校を退学になったり仕事をクビになってしまったりする可能性があります。
そんな事態を回避するためにも、速やかに弁護士と相談することが重要です。
弁護士であれば、検察官・裁判所に対して意見書を提出する、逮捕・勾留が必要ないとはたらきかけることができます。
そのため早期の釈放を目指すのであれば、弁護士に身柄解放の弁護活動を依頼しましょう。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談・逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
どちらの予約も24時間対応可能なため、ひき逃げしてしまった、道路交通法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】万引きしたところを店員に見つかり、包丁で脅し現場から逃走した事後強盗事件
事後強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県伊達市に住んでいる大学生のAさんは、近所にあるコンビニを訪れていました。
Aさんはおにぎりやジュースなどをバッグに入れると、会計をせずにそのままコンビニの外に出ました。
しかし、Aさんが万引きしているところを店員が見ており、Aさんを追いかけました。
追いかけてきた店員に気付くと、Aさんは包丁を出して「見逃せば何もしない」と言って、走って逃げました。
その後すぐに店員がAさんのことを警察に通報しました。
しばらくして、Aさんの身元は伊達警察署の捜査によって特定され、事後強盗罪の容疑でAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

事後強盗
参考事件のAさんは万引きをしています。
通常、万引きに適用される犯罪は、刑法に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた窃盗罪です。
しかし、今回Aさんに適用されたのは事後強盗罪でした。
Aさんに窃盗罪が適用されなかったのは、万引き後にとった行動に原因があります。
事後強盗罪は刑法第238条に、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と定められています。
つまり窃取した財物の奪還阻止の目的や、逮捕免脱・罪証隠滅を目的に暴行・脅迫を行うと、万引きであっても事後強盗罪が適用されます。
この場合の暴行・脅迫は、被害者などの相手方が反抗を抑圧されるに足りる程度の強度である必要があります(抑圧されない程度であれば恐喝罪が適用されます)。
参考事件の場合、Aさんは包丁を出して脅しています。
凶器を出した上での脅迫は、反抗を抑圧するに足りる強度があると判断されます。
そのため、本来であれば窃盗罪となる万引きでも、その後凶器を出して脅迫し、逃走したAさんには事後強盗罪が適用されることになりました。
事後強盗罪の条文には「強盗として論ずる。」とあるため、事後強盗罪の刑罰は、強盗罪と同じ「5年以上の有期拘禁刑」です。
身体拘束
Aさんのように逮捕されると身体拘束され、警察から最長48時間取調べを受けます。
そして警察が釈放しなければ、事件は検察に送致され、検察でも取調べをします。
検察は取調べをしながら24時間以内に裁判所に勾留請求をするか決定します。
裁判所が勾留請求を受け、勾留が決定されると、10日間身体拘束が継続されます。
この勾留はさらに10日間延長することができるため、逮捕されると最大23日もの間身体拘束されることになります。
この間は連絡を制限され、常時監視された状態で取調べを受けることになります。
当然職場・学校も無断で休むことになるため、退職・退学のリスクが発生します。
そのような事態を回避するためには、弁護士に弁護活動を依頼することがお勧めです。
弁護士がいれば、証拠隠滅・逃亡の危険がないことを示す証拠を集め身体拘束は不要であると主張することができます。
また、弁護士が面会に伺うことで、伝言を預り家族などを通して職場・学校に報告を行うことができます。
身体拘束されてしまった際は、速やかに弁護士に弁護活動を依頼し、身柄解放活動を行うことが重要です。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談・逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
どちらの予約も24時間対応可能なため、万引きしてしまった、事後強盗罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】ヘロインの所持が発覚して逮捕、適用される条文で変わる麻薬取締法違反の刑罰
麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県東白川郡に住んでいる会社員のAさんは、買ったヘロインをカバンに入れて持ち歩いていました。
カバンは職場にも持ち込んでおり、ある日Aさんは同僚にカバンからヘロインを取り出すところを見られてしまいました。
同僚は粉末状のものを持っていたAさんを不審に思い、上司に相談しました。
そして上司は、警察にAさんが薬物を持っているかもしれないと通報しました。
その後、警察がAさんの捜査に乗り出し、Aさんの持つ粉末状のものはヘロインであることが分かりました。
そのままAさんは、麻薬取締法違反の容疑で棚倉警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

ヘロイン
ヘロインは麻薬及び向精神薬取締法(以下、麻薬取締法と呼称)で取り締まられている、ケシを原料とした麻薬です。
麻薬取締法第12条第1項は、「ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。」と定めており、ヘロインはこの「ジアセチルモルヒネ等」に該当します。
そして麻薬取締法第64条の2第1項には「ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、10年以下の懲役に処する。」とあります。
そのため、ヘロインを所持したAさんには、麻薬取締法違反が成立します。
また、「ジアセチルモルヒネ等」以外の麻薬は所持した場合、7年以下の懲役(麻薬取締法第66条)となっているため、ヘロインによる麻薬取締法違反は、他の麻薬に適用される麻薬取締法違反よりも重い罪になっています。
身柄拘束
逮捕されてしまうと、取調べを受けながら最長で72日間、身体拘束が続く可能性があります。
そして捜査機関が、より長い期間身体拘束をする必要があると判断すれば裁判所に勾留請求を行います。
勾留が認められると10日間、延長されると20日身体拘束が継続されます。
つまり身体拘束されると、連絡を制限され常時監視された状態で取調べを受ける日々が、最大23日間続くことになります。
そのような事態を回避するためには、早期の釈放を目指す弁護活動を弁護士に依頼することが重要です。
弁護士がいれば、証拠隠滅や逃亡の危険がないことを示す証拠を集め身体拘束は不要であると、弁護士を通して主張することができます。
薬物犯罪は逮捕のリスクが高く、逮捕後の勾留も長引きやすい傾向があるため、薬物犯罪を起こしてしまった際は速やかに弁護士に弁護活動を依頼しましょう。
麻薬取締法違反に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物犯罪を含む刑事事件、少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕、勾留中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間体制で、365日対応可能です。
薬物犯罪を起こしてしまった方、ご家族が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】マッサージをした際にマッサージと称してわいせつな行為をし、不同意わいせつ罪で逮捕
同意があっても不同意わいせつ罪になるケースついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県相馬市に住んでいる会社員のAさんは、同じ会社の後輩であるVさんと話していました。
Vさんから身体が凝っていると聞いたため、Aさんは「この前にテレビで良いマッサージを知った」とマッサージを提案しました。
Vさんはマッサージをお願いし、AさんはVさんをマッサージしましたが、その際に「これもよく効く」と腰回りやお尻を触りました。
その後、VさんはAさんからどのテレビ番組で紹介されていたか聞きましたが、Aさんは答えられませんでした。
不審に思ったAさんが警察に相談し、その後、被害届を提出しました。
しばらくして相馬警察署の警察官がAさんの自宅にやって来て、不同意わいせつ罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪は特定の行為を用いて「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者」に適用される、刑法に定められた犯罪です。
この特定の行為は8種類あり、暴行または脅迫を行う、アルコールまたは薬物を摂取させる、社会的または経済的な地位に基づく影響力を憂慮させる、と内容も様々です。
しかし、AさんはVさんに許可を得てから触っているため、「同意しない意思を形成」していません。
しかし、不同意わいせつ罪を定めた刑法第176条には、同意があっても適用される不同意わいせつ罪も定められています。
刑法第176条第2項がその条文で、「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。」とあります。
AさんはVさんにマッサージをすることに同意はしましたが、マッサージと称してわいせつな行為をしたため、不同意わいせつ罪が成立します。
また、刑法第176条第3項も同意があっても適用される不同意わいせつ罪になっていて、こちらは「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者」に適用されます。
逮捕
Aさんのように逮捕されてしまうと、身体拘束され警察署で取調べを受けることになります。
そして警察は取調べをしながら、事件を検察に送致するかを48時間以内に決定します。
事件が検察へ送致されると、検察も取調べをしながら24時間以内に裁判所に勾留請求をするか決定します。
勾留請求され裁判所がそれを認めると、原則10日間、場合によっては追加でさらに10日間身体拘束が継続されることになります。
身体拘束中は外部との連絡を制限され、その状態で取調べを受けることになり精神的にも疲弊します。
加えて通勤や通学もできないため、解雇や退学のリスクが生じます。
このような身体拘束による不利益を回避するためには、弁護士による弁護活動が必要です。
検察官や裁判所に対して意見書を提出するなど、弁護士がいれば身体拘束しないように働きかけることができます。
そのため身体拘束を回避したい場合は、速やかに弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。
まずは弁護士に弁護士しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所は、初回であれば無料の法律相談、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご提供しています。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間ご予約を受け付けております。
不同意わいせつ罪で事件を起こしてしまった、不同意わいせつ罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】職務質問でタバコ状の大麻が見つかり大麻取締法違反、長期の身体拘束によるリスク
大麻取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県郡山市に住んでいる会社員のAさんは、市内にあるコンビニの駐車場に車を止め、車内で寝ていました。
そこに警察官が現れ、Aさんを起こして職務質問を行いました。
Aさんとの会話で不審な点があると思った警察官は、所持品検査をしました。
そしてタバコのようなものを発見し、Aさんに「これは何か。」と聞きました。
するとAさんはそれが大麻であることを認めたため、Aさんは大麻取締法違反の容疑で郡山北警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻取締法
大麻取締法では、大麻取扱者以外が大麻を所持、栽培、譲り受け、譲り渡し、研究のため使用することを禁止しています(大麻取締法第3条第1項)。
ここでいう大麻取扱者は、大麻栽培者(繊維若しくは種子を採取する目的で、免許を受け大麻を栽培する者)と、大麻研究者(大麻を研究する目的で、免許を受け大麻を栽培、使用する者)です。
大麻取締法違反の刑罰は内容によって異なりますが、所持した場合に適用されるのは大麻取締法第24条の2第1項の「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定められた条文です。
この場合の「みだりに」とは、社会通念上正当な理由があると認められないことを意味します。
「所持」は大麻であることを知りながら、これを事実上自己の実力支配内に置く行為を言います。
これは実際にポケットなどに入れ携帯している状態だけを指すのではなく、大麻の存在を認識しており、大麻を管理できる状態にあれば、大麻所持の大麻取締法違反となります。
そのため自宅に置いている状態はもちろんのこと、他人に預けている状態でも間接的に持っているとして、大麻の「所持」が認められます。
Aさんの場合、大麻取扱者でないにも関わらず、タバコ状の大麻を所持していたため、大麻取締法違反になります。
身体拘束
逮捕され、その後の勾留まで決まってしまうと、最長で23日間、身体拘束が続く可能性があります。
その間、常時監視された状態で取調べを受けることになり、家族や友人とも面会を制限されるなど精神的に疲弊する環境に身を置かれます。
当然身体拘束されている間は出勤も出来なくなり、無断欠席が続けば事件が会社に発覚し、失職のリスクを負うことになります。
そのような事態を回避するためには、早期の釈放を目指す弁護活動を弁護士に依頼することが重要です。
逮捕や勾留などの身体拘束は、捜査機関が証拠隠滅や逃亡の危険があると判断した時にされます。
そのため、その恐れがないことを示す証拠を集め、弁護士を通して逮捕や勾留は不要であると主張することが大切です。
逮捕から勾留が決まるまでの間は非常に短いため、薬物犯罪で身体拘束されてしまった際は、速やかに弁護士に弁護活動を依頼しましょう。
薬物犯罪に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物犯罪を含む刑事事件、少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所は、初回であれば無料の法律相談、逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約はどちらも24時間体制で、土、日、祝日もご利用いただけます。
薬物犯罪の当事者になってしまった、ご家族が大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまった、こういった時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。
【事例解説】会社の同僚を突き飛ばすなどして逮捕された暴行事件、身柄解放のために重要なことは
暴行罪と逮捕・勾留について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県伊達市に住んでいる会社員のAさんは、同じ会社に勤めているVさんに営業の成績が悪かったことをバカにされました。
怒ったAさんはVさんに肘打ちをしたり突き飛ばしたりしました。
近くにいたVさんの友人がすぐに警察に通報し、Aさんを取り押さえました。
そして伊達警察署の警察官が駆け付け、Aさんは暴行罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
暴行罪
暴行罪は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と刑法第208条に定められています。
刑法の暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力(物理力)の行使を指します。
殴る・蹴る・叩くといったの典型的な有形力の行使から、病原菌や毒物、さらには光・音・電機・熱などを行使する場合も含まれ、「暴行」がカバーする範囲は非常に広いです。
これらの暴行は、被害者の身体に直接接触しなかった場合でも成立します。
相手を驚かせるため相手の数歩手前を狙って石を投げたり、被害者の目の前で包丁を胸や首に突き付けたりしたケースにも、暴行罪が適用されました。
暴行罪は傷害罪の未遂のような形で定められているため、暴行の結果として傷害が発生する危険性があるかどうかも、暴行罪が成立する要件の1つになります。
Aさんの場合、Vさんに対して肘打ちや突き飛ばしなどの典型的な暴行を行い、結果Vさんは怪我までは追っていないことから、暴行罪が成立しました。

身体拘束
警察に逮捕され被疑者になると、釈放されない限り48時間以内に身柄は検察官に送致されます。
そして送致を受けた検察官は24時間以内に、裁判官に対して勾留請求をするかどうかを決定します。
勾留請求され裁判官が勾留を認めてしまうと、原則として10日間、延長判断された場合は10日追加され20日間身体拘束が続くことになります。
そのため逮捕されてしまうと、釈放されない限りは最大で23日間は身体拘束が続いてしまいます。
そうなれば当然仕事も休むことになり、失職のリスクが大きく上がります。
それを避けるには早期の釈放が重要です。
勾留は住所が不定の場合や、証拠隠滅や逃亡の危険性がある場合に認められます。
しかし、弁護士であれば、検察官や裁判官に対して、身体拘束の必要性がない旨の意見書を提出することができ、釈放を目指すことができます。
暴行事件を起こして逮捕されてしまった場合、速やかに弁護士に相談し、早期釈放のための弁護活動を依頼することがお勧めです。
暴行事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談、逮捕・勾留された方のもとへ直接弁護士が面会に伺う初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も、24時間、365日対応可能です。
暴行事件を起こしてしまった、ご家族が暴行罪になり逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、ご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。
店員に対しての暴言で脅迫事件に発展、逮捕された場合の流れと勾留が決定される際の条件
脅迫罪と勾留について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県須賀川市に住んでいる大学生のAさんは、ラーメン屋を訪れていました。
そこで頼んだラーメンがAさんの口に合わなかったことから、Aさんは店員に文句を言いました。
その際店員の態度が気に入らなかったことから、「やくざの知り合いがいる、店潰してやるぞ。」と脅しました。
その後店員は、Aさんに脅されたことを警察に相談しました。
そしてAさんは須賀川警察署の捜査によって身元が割れ、脅迫罪の疑いで逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
脅迫罪
相手を脅すだけでも、刑法が適用される犯罪になります。
脅迫罪は刑法第222条1項に「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と定められています。
「脅迫」の内容は、一般的に考えて、人を畏怖させる、恐怖させるに足る害悪の告知である必要があります。
しかし、脅迫の結果実際に被害者が恐怖を覚えたかどうかは問われていないため、そのような害悪の告知が相手に伝わった時点で脅迫罪は成立します。
仮に、殺害予告を送られたが本気ではないとまったく畏怖しなかった場合でも、メールを被害者が見た時点で脅迫罪が既遂(犯罪が成立した)となります。
また、「害を加える旨を告知」する方法は規定がないので、メール、文書、態度など口頭以外の告知でもよく、第三者を介した告知であっても脅迫罪となります。

逮捕後の勾留
警察に逮捕されると、釈放されない限り事件は48時間以内に検察に送致されます。
そして検察が事件の送致を受けると、24時間以内に釈放か裁判所に勾留請求するかを決定します。
そして勾留請求を受けた裁判官が勾留すべきと判断すれば、10日間の身体拘束を受けることになります。
さらに勾留は延長することが可能であり、さらに最大で10日間勾留を続けられます。
つまり、逮捕されてしまうと最大で23日間は留置施設に入れられてしまいます。
身体拘束を避けるためには、身柄解放の活動を弁護士に依頼する必要があります。
勾留は、証拠隠滅や逃亡などの可能性がある場合に認められるものです。
そのため弁護士はそのような危険はないことを主張し、勾留請求を却下するよう求めます。
仮にこの主張が認められなかったとしても、被害者と示談が締結できれば、状況が変化したと勾留の取り消しを求めることができます。
勾留決定までの時間は長くないため、逮捕されてしまった場合は速やかに弁護士に弁護活動を依頼しましょう。
脅迫罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を取り扱っている法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談、逮捕または勾留された方のもとに直接弁護士が赴く初回直接接見サービスをご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けており、24時間、365日対応可能です。
脅迫事件の当事者となってしまった方、ご家族が脅迫罪の容疑で逮捕されてしまった方、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へのご連絡をお待ちしております。
少年事件 勾留に代わる観護措置
少年事件における交流に代わる観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
福島市太子堂の少年事件
福島市太子堂の路上で、福島市内に住むAくん(17歳・高校生男子)は、女子中学生Vさん(14歳)に対し、背後から抱き着き、胸を触ったとして、福島警察署によって、強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
その後、勾留に代わる観護措置がとれら、Aくんは少年鑑別所に収容されました。
Aくんの逮捕を受け、Aくんの家族は少年事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
【勾留に代わる観護措置とは】
刑事事件で逮捕された場合、逮捕から48時間以内に身柄が検察に送られます。
被疑者の身柄を受けた検察官は、24時間以内に裁判所に勾留請求するか釈放するかを判断します。
検察官が勾留請求すると、裁判官は勾留決定するか釈放するかを判断します。
裁判官が勾留を決定すれば、検察官が勾留請求をした日から10日間(延長により最大20日間)身柄が拘束されることになります。
少年事件の場合には、勾留に代わる観護措置という制度が設けられています。
検察官は、勾留の要件を満たすと判断した場合でも、裁判官に対し、勾留に代わる観護措置の請求をすることができ、裁判官は当該措置をとることができます。
勾留に代わる観護措置の手続は、基本的には勾留に関する規定が準用されます。
ただし、以下の点で勾留とは異なります。
- 少年鑑別所収容の観護措置の他に、家庭裁判所調査官による観護方法もとることができる。
- 勾留に代わる観護措置の期間は、検察官の請求から10日であり、延長はできない。
- 勾留に代わる観護措置として少年鑑別所に収容されると、事件が家庭裁判所に送致された場合、当然に送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされる。
【勾留に代わる観護措置回避のために】
検察官が勾留請求をする前に、当該事件が勾留要件を充たさない旨を検察官に主張し、勾留請求をしないよう働きかける、検察官が勾留請求をした場合には裁判官に勾留の要件を満たさないことや勾留に伴う少年の具体的な不利益を裁判官に主張するなど、弁護人は勾留を回避するために活動します。
お子様が逮捕されてしまった、勾留に代わる観護措置がとられるかもしれないとご不安であれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件を扱う弁護士が、最短当日に勾留先に赴き接見をする初回接見サービスをご案内させていただきます。
