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【事例解説】同意があると勘違いし、恐怖で動けない相手にわいせつな行為をして不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪の否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県東白川郡に住んでいる会社員のAさんは、知人女性のVさんを自宅に招いていました。
AさんはVさんと良い雰囲気になったため、Vさんに抱き付いて胸を触ろうとしました。
Vさんは最初イタズラと思いおどけた調子で「やめてよ」と言いましたが、Aさんは軽く言われたため本気で嫌がっていないと感じました。
Aさんが抱き付くのをやめなかったため、強めに拒絶したら不味いと思ったVさんは、そのまま黙ってしまいました。
そしてAさんはVさんの胸を触ったり、キスをしたりしました。
翌日、Vさんは警察に被害届を提出しました。
その後、棚倉警察署の警察官がAさんの自宅にやってきて、「不同意わいせつ罪の容疑がかかっている」とAさんは言われました。
Aさんは「同意されたと思った」と説明しましたが、そのままAさんは逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ
同意なしでわいせつな行為に及んでしまうと、刑法の不同意わいせつ罪が適用されます。
その条文が刑法第176条第1項であり、内容は「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められています。
参考事件で、Vさんは「やめてよ」と言っているため、わいせつな行為に対して同意しない意思を表明することはできていますが、その意思の通りにはなることができない状態になっています。
そのためVさんは、「同意しない意思を全うすることが困難な状態」にあります。
そして条文には「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」とあり、これは刑法第176条に第1号から第8号までを指しています。
その内容は、「暴行・脅迫を用いる」、「心身の障害を生じさせる」、「経済的・社会的な地位による不利益を憂慮させる」など様々です。
Vさんの場合、強めに拒絶したら不味いと思っています。
これはVさんが恐怖を抱いていると考えられるため、刑法第176条第1項第6号の「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」が該当し、Aさんに不同意わいせつ罪が成立しました。
否認事件
Aさんは「同意されたと思った」と伝えており、警察はこれを否認主張と捉えます。
この主張が本当のことでも、警察は逮捕の必要性を考え、身柄拘束を長く続ける可能性があります。
否認事件での逮捕・勾留による身柄拘束は、最長で23日間に及ぶ可能性があります。
このような否認による長期の身柄拘束を防ぐためには、弁護士を通して捜査機関に逮捕・勾留の必要性を否定する書面を提出することが考えられます。
参考事件のように性犯罪で逮捕されている場合、被害者と弁護士を通して示談交渉を行うことも有効です。
示談が締結できれば、勾留されていてもその時点で釈放となる可能性が高いです。
そのため否認事件で身柄拘束の長期化を防ぐためには、弁護士による弁護活動が鍵になります。
まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では、初回無料でご利用いただける法律相談・身柄拘束中の方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も、24時間・365日対応しております。
刑事事件で容疑を否認している、ご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】動画配信サイトで他人の悪口を言って逮捕、容疑を否認した際に考えられる懸念点
名誉棄損罪と否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県郡山市に住んでいる大学生のAさんは、動画配信サイトで生配信をしていました。
Aさんは配信中に、同じ大学に通っているVさんのことを「あいつは俺を裏でいじめてるんだ、この前はあいつにしこたま殴られた。」と話しました。
その配信はVさんの友人が見ており、Vさんにそのことを伝えました。
話を聞いたVさんはすぐに警察に行き、その後名誉毀損罪の疑いでAさんは郡山警察署に逮捕されました。
Aさんは、「名誉毀損をするつもりで話したわけではない」と否認の主張をしています。
(この参考事件はフィクションです。)

名誉毀損罪
刑法の「名誉に対する罪」の第34章に、名誉棄損罪の記載があります。
刑法第230条第1項がその条文で、内容は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
「公然」とは不特定または多数の人が認識できる状態を言います。
伝播する可能性が高いと公然性も高いとされるため、「事実を摘示」する対象が少人数かつ特定の相手だけだったとしても、その相手を通じて適示した事実が広がっていく可能性があるならば「公然と事実を摘示」したことになります。
インターネットは特に不特定多数が利用するものであり、伝播もされやすいため、公然性が高いと言えます。
この適示する事実は、秘密にされていない調べればわかる内容であってもよく、この適示によって人の社会的評価が害される(害される可能性がある)、つまり「毀損」されることが重要です。
内容はある程度の具体性がなければいけないため、個人的な評価や価値判断では認められません。
この場合の「人」には法人も含まれており、会社やその他団体に対するものでも名誉棄損罪になります。
また、「その事実の有無にかかわらず」とあるため、その内容が真実であるかどうかは問われません。
例えばある男女が不倫関係にあると暴露した場合、不倫が本当であれ嘘であれ、その情報が出回った時点で社会的評価を害する危険があるため、虚偽の事実を摘示していたとしても名誉棄損罪は適用されます。
参考事件の場合、不特定多数が視聴可能な動画配信サイトの生配信でAさんは、Vさんの社会的な評価を害する可能性がある発言をしたため、名誉棄損罪になりました。
否認
参考事件でAさんは、名誉棄損の意図はなかったと容疑を否認しています。
もちろん、否認すること自体は問題のある行為ではありません。
しかし容疑を否認すると、嘘を吐いている場合を考えて捜査機関は勾留を付ける可能性があるます。
勾留とは逮捕後に10日間、延長が認められれば20日間身体拘束を継続する手続きです。
これは否認している被疑者を釈放すると、罪証隠滅や逃亡を図る可能性があると考えられているからです。
このような否認事件で勾留および勾留延長の阻止をするためには、弁護士の弁護活動が重要です。
弁護士を通して罪証隠滅および逃亡の可能性がないことを主張し、身元引受人を立てるととった活動をすれば、勾留を回避することもできます。
そのため否認事件で早期の釈放をお考えの際は、速やかに弁護士に相談することをお勧めいします。
名誉棄損罪に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所は、初回であれば無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間ご予約を受け付けております。
名誉棄損罪で事件を起こしてしまった方、ご家族が名誉棄損罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】中学生を自宅に誘って面会要求罪の疑いで連行、否認事件で考えられるリスク
面会要求罪と否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県河沼郡に住んでいる大学院生のAさんは、SNSを通じて中学生のVさんと知り合いました。
共通の趣味があって話が弾んだAさんは、Vさんに限定のグッズを持っていることを伝えました。
Vさんが興味を示したため、Aさんは「じゃあこっちに遊びにおいでよ」とVさんを誘い、Vさんは了承しました。
VさんはAさんのもとへ行く準備をしていると、そこを親に見つかり事情を聞かれました。
詳細を聞いて不審に思ったVさんの親は、警察に事件を相談しました。
そしてAさんの自宅に警察官が現れ、Aさんに事情を聞きました。
「下心があった訳ではない」と説明しましたが、Aさんは面会要求罪の容疑で会津坂下警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

面会要求罪
刑法の第22章には、「16歳未満の者に対する面会要求等」の罪が記載されており、これを略したものが、面会要求罪です。
刑法第182条第1項がその条文で、「わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
「次の各号」は3つあり、第1号は「威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。」、第2号は「拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。」、第3号は「金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。」となっています。
参考事件の場合、Aさんは要求を拒まれても再度誘ったわけではなく、金銭などの利益を提供しようともしていません。
そのため第2号と第3号には該当しませんが、限定グッズに興味があることから甘言を用いて面会を要求していると捉えることができるため、第1号の適用が考えられます。
否認事件
参考事件でAさんは、「下心があった訳ではない」とわいせつの目的で面会を要求したことを否認しています。
これが本当のことであれば主張を覆す必要は当然ありません。
しかし容疑を否認すると、捜査機関は嘘を吐いている可能性を考慮して逮捕を考えたり、逮捕後に勾留を付けたりすることが考えられます。
逮捕されると72時間は身体拘束される可能性があり、勾留が付くと追加で10日間、場合によっては20日間身体拘束が継続されます。
つまり逮捕されると最大23日間も身体拘束が続く可能性があります。
しかし、弁護士がいれば身元引受人を立てたり、逮捕する必要性がないことを捜査機関に主張して逮捕を避けたり、身体拘束の長期化を防ぐことができます。
否認事件は身体拘束の可能性が高くなるため、弁護士の存在は非常に重要です。
刑事事件で否認をしていく場合は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。
面会要求罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談、逮捕中の方のもとまで弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
どちらも土、日、祝日も含め、24時間体制でお電話を承っております。
面会要求罪で刑事事件化してしまった、または面会要求罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】飲み会の帰りに相手を自宅に誘い不同意性交等罪、事件を否認した場合の流れについて
不同意性交等罪と否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県いわき市に住んでいる会社員のAさんは、仕事が終わった帰りに同僚のVさんと一緒に飲みに行きました。
飲んでいる最中にいい雰囲気になったことでAさんは、帰りに自宅に寄らないかとVさんを誘いました。
そしてAさんは自宅に着くとVさんに迫りました。
Vさんは抵抗しましたが、Aさんの押しに負けて性交を行いました。
後日Vさんが警察に連絡したことで、Aさんはいわき中央警察署に不同意性交等罪の疑いで逮捕されましたが、「同意はあった」と否認しています。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪
不同意性交等罪は刑法に定められた性犯罪の1つです。
8つ挙げられた「行為又は事由その他これらに類する行為又は事由(刑法第176条第1項各号)」を用いて、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と刑法第177条第1項が定めています。
「同意しない意思」を「表明」「することが困難な状態」とは、被害者が同意しない意思を外部に表すことが難しい状態です。
例えば、社会的、経済的に優位な者からの頼みを、自分の立場を気にして断れない状態などが該当します。
「同意しない意思」を「全うすることが困難な状態」とは、被害者が同意しない意思を外部に表すことができても、その意思の通りにすることが難しい状態を言います。
例えば、身体を拘束されて動くことができない状態されるなどが該当します。
刑法第176条第1項第3号には「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」とあり、参考事件のVさんはこの第3号に該当します。
その上で、同意しない意思を全うすることが困難なVさんと性行為を行ったことでAさんには不同意性交等罪が成立しました。
否認
参考事件では、同意はあったとAさんは否認しています。
もちろん、本当のことを主張するべきですが、このように容疑を否認すると勾留が長引いてしまう可能性があります。
勾留とは、逮捕後の身体拘束ことで、最大20日間この勾留は続きます。
勾留が付く条件はいくつかあり、住所が不定である場合や、罪証隠滅および逃亡のおそれがある場合などに付けられます。
被害者がいる事件の場合に警察は、被疑者を釈放すると被害者のもとに行き口止めをしたり、取調べに出頭しなくなったりといった可能性を考慮します。
否認している場合はこれらの可能性が容疑を認めている場合よりも高いと判断されるため、否認事件の勾留は長期化しやすくなります。
しかし、弁護士がいれば勾留中も弁護士が被害者と示談交渉を行うことができ、よりスムーズに示談交渉を進めることができます。
早期に示談が締結できれば、勾留からの解放も可能であるため、不同意性交等罪の際は弁護士に弁護活動を速やかに依頼することが、長期の身体拘束を防ぐ鍵です。
不同意性交等罪に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
フリーダイヤルは土、日、祝日も24時間対応していますので、性犯罪による刑事事件の当事者となってしまった、不同意性交等罪の容疑で逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。
