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【事例解説】エスカレーターで前に立つ女性のスカートの中を撮影、性的姿態等撮影罪の条文について

2025-08-16

盗撮事件と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県伊達市に住んでいる会社員のAさんは、市内にある大型の商業施設に来ていました。
Aさんはエスカレーターの近くに来ると、スカートの女性Vさんがエスカレーターに乗った際一緒に乗りました。
そしてポケットからスマホを出すと、スカートに差し入れて下着を撮影しました。
しかし、Aさんを不審に思った店員がAさんを取り押さえ、警察に通報しました。
その後、伊達警察署の警察官が駆け付け、Aさんは性的姿態等撮影罪の疑いで後日警察署に呼び出されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

参考事件に適用されたのは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去に関する法律」に定められた条文です。
この法律の第2条第1項は「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」をした者に「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」を定めています。
性的姿態等」は「性的な部位(性器もしくは肛門(およびこれらの周辺部)、臀部、胸部」、「人が身に着けている下着のうち性的な部位を覆っている部分」、「わいせつな行為または性交等がされている間の姿態」を意味します。
正当な理由」がある場合とは、医者が意識のない上半身裸の患者を(医療行為のルールに則って)撮影する、親が水浴びする裸の子供を成長記録として撮影する、といったものがあげられます。
Aさんはエスカレーターでスカートの中を撮影しましたが、当然この行動には「正当な理由」がありません。
そのため人が通常衣服を着けている場所である商業施設で盗撮をしたAさんには、性的姿態等撮影罪が成立します。

在宅事件

Aさんは逮捕されていませんが、刑事訴訟法第199条第2項には「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」とあるため、必ず逮捕されるわけではありません。
このように逮捕の必要性がないと判断され、身体拘束せずに捜査される事件を在宅事件と言います。
刑事事件では、逮捕後に勾留が付いてから国選弁護人を選任することができますが、在宅事件は逮捕されないためこの制度を利用できません。
在宅事件でも裁判になれば国選弁護人は付けられます。
しかし、私選で弁護人を付けて速やかに弁護活動を行えば、裁判その物を回避することもできます。
また、盗撮事件のような被害者がいる事件では示談が考えられますが、弁護士がいればよりスムーズに示談の締結を目指すことができます。
そのため在宅事件の際も、弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

性的姿態等撮影罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談の他、逮捕または勾留された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
どちらも24時間、土、日、祝日も対応可能です。
盗撮事件を起こしてしまった方、性的姿態等撮影罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、是非、ご連絡ください。

【事例解説】他人の家の表札に黒いペンキを塗って器物損壊罪、在宅事件での注意点について

2025-06-07

器物損壊罪と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県石川郡に住んでいる大学生のAさんは、大学で仲の悪いVさんに嫌がらせをしようと思いました。
AさんはVさんの自宅に訪れ、スプレーを取り出すと表札に塗料をかけ、そのまま逃走しました。
自宅に帰ってきたVさんは、表札に塗料で汚れていることに気付きました。
そしてVさんは警察に被害届を提出し、その後の捜査によってAさんが犯行に及んだことがわかりました。
後日、Aさんは器物損壊罪の疑いで、石川警察署に呼び出されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

器物損壊罪

器物損壊罪について刑法第261条は、「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定めています。
前3条」とは同じく刑法にある公用文書等毀棄罪私用文書等毀棄罪建造物等損壊罪(及び建造物等損壊致死傷罪)を定めた第258条第259条第260条を指しています。
器物損壊罪における損壊・傷害とは、物の効用を害する一切の行為とされています。
他人の物」の中には他人が所有している不動産である土地も含まれています。
ペットなども「他人の物」に含まれており、動物が対象になった事件では損壊ではなく傷害と言われます。
効用を害すれば器物損壊罪になりますが、その効用を回復することが容易である程度の損壊ならば、器物損壊罪にはなりません。
つまり器物損壊罪が成立するには、回復に相当の時間とコストがかかる損壊・傷害が必要になります。
参考事件では人の所有している家の表札に、塗料がかけられています。
これは破壊されていないため、器物損壊罪ではないと思う方もいるかもしれません。
しかし先述の通り、破壊されていなくとも、効用が害されているのであれば損壊に該当します。
そしてペンキを落とすのは容易ではないため、Aさんには器物損壊罪が成立します。

在宅事件

Aさんは警察署に後日呼ばれることになりましたが、まだ逮捕はされていません。
刑事事件は必ず逮捕されるわけではなく、「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と定められた刑事訴訟法第199条第2項の規定により、身体拘束の必要性がなければ逮捕に至りません。
このような身体拘束をせずに捜査が進む事件を、在宅事件と言います。
刑事事件では、勾留されてから国が弁護士を選任する国選弁護人の制度があります。
勾留とは逮捕期間の延長に近いもので、在宅事件は当然ながら勾留が付きません。
そのため国選弁護人は利用できませんが、個人で依頼する私選弁護人を立てることはできます。
弁護士がいれば不起訴処分の獲得を目指して弁護活動を行うことができ、前科の回避が望めます。
弁護士に依頼すれば事件をよりスムーズに終わらせることができるため、在宅事件であっても弁護士に相談することがお勧めです。

器物損壊罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕、勾留された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間・365日対応しております。
在宅事件で捜査されている方、ご家族が器物損壊罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】自身のアカウントで人を誹謗中傷し侮辱罪が適用、逮捕されずに捜査が進む在宅事件

2024-12-07

侮辱罪と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県東白川郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通っているVさんが嫌いでした。
Aさんはインターネット上で、「気持ちの悪いヤツ」や「あんな奴いない方が世のため」などとVさんのことを名指しで貶すコメントを投稿していました。
そしてある日、Aさんの自宅に警察官が訪ねてきました。
警察官はスマホを出し、Aさんが持っているSNSのアカウントの画面を出して「これはあなたのアカウントですか」と聞かれました。
さらにVさんを貶すコメントを出して「これも投稿しましたか」と言われ、Aさんは「自分のしたことで間違いない」と認めました。
Aさんは侮辱罪の疑いで、後ほど棚倉警察署へ呼び出されることになってしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

侮辱罪

侮辱罪は、刑法の「名誉に対する罪」の章に定められています。
刑法第231条に「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」とあり、これが侮辱罪の条文です。
侮辱罪における「公然と」とは、不特定もしくは多数の人が知り得る状況にあることを指しています。
これは口頭での侮辱に限らず、文章での侮辱も含まれるため、インターネットへコメントを投稿することは、不特定多数の人が閲覧できる状態にすることであり、これは公然と行っていることになります。
条文には「事実を摘示しなくても」とありますが、事実を摘示した場合に適用されるのは名誉棄損罪であり、具体的な事実ではない侮辱を公然と行うことで、侮辱罪は成立します。
そのため自身のSNSアカウントの投稿で、Vさんのことを公然と侮辱したAさんは、侮辱罪となります。

在宅事件

刑事訴訟法199条2項には「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と定められているため、刑事事件になっても逮捕の必要性はないと判断されれば逮捕されず、参考事件のAさんもこれにあたります。
このように逮捕されずに捜査が進む事件を、在宅事件と言います。
警察に呼ばれた場合、警察署で取調べを受けることになります。
この取調べ時の発言は供述調書にまとめられ、その後の捜査にも使われる証拠になります。
そのため取調べでは適切な対応が必要になりますが、ほとんどの人は初めてのことで何をしていいかわかりません。
早ければ数日で警察署に呼ばれることもあるため、在宅事件の際は事前に弁護士に相談することをお勧めします。
取調べを受ける際はまず法律事務所に行き、弁護士からアドバイスを受けることが重要です。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所の法律相談は、初回であれば無料でご利用いただけます。
また、逮捕されてしまった方には、留置施設まで弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスをご提供しております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」から、24時間365日ご予約が可能です。
在宅事件で捜査中の方、またはご家族が侮辱罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。

【事例解説】逮捕されずに捜査が進む事件、肝試しで廃墟に無許可で入った場合に適用される条文について

2024-09-21

建造物侵入罪と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県東白川郡に住んでいる大学生のAさんは、友人たちを呼んで廃墟を巡る肝試しをしていました。
Aさん達はしばらく廃墟を探索していたところ、パトロールしていた警察官に見つかりました。
Aさん達は肝試しをしていたと話しましたが、許可を得ていたわけではないことも警察官に伝えました。
「後ほど棚倉警察署に来てもらうことになる」と警察官に言われ、その場は解散になりました。
Aさんは逮捕されるのではと不安になり、法律事務所に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

建造物侵入罪

Aさん達は許可なく建物に入っていることから、適用される可能性がある犯罪に刑法建造物侵入罪が考えられます。
建造物侵入罪刑法第130条に「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する…建造物…に侵入し…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。
人の住居」に侵入すれば住居侵入罪、「人の看守する」「建造物」に侵入すれば建造物侵入罪です。
Aさんが侵入したのは、人のいない廃墟です。
しかし、「人の看守」はその場に人がいる必要まではないため、その建造物の所有者に無許可であれば建造物侵入罪が成立します。
参考事件の廃墟を看守している人がいるのであれば、その人に許可を得ていないAさん達は建造物侵入罪となります。

また、この廃墟が看守されていなかったとしても、軽犯罪法違反になる可能性があります。
軽犯罪法第1条第1項には「人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者」とあり、これに該当すれば「拘留又は科料」となります。
拘留又は科料」は、拘留が「刑事施設に1日以上、30日未満収監」、科料が「1000円以上、1万円未満の支払い」を意味します。

在宅事件

Aさんは逮捕されることを不安に思っていますが、刑事事件を起こしたとしても、必ず逮捕されるとは限りません。
逮捕は罪を犯した可能性が高く、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に認められるものです。
そのためこれらの危険性が低いと判断されれば逮捕はされず、在宅事件として捜査されることになります。
在宅事件の場合、Aさんのように後ほど警察署に呼ばれて取調べを受けることになります。取調べに対して的確な対応をとるためには、法的な知識が必須であるためまずは弁護士に相談しましょう。
また、参考事件が建造物侵入罪である場合、被害者と示談を締結する弁護活動が考えられます。
その際も弁護士によるサポートを受けることで、速やかに示談交渉を進めることができます。
在宅事件の際も、スムーズに事件を終わらせるためには、弁護士に依頼することが重要です。

まずは弁護士にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談をご予約いただけます。
また、逮捕されてしまった方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスも、同じフリーダイヤルでご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは24時間対応可能ですので、建造物侵入罪で刑事事件化してしまった方、またはご家族が建造物侵入罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

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