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【事例解説】タバコ状の大麻を吸っているところを警察に見つかり、麻薬取締法違反で逮捕

2025-04-19

麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県南会津郡に住んでいる大学生のAさんは、インターネットでタバコ状の大麻を購入しました。
そしてAさんは夜中に外に散歩に行き、公園で大麻を吸いました。
そこに巡回中の警察官が現れ、タバコに違和感を覚えて職務質問をしました。
吸っているのがタバコか検査したいと言われ、Aさんは吸っているのが大麻であると認めました。
そのままAさんは、麻薬取締法違反の容疑で南会津警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

麻薬取締法違反

麻薬取締法は略称で、正式名称は麻薬及び向精神薬取締法と言います。
この法律では大麻が麻薬に分類されているため、大麻を所持していたり、大麻を使用していたりする場合は麻薬取締法違反になります(大麻の定義自体は大麻取締法に「大麻草及びその製品」と定められています)。
麻薬取締法第28条は一部の例外を除き、「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」としています。
Aさんは麻薬取扱者でも、麻薬所持の許可を受けた者でもありません。
そのためAさんにはこの条文が適用され、麻薬取締法違反が成立します。
そして麻薬取締法第66条第1項には「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。」と定められています。
大麻は「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」であるため、大麻の所持には「7年以下の懲役」が科せられます。
さらにAさんは大麻を使用していますが、麻薬取締法第66条の2第1項には「第27条第1項又は第3項から第5項までの規定に違反した者は、7年以下の懲役に処する。」とあります。
麻薬取締法第27条では、特定の場合や業種を除いて麻薬の使用が禁じられているため、大麻の使用にも「7年以下の懲役」が科せられます。

併合罪

大麻の所持と使用は、それぞれ条文の違う麻薬取締法違反です。
このような2個以上の犯罪が成立する場合、併合罪となる可能性があります。
刑法第47条には併合罪における刑罰の決め方が定められており、「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。」となっています。
使用と所持の麻薬取締法違反はどちらも「7年以下の懲役」であるため、7年の懲役に7年の2分の1を加えた10年6月以下の懲役が、Aさんの刑罰になります。
麻薬取締法違反はそもそも刑罰が重い犯罪ですが、併合罪となってさらに刑罰が加算される可能性もあります。
そのため麻薬取締法違反となってしまった場合、自身の置かれた状況を正しく把握するためにも、弁護士に相談することが重要です。

まずは弁護士に弁護士しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
どちらのご予約も平日だけでなく、土、日、祝日も、24時間対応可能です。
大麻の所持や使用で事件を起こしてしまった、麻薬取締法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

家族が大麻事件で突然逮捕されてしまった

2022-09-26

大麻を譲り受けたり、大麻を所持する犯罪(大麻取締法違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

【福島県福島市の大麻取締法違反】

フリーターAさん(20代・男性)は、サーフィン仲間であるXさんから「大麻を使用してみないか」と誘われ、興味本位で使用しました。
その後もAさんはXさんから大麻を購入し続けました福島警察署の警察官に呼び止められました。
Aさんは職務質問や所持品検査を受け、その際、所持していた大麻が見つかりました。
Aさんはその場で、大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所初回接見サービスを利用することにしました。

(フィクションです。)

【大麻取締法について】

大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、栽培や輸出入を禁止しています。
これらに違反した場合、5年以下の懲役が科される可能性があります。

ただし、この刑罰が科されるのは非営利目的の場合です。

非営利目的とは、他人に売る目的ではなく、自分で大麻を使用する目的で所持したり、友人などに無償で大麻を譲り渡す目的のことです。

他にも、非営利目的での大麻の栽培や、大麻の輸出・輸入をした場合は、7年以下の懲役が科される可能性があります。

それでは、大麻を売る目的で所持したり、売る目的で大麻を栽培した場合はどのような刑罰が科されるか説明します。

大麻取締法では、売る目的営利目的と表現します。

営利目的で大麻取締法に違反した場合、非常に重い刑罰が科される可能性があります。

まず、大麻を営利目的で所持していた場合、大麻取締法違反(営利目的所持)で起訴され、有罪判決が下された場合、7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科されます。

例えば、大麻の売買をしている場面が、防犯カメラに残っていた場合、大麻取締法違反(営利目的)で事件が起訴され、初犯であっても執行猶予がつかず実刑判決が下される可能性があります。

次に、営利目的で大麻の栽培や輸出・輸入をした場合、10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科されます。
例えば、大麻を売る目的で、アパートの一室で大麻を栽培したり、栽培した大麻を売りさばいた場合、非常に重い刑罰が科される可能性があります。

大麻の輸出・輸入については、例えば空港で近くにいた旅行客から
「荷物が重すぎて超過料金が取られてしまうから、代わりにこの荷物を預かってもらってもいいですか」
などと頼まれ、善意のつもりで預かった荷物が、実は大麻を含んだ荷物だった、ということがあります。

たとえ大麻だとは思わなかったとしても、捜査機関からは大麻の輸出・輸入を手伝った共犯者として扱われ、事件化する可能性が十分あります。

このように「大麻だとは思わなかった」と主張し裁判で争いたい場合や、大麻を所持していたことが発覚して事件化してしまった場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

【家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまったら】

もし、福島県内でご家族が大麻取締法違反逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部初回接見サービスをご利用下さい。

弁護士法人あいち刑事事件法律事務所は、大麻取締法違反をはじめとする様々な刑事弁護を専門的に扱う法律事務所です。

ご相談予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で承っておりますのでお気軽にご連絡下さい。

若者の大麻所持を摘発 福島市陣場町の大麻事件

2022-04-06

大麻を譲り受けたり、大麻を所持する犯罪(大麻取締法違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

福島市陣場町の大麻取締法違反

大学生Aさん(20代・男性)は、大学の同級生であるXさんから「大麻を使用してみないか」と誘われ、興味本位で使用しました。
その後も、AさんはXさんから大麻を譲り受けていました。
あるときAさんは、福島市陣場町の路上で、巡回中の福島県福島警察署の警察官に呼び止められました。
Aさんは職務質問や所持品検査を受け、その際、所持していた大麻が見つかりました。
Aさんはその場で、大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談をすることにしました。
(フィクションです。)

大麻取締法について

大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、栽培や輸出入を禁止しています。
これらに違反し、検察官によって起訴され、有罪判決が下された場合、非営利目的の場合ですと、大麻の所持、譲渡、譲受をした場合は5年以下の懲役が科されます。
また、非営利目的で大麻の栽培、輸出入をした場合は7年以下の懲役が科されます。

しかし、営利目的で大麻取締法に違反した場合の罰則は、厳罰化されております。
営利目的での大麻の所持や譲渡、譲受は7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科されます。
また、営利目的での大麻の栽培や輸出入をした場合は10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科されます。

なお、全国の警察庁で、令和3年12月の大麻取締法違反で検挙された人員は987人で、そのうちの約42%である421人は、起訴(公判請求)されたようです。

 

大麻摘発者 過去最多5482人 少年994人も

警察庁の発表によります、全国の警察が、令和3年中に摘発した大麻事件の被疑者の数は5482人で、前年より448人増えていたようです。
この摘発人数は、5年連続で過去最多を更新したようです。
また、20歳未満の少年も、これまでで最も多い994人、前年より107人増えていたようです。

違反別では、所持が4537人で8割を占め、譲渡が273人栽培が230人だったようです。
電子たばこのカートリッジに入れて吸引する大麻リキッドなど、大麻濃縮物の違反で摘発されたのは573人で全体の1割を占めていたようです。

年代別では、20代以下が69.6%に上ったようです。
大学生は232人高校生は186人で、いずれも過去最多で、中学生も8人いたようです。

初犯は4281人で8割弱を占めたようです。

令和3年10~11月に、単純所持容疑で摘発された829人を警察庁が分析したところ、大麻を複数人で使用する割合は年齢が低いほど高く、少年では4割に上ったようです。
担当者は「若者は仲間に誘われるなど身近な環境に影響される傾向がある」と分析しているようです。

また、大麻の入手先は、20代以下の3割がインターネット経由で、ほとんどがSNS(ネット交流サービス)を通じたものだったようです。
ネット以外の入手先としては、20代以下では、友人や知人からが半数を超えたようです。

ゲートウェイドラッグとなる大麻

上記したように、ここ数年、日本の学生や若者の間で、大麻乱用拡大の傾向がみられます。
その原因は、他国での大麻解禁のニュースが話題となり、大麻を覚醒剤やコカインと比較して、大麻は依存性や身体への害がないと間違った情報が出回っていることも関係があるかもしれません。

コカインや覚醒剤などの薬物を使用する入り口となる薬物をゲートウェイドラッグと呼びます。
以前は、有機溶剤(シンナー)や危険ドラッグが、ゲートウェイドラッグとして危険視されていましたが、現在では大麻に置き換わりつつあるようです。

家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまったら

もし、ご家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置されているご本人様のもとに向かい、事件の概要についてお伺いします。
その後、ご依頼者様であるご家族へ、事件の見通しや弁護士ができる活動について、ご説明させていただきます。
もし、正式に弁護人としてご依頼を頂いた場合は、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための弁護活動を致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、大麻取締法違反をはじめとする様々な刑事事件を扱う法律事務所です。

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