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【事例解説】後ろを走っている車に対して急ブレーキを踏み、追い越す際に幅寄せをして道路交通法違反

2025-03-01

あおり運転(妨害運転)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県相馬市に住んでいる会社員のAさんは、行ったことのない場所に車で移動していました。
どこで曲がるか分からずに低速で走っていると、後ろの車の運転手が笑っているのがバックミラーから見え、馬鹿にされていると思いました。
Aさんは急ブレーキを踏んだり、後ろの車が追い越そうとしたときに幅寄せしたりしました。
その後、車の運転手は警察に行き、「あおり運転をされた」と事件を報告しました。
そして相馬警察署の警察官がAさんの自宅に現れ、道路交通法違反の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

あおり運転

あおり運転による事故が相次いだことで、2020年の6月30日に改正された道路交通法が施行され、あおり運転妨害運転として処罰されることになりました。
道路交通法第117条の2の2第1項第8号は、「他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者」を妨害運転道路交通法違反としています。
Aさんがした行為は急ブレーキと幅寄せです。
次のいずれかに掲げる行為」はイからヌまで10種の類型があり、には「第24条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為」、そしてには「第70条(安全運転の義務)の規定に違反する行為」が定められています。
道路交通法第24条は「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」と急ブレーキを禁じています。
道路交通法第70条は「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と安全運転を義務付けています。
そのためこれらの条文に違反したAさんには妨害運転道路交通法違反が成立し、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が刑罰として科せられます。

示談交渉

あおり運転は煽られた被害者がいるため、示談交渉をすることができる交通犯罪です。
示談を締結することができれば、減刑だけでなく不起訴処分で事件を終わらせることもできます。
示談交渉は個人で行うこともできますが、直接話し合うとかえって拗れてしまうことも考えられます。
参考事件のような状況の場合、被害者が他人であるため連絡先がわからず、示談交渉をすることができない懸念もあります。
しかし、弁護士であれば警察から被害者の連絡先を聞くことができます。
また、個人での示談は断られても、弁護士限りの連絡であればと示談交渉が行えるようになるケースも多いです。
速やかに示談を締結するためにも、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、示談交渉を依頼することをお勧めします。

妨害運転に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所は、初回であれば無料の法律相談の他、逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて24時間ご予約を受け付けております。
妨害運転で事件を起こしてしまった方、またはご家族が道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

あおり運転の容疑で警察から呼び出しを受けている

2022-03-21

福島県福島市のあおり運転事件を例に、妨害運転罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

福島県福島市のあおり運転事件

Aさん(50代・会社経営者)は福島県福島市の東北自動車道で、前を運転する車に対し、車間を詰めたりクラクションを鳴らし続けるなどの嫌がらせを繰り返しました。
その日、Aさんは事故を起こすことなく、高速道路をおりて自宅に戻りました。
しかし、数日後、福島県福島警察署に呼び出され、あおり運転をした疑いで取り調べを受けることになりました。
不安になったAさんは、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所に相談しに行くことにしました。
(フィクションです。)

あおり運転を禁止する法令

道路交通法第117条2の2第11号では、他の車両の通行を妨害する目的で、意図的に危険を生じさせる悪質な妨害運転あおり運転として禁止しています。
そして、あおり運転は事故の有無にかかわらず取締りの対象となります。

具体的に、あおり運転に該当する行為について説明します。
あおり運転に該当する行為とは、車両を運転している際に、他の車両の通行を妨害する目的で、以下の行為をし、他の車両に危険を及ぼす可能性を生じさせることです。

その行為とは
 ① 通行区分違反
 ② 急ブレーキ禁止違反
 ③ 車間距離不保持
 ④ 進路変更禁止違反
 ⑤ 追越し違反
 ⑥ 減光等義務違反
 ⑦ 警音器使用制限違反
 ⑧ 安全運転義務違反
 ⑨ 最低速度違反(高速自動車国道)
 ⑩ 高速自動車国道等駐停車違反
です。

上記した東北自動車道のAさんのあおり運転は ③ 車間距離不保持 と、 ⑦ 警音器使用制限違反 に該当するでしょう。

あおり運転で警察の取締りを受けると

 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

の刑事罰が科せられる可能性があります。

さらに、上記違反行為によって著しい交通の危険を生じさせた場合

 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

厳罰化されます。

警察庁の発表によると、道路交通法が改正された令和2年6月から令和3年6月までの1年間で、妨害運転で摘発された件数は100件で、そのうち23件は人身事故を起こし、重傷を負った1人がその後死亡したようです。

妨害運転の摘発内容で最も多かったのは、急ブレーキ禁止違反(24件)が最多だったようです。
そのほかにも、蛇行運転や進路変更禁止違反が20件後方からの異常な接近と幅寄せがいずれも16件で続き、高速道路上で駐停車する行為も9件あったようです。

 

あおり運転は自転車にも適用

上記した妨害運転の対象となる行為のうち、⑥、⑨、⑩の違反を除く7類型の違反については、自転車による行為でも、あおり運転に該当する可能性があります。
先述した、妨害運転で検挙された100件のうち、自転車による妨害運転が4件含まれているとのことです。

 

妨害運転の容疑で警察から呼び出されている

もし、妨害運転をし、警察から呼び出しを受けている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の弁護士が、事件を起こしたご本人様から、事件当日に様子についてお話を伺い、弁護士から事件の見通しについてご説明をさせていただきます。

無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

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