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【事例解説】出し子をした高校生が窃盗罪で逮捕、少年事件の観護措置とはどのようなものか
出し子と観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県いわき市に住んでいる高校生のAさんは、特殊詐欺に加担し、受け子から被害者のキャッシュカードを受け取りました。
そしてコンビニのATMに行くと、200万円ほどの現金を引き出しました。
しかし、その時の受け子が逮捕されたことで出し子がいるとわかり、防犯カメラの映像からAさんの関与が発覚しました。
しばらくしてAさんの身元は特定され、Aさんの自宅に警察官がやってきました。
Aさんは特殊詐欺に関与したと認め、窃盗罪の容疑でいわき南警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
出し子

特殊詐欺とは、電話などの対面しない方法で被害者と連絡をとり、職場の同僚や警察などの信頼ができる人物を装って、被害者から現金などを騙し取る手口の詐欺です。
特殊詐欺は基本的に複数の犯人がおり、現金などを被害者と直接接触して受け取る受け子、被害者に電話をかける架け子など、それぞれ別の役割を担います。
出し子は騙し取ったキャッシュカードを使って、ATMから現金を引き出す役割です。
Aさんは出し子として詐欺事件に加担していましたが、詐欺罪ではなく窃盗罪で逮捕されています。
これは出し子が現金を騙し取る方法に理由があります。
まず、詐欺罪が成立するには財物(現金など)を得る際に、人を欺く過程が必要です。
架け子や受け子は、財物を騙し取る過程で自身を信頼できる人物と騙っていますが、出し子は途中で被害者と対面することがなく、直接人を欺くことはありません。
そのため、Aさんは特殊詐欺に加担していても詐欺罪は成立しませんでした。
しかし、詐欺罪にはならずとも他人の財物を勝手に奪っているため、窃盗罪は成立します。
窃盗罪は刑法235条に定められており、その内容は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
そのため出し子をしていたAさんの刑罰は「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」です。
観護措置
参考事件のAさんは高校生であり20歳に満たない者であるため、刑事事件では少年という扱いになります。
少年が刑事事件を起こすと少年法が適用され、通常の刑事事件ではなく少年事件という扱いになります。
刑事事件で警察に逮捕された場合、捜査機関に拘束された状態で取調べを受けることになります。
この逮捕に関しては通常の刑事事件と少年事件で差異はありません。
しかし、通常の事件では身体拘束の延長として勾留という手続きがとられますが、少年事件の場合は観護措置という手続きがとられます。
観護措置とは、少年鑑別所という場所に少年を収容することで、少年が非行に及んだ理由などを調べるための行動観察や面談などが行われます。
収容期間はおよそ2週間ですが、期間は更新して延長することが可能であるため、基本的には4週間の収容期間ということになります。
この観護措置は、裁判所が逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断すると付けられるものです。
観護措置を避けるには弁護士に依頼し、裁判所に観護措置が不要であることを主張することが必要です。
また、観護措置以外にも多くの手続きが、通常の刑事事件と違っています。
そのため少年事件を起こしてしまった際は、少年事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼するが重要になります。
観護措置に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスをご予約いただけいます。
フリーダイヤルは24時間365日対応可能です。
特殊詐欺で出し子をしてしまった、少年事件で観護措置を回避したい、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】特殊詐欺事件の出し子が窃盗罪で逮捕、詐欺罪ではなく窃盗罪が適用された理由
特殊詐欺事件と窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県いわき市に来ていた無職のAさんは、特殊詐欺事件に加担し、出し子を担っていました。
受け子からキャッシュカードを受け取ったAさんはコンビニのATMに行き、現金を引き出しました。
そしてある日、Aさんの自宅に警察官が訪ねて来ました。
警察官はコンビニでATMを使用しているAさんの写真を出して、「ここに写っているのはあなたで間違いないですね」と聞きました。
Aさんは自分であることを認め、警察官はAさんを窃盗罪の容疑でいわき東警察署に逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

特殊詐欺事件
特殊詐欺事件とは電話やハガキなどの対面しない方法を用いて、公的な組織などの信頼が置ける人物と装って被害者に接触し、現金などを不特定多数から騙し取る犯罪です。
特殊詐欺はほとんどの場合、単独ではなく複数の犯人たちがそれぞれの役割を担って実行されます。
有名なものに「受け子」があり、被害者の自宅に直接行き、現金やキャッシュカードを被害者から受け取る役割になっています。
電話を使った特殊詐欺では「架け子」という役割があり、電話で被害者を騙す役割を担います。
Aさんが担当した「出し子」とは、ATMから現金を引き出す役割です。
この出し子は逮捕リスクが高くなっています。
ATMが設置されている場所には必ず防犯カメラも設置されており、ATM自体にも操作をする人の顔を撮影するカメラが設置されています。
そのためAさんのように防犯カメラの映像から身元を特定されやすくなっています。
受け子の場合も、被害者と直接会うことから逮捕リスクも高く、末端が使い捨てとして担っていることがほとんどです。
この2つの役割と違い、架け子は顔を知られる可能性が低く逮捕リスクもほぼないため、特殊詐欺の指示役が担うことが多くなっています。
詐欺罪ではなく窃盗罪
参考事件は特殊詐欺を扱った内容ですが、Aさんは窃盗罪で逮捕されてます。
これを不思議に思うかもしれませんが、刑法の詐欺罪が成立するには特定の条件を満たす必要があります。
その1つが人を欺く行為であり、受け子や架け子は信頼できる人物を騙って人を欺き、現金などを奪うため詐欺罪が成立します。
出し子は人のキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出しますが、途中に人を騙す過程がありません。
そのため参考事件でAさんには詐欺罪を成立しませんでした。
しかし、人のキャッシュカードを使って現金を奪っていることから、Aさんには刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた窃盗罪が成立しました。
このように、刑事事件は一般的にイメージされる罪とは異なった罪が成立することもあるため、正しく自身の置かれた状況を把握するためにも、特殊詐欺事件に加担してしまった場合は弁護士に相談しましょう。
特殊詐欺に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談、逮捕された方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは24時間、365日対応可能です。
特殊詐欺事件に加担してしまった、または窃盗罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】闇バイトで受け子を担った少年が逮捕、逮捕後に20歳になった際はどうなるのか
特殊詐欺と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
大学生のAさんは福島県南相馬市に来ていました。
Aさんはインターネットを利用し、闇バイトに加担していました。
Aさんは指示された内容に従い、被害者である老人の家に行き、キャッシュカードを受け取りました。
帰るために最寄りの駅に移動していたところ、警察官に呼び止められ職務質問を受けることになりました。
受け答えがあやしかったことで、Aさんは南相馬警察署に任意同行された後、詐欺罪の容疑で逮捕されました。
また、Aさんは逮捕時19歳でしたが、しばらくすると誕生日を迎えます。
(この参考事件はフィクションです。)
特殊詐欺
対面しない方法(電話、ハガキなど)を用いて被害者に接触し、信頼の置ける人物だと誤認させ、現金などを騙し取る手口を特殊詐欺と言います。
特殊詐欺は、複数の犯人がそれぞれ違った役割を担って、計画的に実行されることが多いです(1人だけで行うケースもあります)。
それぞれの役割も呼び分けされており、身分を偽って電話をかけ、被害者を騙す役割は「架け子」と呼ばれます。
そしてAさんのように、被害者の自宅に直接向かうなどして被害者に対面し、現金などを実際に受け取る役割は「受け子」と呼ばれます。
受け子は実行役として被害者に顔を覚えられやすく、架け子と違い実際に現場へ赴くため、参考事件のように警察に途中で止められたり、警察が事前に待ち伏せしていたりと逮捕リスクが高いです。
そのため受け子は切り捨てることを前提で、末端の闇バイトが任されることがほとんどです。
未成年者が特殊詐欺事件に加担しているケースは多く、Aさんのようにインターネットで簡単に応募できることが近年は問題視されています。

少年事件と逆送
20歳未満の者が事件を起こすと、少年法が適用され、事件は少年事件と扱われます。
少年事件は原則として、捜査後に検察は事件を家庭裁判所に送致することになっており、これを全件送致主義と言います。
そして家庭裁判所の調査を経て少年審判が開かれ、保護観察や少年院送致など少年事件としての処分が下されます。
しかし、Aさんのように誕生日目前で逮捕されてしまい、少年審判の前に20歳を迎えてしまうと、検察官送致(逆走)といって事件は再び検察官に送致されます。
こうなると成人の事件と同じ扱いになるため、少年事件の処分は下されません。
Aさんの場合は、詐欺罪の刑罰である「10年以下の懲役」が科せられます。
参考事件のように20歳が迫っていることを年齢切迫と呼び、年齢切迫の際はすぐに弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
20歳前に少年審判が開けるかを判断し、間に合うのであれば少年に捜査協力を促したり、捜査機関に掛け合ったりすることが、弁護士であれば可能です。
また、弁護士がいれば少年審判が間に合わない場合でも、刑事事件として事件が動く場合の準備を事前に進めることができます。
詐欺事件、または年齢切迫の少年事件の際は、速やかに刑事事件および少年事件に強い弁護士に相談しましょう。
少年事件に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を含む、刑事事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとへ直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
24時間、365日対応可能ですので、特殊詐欺事件の当事者になってしまった、ご家族が詐欺罪の少年事件で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。
夫が特殊詐欺の受け子をしていた… 福島市置賜町
特殊詐欺事件の内容や、特殊詐欺事件の発生状況ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
福島市置賜町の特殊詐欺事件
会社員Aさん(20代・男性)は、SNSで副業を探してみたところ、
「全国どこからでもできる仕事あり 老若男女問わず誰でもOK!」
「運び案件 全国で募集します! 短時間で稼げます うちはリスクありません」
などという募集を見つけたので応募しました。
そして、Aさんはリーダー格の男性Xから指示を受け、福島県内の駅や高齢者の自宅に行ってお金を受け取るなどの、いわゆる特殊詐欺の受け子をしました。
後日、Aさんの自宅に福島県福島警察署の警察官が来て、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
仕事に出たはずのAさんが帰宅しなかったため、Aさんの妻は警察署に捜索願を提出しました。
しかし、警察官からは「おたくのご主人は安全なところにいます。これ以上のことは言えません。」
と言われてしまいました。
困ったAさんの妻は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
詐欺罪について
いわゆる特殊詐欺の受け子と呼ばれている行為は、詐欺罪に該当する重大な犯罪です。
詐欺罪は、刑法第246条第1項において
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
と規定されています。
詐欺罪の法定刑には罰金刑が規定されていないため、起訴された場合、必ず刑事裁判によって裁かれ、無罪判決か執行猶予を得ない限り、刑務所に服役しなければなりません。
特殊詐欺の“受け子”とは
被害者と対面することなく、不特定多数の被害者から現金などをだまし取る詐欺行為は、通称、特殊詐欺とよばれます。
特殊詐欺には様々な種類の詐欺事件や窃盗事件が含まれます。
いわゆるオレオレ詐欺も特殊詐欺に分類されます。
この特殊詐欺には受け子と呼ばれる役割があります。
受け子とは、被害者から直接、現金やキャッシュカードを受け取る役割を担う詐欺グループの末端メンバーです。
受け子で逮捕される被疑者のなかには、「楽に稼げるバイトがある」という謳い文句を信じてしまい、安易な気持ちで特殊詐欺に加担してしまうケースもあるようです。
しかし、たとえ組織の末端である受け子であったとしても、詐欺の共同正犯という扱いになり、科される刑罰は非常に重くなる可能性があります。
福島県内の特殊詐欺事件の発生状況
福島県警察本部の発表によりますと、令和4年1~3月に認知した、成り済まし詐欺(特殊詐欺)の被害額は7,479万円で、前年同期より4,409万円(約143.6倍)に増えるなど、急激に被害が拡大しているようです。
(福島県警察本部 生活安全企画課『なりすまし詐欺被害認知状況等について 令和4年3月末』)
被害件数は25件で前年同期より3件増えているようです。
主な被害の内訳は架空料金請求詐欺が4件・2,563万円、オレオレ詐欺が7件・3,315万円、被害者の隙を見てカードを盗むキャッシュカード詐欺盗が10件・1,351万円などとなったようです。
詐欺事件で起訴された人数
法務省の発表によると、令和4年1月時点で詐欺事件で検挙された人員742人のうち、290人が公判請求(:起訴)されたようです。
(e‐Stat 統計でみる日本『検察統計調査 罪名別 被疑事件の処理人員 2022年1月』)
もし、ご家族が特殊詐欺事件を起こして逮捕されてしまった場合は、すみやかに弁護士を依頼し、処罰を軽くするための活動を早期に開始することをおすすめ致します。
特殊詐欺事件でご家族が逮捕されたら
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