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【事例解説】大学の仲間を夜道で襲うと脅して脅迫罪が成立、事情聴取を受ける場合に重要な弁護士

2025-08-09

脅迫について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県南会津郡に住んでいる大学生のAさんは、サークルの飲み会に参加していました。
そこでVさんにお酒を勧めたところ、VさんはAさんに苦手意識を持っておりそれを拒否しました。
Aさんは怒りましたが周りに止められ、去り際に「夜道に気を付けろ、俺の家には木刀あるからさ」とVさんに言いました。
VさんはAさんが本当に襲ってくるかもと不安になり、警察に通報しました。
その後、Aさんの家に警察官がやってきて、Aさんは脅迫罪の容疑で南会津警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

脅迫

脅迫罪刑法第32章に定められた犯罪です。
刑法第222条第1項がその条文で、内容は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。」となっています。
この場合の「脅迫」とは、一般に人を畏怖させる(恐怖心を抱かせる)に足りる害悪を告知することです。
この害悪の告知は、実際に相手が畏怖したかどうかは関係ありません。
例えば脅迫を受けた相手が精神的に強く恐怖心を抱かなかったとしても、内容が普通の人なら怖がるようなものなら脅迫罪の要件が満たされます。
害悪を告知する方法は限定されていないため、口頭はもちろん文書で伝えたり態度で示したりしてもよく、直接の脅迫ではなく第三者を媒介にして間接的に脅迫しても脅迫罪になります。
また、刑法第222条第2項には「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」とあるため、本人に対してではなく親族(子供など)への害悪を告知しても、脅迫罪が成立します。
Aさんの場合、「夜道に気を付けろ」「家に木刀がある」と言って、夜に木刀で襲うようなことを仄めかしました。
これはVさんの身体・生命に対して害を加える旨を告知して脅迫したことになるので、脅迫罪が適用されました。

事情聴取

参考事件ではAさんが警察署に連行されています。
これはそのまま逮捕されたわけではなく、警察署で事情聴取をするための連行です。
事情聴取は1回で終わってそのまま帰ることもありますが、事件の内容次第では複数回呼び出されることもあります。
もちろん、事情聴取の結果として逮捕される可能性もあります。
この事情聴取での内容は資料としてまとめられ、これを供述調書と言います。
供述調書は今後の捜査を左右するものであるため、事情聴取では慎重な発言が求められます。
しかし、事情聴取はほとんどの人が初めてで、適切な受け答えができるとは限りません。
そこで、事前に弁護士からアドバイスを受け、対策を練っておけば適切な対応をすることができます。
そのため事情聴取を受けるのであれば、事前に弁護士に相談しアドバイスを受けることがお勧めです。

脅迫罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所では、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
ご予約は24時間・365日、どちらも対応しております。
脅迫罪で事件化してしまった方・脅迫罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】物を投げつける暴力事件、投げた物が相手に当たらなくとも暴行罪が成立する理由

2025-07-05

暴行罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県郡山市に住んでいる会社員のAさんは、会社の同僚Vさんと一緒にファミレスで企画の会議をしていました。
そこでAさんとVさんは意見の食い違いから口論になりました。
口論からヒートアップしたAさんは、Vさんにメニュー表や椅子を投げるなどしました。
幸い投げた物はVさんに当たりませんでしたが、店員が止めに入って他の客が警察に通報しました。
その後、郡山警察署から警察官が駆け付け、Aさんは暴行罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

暴行罪

刑法第208条暴行罪は定められており、その内容は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」となっています。
傷害するに至らなかった」場合に暴行罪が適用されるため、暴行によって傷害の結果が出たのであれば、同じく刑法に定められた傷害罪が成立します。
この条文での「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使を意味します。
殴ったり蹴ったりは典型的な暴行ですが、他にも大音量で音を鳴らしたり、塩を相手に振りかけたりと言った行為も暴行罪になります。
相手に物を投げたりする行為も暴行ですが、この場合、投げた物が相手に当たっている必要はありません。
暴行は相手の身体に直接加えられていなくとも、相手に向けられていればよいとされています。
例えば包丁を相手の首に突き付けた場合、包丁で刺さなかったとしても、包丁を突き付けた時点で暴行罪は適用されます。
Aさんの場合、Vさんに対してメニュー表や椅子を投げつけました。
この行為によってVさんは怪我をしておらず、投げた物も当たっていませんが、Vさんに向けて物を投げているため暴行罪が成立します。

示談交渉

被害者がいる事件では、示談交渉が弁護活動としてあげられます。
参考事件のような暴行事件の場合、示談の締結ができれば不起訴処分も考えられます。
示談交渉は個人で行うこともできますが、個人で示談交渉をしたためかえって拗れてしまったり、場合によっては示談交渉を断られてしまったりする可能性もあります。
しかし、弁護士がいれば被害者と直接会わずに専門家を通して示談交渉を進めることができます。
また、示談交渉を断られていた場合でも、弁護士がいるならと考え直してもらい、示談交渉を行えるようになるケースもあります。
そのため速やかな示談の締結を目指す場合は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
どちらの予約も24時間対応可能なため、暴力事件を起こしてしまった、暴行罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】「進行を制御することが困難な高速度」で運転して交通事故、危険運転致傷罪となる要件

2025-05-24

危険運転致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県田村郡に住んでいる会社員のAさんは、最高速度が60キロの道路で80キロ近いスピードを出して車を運転していました。
そのままAさんはカーブした道路に差し掛かり、曲がろうとしました。
しかし、ハンドルを切ることができず、対向車線から走ってきたVさんの車に接触してしまいました。
そして事故を目撃した通行人が警察に通報しました。
しばらくして警察官が現れ、Vさんが怪我を負ったことも発覚し、Aさんは危険運転致傷罪の疑いで田村警察署に現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

進行を制御することが困難な高速度

自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)とは、悪質かつ危険な一定の運転行為を取り締まるための法律です。
参考事件に適用されたのは、自動車運転処罰法第2条に「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。」と定められた危険運転致傷罪(および危険運転致死罪)の条文です。
次に掲げる行為」は第1号から第8号まであり、飲酒運転に関するものや信号無視に関する物などその内容も様々です。
参考事件でAさんに適用されたのは、第2号の「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」です。
ここでは何キロ以上がその速度に該当するのか具体的に規定されていません。
しかし判例では第2号に該当する速度を、「速度が速すぎるため自動車を道路の状況に応じて進行させることが困難な速度をいい、具体的には、そのような速度での走行を続ければ、道路の形状、路面の状況などの道路の状況、車両の構造、性能等の客観的事実に照らし、あるいは、ハンドルやブレーキの操作のわずかなミスによって、自車を進路から逸脱させて事故を発生させることになるような速度をいうと解される。」としています(東京高等裁判所判決平成22年12月10日)。
参考事件の場合、最高速度を超えたスピードを出し、ハンドルを上手く切れずに事故を起こしているため、Aさんは「進行を制御することが困難な高速度」で車を運転したと判断できます。
そしてその結果、事故にあったVさんは怪我を負っているため、Aさんに危険運転致傷罪が成立しました。

示談交渉

危険運転致傷罪の条文には罰金刑の規定がありません。
そのため有罪になってしまうと実刑となり、刑務所に服役する可能性があります。
執行猶予を獲得し実刑を避けるには、示談交渉が重要になります。
しかし、参考事件のように悪質な運転のせいで怪我を負った被害者は、怒りから処罰感情が強くなり、示談交渉が拗れてしまう可能性もあります。
スムーズに示談を締結するためには、弁護士を間に入れ、弁護士限りで連絡をとり、示談交渉を進めることがお勧めです。
速やかに被害者と示談交渉を進めたい方は、弁護士に相談し、示談交渉の依頼することがお勧めです。

危険運転致傷罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通犯罪を含む刑事事件、少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕、勾留中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間体制で、365日対応可能です。
危険運転致傷罪で事件を起こしてしまった方、ご家族が危険運転致傷罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】会社の部下に対して立場を利用し性行為を要求、適用される不同意性交等罪の条文

2025-05-17

不同意性交等罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県会津若松市に住んでいる会社員のAさんは、同じ会社の部下であるVさんに対して好意がありました。
AさんはVさんに対して「付き合ってくれるならクビにはしない」、「昇進したいでしょ」と言って性交を要求しました。
そしてAさんとVさんは2人で一緒に市内にあるホテルを訪れ、そこで性交に及びました。
後日Vさんは、Aさんに性交を強要されたと警察に被害届を提出しました。
そしてAさんは不同意性交等罪の容疑で、会津若松警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

不同意性交等罪刑法第177条に定められています。
この条文では同じく刑法に定められた不同意わいせつ罪の各号に掲げた「行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」によって、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをした者」に不同意性交等罪が適用されるとしています。
この不同意わいせつ罪の各号は第1号から第8号まであり、その内容も「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」や「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」等様々です。
参考事件の場合、適用される可能性が高いのは第8号の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」です。
Aさんは昇進や解雇を仄めかして、Vさんに性交を要求しています。
それによってVさんは同意しない意思を表明することが困難な状態になり、断り切れず性交に及んだため、Aさんは不同意性交等罪が成立します。
不同意性交等罪の刑罰は、「婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑」となっています。

示談交渉

被害者がいる事件で重要な弁護活動は示談交渉です。
示談締結することができれば、減刑を求めることができ、執行猶予の獲得も考えられます。
示談交渉は個人で行うこともできます。
しかし性犯罪の場合、被害者が怖がって会ってもらえず示談交渉ができない、会えたとしてもかえって拗れてしまい示談交渉が上手くまとまらない可能性もあります。
そこで弁護士を間に入れて、弁護士限りの連絡で示談交渉を進める手があります。
また、示談交渉を被害者が断っていたが、弁護士を立てたことで示談交渉が進められるようになったケースも存在します。
スムーズに示談締結するためにも、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、示談交渉を依頼しましょう。

不同意性交等罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕、勾留中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間体制で、土、日、祝日も対応可能です。
不同意性交等罪で事件を起こしてしまった方、ご家族が不同意性交等罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】人を殴り飛ばして怪我をさせた傷害事件、傷害致死罪になった場合どれだけ罪は重くなるか

2025-05-03

傷害罪と傷害致死罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県耶麻郡に住んでいる会社員のAさんは、会社から帰る途中で酔っぱらっている男性Vさんに話しかけられました。
Vさんに絡まれてイライラしたAさんは、Vさんのことを殴り飛ばしました。
Vさんはフェンスにぶつかって動かなくなり、不安を覚え近付いたAさんはVさんが血を流していることに気付きました。
Aさんは119番にかけ、ほどなく救急車が駆け付けました。
Vさんの命に別状はありませんでしたが、Aさんは傷害罪の容疑で猪苗代警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

傷害

Aさんの逮捕容疑は刑法第204条に定められた傷害罪ですが、場合によって同じく刑法に定められた傷害致死罪が適用されてもおかしくありませんでした。
まず傷害罪は、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」といった内容になっています。
傷害とは人の生理的機能に傷害を与えることや、健康状態を広く不良に変更することです。
そのため怪我を負わせるといった行為は典型的な傷害となりますが、病気にかからせる行為もこの条文では傷害として扱われます。
また、人の意識作用に障害を与えることも含まれるため、眠らせる、気絶させるといった行為も傷害罪の範疇です。
参考事件ではVさんがAさんに殴り飛ばされたことで血を流す怪我を負っているため、傷害罪が適用されました。
幸いVさんの命に別状はありませんでしたが、仮にこういった事件で被害者の方が亡くなってしまった場合は、傷害罪ではなく傷害致死罪が適用されます。
傷害致死罪刑法第205条に「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」と定められており、罰金刑が無く懲役も下限が3年と非常に重いものになっています。
もちろん、人の死亡という結果にならず傷害罪に留まったとしても、傷害の程度によっては刑罰が懲役3年を超えることはあり得ます。

執行猶予

刑の執行を一定期間猶予し、その期間中に問題を起こさなければ刑の執行を免除する制度を執行猶予と言います。
この執行猶予は付けるための条件が刑法第25条にあり、その条件のうち1つは「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しになっています。
傷害罪は懲役が3年以上になり執行猶予の取り付けができなくなる可能性があり、傷害致死罪は懲役の下限が3年であるため、そのままでは執行猶予の条件を満たせません。
しかし、弁護活動によって刑罰を3年以下にすることができれば、執行猶予を獲得できます。
そのため重要になるのは示談交渉ですが、参考事件のように知り合いでない他人が被害者である場合、連絡先がわからないケースもあります。
しかし弁護士に依頼すれば、警察に被害者の連絡先を聞くことができ、示談交渉が進められる可能性が高まります。
示談交渉を進め執行猶予の獲得を目指す場合は、速やかに弁護士と相談し、弁護活動を依頼しましょう。

まずは弁護士に弁護士しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕、勾留中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご提供しています。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間、365日対応しております。
傷害罪で事件を起こしてしまった方、ご家族が傷害致死罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】後ろを走っている車に対して急ブレーキを踏み、追い越す際に幅寄せをして道路交通法違反

2025-03-01

あおり運転(妨害運転)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県相馬市に住んでいる会社員のAさんは、行ったことのない場所に車で移動していました。
どこで曲がるか分からずに低速で走っていると、後ろの車の運転手が笑っているのがバックミラーから見え、馬鹿にされていると思いました。
Aさんは急ブレーキを踏んだり、後ろの車が追い越そうとしたときに幅寄せしたりしました。
その後、車の運転手は警察に行き、「あおり運転をされた」と事件を報告しました。
そして相馬警察署の警察官がAさんの自宅に現れ、道路交通法違反の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

あおり運転

あおり運転による事故が相次いだことで、2020年の6月30日に改正された道路交通法が施行され、あおり運転妨害運転として処罰されることになりました。
道路交通法第117条の2の2第1項第8号は、「他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者」を妨害運転道路交通法違反としています。
Aさんがした行為は急ブレーキと幅寄せです。
次のいずれかに掲げる行為」はイからヌまで10種の類型があり、には「第24条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為」、そしてには「第70条(安全運転の義務)の規定に違反する行為」が定められています。
道路交通法第24条は「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」と急ブレーキを禁じています。
道路交通法第70条は「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と安全運転を義務付けています。
そのためこれらの条文に違反したAさんには妨害運転道路交通法違反が成立し、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が刑罰として科せられます。

示談交渉

あおり運転は煽られた被害者がいるため、示談交渉をすることができる交通犯罪です。
示談を締結することができれば、減刑だけでなく不起訴処分で事件を終わらせることもできます。
示談交渉は個人で行うこともできますが、直接話し合うとかえって拗れてしまうことも考えられます。
参考事件のような状況の場合、被害者が他人であるため連絡先がわからず、示談交渉をすることができない懸念もあります。
しかし、弁護士であれば警察から被害者の連絡先を聞くことができます。
また、個人での示談は断られても、弁護士限りの連絡であればと示談交渉が行えるようになるケースも多いです。
速やかに示談を締結するためにも、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、示談交渉を依頼することをお勧めします。

妨害運転に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所は、初回であれば無料の法律相談の他、逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて24時間ご予約を受け付けております。
妨害運転で事件を起こしてしまった方、またはご家族が道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】信号無視で歩行者にぶつかり過失運転致傷罪、弁護士に示談交渉を依頼するメリット

2024-12-21

過失運転致傷罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県会津若松市に住んでいる大学生のAさんは、バイクに乗って大学から帰る途中でした。
横断歩道を渡る際、信号は赤でしたが人がいないと判断したAさんは、そのまま止まらず進もうとしました。
しかし、暗くて気付かなかっただけで歩行者がいたため、Aさんは歩行者と接触してしまいました。
Aさんはすぐに怪我をした歩行者の救護を行い、その後「交通事故を起こした」と警察に連絡しました。
しばらくして会津若松警察署から警察官が現れ、事情を聞いた後Aさんを過失運転致傷罪の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

過失運転致傷

過失運転致傷罪自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に定められています。
この法律の第5条には、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と定められています。
これが、過失運転致傷罪及び過失運転致死罪の条文です。
犯罪のほとんどは故意犯、つまり意図的に罪を犯す意思を持って実行した者が処罰されることになります。
しかし、過失運転致傷罪のように不注意によって事件を起こした過失犯を処罰するものもあります。
条文にある「自動車の運転上必要な注意」とは、横断歩道の直前で一時停止する、制限速度を守るなどの運転手の義務を意味します。
信号を守ることも自動車を運転する際の義務であるため、それを怠り歩行者に接触して怪我を負わせたAさんには、過失運転致傷罪が成立しました。
また、参考事件のような交通事故で、人が死亡する結果が出てしまった場合は、適用される条文は同じですが、罪名は過失運転致死罪となり、処分も過失運転致傷罪より重いものになります。

示談交渉

過失運転致傷罪となる交通犯罪は被害者が存在するため、弁護活動として示談交渉が考えられます。
示談が締結していれば減刑が望め、交通事故の内容次第では不起訴処分も考えられます。
この示談交渉は個人で行うこともでき、場合によっては保険会社に任せるといったこともできます。
しかし、保険会社による示談は、減刑や不起訴処分を目指して行われるわけではありません。
個人で行う示談交渉も、法的な専門知識がない状態では減刑に効果的な示談を締結することは難しいでしょう。
より減刑や不起訴処分の獲得に効果的な示談を締結するためには、専門家である弁護士の助力は必須と言えます。
過失運転致傷罪などの交通犯罪の際は、弁護士に相談し、示談交渉を依頼することが重要です。

過失運転致傷罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通犯罪を含めた刑事事件、少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとまで弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間体制で承っておりますので、交通犯罪を起こしてしまった方、または過失運転致傷罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。

【事例解説】インターネット上で脅迫となるメッセージを送った事件、示談交渉をする際の注意点

2024-11-30

脅迫罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県石川郡に住んでいる大学生のAさんは、大学で口論になったことで同じ大学に通うVさんと仲が悪くなりました。
AさんはVさんのものと思われるSNSのアカウントを発見し、メッセージに「そのうち死ぬことになる」や「大学にいられるのも時間の問題」などと書き込んでいました。
ある日、Aさんが自宅に戻ると警察官が立っていて、「Aさんですか」と聞かれました。
そしてスマホの画面を見せられ、「このメッセージを送りましたか」と聞かれたため、Aさんは同意しました。
Aさんは脅迫罪の容疑で、石川警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

脅迫罪

脅迫罪刑法に定められており、刑法第222条第1項は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」となっています。
この場合の「脅迫」は、一般に人を畏怖させるに足りる害悪を告知することを意味します。
相手に伝えた時点で脅迫は成立するため、実際に伝えられた相手方が、脅迫によって恐怖心を抱いたかどうかは関係ありません。
脅迫を受けた相手の心が強く、脅迫されても全く恐怖心を抱かなかったという状況でも、脅迫罪は適用されることになります。
脅迫罪にはやり方の制限がありません。
つまり口頭だけでなく、態度や文章で相手を脅迫する場合や、第三者に伝言を頼んで間接的に脅迫するケースでも脅迫罪となります。
Aさんの場合、Vさんの生命に対し害を加える旨の告知を、インターネット上でメッセージとして書き込んでいます。
そのため参考事件の場合、Aさんには脅迫罪が成立します。
また、刑法第222条第2項には「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」とあります。
親族、例えば親を引き合いに出して「お前の親を殺す」などと言った場合も、脅迫罪になります。

示談交渉

脅迫事件は被害者が存在する事件であるため、弁護活動としては示談交渉が考えられます。
示談交渉は、不起訴処分を獲得する上で非常に重要になります。
被害者の連絡先を知っているのであれば、直接連絡して示談交渉を行うことも可能です。
しかし、法的な知識がなければ減刑に効果的な示談書を作ることはできず、場合によっては直接交渉したためにかえって拗れてしまう可能性もあるため、示談交渉の際は弁護士が必要です。
仮に被害者が他人で連絡を知らなくとも、弁護士がいれば警察に連絡し、弁護士限りで被害者の連絡先を聞いて示談交渉することができます。
スムーズな示談締結を目指すのであれば、弁護士に弁護活動を依頼することがお勧めです。

示談交渉に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談逮捕されている方に弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も、24時間365日承っております。
脅迫事件を起こしてしまった方、脅迫罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】トイレに小型カメラを仕掛けて性的姿態等撮影罪、未遂に終わった盗撮事件の弁護活動

2024-11-16

性的姿態等撮影罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県須賀川市に住んでいる会社員のAさんは、市内にあるコンビニに訪れていました。
そしてコンビニのトイレに入ったAさんは、小型カメラを取り出すと見つからないように隠して設置しました。
しばらくして、コンビニの店員がトイレ掃除をしていると、隠されていた小型カメラを発見し、警察に通報しました。
映像には小型カメラを見つけた店員と小型カメラを取り付けているAさんが写っており、警察官はAさんの身元を特定しました。
Aさんの自宅を訪れた警察官は、「盗撮について話がある」と小型カメラについて聞き、Aさんは自分が仕掛けたと認めました。
Aさんは性的姿態等撮影罪の疑いで須賀川警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

盗撮

盗撮事件に適用される法律は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(略称:性的姿態撮影等処罰法)」です。
この性的姿態撮影等処罰法第2条第1項第1号では、「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を禁じています。
性的姿態等」とは、「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」と「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」のことです。
ですが、参考事件の場合、小型カメラに写っていたのは店員とAさんだけであるため、「性的姿態等」は当然写っていません。
しかし、同条第2項には、「前項の罪の未遂は、罰する。」と定められているため、性的姿態等撮影罪には未遂罪が成立します。
そのためAさんのように、映像に「性的姿態等」が写っていなくとも、盗撮を目的に小型カメラを設置すれば、性的姿態等撮影罪が適用されます。
このような盗撮事件の場合、刑罰は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」になります(刑罰性的姿態撮影等処罰法第2条第1項)。

示談交渉

盗撮事件では代表的な弁護活動の1つに、示談交渉があります。
示談交渉は減刑や不起訴処分を求める際に重要で、示談の締結は今後の処分に係わりますが、参考事件の盗撮は未然に防がれており、性的姿態等を撮影された被害者はいません。
しかし、参考事件の場合、小型カメラはコンビニに設置されているため、コンビニを被害者として示談交渉を行うことも考えられます。
コンビニは個人ではなく、会社です。
会社のような法人に対して示談交渉を行う場合、弁護士を通さない形では示談交渉ができないケースもあります。
示談交渉には法的な知識が必要不可欠なので、示談交渉の際には法律に詳しい弁護士に弁護活動を依頼し、示談交渉を行うことをお勧めいたします。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
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【事例解説】借りたレンタカーを返さず乗り回し横領罪で逮捕、一般的なイメージと異なる横領の定義

2024-09-07

横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県郡山市に住んでいる無職のAさんは、レンタカー会社からレンタカーを借りていました。
レンタカーの返却期限が迫っていましたが、Aさんはレンタカー会社に連絡せず、その後もレンタカーを乗り回し続けました。
レンタカーを貸していたレンタカー会社は、返却期限を1週間過ぎても返却に現れないAさんのことを不審に思いました。
そしてAさんに電話をしても出なかったため、警察に相談することにしました。
その後、郡山北警察署の警察官がAさんのもとを訪れ、横領罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

横領罪

横領事件と聞くと、まず会社から現金を横領する事件だと思う人が大半だと思われます。
たしかに刑法はそのような横領の罪(業務上横領罪)も定めていますが、横領の対象は現金だけではありません。
刑法第252条第1項には「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。」と横領罪単純横領罪)が定められています。
例えば窃盗罪は、他人が占有(管理・支配)している物をその占有者の意思に反して持ち出すと成立します。
しかし横領罪は、自分が占有しているが他人の物、つまり預けられたものを持ち出した時に成立します。
そのことから横領罪では、あくまで他人に物であり、委託信任関係に基づいて自己に占有された物を対象にしています。
一時的に他人から借りている、管理を任されている物であれば現金以外でもよく、不動産なども横領罪における「他人の物」に含まれます。
Aさんの場合、まずレンタカー会社と契約し、一時的にレンタカーを借りている状態です。
にも関わらずその期間を過ぎても返さないのであればそれは横領行為であり、Aさんには横領罪が成立します。

弁護活動

横領罪は「5年以下の懲役」のみが定められています。
そのため罰金を支払って済ませることができず、起訴されてしまえば正式な裁判が開かれてしまいます。
裁判を避けるためには弁護士による弁護活動が必要です。
示談交渉は特に重要であり、被害者への謝罪と弁償を行い示談が締結できれば、不起訴処分の可能性もあります。
示談交渉は個人で行うことも可能です。
しかし、横領した本人が直接示談交渉をした場合、かえって拗れてしまうこともあります。
また、会社などの法人が被害者である場合、弁護士を通さなければ示談交渉には応じないと断られてしまうことも多々あります。
横領事件の際はまず弁護士に依頼し、弁護士を間に入れて示談交渉を進めることが、示談をスムーズに締結させる鍵と言えます。

まずは弁護士にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
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