Posts Tagged ‘贖罪寄付’
【事例解説】買った覚醒剤を使わず持っていても覚醒剤取締法違反、覚醒剤の所持に適用される条文
覚醒剤取締法違反と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県伊達市に住んでいる会社員のAさんは、友人から覚醒剤を買いました。
買ってみたものの、少し怖いと感じたAさんはすぐには覚醒剤を使用しませんでした。
その後、Aさんに覚醒剤を売った友人は覚醒剤の売買が発覚したことで、警察に逮捕されました。
そしてAさんが覚醒剤を買ったことがわかり、Aさんの自宅に警察官がやってきました。
覚醒剤を買ったことを認めたAさんは、覚醒剤取締法違反の容疑で伊達警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
覚醒剤取締法
覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止することを目的としているのが、覚醒剤取締法です。
この法律において覚醒剤とは、「フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」を指しています(これらと同種の作用があるもの、これらを含有するものも含まれます)。
覚醒剤取締法第19条では、特定の場合を除き、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定めています。
この場合の「使用」は、自身が自身に使用する場合だけでなく、他人に頼んで自己に使用させる場合も、「覚醒剤を使用」したことになります。
この他、他人に対して使用したり、家畜に使用したりすることも禁じられています。
Aさんは覚醒剤を購入しましたが、使用はしませんでした。
しかし、覚醒剤取締法第14条には、特定の業種の他、許可を得た者以外、「何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と定められています。
そのため覚醒剤の使用をしていなくとも、所持していれば覚醒剤取締法違反になるため、友人から覚醒剤を買ったAさんには覚醒剤取締法違反が成立します。
覚醒剤を所持した場合は「10年以下の懲役」が刑罰になり、使用にも同じ刑罰が科されます。
また、他人に覚醒剤を渡した場合も、所持や使用と同じく「10年以下の懲役」が刑罰ですが、Aさんの友人のように営利目的で覚醒剤を渡した場合、刑罰は「1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」になります。

贖罪寄付
薬物犯罪は被害者がいない事件であるため、示談交渉を行うことはできません。
示談交渉が行えない事件の際に考えられる弁護活動として、贖罪寄付があげられます。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまったことの反省を、公的な組織や団体に寄付をすることで示すものです。
被害者が存在しない事件や被害者と示談が難しい事件で贖罪寄付は行われ、まれに示談と贖罪寄付の両方を行うケースもあります。
贖罪寄付を受け付けている団体の多くは、弁護士を通してしか寄付を行えません。
寄付する際の効果的な金額も、事件の内容で変動するため、弁護士のアドバイスは必須です。
被害者が存在しない事件を起こし、贖罪寄付をお考えの方は弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。
覚醒剤取締法違反に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所は、初回であれば無料の法律相談の他、逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて24時間ご予約を受け付けております。
薬物犯罪で事件を起こしてしまった方、またはご家族が覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】友人から児童ポルノを買って児童ポルノ禁止法違反、被害者特定が困難な事件の弁護活動
児童ポルノ禁止法違反と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県双葉郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通っている友人が児童ポルノに該当する画像を所持していることを知りました。
Aさんはそれらの画像が欲しいと思って、友人から画像を買いました。
その後、その友人が警察に逮捕され、Aさんにも画像を売ったことを話しました。
そしてAさんの自宅にも双葉警察署の警察官が来て、児童ポルノに関することで来たことを説明されました。
Aさんは画像を持っていることを認めたため、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法とは、正式名称を「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と言います。
児童ポルノとは、児童(18歳に満たない者)の性的な写真や画像です。
具体的には、児童ポルノ禁止法第2条第3項に「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」、「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」と定められています。
そして児童ポルノ禁止法第7条第1項には「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」と定められているため、Aさんは児童ポルノ禁止法違反になります。
また、Aさんの友人のように児童ポルノを提供した場合の児童ポルノ禁止法違反には、児童ポルノ禁止法第7条第2項が成立し、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。
贖罪寄付
児童ポルノ法禁止法違反では、画像に写っている児童を被害者として示談交渉を行うこともできます。
しかし参考事件のように他人から画像を提供されている場合、写っている児童を特定できず、示談交渉が事実上不可能なケースも存在します。
示談交渉が行えないケースで他に考えられる弁護活動として、贖罪寄付があげられます。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまったことの反省を、公的な組織や団体に寄付をすることで示すものです。
被害者が存在しない事件や、参考事件のように被害者と示談が難しい事件で行われます(まれに示談と贖罪寄付両方を行うケースもあります)。
贖罪寄付を受け付けている団体の多くは、弁護士を通してしか寄付を行えません。
寄付する際の金額も状況次第で変動するため、示談交渉が難しい事件の際は、弁護士に相談し、贖罪寄付の依頼をしましょう。
児童ポルノ禁止法違反に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所は、初回であれば無料の法律相談の他、逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約も24時間、365日対応しております。
児童ポルノ禁止法違反で事件を起こしてしまった方、またはご家族が児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】役所で暴力をふるい公務執行妨害罪、対象となる被害者と贖罪寄付の手続きについて
公務執行妨害罪と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件

福島県福島市に住んでいる会社員のAさんは、市役所を訪れていました。
Aさんはやろうと思っていた手続きがありましたが、Aさんではその手続きができませんでした。
そのことに怒ったAさんは窓口で対応していた職員に文句を言いました。
その際の職員の態度も悪いと感じたAさんはヒートアップし、机や椅子を蹴る、殴り掛かるふりをするなどしました。
現場を見ていた別の職員が警察に通報したため、ほどなくして福島警察署の警察官が臨場しました。
そしてAさんは公務執行妨害罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
公務執行妨害罪
公務執行妨害罪は刑法に規定があります。
警察官から逃げようとして公務執行妨害罪で捕まる流れは刑事ドラマなどでよくありますが、公務執行妨害罪は警察官だけを対象にしているものではありません。
公務執行妨害罪を定めた刑法第95条の内容は「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
公務員全般が対象になっているため、役所に勤めている職員も公務執行妨害罪の適用範囲です。
この条文における「暴行」は、被害者の身体に対して直接加えられている必要はありません。
物に対して暴行を加えた場合でも、公務員に対して向けられたと判断できるのであれば公務執行妨害罪が成立します。
参考事件の場合は職員に対して直接暴力を振るっていなくとも、机や椅子への暴行は対応する職員に向けられていると判断できるます。
さらに殴り掛かるふりもしているため、Aさんには公務執行妨害罪が成立しました。
贖罪寄付
公務執行妨害罪は被害者がいる事件ではありますが、被害者が公務員であるために示談交渉を持ちかけることが基本的にできません。
そのため減刑を求める際には別の弁護活動をすることになります。
考えられるものとして、示談交渉に比べると効力は少し落ちますが、贖罪寄付というやり方があります。
贖罪寄付とは、公的な組織や団体に寄付をすることで、事件を起こしてしまったことの反省を示すものです。
寄付する金額は事件の内容次第で決まりますが、罪名ですぐに適性金額が分かるわけではないので、効果的な贖罪寄付をするためには専門的な知識が必要です。
加えて贖罪寄付を受け付けている組織、団体は、弁護士を通さなければ寄付できないことがほとんどです。
贖罪寄付をお考えであれば、まずは弁護士に相談し、贖罪寄付のためのサポートを受けましょう。
公務執行妨害罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談、逮捕された方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
公務執行妨害罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方、弁護士を通して贖罪寄付をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間、365日、ご連絡をお待ちしております。
【事例解説】公園で服を脱いで寝てしまい公然わいせつ罪、被害者がいない事件での弁護活動
公然わいせつ罪と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県双葉郡に住んでいる大学生のAさんは、飲み会で大量に酒を飲みました。
その帰り道、暑いと感じたAさんは公園で服を脱ぎ、そのままベンチで寝てしまいました。
そして公園を通りかかった通行人が全裸のAさんを発見し、「裸で寝ている人がいる」と警察に通報しました。
その後、双葉警察署の警察官が公園に駆け付けAさんを起こすと、公然わいせつ罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
公然わいせつ罪

公然わいせつ罪は刑法に規定のある犯罪です。
刑法第175条がその条文であり、内容は「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」となっています。
この条文において「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態にあることを意味します。
認識“している”状態ではなく、認識“できる”状態であるため、わいせつな行為を実際に見ていた人がいる必要はなく、あくまで認識される危険性があれば公然性があると判断されます。
「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激・興奮させ、正常な性的羞恥心を害するものを指します。
このわいせつとは社会通念上の感覚によって判断されるため、例えば目撃者が主観でわいせつだと判断し通報しても、一般的にわいせつと思われないものであれば「わいせつな行為」にはなりません。
参考事件の場合、Aさんは公園という誰が来てもおかしくない場所で、全裸になっています。
性器を露出する行為は「わいせつな行為」と考えられるため、Aさんには公然わいせつ罪が成立しました。
被害者不在の刑事事件
前述のように公然わいせつ罪は目撃者がいなくても成立する事件であるため、被害者に対する示談交渉は行えません。
例外的に、特定の個人に見せる目的で性器を露出させた場合、その見せられた個人を被害者に準ずる者として扱い、示談交渉を進めることもできます。
参考事件では通報した目撃者がいますが、この状況では目撃者を被害者に準ずる者として扱うことは難しいと言えます。
そのため参考事件では示談交渉を行うといったやり方で、弁護活動減刑や不起訴を求めることは期待できません。
しかし、被害者不在の事件でもできる弁護活動として、贖罪寄付があげられます。
刑事事件を起こした際に、反省の態度を見せるために公的な組織に寄付することを贖罪寄付と言います。
この手続きは弁護士を通して行うことが一般的で、贖罪寄付を受け付けている多くの団体は弁護士を通さなければ寄付ができません。
また、贖罪寄付の金額は一律ではなく事件の状況次第で変わるため、適正な金額は弁護士に相談しなければ分かりません。
そのため公然わいせつ罪など被害者がいない事件で減刑や不起訴を目指す場合は、弁護士に贖罪寄付の相談をするなどの対策を行いましょう。
贖罪寄付をお考えの際は法律事務所へ
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約が可能です。。
公然わいせつ罪となる行為をしてしまった方や、ご家族が公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。
平日はもちろん、土・日・祝日も、24時間体制でお電話をお待ちしております。
販売する目的で大麻を自宅で栽培、大麻取締法違反となる行為にはどのようなものがあるのか
大麻取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県郡山市に住んでいる会社員のAさんは、自宅で大麻を栽培していました。
Aさんは販売する目的で大麻を栽培しており、取れた大麻は知人に売っていました。
しかし、Aさんから大麻を買った知人が警察から職務質問を受けた際、所持していた大麻が見つかり警察に逮捕されました。
警察から大麻をどこから買ったか聞かれ、Aさんから買ったとAさんの知人は明かしました。
そして郡山警察署は、Aさんを大麻取締法違反の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻取締法違反
大麻取締法とは大麻を取り締まっている法律であり、この法律における大麻は大麻取締法第1条に「この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」と定義されています。
Aさんはこの法律の条文を破ったことで大麻取締法違反となりました。
大麻取締法第24条第1項には「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。」と定められています。
この場合の「みだりに」とは、社会通念上正当な理由があると認められない場合のことです。
そして同条第2項では、「営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。」定められています。
この条文でいう「営利の目的」とは、財産上の利益を得る、または第三者に得させることを動機としているという意味です。
大麻の販売を継続して行っている場合はもちろんですが、大麻の販売が1回だけ行われたとしてもこの条文は適用されます。
それだけでなく、「営利の目的」があればいいため、販売前の利益をまだ出していない(大麻を渡して金銭を受け取る前に逮捕された等)場合でも、大麻取締法違反となります。
また、大麻取締法第24条の2第1項には「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定められており、Aさんから大麻を買った知人にはこの条文が適用されたと考えられます。
この条文は使用について規定がないため、仮に買った大麻を使用せずに持っているだけであっても大麻取締法違反は成立します。

贖罪寄付
薬物犯罪は基本的に被害者存在しない事件です。
そのため被害者がいる事件では一般的な弁護活動である示談交渉を、薬物犯罪では行うことができません。
しかし、被害者がいない、または示談交渉ができない事件では、贖罪寄付という選択肢もあります。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまったことを反省し、その気持ちを公的な機関、組織に対する寄付で表明することです。
贖罪寄付は一般的に弁護士を通して行うもので、贖罪寄付を受け入れている多くの団体も、弁護士を通さなければ手続きができません。
また、寄付する金額も事件の内容次第で変わるため、効果的な贖罪寄付を行うためにも弁護士のサポートは必須と言えます。
贖罪寄付をお考えの場合、法律事務所で弁護士のアドバイスを受けることをお勧めいたします。
薬物犯罪に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物犯罪を含む刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談、逮捕・勾留中の方へ直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を24時間受け付けております。
平日はもちろん、土・日・祝日もフリーダイヤルは対応しています。
大麻取締法違反で事件を起こしてしまった方、ご家族が大麻取締法違反の疑いで逮捕・勾留されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。
いわゆるスピード違反で刑事事件化、被害者がいない事件で考えられる贖罪寄付とは
道路交通法違反と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県会津若松市に住んでいる会社員のAさんは、制限速度が30キロの道路で、自動車60キロのスピードで走っていました。
Aさんは誰も見ていないと思っていましたが、会津若松警察署の覆面パトカーが現場を目撃しており、警察官にAさんの自動車は止められました。
道路交通法違反と説明されAさんは罰金を払えば済むと思っていましたが、「赤切符だから事件化されるね」と言われました。
そのことで不安を感じたAさんは、法律事務所に相談しようと思い立ちました。
(この参考事件はフィクションです。)
速度超過

Aさんは道路交通法違反となっており、これは文字通り道路交通法の規定を破ると適用されます。
参考事件の場合は速度超過の道路交通法違反で、一般的にスピード違反と呼ばれているものになります。
ある程度軽い道路交通法違反であれば交通反則通告制度に則して処理されるので、Aさんが最初考えた通り、反則金の支払いで刑事事件せずに終わります。
これがいわゆる青切符と呼ばれるケースです。
しかし速度超過で青切符になるケースは、一般道の場合30キロ未満の速度超過の場合です。
30キロを超える速度超過の場合はいわゆる赤切符を切られることになるため、刑事事件としての手続きが進められることになります。
刑事事件化される道路交通法違反は他に、無免許運転、ひき逃げなどが挙げられます。
参考事件の場合、Aさんは制限速度を30キロも超えた速度超過をしたため、刑事事件化する道路交通法違反となります。
この速度超過は道路交通法118条1項1号の規定により「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられます。
また、赤切符の交付は青切符による処理とは違い、刑罰であるため前科として扱われてしまいます。
贖罪寄付
速度超過による道路交通法違反は被害者がいる事件ではないため、不起訴や減刑を求める際に示談交渉という手段がとれません。
このような被害者がいない事件の場合、考えられる弁護活動として贖罪寄付があげられます。
贖罪寄付とは、起こしてしまった事件に対する反省の気持ちを表すために、公的な組織・団体に寄付を行う手続きです。
参考事件のように被害者がいない事件の他、被害者と示談ができなかった事件で行われます。
贖罪寄付は弁護士を通して寄付することが主であり、贖罪寄付を受け付けている団体は弁護士を通さなければ手続きができないことも多いです。
寄付金の相場も事件の内容次第で変わるため、贖罪寄付をするのであれば弁護士のサポートは必須であり、まずは法律事務所に相談することがお勧めです。
刑事事件に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件(交通犯罪含む)を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料でご利用いただける法律相談のご予約を受け付けております。
また、同じフリーダイヤルで逮捕されてしまった方の下に直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約も可能です。
お電話は24時間対応しているため、ご家族が道路交通法違反の疑いで逮捕されてしまった、または交通犯罪の関係で法律事務所をお探しの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。
