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【事例解説】キャンプで使う果物ナイフをキャンプがない日に持ち歩き、警察から職務質問

2025-06-21

銃刀法違反と軽犯罪法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県須賀川市に住んでいる会社員のAさんは、趣味がキャンプで、キャンプ道具をいつもカバンに入れていました。
ある日、Aさんは警察官から呼び止められ、職務質問を受けることになりました。
手荷物チェックもすることになり、警察官はAさんのキャンプ道具から刃渡り5センチ以下の果物ナイフを見つけました。
Aさんは警察官に持っていた理由を聞かれ、「趣味がキャンプなので入れていた」と説明しました。
Aさんは警察官に「キャンプの帰りか、それともこれから行くのか」と聞かれ、「今日はキャンプの予定はない」と答えました。
警察官に「それだと違法だよ」と言われ、後日須賀川警察署に呼び出されることになりました。
不安を覚えたAさんは警察署に行く前に、弁護士に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

銃刀法違反

Aさんは警察官に違法と言われました、どのような罪が成立するのでしょうか
刃物を持ち歩くと適用される法律として、多くの人が思い浮かべるのは銃刀法(正式名称:鉄砲刀剣類所持等取締法)だと思われます。
銃刀法第22条には「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と定められています。
ここで言う「業務」とは、社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う事務または事業を意味します。
仕事も当然業務ですが、ボランティアや習慣なども業務扱いであるため、この場合の「業務」に報酬の有無は問われません。
その他正当な理由」とは、購入した包丁を持ち帰る、キャンプの際に持っていくなどの場合です。
職人が職場で使うために包丁を持って行くなども認められますが、護身用で持ち歩くことは「正当な理由」にはならず、銃刀法違反になります。
Aさんの果物ナイフはキャンプ用ですが、その日にキャンプの用事がないのであれば、果物ナイフを持つ「正当な理由」はありません。
しかし、Aさんの持っていた果物ナイフは「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物」ではないため、銃刀法違反にはなりません。
しかし刃物の所持で成立する犯罪は、銃刀法違反以外にもあります。

軽犯罪法違反

様々な軽犯罪を取り締まっている法律に軽犯罪法があり、その中には刃物を取り扱った条文があります。
それが「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」に適用される軽犯罪法第1条第1項第2号です。
この条文に違反すると軽犯罪法違反が成立し、「拘留又は科料」の刑罰が科せられます。
Aさんは果物ナイフをカバンに入れていました。
これは刃物を人目に触れにくくして「隠して携帯していた」と判断され、軽犯罪法違反が成立する可能性があります。
このように刃物に関する犯罪は有名な銃刀法違反だけではないため、刃物に関する件で警察に呼ばれてしまった場合は、状況を正確に把握するためにも、まずは弁護士に相談しましょう。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間、365日対応しております。
軽犯罪法違反になってしまった、銃刀法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】逮捕されずに捜査が進む事件、肝試しで廃墟に無許可で入った場合に適用される条文について

2024-09-21

建造物侵入罪と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県東白川郡に住んでいる大学生のAさんは、友人たちを呼んで廃墟を巡る肝試しをしていました。
Aさん達はしばらく廃墟を探索していたところ、パトロールしていた警察官に見つかりました。
Aさん達は肝試しをしていたと話しましたが、許可を得ていたわけではないことも警察官に伝えました。
「後ほど棚倉警察署に来てもらうことになる」と警察官に言われ、その場は解散になりました。
Aさんは逮捕されるのではと不安になり、法律事務所に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

建造物侵入罪

Aさん達は許可なく建物に入っていることから、適用される可能性がある犯罪に刑法建造物侵入罪が考えられます。
建造物侵入罪刑法第130条に「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する…建造物…に侵入し…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。
人の住居」に侵入すれば住居侵入罪、「人の看守する」「建造物」に侵入すれば建造物侵入罪です。
Aさんが侵入したのは、人のいない廃墟です。
しかし、「人の看守」はその場に人がいる必要まではないため、その建造物の所有者に無許可であれば建造物侵入罪が成立します。
参考事件の廃墟を看守している人がいるのであれば、その人に許可を得ていないAさん達は建造物侵入罪となります。

また、この廃墟が看守されていなかったとしても、軽犯罪法違反になる可能性があります。
軽犯罪法第1条第1項には「人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者」とあり、これに該当すれば「拘留又は科料」となります。
拘留又は科料」は、拘留が「刑事施設に1日以上、30日未満収監」、科料が「1000円以上、1万円未満の支払い」を意味します。

在宅事件

Aさんは逮捕されることを不安に思っていますが、刑事事件を起こしたとしても、必ず逮捕されるとは限りません。
逮捕は罪を犯した可能性が高く、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に認められるものです。
そのためこれらの危険性が低いと判断されれば逮捕はされず、在宅事件として捜査されることになります。
在宅事件の場合、Aさんのように後ほど警察署に呼ばれて取調べを受けることになります。取調べに対して的確な対応をとるためには、法的な知識が必須であるためまずは弁護士に相談しましょう。
また、参考事件が建造物侵入罪である場合、被害者と示談を締結する弁護活動が考えられます。
その際も弁護士によるサポートを受けることで、速やかに示談交渉を進めることができます。
在宅事件の際も、スムーズに事件を終わらせるためには、弁護士に依頼することが重要です。

まずは弁護士にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談をご予約いただけます。
また、逮捕されてしまった方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスも、同じフリーダイヤルでご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは24時間対応可能ですので、建造物侵入罪で刑事事件化してしまった方、またはご家族が建造物侵入罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

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