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【事例解説】飲酒検問に止められ酒気帯び運転が発覚、国が選ぶ弁護士と個人で選ぶ弁護士の違い
酒気帯び運転による道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県会津若松市に住んでいる大学生のAさんは、自宅で酒を飲んでいました。
酒がなくなったことで買い足そうと思ったAさんは、酒を飲んでいましたが自動車に乗って買い物に出かけました。
しかし、その移動中に会津若松警察署の警察官が行っている飲酒検問に止められてしまいました。
そして呼気検査を受けることになったAさんは、酒気帯び運転をしていたと警察に知られました。
Aさんは道路交通法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

酒気帯び運転
道路交通法に違反した場合、その内容がどういったものでも法律上は道路交通法違反と呼称されます。
道路交通法第65条第1項には「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」といった内容の条文があります。
そして、道路交通法第117条の2の2には「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められており、第3号は「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」を定めています。
この条文にある「政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」とは、「血液1mlにつき0.3mg又は、呼気1リットルにつき0.15mg(道路交通法施行令の第44条の3)」を超える状態です。
そのため酒を飲んで酒気を帯び、その状態で自動車を運転したAさんは道路交通法第65条第1項に違反しました。
そして呼気検査で政令が定める程度以上にアルコールを保有した状態であったことが分かり、酒気帯び運転の道路交通法違反で逮捕されました。
逮捕後の流れ
逮捕されてしまうと、警察は取調べをしながら48時間以内に検察官に事件を送致するかを決めます。
検察官に送致された場合、検察官は24時間以内に裁判官に勾留請求するかどうかを判断します。
そして裁判官が勾留質問を経て勾留を決めれば、10日間身体拘束されます。
勾留は延長可能で、延長されればさらに10日間追加されます。
つまり、逮捕されると最大23日間は身体拘束が続くおそれがあります。
この間は外部と連絡を制限され、連日取調べを受けることになります。
酒気帯び運転の場合、「酔っていて覚えていない」と言ってしまうと、それが事実でも否認として見られ、勾留決定の可能性が高くなってしまいます。
これを回避するためには、弁護士に身柄解放の弁護活動を依頼することが重要です。
国が選任する国選弁護人は、勾留が付いてから依頼することができます。
そのため逮捕されてすぐのタイミングでは依頼できませんが、個人で依頼する私選弁護人であれば、逮捕直後から依頼が可能です。
速やかに私選弁護人に弁護活動を依頼すれば、勾留が付く前に動くことができ、さらに勾留を防ぐための弁護活動を行うことができます。
勾留を避けるためには速やかに弁護士に依頼し、身柄解放の弁護活動を進めることをお勧めいたします。
交通犯罪に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談、逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
ご予約は24時間、365日対応可能です。
酒気帯び運転で交通犯罪を起こしてしまった、道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。
事故が伴わなかった無免許運転、逮捕される場合の逮捕後の流れ
無免許運転の道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県田村郡に住んでいる会社員のAさんは、近くのスーパーに行くのに車を使っていました。
ある日Aさんは、スーパーに行く際パトカーに指示され車を止めました。
そこで警察官から免許証の提示を求められると、Aさんは「忘れました」と言いました。
その後、警察がAさんのことを調べると、Aさんの免許証は数年前から更新していなかったことが分かりました。
そしてAさんは、田村警察署に道路交通法違反の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
無免許運転の道路交通法違反
参考事件のAさんは道路交通法違反で逮捕されています。
無免許運転とは違うのかと疑問に思う方もいるかもしれませんが、無免許運転は正式な罪名ではありません。
無免許運転は道路交通法第64条に違反したことを意味し、法的には道路交通法の規定を破る犯罪が道路交通法違反と呼ばれます。
道路交通法第64条は「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と定めており、この条文に違反した場合は道路交通法第117条の2の2第1項の「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が法定刑となります。
交通事故などを起こさない単純な無免許運転だけが発覚した道路交通法違反の場合、逮捕されなかったり、身体拘束が長引かずに釈放されたりすることもあります。
しかし、交通事故や別の道路交通法違反が伴う無免許運転であれば、逮捕リスクはより高まり、刑罰も重くなります。
参考事件の場合、Aさんは無免許運転だけの犯罪でありながら逮捕されています。
これはAさんが日常的に無免許で運転してた可能性があるためです。
長い期間無免許で運転をしていた、短期に無免許運転を何度も繰り返していた、こういったケースは刑罰が重くならずとも事態は重く受け止められ、逮捕されたり勾留が長期化しやすくなったりします。

また、仮にAさんが言った通り、運転免許は忘れただけで更新した運転免許を受けているといった場合でも、無免許運転ではなく別の道路交通法違反となります。
その場合は「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。」と定められた道路交通法第95条が成立し、罰金を科せられることになります。
逮捕された際の流れ
警察に逮捕されてしまうと、釈放されない場合48時間以内に事件は検察庁へと送致されます。
そして検察官も釈放しない場合、24時間以内に裁判官に勾留請求するかを決めます。
この勾留請求が通ってしまうと10日間、延長されれば20日間は身体拘束が続くことになります。
つまり、逮捕されると最大で23日間外部との連絡が制限され取調べを受けることになってしまいます。
こういった際に早期の釈放を求めるには弁護士に依頼し、身柄解放活動を行う必要があります。
速やかな弁護活動はより早い釈放につながります。
ご家族が逮捕されてしまった際は、刑事事件に詳しい弁護士に相談することが重要です。
刑事事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通犯罪、少年、刑事事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談の他、逮捕・勾留されてしまった方の下に弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
ご予約は24時間体制で、土曜日、日曜日だけでなく祝日も対応しております。
交通犯罪の事件を起こしてしまった方、またはご家族が無免許運転の道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまった方、お困りの際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
後ろから女性を拘束して性交に及び、不同意性交等罪で逮捕|性犯罪の刑事事件で重要となる弁護士
不同意性交等罪と弁護士が示談交渉を行う重要性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県石川郡に住んでいる会社員のAさんは、飲み会から帰る途中で公園のベンチに座っている女性Vさんを見つけました。
AさんはVさんを後ろから羽交い絞めにすると、Vさんの服を脱がせて性交に及びました。
Aさんはその後現場から逃走し、翌日Vさんは警察に被害届を提出しました。
しばらくして石川警察署は捜査の結果、犯人がAさんであることを突き止めました。
そしてAさんは不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意性交等罪
刑法の第177条第1項は「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められており、これが不同意性交等罪の条文です。
「前条」とは不同意わいせつ罪を定めた刑法第176条を指しており、「第1項各号」には全部で8つの項目があります。
参考事件のAさんの行動は、第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」に該当する可能性が高いです。
Vさんの当時の状況次第では、第6号の「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」も適用される可能性があります。
いずれにしてもAさんはVさんに対して羽交い絞めにする行為を用いて、不同意の意思を表明することが困難な状態にさせ、性交に及んだことから不同意性交等罪が成立するのは明白です。
また、不同意性交等罪には未遂罪が規定されています。
そのため仮にVさんがAさんの拘束から抜け出し、Aさんが性交をできなかったとしても、性交を目的としてVさんを拘束した時点で不同意性交等未遂罪は成立します。

性犯罪における弁護士の重要性
不同意性交等罪は被害者となる人物がいるため、示談交渉が減刑を目指すための鍵になります。
しかし、参考事件のようなに被害者が知り合いなどでない場合、個人で連絡を取って示談交渉を行うことは困難であり、こういったケースで警察が被害者の連絡先を教えるということもまずありえません。
そのため弁護士を雇い、弁護士だけが連絡を取るといった条件のもと、弁護士を間に挟んで示談交渉を進めるといった対応が必要になります。
また、性犯罪の場合は被害者側の恐怖や怒りが強くなりやすく、示談交渉が難航したり、示談交渉自体を拒否したりといったケースも多くなります。
スムーズに示談交渉を進め、示談の締結を目指すためには、性犯罪の弁護活動に詳しい弁護士に依頼することが重要です。
不同意性交等罪に強い弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけます。
不同意性交等罪で事件を起こしてしまった方や、またはご家族が不同意性交等罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご相談ください。
お店で怒鳴り威力業務妨害罪
威力業務妨害罪と会社との示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県いわき市に住んでいる会社員のAさんは、ファミリーレストランに食事に来ていました。
Aさんは店員の対応が気に入らず、店員を呼び止めて説教を始めました。
しかし、話を聞いている間の店員の態度にも腹を立ち、大声を上げたり店員に殴り掛かる振りをしたりして店員を怒りました。
状況を見ていた別の店員は、このままでは危険だと感じたため警察に通報しました。
そしていわき南警察署から警察官が駆け付け、Aさんは威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
威力業務妨害罪
威力業務妨害罪が成立するためには、特定の要件が満たされなければなりません。
まず、罪名にもある通り「威力」を用いている必要があります。
威力業務妨害罪でいう「威力」とは、単に物理的な力だけでなく、人の意思を抑圧するに足りる程度の精神的、社会的な圧力を含みます。
暴力行為、脅迫、大声での叫び、破壊行為など、他人の意思決定や行動を不当に制約する行為は「威力」とみなされ、例えば特定のイベントや施設に対して手紙やインターネットへの書き込みを使って爆破予告をすることも威力業務妨害罪となります。
次に、その威力の行使が「業務の妨害」を引き起こしている必要があります。
法律上、業務は「人が社会生活上の地位に基づき継続して従事する事務や事業」と定義されています。
この定義は広範にわたり、職業活動に限定されるものではありません。
たとえば、ボランティア活動や無報酬の社会貢献活動も、その人が継続的に従事している限り、「業務」と見なされる可能性があります。
また、業務は対価を得ているかどうかに関わらず、その活動が社会的に認識され、継続的なものであれば、法律的に業務として扱われます。
参考事件の場合、Aさんは店員に対して大声を上げる、殴り掛かる振りをするなどしたため、本来であれば店員が行えたはずの接客やその他業務が中断させています。
そのため、「威力を用いて人の業務を妨害した者」であるAさんには、刑法第234条に定められた威力業務妨害罪が適用されます。
弁護士による示談交渉
威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
具体的な刑罰の内容は、事件の状況や被害の程度、犯行の動機や方法などによって異なりますが、被害者との示談交渉が成立すれば刑事処分を軽減できる可能性もあります。
しかし、被害者が会社などの法人である場合、弁護士がいなければ示談交渉は受けられないと言われてしまうケースもあります。
また、弁護士は専門的な知識と経験から事件の事実関係を正確に把握し、法的な側面から最適な対応策を検討することができるため、示談交渉における弁護士の有無は結果に大きく影響します。
示談交渉は不起訴処分を獲得するためにも重要ですので、威力業務妨害事件の際は弁護士に相談し、弁護活動を依頼することがお勧めです。
威力業務妨害事件に強い弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
威力業務妨害事件の当事者となってしまった方や、またはご家族が威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。
若者の大麻所持を摘発 福島市陣場町の大麻事件
大麻を譲り受けたり、大麻を所持する犯罪(大麻取締法違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
福島市陣場町の大麻取締法違反
大学生Aさん(20代・男性)は、大学の同級生であるXさんから「大麻を使用してみないか」と誘われ、興味本位で使用しました。
その後も、AさんはXさんから大麻を譲り受けていました。
あるときAさんは、福島市陣場町の路上で、巡回中の福島県福島警察署の警察官に呼び止められました。
Aさんは職務質問や所持品検査を受け、その際、所持していた大麻が見つかりました。
Aさんはその場で、大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談をすることにしました。
(フィクションです。)
大麻取締法について
大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、栽培や輸出入を禁止しています。
これらに違反し、検察官によって起訴され、有罪判決が下された場合、非営利目的の場合ですと、大麻の所持、譲渡、譲受をした場合は5年以下の懲役が科されます。
また、非営利目的で大麻の栽培、輸出入をした場合は7年以下の懲役が科されます。
しかし、営利目的で大麻取締法に違反した場合の罰則は、厳罰化されております。
営利目的での大麻の所持や譲渡、譲受は7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科されます。
また、営利目的での大麻の栽培や輸出入をした場合は10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科されます。
なお、全国の警察庁で、令和3年12月の大麻取締法違反で検挙された人員は987人で、そのうちの約42%である421人は、起訴(公判請求)されたようです。
大麻摘発者 過去最多5482人 少年994人も
警察庁の発表によります、全国の警察が、令和3年中に摘発した大麻事件の被疑者の数は5482人で、前年より448人増えていたようです。
この摘発人数は、5年連続で過去最多を更新したようです。
また、20歳未満の少年も、これまでで最も多い994人、前年より107人増えていたようです。
違反別では、所持が4537人で8割を占め、譲渡が273人、栽培が230人だったようです。
電子たばこのカートリッジに入れて吸引する大麻リキッドなど、大麻濃縮物の違反で摘発されたのは573人で全体の1割を占めていたようです。
年代別では、20代以下が69.6%に上ったようです。
大学生は232人、高校生は186人で、いずれも過去最多で、中学生も8人いたようです。
初犯は4281人で8割弱を占めたようです。
令和3年10~11月に、単純所持容疑で摘発された829人を警察庁が分析したところ、大麻を複数人で使用する割合は年齢が低いほど高く、少年では4割に上ったようです。
担当者は「若者は仲間に誘われるなど身近な環境に影響される傾向がある」と分析しているようです。
また、大麻の入手先は、20代以下の3割がインターネット経由で、ほとんどがSNS(ネット交流サービス)を通じたものだったようです。
ネット以外の入手先としては、20代以下では、友人や知人からが半数を超えたようです。
ゲートウェイドラッグとなる大麻
上記したように、ここ数年、日本の学生や若者の間で、大麻乱用拡大の傾向がみられます。
その原因は、他国での大麻解禁のニュースが話題となり、大麻を覚醒剤やコカインと比較して、大麻は依存性や身体への害がないと間違った情報が出回っていることも関係があるかもしれません。
コカインや覚醒剤などの薬物を使用する入り口となる薬物をゲートウェイドラッグと呼びます。
以前は、有機溶剤(シンナー)や危険ドラッグが、ゲートウェイドラッグとして危険視されていましたが、現在では大麻に置き換わりつつあるようです。
家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまったら
もし、ご家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置されているご本人様のもとに向かい、事件の概要についてお伺いします。
その後、ご依頼者様であるご家族へ、事件の見通しや弁護士ができる活動について、ご説明させていただきます。
もし、正式に弁護人としてご依頼を頂いた場合は、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための弁護活動を致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、大麻取締法違反をはじめとする様々な刑事事件を扱う法律事務所です。
「息子が逮捕されてしまった」
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など、突然のご家族の逮捕にお困りの方は、初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスのお申込みは、 フリーダイアル 0120-631-881 にて、 24時間・年中無休 で承っておりますのでお気軽にご連絡下さい。
息子が盗撮をして逮捕された 福島市瀬上町
福島市瀬上町の盗撮事件を例に、福島県迷惑行為等防止条例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
福島市瀬上町の盗撮事件
大学生Aさん(20代・男性)は、福島学院前駅の階段で、Aさんの前を歩いていた女性Vさんのスカート内にスマートフォンを差し向け、スカート内の下着を盗撮しました。
しかし、近くにいた目撃者がAさんの行為に気付き、Aさんはその場で取り押さえられました。
そして、Aさんは駆け付けた福島県福島北警察署の警察官に引き渡されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
盗撮行為に適用される法律とは
福島県内の盗撮行為は、福島県迷惑行為等防止条例によって規制されています。
福島県迷惑行為等防止条例 第6条 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しい羞恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
(2) 着衣等で覆われている他人の下着又は身体(以下「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) その他卑わいな言動をすること。
迷惑防止条例とは、刑法などの法律でフォローしきれていない粗暴行為や迷惑行為等を規制するために、その地域の特質に応じて各自治体によって制定されています。
福島県迷惑行為等防止条例で禁止されている行為は、盗撮行為だけでなく、痴漢行為なども規制の対象となっています。
福島県迷惑行為等防止条例違反(盗撮)について
それでは、福島県迷惑行為等防止条例で規制されている盗撮行為について解説します。
まず、福島県迷惑行為等防止条例では、盗撮行為を公共の場所又は公共の乗物で禁止しています。
福島県迷惑行為等防止条例では、道路、公園、広場、駅、駐車場、ふ頭、興行場、飲食店等を公共の場所と定めています。
また、汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機等を公共の乗物としています。
上記した福島学院前駅での盗撮事件のように、駅構内の階段での盗撮行為は、公共の場所での盗撮にあたるため、福島県迷惑行為等防止条例違反になると考えられます。
この場合に科される罰則は、同条例第11条第2項において、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています。
ただし、盗撮行為に常習性が認められた場合は、厳罰化により「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
盗撮事件を起こしてしまった
もし、ご家族が盗撮事件を起こし、逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合方法律事務所仙台支部へご相談下さい。
事件を起こしたご本人様が警察に逮捕されている状況ならば、弊所の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスとは、弊所の弁護士が留置されているご本人様と面会(接見)することで、依頼者であるご家族様に対し、今後の事件の見通しや、弁護人としてできる活動についてを説明させていただくものです。
ご本人様が逮捕された後、釈放され、事件が在宅のまま続いている場合は、弊所の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が事件を起こしてしまったご本人様からお話を聞かせて頂き、事件の見通しや弁護人としてできる活動についてご説明いたします。
盗撮事件に関するご相談予約は、フリーダイアル➿0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っております。
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