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【事例解説】自転車による飲酒運転に適用される道路交通法違反、以前の条文と現在の条文を比較
自転車の酒気帯び運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県いわき市に住んでいる会社員のAさんは、友人の家に訪れていました。
そこで友人から酒を勧められ、Aさんは酒を飲みました。
Aさんは自転車で友人の家に来ており、酔っていないと判断し自転車に乗って帰りました。
その帰り道、巡回していた警察官に声をかけられて、Aさんは呼気検査を受けることになりました。
呼気検査の結果、Aさんからは基準値を上回るアルコール度数が検出されました。
Aさんは酒気帯び運転の道路交通法違反の疑いで、いわき中央警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
自転車の飲酒運転
酒を飲んで運転する道路交通法違反には、酒酔い運転と酒気帯び運転があり、メディアなどではこれらをまとめて飲酒運転と呼んでいます。
まず道路交通法第65条では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
そして「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」でこの条文に違反すると酒酔い運転になり、こちらは以前から自転車での運転にも適用されていました。
そして仮に正常な運転はできても、基準値以上のアルコールを飲んでいる場合は酒気帯び運転が成立します。
道路交通法は令和6年の11月に改正されましたが、改正前の道路交通法117条の2の2第3号は、「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」と定められていました。
このため以前は自転車による酒気帯び運転は、処罰の対象になりませんでした。
しかし改正された条文は「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(自転車以外の軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」に変更され、酒気帯び運転の対象に自転車が含まれるようになりました。
そのため呼気検査で基準値以上のアルコールが検出されたが、自転車の運転は正常にできていたAさんには、酒気帯び運転の道路交通法違反が成立します。
刑罰
以前は自転車を運転する際にお酒を飲んでいたとしても、酒酔い運転でなければ警察から注意を受けるだけで済んでいました。
しかし酒気帯び運転が自転車でも道路交通法違反となるように変更されたことで、場合によっては逮捕されるリスクも上がりました。
酒気帯び運転の罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であり、酒酔い運転はさらに厳しい「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。
このように、現在は自転車でも交通犯罪になりやすく、逮捕される可能性もあります。
交通犯罪となってしまった際は、自身の状況を正確に把握するためにも、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。

飲酒運転に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談、逮捕された方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは24時間、365日対応可能です。
酒気帯び運転で刑事事件化してしまった、または道路交通法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】警察からの呼気検査を拒んで逃走し逮捕、道路交通法が適用される行為について
道路交通法違反の条文について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県二本松市に住んでいる会社員のAさんは、仕事終わりに友人と一緒に食事をしていました。
Aさんは車で出勤していましたが、友人に勧められ酒を飲んでしまいました。
そこまで酔ってはいないと感じたAさんは、そのまま車を運転して帰ることにしました。
その途中、検問していた二本松警察署の警察官に止められ、呼気検査を促されました。
飲酒運転がバレると思ったAさんは、その場から逃走しました。
しかし、Aさんは逃げ切れず、道路交通法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

呼気検査拒否
Aさんは道路交通法違反で逮捕されていますが、これは飲酒運転が原因ではなく、呼気検査を拒否したことが逮捕の理由です。
道路交通法には飲酒運転を禁じる条文もありますが、警察官からの検査を拒んだ場合に適用される条文もあります。
そのため仮に飲酒をしていないとしても、警察からの呼気検査を拒否し、逃走すれば道路交通法違反となります。
道路交通法第118条の2がその条文であり、「第67条(危険防止の措置)第3項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
条文にある道路交通法第67条第3項には、警察官は飲酒運転のおそれがある相手に対し、呼気検査を実施できると規定があります。
そのため、警察官のアルコール保有量調査のため呼気検査を拒否し、逃走しようとしたAさんは呼気検査拒否の道路交通法違反が成立します。
道路交通法違反
飲酒運転という名称は、メディアなどで使われている通称です。
一般的に飲酒運転とされる道路交通法違反は、酒酔い運転と酒気帯び運転になります。
「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」で車を運転すると、道路交通法117条の2の2第3号が適用され酒気帯び運転となります。
「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」で車を運転すると、道路交通法117条の2第1号が適用され酒酔い運転となります。
それぞれの罰則は、酒気帯び運転が「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、酒酔い運転が「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
また、Aさんは友人から飲酒を勧められていますが、状況次第ではこの友人も道路交通法違反になります。
道路交通法第65条第3項には、「車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。」と定められています。
仮にAさんが車で帰ること知っていたにも関わらず、飲酒を勧めたのであればこの条文に違反するため、道路交通法違反となります。
当然、Aさんが車で帰ることを知らずに飲酒を勧めたのであれば、問題ありません。
道路交通法違反は、飲酒運転のように一般にも知られている条文もあれば、呼気検査拒否のようにあまり一般に知られていない条文もあります。
参考事件のように道路交通法違反となり逮捕、捜査されている場合は、自身の状況を正確に把握するためにも、まずは弁護士に相談しましょう。
道路交通法違反に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
初回であれば無料の法律相談、逮捕されている方のもとへ直接弁護士が面会に伺う初回接見サービスなどを当事務所ではご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間受け付けております。
道路交通法違反となってしまった、ご家族が道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】飲酒検問に止められ酒気帯び運転が発覚、国が選ぶ弁護士と個人で選ぶ弁護士の違い
酒気帯び運転による道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県会津若松市に住んでいる大学生のAさんは、自宅で酒を飲んでいました。
酒がなくなったことで買い足そうと思ったAさんは、酒を飲んでいましたが自動車に乗って買い物に出かけました。
しかし、その移動中に会津若松警察署の警察官が行っている飲酒検問に止められてしまいました。
そして呼気検査を受けることになったAさんは、酒気帯び運転をしていたと警察に知られました。
Aさんは道路交通法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

酒気帯び運転
道路交通法に違反した場合、その内容がどういったものでも法律上は道路交通法違反と呼称されます。
道路交通法第65条第1項には「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」といった内容の条文があります。
そして、道路交通法第117条の2の2には「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められており、第3号は「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」を定めています。
この条文にある「政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」とは、「血液1mlにつき0.3mg又は、呼気1リットルにつき0.15mg(道路交通法施行令の第44条の3)」を超える状態です。
そのため酒を飲んで酒気を帯び、その状態で自動車を運転したAさんは道路交通法第65条第1項に違反しました。
そして呼気検査で政令が定める程度以上にアルコールを保有した状態であったことが分かり、酒気帯び運転の道路交通法違反で逮捕されました。
逮捕後の流れ
逮捕されてしまうと、警察は取調べをしながら48時間以内に検察官に事件を送致するかを決めます。
検察官に送致された場合、検察官は24時間以内に裁判官に勾留請求するかどうかを判断します。
そして裁判官が勾留質問を経て勾留を決めれば、10日間身体拘束されます。
勾留は延長可能で、延長されればさらに10日間追加されます。
つまり、逮捕されると最大23日間は身体拘束が続くおそれがあります。
この間は外部と連絡を制限され、連日取調べを受けることになります。
酒気帯び運転の場合、「酔っていて覚えていない」と言ってしまうと、それが事実でも否認として見られ、勾留決定の可能性が高くなってしまいます。
これを回避するためには、弁護士に身柄解放の弁護活動を依頼することが重要です。
国が選任する国選弁護人は、勾留が付いてから依頼することができます。
そのため逮捕されてすぐのタイミングでは依頼できませんが、個人で依頼する私選弁護人であれば、逮捕直後から依頼が可能です。
速やかに私選弁護人に弁護活動を依頼すれば、勾留が付く前に動くことができ、さらに勾留を防ぐための弁護活動を行うことができます。
勾留を避けるためには速やかに弁護士に依頼し、身柄解放の弁護活動を進めることをお勧めいたします。
交通犯罪に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談、逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
ご予約は24時間、365日対応可能です。
酒気帯び運転で交通犯罪を起こしてしまった、道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。
飲酒運転による物損事故
福島市で飲酒運転による物損事故を例に、酒気帯びと酒酔いの違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
<福島市吉倉で飲酒運転>
会社員Aさんは、職場の同僚と福島市内の居酒屋でビールを中ジョッキで6杯、日本酒を2合飲みました。
友人と解散したあと、Aさんは酔っぱらった状態ではありましたが、居酒屋から自宅まで運転代行を頼まずに、自分で車を運転し帰宅しようとしました。
しかし、Aさんが運転する車はガードレールに衝突してしまいました。
Aさんは、目撃者の通報により、福島県福島警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
<飲酒運転は道路交通法違反>
道路交通法第65条第1項では「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と飲酒運転を禁止しています。
飲酒運転をした場合、道路交通法に規定された「酒気帯び運転」または「酒酔い運転」に抵触する可能性があります。
<酒気帯び運転の罪>
道路交通法第117条の2の2第3号では、飲酒運転した者で「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」にあったものは「3年以下の懲役または50万円以下の罰金で処する」と酒気帯び運転を規定しています。
この「政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」については、道路交通法施行令の第44条の3において、「血液1mLにつき0.3mg」または「呼気1Lにつき0.15mg」を含む状態としています。
一般的には、ビール中瓶1本を飲んだときの血中アルコール濃度は、血液1mLに対し0.2mg~0.4mg、呼気1Lに対し0.1mg~0.2mg程度になるといわれていますが、この数値については人によって異なり、体調にも左右されるので注意が必要です。
<酒酔い運転の罪>
道路交通法第117条の2第1号では、アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態で飲酒運転をすると、酒酔い運転に抵触することが規定されています。
この場合の罰則は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
この酒酔い運転は、酒気帯び運転と異なり、数値の基準が設けられていません。
酒酔い運転は飲酒量に関わらず、酒に酔った状態で運転しているため、正常な判断が困難となり、事故等の危険性が高いことから厳罰化されていると考えられます。
つまり注意しなければいけないのは、酒酔い運転が成立するには、酒気帯び運転のような明確な数値基準がないため、お酒に弱い人であれば、たとえ飲んだお酒の量が少なかったとしても、酒酔い運転に該当してしまうおそれがあることです。
<飲酒運転による交通事故を起こしたら>
もし、飲酒運転による交通事故を起こしてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、ご本人様より飲酒量や事故の状況を伺い、弁護士から今後の事件の見通し等をご説明させていただきます。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・365日承っております。
ご予約のお電話をお待ちしております。
飲酒運転による物損事故 福島市吉倉
福島市吉倉で起きた飲酒運転による物損事故を例に、酒気帯びと酒酔いの違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
福島市吉倉で飲酒運転
会社員Aさんは、職場の同僚と福島市内の居酒屋でビールを中ジョッキで6杯、日本酒を2合飲みました。
友人と解散したあと、Aさんは酔っぱらった状態ではありましたが、居酒屋から自宅まで運転代行を頼まずに、飲酒運転をして帰宅しようとしました。
しかし、Aさんが運転する車はガードレールに衝突してしまいました。
Aさんは、目撃者の通報により、福島県福島警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
飲酒運転は道路交通法違反
道路交通法第65条第1項では「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と飲酒運転を禁止しています。
飲酒運転をした場合、道路交通法に規定された酒気帯び運転または酒酔い運転に抵触する可能性があります。
酒気帯び運転の罪
道路交通法第117条の2の2第3号では、飲酒運転した者で
「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったものは3年以下の懲役または50万円以下の罰金で処する」
と酒気帯び運転を規定しています。
この政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態については、道路交通法施行令の第44条の3において、血液1mLにつき0.3mgまたは呼気1Lにつき0.15mgを含む状態としています。
一般的には、ビール中瓶1本を飲んだときの血中アルコール濃度は、血液1mLに対し0.2mg~0.4mg、呼気1Lに対し0.1mg~0.2mg程度になるといわれています。
しかし、この数値については人によって異なり、体調にも左右されるので注意が必要です。
酒酔い運転の罪
道路交通法第117条の2第1号では、アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態で飲酒運転をすると、酒酔い運転に抵触することが規定されています。
この場合の罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
この酒酔い運転は、酒気帯び運転と異なり、数値の基準が設けられていません。
酒酔い運転は、飲酒量に関わらず、酒に酔った状態で運転しているため、正常な判断が困難となり、事故等の危険性が高いことから厳罰化されていると考えられます。
つまり、注意しなければいけないのは、酒酔い運転が成立するには、酒気帯び運転のような明確な数値基準がないため、お酒に弱い人であれば、たとえ飲んだお酒の量が少なかったとしても、酒酔い運転に該当してしまうおそれがあることです。
福島県内の交通指導取締り状況
福島県では、交通指導取締りを実施した結果、交通事故による死者数・交通事故発生件数・傷者数が減少しているようです。
令和2年の福島県内での飲酒運転による交通事故の発生件数は55件(前年比-11件)だったようです。
また、飲酒運転事故による傷者数は61人(前年比 -36人)だったようです。
前年よりも、飲酒運転事故の発生件数及び傷者数が減少していることがわかります。
(『福島県警察本部交通部交通企画課 令和3年版 交通白書 第3編 交通事故 第3 福島県内の交通事故とその特徴』)
一方で、福島県内での交通法例違反の取締数は年々増加しているようです。
平成30年から令和2年にかけての取締り件数は、
75,593件→83,630件→89,683件
と年々増えているようです。
この数値を見ても、福島県警が交通法令違反の取締りを強化していることがわかります。
令和2年に福島県内で酒気帯び運転での検挙数は375件(うち3件は少年)、 酒酔い運転での検挙数は31件だったようです。
(『福島県警察本部交通部交通企画課 令和3年版 交通白書 第5編 交通指導取締り 3 違反形態別取締り状況』)
飲酒運転による交通事故を起こしたら
もし、飲酒運転による交通事故を起こしてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、ご本人様より飲酒量や事故の状況を伺い、弁護士から今後の事件の見通し等をご説明させていただきます。
無料法律相談のご予約は、フリーダイアル ➿0120-631-881にて、24時間・365日承っております。
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