5月, 2020年
福島県郡山市であおり運転で刑事事件化
福島県郡山市であおり運転で刑事事件化
他の自動車に対して急停止したり幅寄せをする等の悪質な走行妨害運転、いわゆる「あおり運転」で刑事事件化するケースと、その刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
福島県の地方公務員Aさんは、福島県郡山市の国道において、自分を追い越した前の車に対して、過剰なクラクションや幅寄せを行ったとして、福島県警郡山警察署によって、暴行罪および道路交通法違反の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは逮捕事実の一部について否認をしています。
(実際の逮捕事実を元に、場所や事実の一部を変更したフィクションです。)
【今注目のあおり運転の交通犯罪の刑事責任】
上記刑事事件例は、平成30年12月、兵庫県三木市の山陽道で、1.4キロにわたってあおり運転を繰り返したとして、兵庫県警が同月10日、陸上自衛隊所属の男性被疑者を暴行罪および道路交通法違反の容疑で逮捕した事案をモデルにしています。
警察の発表では、被疑者は、前を走る女性が運転する車の前に割り込んで進路を妨害し、道路上に停止させるなどした疑いがありますが、逮捕事実の一部を否認しているようです。
あおり運転に対しては、年々罰則の厳罰化が進んでおり、警察庁も通達を出しているように、あおり運転に対して、「あらゆる法令の適用」をもって厳重に処罰するとの姿勢を強めています。
神奈川県の東名高速におけるあおり運転での死亡事故が大変注目を集めたことは記憶に新しく、危険運転致死傷罪で起訴された被告人に対して、平成30年12月10日、検察官は懲役23年を求刑し、第一審判決は懲役18年とされました(現在控訴審が進行中)。
上記事案はあおり運転による死亡事故の中でも大変悪質な態様で、かつ2名の死者が出ていることから、検察官が重い処罰を求めたと考えられますが、一般的に危険運転致死傷罪の量刑について言えば、自動車保険による損害の補填や示談成立等により4、5年の執行猶予付き判決を獲得している事例もある反面、犯行態様が悪質なものについては、上記事案のように殺人罪に等しいとの価値判断から、10年を超える懲役刑が科された事件も見られます。
また、仮に事故を起こして人を死傷させるという結果が起きなかったとしても、適切な車間距離を保持しないことは、道路交通法第26条違反であり3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性もあります。
※ただし車間距離不保持違反は交通反則通告制度の対象であり、反則金の支払いで罰則を免れることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として多くの交通犯罪事件を取り扱っております。
福島県郡山市で、あおり運転による交通犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
福島県二本松市で女子トイレに侵入して建造物侵入罪
福島県二本松市で女子トイレに侵入して建造物侵入罪
女子トイレ等に侵入してわいせつ行為や盗撮等を試みることによって生じうる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
福島県二本松市の大学生Aさん(21歳)は、バイト先のコンビニ店の女子トイレに盗撮目的でカメラを設置しました。
ある日、Aさんがカメラの回収のために、勤務時間外の日に客を装ってコンビニ店に入り女子トイレに侵入しようとしたところ、偶然コンビニ店に入ってきた男女二人に見つかり、警察に通報されてしまいました。
駆けつけた福島県警二本松警察署の警察官によって、Aさんは建造物侵入罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんが今後の刑事手続でどのような責任を負うことになるのか不安となり、刑事事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年9月29日、福岡市でコンビニ店の女子トイレに侵入したとして、福岡県警東警察署の巡査部長が建造物侵入罪の疑で逮捕された事案をモデルにしています。
警察の発表によると、被疑者は同日午前9時40分頃、福岡市中央区のコンビニ店の女子トイレに正当な理由がないのに侵入した疑いがあり、被疑者は事実を認めている模様です。
同店では7月頃から、女子トイレの便器を丸めたトイレットペーパーやその芯で詰まらせられることが相次ぎ、そのたびに被疑者に特徴が似た人物が来店していた模様で、警戒していた店側はこの日、被疑者が来店したため警察に通報し、女子トイレに入ったことを確認して身柄確保に至ったとのことです。
刑事事件の一般論として、男性被疑者が女性トイレに侵入する背後には、女性に対する盗撮行為が目的であることが多いです。
ところが、福島県内で行われた痴漢行為等を処罰する福島県迷惑行為等防止条例違反によれば、「何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しい羞恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。」(第6条第1項)としつつ、着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること(第1号)、着衣等で覆われている他人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること(第2号)、その他卑わいな言動をすること(第3号)等が列挙されています。
この点、福島県迷惑行為等防止条例では、痴漢行為や盗撮行為が行われた場所が「公共の場所又は公共の乗物」内であることを犯罪構成要件としているため、この条例で処罰されるのは、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所に限られるとされると解されています。
つまり、一般住居のトイレ・浴室・更衣室や、学校・会社等人の出入りが限定された施設におけるトイレ・シャワー室・更衣室、カラオケボックス等の個室、タクシー内における盗撮行為は迷惑行為防止条例の処罰対象とならないため、上記刑事事件例のように、建造物侵入罪などによる一般刑法によって処罰せざるを得ないとされているのが実情です。
各都道府県に共通する上記迷惑行為防止条例の抜け穴については、以前から問題視されており、東京都は2018年7月から、盗撮行為等の迷惑行為の「場所」の要件を緩和(処罰範囲を拡大)する改正を行っており、今後、他の都道府県が東京都の改正に追随する可能性も高いと思われます。
盗撮に関連する建造物侵入罪や迷惑行為防止条例違反の刑事事件では、被害者の方や建造物所有者に対する謝罪と被害弁償などの成果によって、不起訴処分を獲得できる見込みが高いため、事件化した場合には早い段階で刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することをお勧め致します。
福島県二本松市で女子トイレに侵入して建造物侵入罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
福島県伊達市でひき逃げで逮捕
福島県伊達市でひき逃げで逮捕
自動車で人身事故を起こしてしまったにも関わらず、怖くなった等の事情で事故を報告しないまま立ち去ってしまった「ひき逃げ」の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
福島県伊達市の道路を車で走行していた会社員Aさんは、急に飛び出してきた小学生Vを轢いてしまったものの、事故を起こしてしまったパニックでひき逃げをしてしまいました。
Vは市内の病院に搬送されたものの、いまだ意識不明の重体です。
事故現場付近の目撃情報から、福島県警伊達警察署はひき逃げの可能性が高いと判断し、過失運転致傷罪および道路交通法違反の疑いで、ひき逃げ犯人の車と思われる自動車の追跡を続けています。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、令和元年9月26日午後4時ごろ、大阪府堺市の市道で、横断歩道を渡っていた同区の小学3年(9歳)の男児が車にはねられ、足の骨を折るなどの重傷を負った件で、車が事故現場から逃走していることから、大阪府警堺警察署がひき逃げ事件として車の行方を追っている事案をモデルにしています。
警察によると、現場は片側1車線の信号機がある交差点で、逃げた車は黒色の軽乗用車との目撃情報があり、警察が付近の防犯カメラを回収するなどして捜査を進めています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる交通犯罪の刑事事件のご相談では、過失運転致死傷罪および道路交通法違反(ひき逃げ、あて逃げ)などの交通犯罪を行ってしまったとご相談される方多くいっらっしゃいます。
ひき逃げや当て逃げについては、事故を起こしてしまった場合には速やかに警察や救急へ連絡しましょうと警察庁などが啓蒙活動を続けていますが、人身事故を起こしてしまったことに対して強い恐怖と後悔を覚え、事故発覚が怖くなって逃亡してしまう(ひき逃げ)事案は依然として多く見受けられます。
弊所に寄せられたひき逃げ事案では、一度は逃げてしまったものの、警察に自ら出頭したり、時には弁護士も同行して出頭するなどして、人身事故を起こしてしまったことを捜査機関に認め、被疑者の身元や身元引受人などをしっかりと説明した上で、警察からの捜査に協力することをきちんと主張していくことで、捜査段階では逮捕を免れ、在宅のまま捜査が続けられるケースが多く存在します。
一般論として、ひき逃げを起こしてしまった場合に捜査機関から逮捕される場合の要因としては、被疑者が捜査機関に対して出頭をしないこと、つまり逃亡を続けていることや、被害者の被害が重大であること、事故現場の見分から判断して、例えば猛スピードによる衝突など、自動車運転上の過失が非常に大きいと判断される場合などでは、捜査機関は犯行の悪質性や今後の捜査に対する悪影響を考慮して被疑者の身柄確保(逮捕)に踏み切る可能性が高いと思われます。
交通犯罪に関する刑事事件は、被疑事実に対する認めまたは否認、被害の程度等によって、逮捕リスクが大きく変わる傾向がありますが、特に被害の甚大なひき逃げ事件では、一度被疑者が事故現場から逃走しているという事実も鑑み、逮捕リスクは比較的高くなる傾向もあるため、刑事事件化した場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
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強制わいせつで示談
強制わいせつで示談
強制わいせつと示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
福島県東白川郡に住む会社員のAさんは同僚の女性社員と残業で二人きりになった際に、女性に抱き着いてしまいました。Aさんは上司を通じて、女性はが棚倉警察署に被害届を出すつもりであることを聞きました。しかし、事件が刑事事件化してしまっては困ると考えたAさんはVさんと示談を成立させることで、事件を解決しようと示談交渉に強い弁護士に示談交渉を依頼することにしました。Aさんから依頼を受けた弁護士はすぐに女性と示談交渉を行い、示談を締結することに成功し、事件を刑事事件化せずに事件を解決することができました。
(この事例はフィクションです。)
~示談締結によるメリット~
強制わいせつ事件など被害者がいる刑事事件では、早期の示談成立が早期の事件解決につながります。
強制わいせつ罪は「6月以上10年以下の懲役」と罰金刑の規定もない比較的重い罪となっていますが、示談を締結することができれば、今回の事例のように事件化を防ぐことができるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所で示談交渉に慣れた弁護士が所属しています。
被害者との示談成立をご希望の方は、ぜひ弊所に一度ご相談ください。
示談締結によるメリットは以下のとおりです。
一つ目に、刑事事件化を防止できたり、不起訴処分につながることです。
被害者が警察に届け出る前に示談を成立させることができれば、事件が刑事事件化することを防止することができます。
また、仮に、本件のように被害届を提出された後でも、検察官による刑事処分前に示談を成立させることができれば不起訴処分を獲得できる可能性は高くなります。
二つ目に、減刑や執行猶予につながることです。
示談締結は、起訴された後の刑事裁判の段階でも被告人に有利な事情として働きます。
示談が成立している場合、懲役刑の刑期が短くなったり、執行猶予がついたりします。
三つ目に、釈放・保釈につながることです。
示談が成立している場合、多くの場合、当事者間では事件を終わらせたいという合意が成立していることを意味します。
そのため、その時点で身柄拘束の要件である被疑者・被告人が逃亡や証拠隠滅を図るおそれはないと判断されやすいのです。
四つ目に、民事裁判の防止なども実現できることです。
将来、被害者の損害賠償請求権の行使を禁止する条項を示談条項に加えることもできます、
今回みてきたように、示談にはさまざまなメリットがあります。
しかし、被害を受けた方と示談を締結することは簡単ではありませんので、示談交渉については専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
また、示談交渉は知識、経験が重要になってきますので、示談交渉の経験も豊富な刑事事件専門の弁護士に依頼することが後悔のない事件解決への最善策であるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制わいせつ罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
監護者わいせつ罪と接見禁止解除
監護者わいせつ罪と接見禁止解除
監護者わいせつ罪と接見禁止解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
福島県石川郡に住むAさん(41歳)はBさん(40歳)とクラブで知り合い交際を始めました。そのうち、Aさんは、Bさんから、3年前に夫と離婚したこと、娘Vさん(15歳)が一人いることなどを打ち明けられました。しかし、AさんはBさんに対する好意を捨てきれず、Bさんに対し経済的援助を行ってBさんの家計を支え、ついにはBさん宅に同居するようになりました。そうしたところ、Aさんは、Bさんが自宅を留守にしている間、Vさんに対しわいせつな行為を繰り返すようになりました。そして、Aさんは、石川警察署に監護者わいせつ罪で逮捕されました。その後、Aさんは勾留され、接見禁止決定を受けました。Aさんは、現在のところ、弁護人以外の者と接見できないことから、弁護人に接見禁止の解除を依頼しました。
(フィクションです)
~監護者わいせつ罪~
監護者わいせつ罪、性交等罪については刑法179条に規定があります。
179条
1項 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。
1項の「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指し、「例による」とは法定刑を強制わいせつ罪と同様「6月以上10年以下の懲役」とするという意味です。
「その者を現に監護する者(=監護者)」は、法律上の監護権(民法820条)に基づかなくても、事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。反対に、法律上の監護権を有していても、実際に監護している実態がなければ現に監護する者に当たりません。現に監護している実態があるかどうかは、同居の有無や居住状況、指導や身の回りの世話などの生活状況、生活費の負担などの経済的状況、未成年者に対する諸手続の状況などを考慮して判断されます。
「影響力があることに乗じて」の「影響力」とは、監護者が被監護者の生活全般にわたり、衣食住などの経済的な観点や生活上の指導・監督などの精神的な観点から、現に被監督者を監督し、保護することによる生じる影響力とされています。「あることに乗じて」とは、当該影響力が一般的に存在し、当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等をすることをいいます。
わいせつ行為・性交等をする場面で、特定の影響力が生じるための具体的な行為を行う必要はありません。影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等を行ったことで「影響力があることに乗じて」に当たります。
「わいせつな行為」とは、判例によれば、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。
~被疑者段階における接見禁止~
被疑者段階(逮捕から勾留まで)における接見禁止とは、原則として検察官の請求を受けた裁判官が、被疑者が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると認めた場合に、勾留されている被疑者と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じることをいいます。裁判官が「公訴の提起があるときまで」と接見禁止の期間を決めて禁じることが通常のようです。接見禁止決定が出てしまうと、弁護人以外の方との接見が禁じられてしまいます。
~接見禁止を解除したい場合は弁護人に依頼~
接見禁止を解除したい場合は、弁護人に接見禁止の解除の申し立てをしてもらいましょう。
この申し立ては、あくまで裁判官の職権発動を促す契機となるものにすぎませんが、申し立てをしないでいると起訴されるまで接見禁止は継続してしまいます。仮に、全部の解除が難しくても、たとえば「〇〇さんとの接見のみ許す」というふうに、一部の解除だけ認められる場合もあります。まずは、弁護人に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、監護者わいせつ罪・性交等罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
