3月, 2022年

「お前のこと潰すから」福島市松川町の男性を逮捕

2022-03-31

福島市松川町の脅迫事件を例に、脅迫罪が成立する行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

福島市松川町の脅迫事件

会社員Aさん(30代・男性)は、元交際相手で福島市松川町に住む20代の女性に対し、SNSを通じて「お前、まじ潰すからな」などと危害を加える内容のメッセージを送信しました。
女性がメッセージを受け取った後すぐ、福島県福島警察署に相談し、事件が発覚しました。
その日の夜、Aさんの自宅に福島県福島警察署の警察官が訪れ、Aさんは脅迫罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの逮捕を受けたAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

 

脅迫罪とは

脅迫罪は、刑法第222条第1項において「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

脅迫罪における脅迫とは、相手を 畏怖させる に足りる程度の 害悪の告知 を言います。

そして、畏怖させるとは、相手を怯えさせたり、不安にさせたりすることです。

相手を畏怖させる内容を、相手に直接伝えたり、手紙やメールで伝えることを、害悪の告知と言います。

上記した千葉県市川市の脅迫事件の例のなかで、AさんがVさんに対し、
「お前、まじ潰すからな」
と伝えました。
このように、一般に人を畏怖させるようなことを告げる行為は脅迫罪にあたります。

 

相手の“親族”に害悪の告知をした場合も脅迫罪に

害悪の告知が、被害者本人に向けられたものではなく、被害者の親族に対するものであったとしても、脅迫罪は成立します。
ここでいう親族とは、民法第725条で定められている親族を指します。
よって、被害者の親や兄弟だけでなく、いとこや、配偶者の両親なども含まれます。

なぜ、被害者の親族に対する害悪の告知をした場合でも、脅迫罪が成立するのでしょうか。
それは、刑法第222条第2項において「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」と規定されているからです。

よって、例えば「お前の子供がひどい目にあうぞ」や、「お前の奥さんのお父さんがひどい目にあうぞ」などと相手を脅迫した場合も、脅迫罪にあたります。
親族への脅迫をした場合の法定刑は、刑法第222条第1項と同様に「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」とされています。

 

相手が怖がっていなくても、脅迫罪は成立する

害悪の内容は、一般に人を畏怖させるに足りる程度の内容であれば、被害者が畏怖していない場合でも、脅迫罪は成立します
例えば、上記した市川市の脅迫事件の例において、Aさんの脅迫に対し、Vさんが畏怖していなくても、脅迫罪は成立します
ですから、Vさんが内心「どうせ嘘だろう。」と思っていたとしても、Vさんが畏怖しているかどうかは関係なく、Aさんの行為は脅迫罪にあたります

 

脅迫罪で逮捕されたら

もし、ご家族が脅迫罪で逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービス(有料)では、弊所の弁護士が留置されているご本人様の元へ向かい、事件の内容についてお話を聞きます。

その後、弁護士からご家族様に対し、事件の見通し等についてご説明をさせていただきます。

もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害者様への示談交渉などに着手し、少しでもご本人様に科される刑罰を軽くするための活動を致します。

脅迫事件に関するご相談予約は フリーダイアル 0120-631-881 にて、 24時間・年中無休 で承っております。

ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。

あおり運転の容疑で警察から呼び出しを受けている

2022-03-21

福島県福島市のあおり運転事件を例に、妨害運転罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

福島県福島市のあおり運転事件

Aさん(50代・会社経営者)は福島県福島市の東北自動車道で、前を運転する車に対し、車間を詰めたりクラクションを鳴らし続けるなどの嫌がらせを繰り返しました。
その日、Aさんは事故を起こすことなく、高速道路をおりて自宅に戻りました。
しかし、数日後、福島県福島警察署に呼び出され、あおり運転をした疑いで取り調べを受けることになりました。
不安になったAさんは、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所に相談しに行くことにしました。
(フィクションです。)

あおり運転を禁止する法令

道路交通法第117条2の2第11号では、他の車両の通行を妨害する目的で、意図的に危険を生じさせる悪質な妨害運転あおり運転として禁止しています。
そして、あおり運転は事故の有無にかかわらず取締りの対象となります。

具体的に、あおり運転に該当する行為について説明します。
あおり運転に該当する行為とは、車両を運転している際に、他の車両の通行を妨害する目的で、以下の行為をし、他の車両に危険を及ぼす可能性を生じさせることです。

その行為とは
 ① 通行区分違反
 ② 急ブレーキ禁止違反
 ③ 車間距離不保持
 ④ 進路変更禁止違反
 ⑤ 追越し違反
 ⑥ 減光等義務違反
 ⑦ 警音器使用制限違反
 ⑧ 安全運転義務違反
 ⑨ 最低速度違反(高速自動車国道)
 ⑩ 高速自動車国道等駐停車違反
です。

上記した東北自動車道のAさんのあおり運転は ③ 車間距離不保持 と、 ⑦ 警音器使用制限違反 に該当するでしょう。

あおり運転で警察の取締りを受けると

 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

の刑事罰が科せられる可能性があります。

さらに、上記違反行為によって著しい交通の危険を生じさせた場合

 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

厳罰化されます。

警察庁の発表によると、道路交通法が改正された令和2年6月から令和3年6月までの1年間で、妨害運転で摘発された件数は100件で、そのうち23件は人身事故を起こし、重傷を負った1人がその後死亡したようです。

妨害運転の摘発内容で最も多かったのは、急ブレーキ禁止違反(24件)が最多だったようです。
そのほかにも、蛇行運転や進路変更禁止違反が20件後方からの異常な接近と幅寄せがいずれも16件で続き、高速道路上で駐停車する行為も9件あったようです。

 

あおり運転は自転車にも適用

上記した妨害運転の対象となる行為のうち、⑥、⑨、⑩の違反を除く7類型の違反については、自転車による行為でも、あおり運転に該当する可能性があります。
先述した、妨害運転で検挙された100件のうち、自転車による妨害運転が4件含まれているとのことです。

 

妨害運転の容疑で警察から呼び出されている

もし、妨害運転をし、警察から呼び出しを受けている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の弁護士が、事件を起こしたご本人様から、事件当日に様子についてお話を伺い、弁護士から事件の見通しについてご説明をさせていただきます。

無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

銀行口座を他人に譲渡してしまった

2022-03-11

銀行口座を他人に譲渡し、犯罪収益移転防止法違反となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

福島市万世町の犯罪収益移転防止法事件

Aさん(20代・会社員)は、SNS上で「あなたの銀行口座買います!」という投稿を見つけました。
Aさんは数年前に開設したのち、最近はほとんど使用していなかった銀行口座のキャッシュカードや暗証番号を、投稿者に譲り渡しました。
当初は3万円で銀行口座を買い取ってもらえる約束だったのですが、先方からお金が振り込まれることは無く、諦めかけていたある日、銀行から口座を凍結する旨の連絡があり、Aさんの銀行口座は犯罪に使用されている可能性があることを知りました。
Aさんは福島県福島警察署にそのことを相談しに行くと、警察から「あなたの行ったことは、犯罪収益移転防止法違反に当たります。」と言われ、そのまま取り調べを受けることになりました。
取調べ後、今後自分がどうなってしまうのか不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

犯罪収益移転防止法とは

他人に銀行口座を譲渡するといったAさんの行為は犯罪収益移転防止法違反となります。
犯罪収益移転防止法とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律」の略称です。

この法律の第28条で、銀行口座の譲受や譲渡を禁止しています。

まず、第28条第1項では、他人になりすまして、預貯金の預け入れ、引き出しなどをするため、または、第三者にこれらをさせるために、預貯金通帳等を譲り受ける等した場合や、正当な理由がないのに、預貯金通帳等を譲り受けることを禁止しています。

そして第2項では、他人になりすまして、預貯金の預け入れ、引き出しなどをするため、または、第三者にこれらをさせることを知って、他人に銀行口座を譲渡することを禁止しています。

よって、上記したAさんの行為は、この2項に違反することは間違いないでしょう。

銀行口座を譲受・譲渡する行為は、有罪となれば 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金 が科せられ、場合によっては懲役刑と罰金刑の両方が科せられる(併科)こともあります。

犯罪収益移転防止法違反で逮捕されるの?

他人に譲渡した口座は、振り込め詐欺等の犯罪に利用される場合がほとんどです。
上記のAさんのように、他人に銀行口座を譲渡したような犯罪収益移転防止法違反事件で逮捕される可能性は極めて低いようです。
しかし、詐欺グループと近い関係にあったり、複数の銀行口座を他人に譲渡しているような場合は、逮捕される可能性もあるので注意が必要です。

詐欺罪で立件された場合、起訴される可能性も

上記したAさんは、もともと持っていた銀行口座を他人に譲渡していますが、仮に、他人に譲渡する目的を隠して、銀行口座を開設した場合、銀行に対する詐欺罪が成立します。
なぜならば、金融機関で口座を開設する際に、行員に対し「銀行口座の使用目的」を偽って口座開設をするため、その口座は銀行から騙し取ったものとして考えられるからです。
詐欺罪は刑法に定められた法律で、その法定刑は 10年以下の懲役 となっています。

 

犯罪収益防止法違反をしてしまったら

犯罪収益移転防止法で検挙された被疑者のなかには「自分は詐欺の被害者だと思っていた。」と、自分が犯罪に加担していたという自覚がない方も多いようです。

また、犯罪に利用される等して自身の銀行口座が凍結されてしまうと、その口座での取引が一切できないのは当然のこと、同一名義人の口座が全て凍結されてしまったり、新たに銀行口座を開設することすらできなくなったりと、その後の私生活において大きな影響がでてしまいますので、他人に銀行口座を譲渡する行為は絶対にしないでください。

インターネットや掲示板や、SNS等では
「銀行口座を送れば融資します。」
「使わなくなった銀行口座を買い取ります。」
といった書込みをよく目にしますが、有償、無償を問わず銀行口座の譲渡は犯罪です

犯罪収益防止法事件の法律相談がしたい

銀行口座を他人に譲渡し、犯罪収益移転防止法違反で警察から取り調べを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部無料法律相談をご利用下さい。

無料法律相談のお申込みは、 フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っておりますので、いつでもお電話ください。

 

MDMA所持逮捕事件で刑罰軽減の弁護士

2022-03-01

違法薬物を取り締まる法律の種類について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

福島市花園町在住のAさん(40代女性)は、知人から薬物MDMAを譲り受けて、所持していた容疑で、Aさんの自宅に警察の家宅捜索が入り、福島県福島警察署に逮捕された。
Aさんの家族は、Aさんの身柄解放と、刑事処罰の軽減のために、刑事事件を扱う弁護士に弁護活動に動いてもらうことを依頼した。
まずは弁護士は、福島県福島警察署に逮捕勾留されているAさんのもとに接見(面会)に向かい、Aさんとともに、今後の警察取調べ対応や弁護方針を検討することになった。
(事実を基にしたフィクションです)

違法薬物を取り締まる法律の種類

違法薬物を 所持・使用・製造・栽培・譲受・譲渡・輸出・輸入 等した場合には、それぞれの違法薬物の種類に応じて、 覚せい剤取締法麻薬及び向精神薬取扱法、大麻取扱法あへん法医薬品医療機器等法等の法律に違反するとして、その違法薬物を扱った態様に応じた刑事処罰を受けることになります。

 ・覚せい剤取締法→ 覚せい剤、覚せい剤の原料
 ・麻薬及び向精神薬取扱法→ ヘロイン、モルヒネ、コカイン、MDMA、向精神薬
 ・大麻取扱法→ 大麻(マリファナ、ハシッシュ)
 ・あへん法→ あへん、けし、けしがら
 ・医薬品医療機器等法→ 危険ドラッグ等

違法薬物の所持が発覚した場合の刑事処罰の法定刑は、違法薬物の種類に応じて、 非営利目的の薬物所持罪 の場合には、以下のようになります。

 ・覚せい剤所持罪→ 10年以下の懲役
 ・覚せい剤原料所持罪→ 7年以下の懲役
 ・ヘロイン所持罪→  10年以下の懲役
 ・モルヒネ所持罪、コカイン所持罪、MDMA所持罪→ 7年以下の懲役
 ・向精神薬所持罪(譲渡目的)→ 3年以下の懲役
 ・大麻所持罪→ 5年以下の懲役
 ・あへん所持罪→ 7年以下の懲役
 ・危険ドラッグ所持罪→ 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科

 非営利目的の薬物所持罪では懲役刑とされることが多く、他方で営利目的の薬物所持罪の場合には、懲役刑と罰金刑が併科され、さらに懲役の法定刑が重くなるケースが多いようです。
また、薬物所持罪以外の犯行態様の場合、違法薬物を取り締まる法律にもよりますが、使用・譲渡・譲受罪においては概ね所持罪と同様の法定刑となり、製造・栽培・輸出・輸入罪においては概ね所持罪より法定刑は重くなります。

MDMA所持逮捕事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人が懲役刑を受けて刑務所に入るという実刑判決を受けることに阻止するために、不起訴処分または執行猶予付き判決の獲得を目指して、弁護活動に尽力いたします。
具体的には、弁護士の側より働きかけて、違法薬物所持等の態様が悪質でない事情や、前科前歴が無い事情、薬物への依存や常習性が無い事情、薬物再犯を防ぐための家庭環境や、病院への通院環境が整っている事情などを、検察官や裁判官に対して主張・立証していきます。

逮捕直後の釈放弁護活動

薬物事件を起こして逮捕された場合には、逮捕されてから2~3日以内に、さらに10日間の勾留(身柄拘束)が決定されます。
被疑者の一日も早い釈放を目指す場合には、逮捕されてすぐに、弁護士が身柄解放に向けて働きかけを始めることが重要となります。

薬物事件は、薬物の証拠隠滅行為が容易であるという事情から、身柄拘束が長引きやすい犯罪類型に当たると考えられます。
弁護士が、事件の早期段階から関与して、被疑者本人と話し合い、刑事処罰の軽減に向けて、警察取調べの供述対応や、弁護方針を検討することが重要となります。

まずは、MDMA所持逮捕事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件を扱う弁護士に法律相談することが重要です。
福島市花園町のMDMA所持逮捕事件でお困りの方は、刑事事件を扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の弁護士にご相談ください。
お申込みは、フリーダイアル 0120-631-881にて、24時間・年中無休で受付中です。

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